東京弁護士会所属。
破産をお考えの方にとって、弁護士は、適切な手続きをするための強い味方になります。
特に、周りに相談できず悩まれていたり、負債がかさんでしまいそうで破産を考えていたりする方は、ぜひ検討してみてください。
借金の返済に追われている人の中には、法的整理を考えている方もいるかもしれません。
そのような法的整理の1つが任意整理です。
任意整理を行うと、その後のクレジットカードやローンの利用に影響があることは知っているかもしれません。
しかし、賃貸契約に対してどのような影響があるのかまでは、知らない方がほとんどです。
今回は、任意整理を行った後、賃貸契約にどのような影響があるのか解説していきます。
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任意整理を行うと信用情報に登録され、金融機関で住宅ローンやカードローンを利用することができなくなります。
また、保有しているクレジットカードを使用することができなくなり、新規にクレジットカードを発行することもできません。
このように、任意整理はその後の日常生活に少なからぬ影響を及ぼします。
ところで、任意整理を行うと住んでいる賃貸物件から追い出されるようなことはあるのでしょうか。
結論から言うと、任意整理を行っても、現在住んでいる家を追い出されることはありません。
家を借りている人は、正当な理由なく住んでいる住宅を追い出されないよう、法律で保護されています。
そのため、任意整理を行ったことを理由として賃貸契約を解除された場合は、不当な解約に該当するのです。
確かに、大家さんの立場からすれば任意整理した人は経済的に不安定で、いつ滞納するかわからないという不安はあります。
しかし、そのような不安があったとしても、実際に解約できる理由がなければ解約することはできないのです。
ただ、任意整理が賃貸契約の解除の理由にはならなくても、別の理由で解約される場合があります。
それは、任意整理した人が家賃を滞納していた場合です。
借金の返済に行き詰まっていた人の場合、すでに家賃を何か月分も滞納していることがあります。
そのような人が任意整理すると、経済的に苦しいことがよりはっきりします。
そして、今後も滞納している家賃が回収できないと判断し、賃貸契約が解除される可能性があります。
任意整理を行っても、基本的に新規の賃貸契約ができないということはありません。
しかし、場合によっては新規契約ができない場合もあります。
まず考えられるのが、家賃の支払いがクレジットカードに限定されている物件です。
管理会社や保証会社の中には、家賃の支払いを特定のクレジットカードに限定している場合があります。
これは、家賃滞納のリスクが少なくなり、管理しやすくなるメリットがあるためです。
入居者にとっても、家賃の支払いでポイントが付くことや、預金残高を気にする必要がないといったメリットがあります。
しかし、任意整理を行った人はクレジットカードの利用や新規の発行が停止されているため、このような物件に入居することはできなくなります。
とはいえ実際には、クレジットカード払いに限定されている物件は多くないため、そのような物件を避けて契約をすることはできます。
また、保証会社が信販系の会社の場合も、賃貸契約ができないと考えられます。
信販系の保証会社は、クレジットカードの発行会社と同じです。
不動産の賃貸契約を結ぶ際には、大家さん以外に保証会社とも契約を結ぶ必要があります。
このとき、保証会社が信販系の会社だと契約相手の信用情報を調査することができるのです。
そこで、任意整理を行っており、信用情報に登録されていることがわかると、保証契約を結ぶことができなくなります。
保証契約が結べなければ、賃貸契約も成立しません。
そのため、信販系の会社でない保証会社が利用できる賃貸物件を探す必要が出てくるのです。
このような条件にあてはまらない物件は、不動産屋で条件を伝えれば探すことができます。
すぐには気に入った物件が見つからなくても、根気強く探せば見つかるはずです。
また、任意整理から5年が経過すれば事故情報は抹消され、契約上の支障はなくなります。
そのため、任意整理直後は入居できることを優先して物件を探し、5年後にもう一度物件を探すのもよい方法でしょう。
これまで述べてきたように、任意整理をしても、そのことが賃貸契約できない理由にはなりません。
また、任意整理をすると、次の契約の更新時期に更新できなくなるということも基本的にはありません。
ただ、任意整理したことにより他に制約を受けるため、結果的に契約や更新ができなくなることはあります。
そこで、任意整理しても契約・更新の問題が起こりにくい物件とはどのようなものか、ご紹介します。
賃貸契約をする際に、家賃の支払いを滞納したり支払えなかったりする人がいます。
そこで、賃貸契約とは別に、保証会社と保証契約を締結することが入居の条件となっている物件があります。
しかし、先ほども説明したとおり、信販系の保証会社は金融機関と同じような審査を行います。
そのため、任意整理を行っているという情報が登録されている人については、保証契約を結べません。
そうなると結局その物件に入居することは不可能となってしまいます。
対策としては、信販系以外の保証会社を利用できる物件を選択しましょう。
全国賃貸保証業協会(LICC)や賃貸保証機構(LGO)に加盟している保証会社を利用している物件であれば、問題ありません。
賃貸物件の中には、保証会社を利用しなくてもいい物件があります。
そのような物件は現在ではかなり少数ですが、探せばそのような物件はあります。
たとえば連帯保証人をつけて契約することとされている物件は、保証会社を利用する必要はありません。
また、保証金や敷金を数か月分支払って賃貸契約する物件もあるかもしれません。
中には、保証人も保証金も特に必要のない物件もあるでしょう。
このような条件に合う物件は数が少ない他、築年数が相当経過しているなど、納得のいく物件ではないかもしれません。
希望するエリアに条件を満たす物件がないこともあるので、ある程度妥協することも必要です。
これまでお伝えしてきたように、任意整理した後でも、ただちに賃貸契約が解除され住まいを追い出されるわけではありません。
ただ、注意しなければ別の理由で賃貸契約が解除されてしまう場合があります。
そこで、今の契約が解約されないための注意点や、新たに賃貸契約を結ぶ際のポイントを確認しておきます。
これらの点を理解していないと、任意整理後に賃貸契約を解除されてしまうこともあるので注意しましょう。
家賃の支払いに、クレジットカードを利用している人もいるでしょう。
しかし、任意整理をした後はクレジットカードの利用ができなくなります。
そのため、クレジットカードで家賃を支払うこととしている場合は、早めに支払い方法を変更しなければなりません。
口座振替にしておいてもいいのですが、任意整理の影響で銀行口座が凍結されるケースもあります。
そのため、自分で振り込むようにする場合もあります。
任意整理を行う場合、どの債権者に対する債務の整理を行うか選択することができます。
滞納している家賃がある場合、その債務を整理して支払いを減額しようと考えるかもしれません。
しかし、滞納している家賃は任意整理すべきではありません。
なぜ家賃を任意整理すべきではないかというと、その後に家を追い出されてしまう可能性が高くなるためです。
家賃を1か月遅れて支払ったとしても、それですぐに家を追い出されてしまうわけではありません。
賃借人は今の家に住む権利が保護されているため、ある程度滞納しても許容されているのです。
しかし、滞納の月数が3か月以上になると家主の訴えで裁判所が強制退去を認めるケースが多くなるといわれます。
任意整理を行うと、その手続きが完了するまでに半年程度かかります。
滞納家賃を任意整理の対象としている場合、半年間にわたって賃借人は家賃を支払わない状態となります。
そのため、家主は裁判所に退去を求める訴えを起こし、多くの場合でその訴えが認められることとなるのです。
結果的に、滞納している家賃を整理して支払いを軽減しようとしても、肝心の住まいを失う形となってしまいます。
また、任意整理した後に新しい住まいを探す際は、相当に妥協した形で物件を選ぶこととなります。
そのため、住まいを失いたくないのであれば、任意整理を行っても家賃はその対象に含めないことが大切です。
任意整理をした後に、一般の物件では思いどおりの物件を探すことができない場合があります。
そこで利用したいのが公営住宅です。
公営住宅は、自治体が主に低所得者向けに提供しています。
入居にあたっては、収入が一定金額以下といった入居条件があります。
一方で、金融機関の信用情報を利用した審査はないため、任意整理したために入居できないということはありません。
実際に入居の希望を出しても、人気の物件については抽選になる場合もあります。
公営住宅の場合は、このように希望どおりの物件ではないことが多いですが、入居できない可能性は低くなります。
間取りなどでは妥協が必要ですが、安心して住むことはできるでしょう。
借金の支払いに苦しんでいる人は、債務整理の一環として任意整理を行う場合があります。
任意整理を行うと、クレジットカードの利用ができなくなるなど大きな影響がありますが、賃貸契約を解約されることはありません。
しかし、任意整理をした影響で、その後に賃貸契約が解約される、あるいは新たな賃貸契約が結べないことがあります。
任意整理する際は、その後にどのような影響があるのか最初に考えておき、任意整理後の生活も堅実に計画しておくようにしましょう。