東京弁護士会所属。
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会社更生とは、会社更生法という法律の規定に基づいて実施される裁判手続きで、会社の事業再建を図るためのものです。
会社更生の対象となる法人は株式会社のみで、それ以外の会社形態である合名会社、合資会社、合同会社は手続きの対象になりません。
会社更生の概要としては、経済的に切迫した状態にある株式会社が裁判所に申し立て、更生管財人の下で更生計画を策定し、会社に融資した債権者などの利害関係人の言い分を調整しながら再建を図るというものです。
会社更生法が適用されるためには、会社が株式会社であるということ以外にも要件があります。
また、手続きを開始する方法も民事再生とは異なるので確認しておきましょう。
会社更生法の適用要件は次の通りです。
「手続開始の原因となる事実が発生するおそれがある」の具体例としては、支払不能と債務超過があります。
支払不能 | 債務者が支払能力を欠き、弁済期が到来した債務を一般的かつ継続的に弁済することができない状態にあること |
---|---|
債務超過 | 債務者である会社が抱えている負債の総額が会社の資産の総額をオーバーしており、資産を全て処分しても負債を完済できない状態にあること |
「債務を弁済すれば事業の継続に著しい支障をきたす恐れがある」とは、会社が債務を返済しようとして無理な資金繰りをし、事業を継続できなくなってしまうことなどです。
会社更生法手続きは、以下のような流れで進みます。
会社更生法手続きの流れ
会社更生法手続きについては以下の記事で詳しく解説していますので、ご覧ください。
会社更生法の適用を受けることで得られるメリットをご紹介します。
会社更生法の適用を受けた場合、通常は債権回収において優先権のある担保権や租税などの債権についても、原則として会社更生の手続きの中に組み込まれることになり、債権の回収方法に制限をかけることができます。
また、所定の届出期間が満了するまでに届出がされなかった債権は権利が失われるため、更生に組み込まれる債権に歯止めをかけることも可能になります。
会社更生の手続きとなった場合、その会社には会社法の特則が適用されることになります。
それによって、合併、増資、定款の変更など、会社の事業を再編するための多くの手続きを簡便に行うことが可能です。
また、事業再建のために会社の合併や分割が必要になってくる場合には、更生計画においてそれらを含めることもできます。
会社更生法の適用を受けることのデメリットをみていきましょう。
会社更生法は基本的に規模の大きい会社の再建を想定した制度であり、手続きを完了させるまでには一般に多くの時間や手間が必要になってきます。
時間をかけて再建に取り組む余裕がない場合などは、より迅速な手続きとして組み立てられている民事再生法などの制度も視野に入れなければなりません。
会社更生の手続きに入った場合、それまでの会社の経営権や財産の処分権などは管財人に移行されます。
つまり、会社更生を選択すると引き続き会社を経営しつつ再建を目指すことはできなくなります。
会社の経営権を維持したい場合は、民事再生法の手続きを検討しましょう。
会社更生手続きを裁判所に申請する際には予納金を納める必要がありますが、会社更生は大規模な会社の再建を想定した制度であるため、納める費用も高くつく傾向があります。
納めるべき予納金は会社の規模や財産状況によっても異なりますが、数千万円単位の予納金が必要になるのが一般的です。
数千万円の費用が必要だったり、手続きの期間が長期化したりするため、中小企業・個人事業主の利用は困難です。
対象が株式会社のみになっているのも、法的な制限ではなく現実的な側面を持っています。
もし自分が中小企業の経営者だったり、個人事業主だったりすれば、会社更生ではなく民事再生を検討しましょう。
会社更生では、債権者・担保権者・株主の同意が必要になります。
それぞれ割合は違いますが、多くの同意を得なければ、手続きを進められません。
他の手続きと比較して、同意を得なければいけない基準が高いため、それだけ手続きに時間もかかります。
会社更生は裁判所が介入して、会社の再建を目指す手続きです。
同じような手続きに「民事再生」があります。
民事再生も裁判所が介入して、会社の再建を目指す手続きですが、下記のような違いがあります。
項目 | 民事再生 | 会社更生 |
---|---|---|
対象 | 法人・個人ともに可能 | 株式会社のみ |
経営者の継続 | 経営者がそのまま経営できる | 基本的に全員退任 |
管財人の選任 | 基本的に必要なし(例外的に選任されるケースあり) | 管財人が選任され、経営権・処分権を持つ |
権利変更の対象 | 手続き開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権で無担保かつ優先権のないもの(再生債権) | ・手続き開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(更生債権) ・担保権付の請求権(更生担保権) ・株主の権利 |
担保権の扱い | 担保権は再生手続きが行われていても、実行できる。ただし、競売手続の中止命令および担保権消滅制度がある。再生計画認可後は担保権が実行可。 | 担保権は会社更生手続きが開始されると実行できない。更生計画認可後も実行できない。 |
株主の扱い | 原則、株主の権利は維持される。 | 100%減資が前提。既存の株主は権利を失う。 |
租税の扱い | 再生手続に関係なく、随時返済しなければならない。 | 再生手続に関係なく、随時返済しなければならない。 |
計画の成立 | ・再生債権者の決議による再生計画案の可決 ・裁判所の認可 | ・更生債権者、更生担保債権者、株主による更生計画案の可決 ・裁判所の認可 |
大きな違いとしては、手続きできる対象・経営陣の退任・担保権の扱いになります。
まず手続きできる対象が、会社更生は株式会社のみ・民事再生は中業企業や個人事業主になります。
次に会社更生を行うと経営陣は退任することが多いですが、民事再生はその必要がありません。
また、会社更生だと担保権の利用を禁止できます。
つまり銀行からの融資を受けるために会社の不動産を担保にしている場合に、会社更生を選べば、不動産を競売にかけるといった担保権の利用を禁止できるということです。
「会社の不動産を守りたい」という場合には、会社更生を選びましょう。
負債の返済で悩んだときに、会社更生・民事再生以外にも大きく分けて2種類の選択肢があります。
それぞれの方法について紹介します。
任意整理とは、債権者と直接話し合いをして、債務の返済金額を減らしたりスケジュールを調整したりします。
特徴としては、裁判所が介入しないことです。
そのため複雑な手続きが必要なく、スピーディーな手続きができます。
「なるべく時間・お金をかけたくない」という人には、任意整理がおすすめです。
また対象となる債務を自分で選択できるため「この借金を圧縮したい」「この借金を早めに解決したい」といった柔軟な対応もできます。
ただし任意整理は、相手との交渉で合意を得なければいけないため、交渉が難航すると手続きが終わりません。
さらに交渉をしてない他の債権者にとっては、手続き自体が不透明になるため「自分に不利な条件で手続きが進んでないか?」といった指摘が入るかもしれません。
特定調停も任意整理と同じように、債権者と話し合いをして、返済金額を減らしたりスケジュールを組み替える手続きです。
ただし特定調停の場合は、裁判所が介入して、話し合いを進めます。
個人の債務整理・離婚などで調停が使われることもありますが、企業でも特定調停スキームというものが利用できます。
特定調停スキームは規模の小さい企業を対象としており、年収20億円以上・負債額10億円以上の企業は利用できません。
特定調停スキームを利用する場合は、国から認可を受けた弁護士に依頼することが一般的です。
破産は会社に債務を返済して、最終的に法人を消滅させる清算型の手続きになります。
破産のメリットは、負債金額がどれほど多くても、完全に負債がなくなることです。
破産手続きでは、会社の資産を換金して、借金の返済に使います。
会社の資産をすべて売り払っても借金が返済できない場合は、会社の連帯保証人が借金を返済します。
もし借金が返済できなかったとしても、法人破産手続きでは法人格が消滅するため、借金自体もなくなります。
他の再建型手続きでは、負債が減額されることはあっても、完全に消滅することはありません。
法人は消滅するため、会社の継続は不可能ですが、破産自体に法的なペナルティはなく、一度破産を経験した人でも新しく法人設立はできます。
会社更生は、会社の事業を再建するために有効な手段のひとつです。
会社更生を利用する場合、債権の回収方法に制限をかけることができるなどのメリットもありますが、手続きに時間や手間がかかるといったデメリットもあります。
また、会社を立て直す方法は会社更生以外にも、民事再生、任意整理など選択肢がいくつかあり、会社の状況・負債金額によって、どの方法が適しているかは異なります。
会社更生を適用するかは経営者でも判断が難しいため、法律のプロである弁護士への相談がおすすめです。