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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 過失割合 > 自転車と自動車の接触事故の過失割合・慰謝料計算方法【注意点も解説】

自転車と自動車の接触事故の過失割合・慰謝料計算方法【注意点も解説】

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

この記事でわかること

  • 自転車と自動車の交通事故での過失割合の事例とその計算について注意点がわかる
  • 交通事故で受取れる慰謝料とその計算方法についてわかる
  • 自転車と自動車の接触事故について注意点がわかる
  • 交通事故で受取れる慰謝料を増額させる方法がわかる

警察庁の2020年度の統計調査によると、その年に発生した交通事故全体(約6万7千件)に占める自転車事故が21.9%、死亡事故全体(419件)の14.8%が自転車乗車中であったと発表されています。

また、自転車乗車中に交通事故に遭うと、自動車同士の事故と比べて、そのほとんどが人身事故となり、死亡事故となる可能性も高い傾向にあります。

この記事では、自転車と自動車の接触事故について、その過失割合と慰謝料の計算方法と注意点、慰謝料を増額させる方法を併せて説明します。

自転車と自動車の接触事故の過失割合

交通事故の過失割合は、法律で定められているものではなく、過去の裁判例をもとにして事故当事者が話し合いで決めていくことになります。

ここでは、「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準(日弁連交通事故相談センター東京支部)」や「民事交通訴訟における過失相殺率等の認定基準(判例タイムズ社)」などの資料をもとに、自転車と自動車が接触事故を起こしたときの過失割合について説明します。

交差点での事故1・交差道路から直進する車両同士

交差点内で交差道路から直進してきた出会い頭の事故では、信号が設置されているか否かによって、次のとおり区別されています。

信号のある交差点

自転車側の信号自動車側の信号過失割合
(自転車:自動車)
80:20
60:40
30:70
10:90
0:100

信号のない交差点

信号のない交差点では、道幅、優先道路、一時停止規制、一方通行規制などの状況によって区別されています。

道幅

自転車側自動車側過失割合
(自転車:自動車)
狭い広い30:70
同じ広さ20:80
広い狭い10:90

優先道路

自転車側自動車側過失割合
(自転車:自動車)
劣後優先50:50
優先劣後10:90

一方通行

自転車側自動車側過失割合
(自転車:自動車)
違反あり50:50
違反あり10:90

一時停止

自転車側自動車側過失割合
(自転車:自動車)
違反あり60:40
違反あり10:90

交差点での事故2・対抗道路からの右折車と直進車

交差点内で対抗道路からの右折車と直進車の事故では、信号が設置されているか否かによって、次のとおり区別されています。

信号のある交差点

自転車が直進、自動車が右折

自転車側の信号自動車側の信号過失割合
(自転車:自動車)
青矢印80:20
青→赤(注1)70:30
黄→赤(注2)50:50
30:70
青→黄(注3)40:60
20:80
10:90

(注1)自動車が青信号で交差点に進入し、赤信号で右折したとき
(注2)自動車が黄信号で交差点に進入し、赤信号で右折したとき
(注3)自動車が青信号で交差点に進入し、黄信号で右折したとき

自転車が2段階右折をせずに右折(右折方法違反)、自動車が直進

自転車側の信号自動車側の信号過失割合
(自転車:自動車)
30:70
40:60
青→黄(注4)20:80
50:50

(注4)自転車が青信号で交差点に進入し、黄信号で右折したとき

信号のない交差点

自転車側自動車側過失割合
(自転車:自動車)
右折直進50:50
直進右折10:90

交差点での事故3・同一方向を進行中の直進自転車と左折自動車

同一方向を進行していて、交差点で左折する自動車が直進する自転車を巻き込んでしまった事故では、次のとおりとなります。

自転車側自動車側過失割合
(自転車:自動車)
直進先行していて左折10:90
追い越して左折0:100

交差点での事故4・横断歩道での事故

横断歩道を渡っていた自転車と横断歩道を通過した自動車の事故では、次のとおりとなります。

自動車が直進してきたとき

自転車側の信号
(横断歩道)
自動車側の信号過失割合
(自転車:自動車)
75:25
55:45
25:75
青点滅10:90
0:100

自動車が左折してきたとき

自転車側の信号
(横断歩道)
自動車側の信号過失割合
(自転車:自動車)
60:40
10:90

5.進路変更時の事故

同一方向を進行中の自転車と自動車の事故では、次のとおりとなります。

自転車側自動車側過失割合
(自転車:自動車)
進路変更
(前方障害物無し)
直進20:80
進路変更
(前方障害物あり)
直進10:90
直進進路変更10:90

過失割合を計算するときの注意点

過失割合は、過去の裁判例を参考にして認定していきますが、自転車については過去の事故例に完全にあてはまらないことも多く、個別の事案について慎重に検討して計算する必要があります。

修正要素を考慮する

自転車は、道路交通法で軽車両に分類されており、道路を走行するときに自動車やバイクなどと同様に法定の義務を負います。

そのため、交通事故が起こったときにも過失があれば責任を負わなければなりません。

ただし、事故が発生したときに以下の状況に該当する場合は、修正要素として自転車側の過失割合が低く認められることがあります。

  • 自転車側が高齢者や児童などの判断能力が低いと認められるとき
  • 夜間で街頭などがなく、自転車はライトを点灯していたとき
  • 自動車側が速度違反をしていたとき
  • 自転車が自転車横断帯を走行していたとき

加害者の主張を鵜吞みにしない

過去の事故例などに当てはまらない事案では、加害者側、特に任意保険会社などが自転車側の過失割合を高く主張してくることがあります。

ただし、相手方の主張は過去の裁判例に当てはまるものではなく、独自の見解であることも多いので、相手方の主張を鵜呑みにせずに、被害者である自転車側の過失割合が下がるよう丁寧な反論をしましょう。

自転車と自動車の交通事故でもらえる慰謝料

自転車と自動車の接触事故では、自転車の運転者が被害者となる人身事故となることがほとんどなので、歩行者が被害者となった人身事故と同様に、加害者から次の様な慰謝料が支払われます。

入通院慰謝料

交通事故の被害者が治療のために入院や通院をしたときには、治療費の他に入通院慰謝料を請求できるようになります。

この慰謝料は、まず自賠責保険から「1日あたり4,300円×対象日数(初診から治療終了日まで)×2」で計算して、120万円を上限として支払われます。

そして、上限の120万円を超えた分については、加害者へ請求することになりますが、加害者が任意保険に加入しているのであれば、その保険から支払われることになります。

ただし、任意保険会社は、慰謝料が低額となる独自に設けた基準(任意保険基準)で支払おうとするので、被害者の請求する慰謝料の全額を満たさないことがあります。

この場合、被害者が弁護士へ依頼していると、最も慰謝料が高額となる過去の裁判例をもとにした裁判所基準(弁護士基準)で請求していくことになります。

後遺障害慰謝料

通院治療は、被害者の症状がこれ以上の治療を続けても良くも悪くもならない状態に至っていると医師が判断する「症状固定」の診断がなされと終了することになります。

この症状固定がなされたときに被害者に後遺症が残っていて、これを損害保険料率算出機構から後遺障害として認定がなされると、被害者は加害者に対して入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料を請求することができます。

後遺障害慰謝料は、その認定された等級に応じて自賠責保険から支払われる最低額が法定されています。

しかしほとんどの被害者の後遺障害により生じる精神的苦痛に対する補償としては不十分なので、不足分は入通院慰謝料と同様に加害者へ請求することになります。

また、後遺障害慰謝料は、裁判所基準(弁護士基準)でも最も高額となるよう障害等級に応じて請求していくことが可能です。

死亡慰謝料

交通事故の被害者が死亡したときは、その遺族が加害者に対して被害者の死亡という精神的苦痛についての補償として死亡慰謝料を請求することができます。

死亡慰謝料の算出は、自賠責保険から支払われる額(自賠責基準)が法定されており、被害者本人の分、遺族の分、被扶養者による加算分の合計額が死亡慰謝料となります。

死亡慰謝料の自賠責基準

内訳金額
1.被害者本人への慰謝料400万円
2.請求者(遺族)に対する慰謝料
・請求者1名
・請求者2名
・請求者3名以上
550万円
650万円
750万円
3.被害者に被扶養者があれば200万円を追加する

参考:国土交通省

ただし、逸失利益や葬儀費用などの他の賠償金を含めて上限が3000万円となりますので、不足分については他の慰謝料と同様に加害者へ請求することになります。

なお、死亡慰謝料を請求できる者(遺族)の範囲は、被害者の父母(義父母含む)、配偶者、子、養子、懐胎中の胎児が含まれます。

また、任意保険会社の独自の基準は、他の慰謝料と同様に公表されていませんが、最も高額となる裁判所基準(弁護士基準)では、被害者が家族の中でどのような立場にあったかによって異なります。

死亡慰謝料の裁判所基準(弁護士基準)

被害者の立場金額
一家の支柱(主な収入を得ていた者)2800万円
母親・配偶者2500万円
子ども・高齢者・その他の家族2000万円~2500万円

自転車と自動車の接触事故の注意点

自転車で交通事故の被害に遭ってしまったときは、次のことに注意する必要があります。

自転車も車両に含まれる

自動車の運転免許を持っていない方は、自転車が道路交通法に定める車両に該当しており、歩行者と比べて道路交通法上の責任を負う可能性が高いということを理解しておきましょう。

過失割合で争いになりやすい

自転車の過失割合の基準となる裁判例・事故例が少なく、過失割合を定める交渉が難航することが多くあります。

また自動車などと異なり、確定的な証拠となるドライブレコーダーを設置していることもなく、被害者であっても有利な証拠を提出できないこともあります。

示談交渉がまとまりにくい

自転車が自動車と接触事故を起こしてしまうと、歩行者と同様に自転車側の人身被害が大きくなります。

そのため慰謝料などの賠償金が高額となり、示談交渉が難航するケースが多くなります。

交通事故の慰謝料を増額させる方法

交通事故で人身に被害が遭ったときは、少しでも多くの慰謝料などを受け取るために次の対処法をおすすめします。

加害者の過失割合を高くさせる

加害者の過失が大きいほど、被害者が受け取れる慰謝料が高額となるので、加害者の過失が大きくなるような証拠を集めて積極的に活用しましょう

目撃者や近所の防犯カメラの映像、他の自動車のドライブレコーダーの記録映像などが有効です。

裁判基準(弁護士基準)で請求する

交通事故の慰謝料では、最低限支払われる自賠責基準や保険会社独自の任意保険基準ではなく、最も高額となるように裁判所基準(弁護士基準)で請求することを忘れないでください。

当然ですが支払額を低くしたい加害者側が反発してきますので、必要があれば交通事故の問題解決に実績のある弁護士へ依頼することをおすすめします

まとめ

ここまで説明してきたとおり、自転車に乗っているときに交通事故の被害に遭うと、身体に重大なケガを負う可能性が高く、過失割合の証明や示談交渉でも難航することがわかります。

この様な交通事故の被害者で悩まれている方にとって、1日でも早い問題解決ができるように、この記事が参考になれば幸いです。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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