東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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自己破産した人に対して債権者が持つ債権は、財団債権か破産債権のいずれかに分類されます。
通常の取引の中で発生した債権は、基本的にすべて破産債権となりますが、一部はより優先的に配当を受けられる優先的破産債権になります。
優先的破産債権とは何か、どのような債権があるのか、解説していきます。
Contents
自己破産した人に対する債権は、財団債権か破産債権に分類されます。
このうち財団債権に該当するものは、破産手続きの進捗に関係なく、いつでも弁済を受けられます。
通常は破産手続きが進み、配当が行われるまで債権代金を回収することはできません。
しかし財団債権に分類されると、破産手続きとはまったく無関係に、支払いを受けることができます。
これに対して、破産債権は破産手続きに沿って、決められた時期にしか弁済を受けることができません。
また、基本的にすべての破産債権は平等に扱われ、金額の大きさや取引期間の長さなどにより差がつくことはありません。
売掛金や貸付金など、企業間の通常の取引で発生する債権は、基本的にすべて破産債権に該当します。
ただし、破産債権の中には優先的に弁済を受けられる債権があります。
この債権のことを「優先的破産債権」といい、配当を受ける段階ではその優先順位が考慮されることとなります。
すべての債権の中で最も優先的に回収できるのが、財団債権です。
財団債権は、他の債権の金額に関係なく、その全額を回収できることも大きな特徴となっています。
財団債権に分類される債権は、公益性が特に高くその回収が望まれるもの、あるいは破産手続きの進展に必要なものが含まれます。
主な財団債権には、以下のようなものがあります。
優先的破産債権に該当するものには、どのようなものがあるのでしょうか。
その種類と具体例をご紹介します。
公租とは、国税や地方税とあるように、税金を指します。
国税にあたるものとしては、所得税や相続税、贈与税などがあります。
また、地方税にあたるものとしては、住民税や固定資産税などかあります。
このような税金を滞納している場合、その未納分に対する請求権は、他の債権者より優先的に取り扱われます。
公課とは、国民年金や国民健康の保険料とあるように、社会保険料を指します。
国民年金保険料、国民健康保険料の他、介護保険料なども含まれます。
これらの支払いを滞納している場合は、その請求権は他の債権者の有する請求権より優先的な取り扱いを受けます。
共益費用とは、破産手続きを進めることにより、すべての債権者にとってメリットとなる費用のことです。
自己破産すると、債権者にとっては回収の見込みがなくなるので、大きな損失が生じることとなります。
しかし、自己破産すると法的に損失が確定し、損金処理ができるようになるので、債権者にとってメリットもあります。
ただ、自己破産の手続きを進めるためには、弁護士に依頼する必要があります。
この場合の破産手続きのための弁護士費用などが共益費用に該当し、優先的破産債権となります。
雇用関係の請求権とは、従業員から会社に対して、給料の未払分を請求する権利のことです。
給料などの未払いは、会社から優先的に支払われなければならないものとされています。
そのため、破産手続開始前3ヶ月間の給料については破産債権ではなく、財団債権に分類されます。
そして、それ以前の給料については、優先的破産債権として優先的な取り扱いを受けます。
葬式費用の債権者として通常考えられるのは、葬儀会社や寺院などです。
葬儀会社や寺院などは、葬式費用を受け取る権利を有しており、その権利は他の債権者より優先されるものとされています。
葬式費用は相続財産から支払われることが多く、すべての相続人が支払いに関係します。
そのため、誰が支払うのかあいまいになることも多く、このような規定が設けられています。
経済的に困窮し、電気、ガス、水道などの供給を受けられなくなると、通常の生活を送ることもできなくなります。
しかし、破産のおそれがあるからという理由で、支払いが滞っていない人が電気などを止められるのは理不尽です。
そこで、日用品の供給の請求権については、債権者に対して優先的破産債権を認めることとしています。
そうすることで、仮に自己破産しても債権の回収ができる可能性が高くなります。
優先的破産債権として定められているものは、先に紹介した6種類に分類されます。
1人の破産者に対して、これらの優先的破産債権が同時に発生することもありますが、この場合はさらに優先順位が定められています。
優先的破産債権を優先度の高い順に並べると、以下のようになります。
上から順番に、それぞれの区分に該当する債権について配当が行われます。
そして、配当してもまだ余力がある場合には、次の優先的破産債権に対して配当が行われます。
該当する債権が多くある場合は、たとえ優先的破産債権に該当しても配当を受けられないことがあり得ます。
破産手続きを進める中で、債権者は1円でも多く回収しようとすることとなります。
すべての債権は基本的に平等に取り扱われ、特別扱いを受けることはできません。
ただ、優先的破産債権に該当すれば、他の債権より先に弁済を受けることができます。
優先的破産債権の内容はすべて法律によって定められているので、その中身で判断する必要があるでしょう。