東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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自己破産をすると、今抱えているすべての債務は一切返済する必要がなくなります。
借金に悩む方にとっては劇的な解決方法である一方、所有する財産は基本的にすべて清算され、債権者へ分配されます。
しかし、破産者のすべての財産が清算されるわけではありません。
破産手続きは、債権者への分配だけでなく、破産者の生活再建も目的としているため、一定の財産は手元に残すことができます。
逆に言えば、手元に残せるのは生活必需品に限られ、財産を隠して残そうとした場合は重い処罰が科せられる場合もあります。
この記事では、破産後に手元に残せる財産と残せない財産の違いや、財産を隠して残そうとした場合の処罰などを詳しく解説します。
Contents
破産手続きが開始されると、裁判所から選任された破産管財人が破産者の所有していた財産を管理します。
破産管財人は、破産に至った事実関係の調査や財産の管理を行い、債権者へ平等に分配するため、財産を選定した上で換金します。
基本的に、換金価値がある以下のような財産は、すべて清算の対象となります。
換金価値があると判断される基準は裁判所によって異なり、目安としては、東京地方裁判所の場合は20万円以上のものとなっています。
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
不動産は一般的に換金価値が高く、清算の対象となります。
不動産の売却は、一般的に「強制競売」という裁判所が主導する手続きで行われます。
裁判所が期日を設定し、所有者の同意を得ることなく売却手続きが進められます。
ただ、不動産の処分は強制競売の他に「任意売却」という方法があります。
任意売却は、住宅ローンの返済が困難になった事情を金融機関に説明し、同意を得た上で売却を進める手続きです。
あくまで自己破産による清算ではなく、不動産の所有者と不動産会社が主導して進める売却手続きのことをいいます。
任意売却は市場価格で売却するため、強制競売より高値となるケースが多く、売却価格が債務を上回った場合は自己破産を回避できます。
ただし、任意売却は手続きが複雑で、その対応や不動産会社を探すといった負担が生じる点に注意しなければなりません。
不動産と同じく、一般的に価値が高いため清算の対象となります。
例外的に、長年使用しており、中古市場でも値がつかないほど価値が下がっている場合は、対象外となるケースもあります。
金融資産は生活のために必要不可欠とはいえないため、清算の対象となります。
人にお金を貸している場合や、自営業で得意先への売掛がある場合などは、受け取り可能な額が財産として清算の対象となります。
生活必需品とはみなされない可能性が高く、換金できるものは清算の対象となります。
すでに受け取っている退職金だけでなく、以下の方法で計算された退職金の見込額も対象となります。
退職金の見込み額は財産として扱われますが、実際に退職する必要はありません。
解約した場合に返戻金を受け取れるタイプの保険などは、金融資産として清算の対象となります。
生活の再建に必要な財産として、自己破産しても手元に残すのができる財産を自由財産といいます。
自由財産の代表例は、以下の通りです。
破産手続き中を含む当面の生活費として、99万円以下の現金や預貯金などは手元に残せます。
「99万円以下」という枠は、財産全体での計算です。
たとえば現金・預貯金・家財道具を手元に残したい場合、それぞれの換金価値の合計を99万円以下にする必要があります。
破産者が破産手続後に新たに取得した財産は新得財産といい、破産手続きで処分される財産の対象外となります。
たとえば、破産手続開始後に就業先から受け取った給料や、親が死亡した場合に相続した遺産などが該当します。
ただし、破産手続開始決定前から既に取得するのが決まっていた場合、新得財産として認められない可能性があるため注意しましょう。
法律で債務者への差押さえが禁止されている財産は、破産手続きでも処分の対象となりません。
代表的なものとしては、衣食住など生活に必要な物資や家財道具、就業上必要な仕事道具などが挙げられます。
本来は自由財産に該当しない財産でも、破産者の生活状況などが考慮され、自由財産として認められることがあります。
ただし、単に利便性があるという理由だけでなく、生活のために欠かせない資産であるのを説明しなければなりません。
たとえば、僻地に住んでいるため生活上必要な移動のために自動車が欠かせないといったケースが考えられます。
例外的な扱いとなるため、裁判所が認めることは非常に少ない傾向にあるようです。
破産者の財産のうち、換金価値がないため破産管財人が処分できなかった財産は、破産管財人が管理する財産から外れます。
たとえば、田舎の山林といった売却が困難な不動産などが典型例です。
処分できなかった財産は自由財産となり、破産しても処分されず破産者の手元に戻ります
会社経営をされている方が自己破産する場合、法的には会社と個人は別人格とみなされ、財産は区別して扱われます。
ただし、一般的には経営者が会社の債務保証をしている場合が多く、特に中小企業の場合はどちらかの財産のみ存続できるケースは非常に限定的となるようです。
自己破産は、原則として破産者の家族に影響を及ぼしません。
例外的に、以下の場合には関係する家族に影響する場合があります。
家族が破産者の保証人や連帯保証人となっている場合、主債務者が借入金の返済などを支払えなくなったときに返済の責任が生じます。
共有の家族名義の預金口座など、破産者の財産とみなすか、家族の財産として扱うか、判断が難しいケースがあります。
裁判では「名義でなく、出損者を預金者と判断する」となっており、普段の管理や入出金の記録などが判断の根拠となります。
たとえば破産者の親が子ども名義で口座を作成し、将来の学費にあてるため貯金していた場合、破産者の財産として扱われる可能性が高いです。
どうしても手元に残したい資産がある場合、「隠してしまえばバレないのでは」という考えが頭をよぎるかもしれません。
しかし、財産を隠すのは破産手続きを妨げる行為であり、発覚した場合は債務の免責が得られなくなります。
また、破産管財人は調査のプロであり、本人の資産として不足がないか徹底的な調査が行われるため、隠すことはほぼ不可能です。
典型例として、以下のように財産隠しが発覚することがあります。
通帳に記載された入出金の動きは、すべて調査されます。
口座の入出金履歴を調査した上で、所持している資産とのつじつまが合わない場合、徹底的に確認が行われます。
もし預金口座から引き出した現金を家の中に隠しても、口座に出金の履歴が残るため、現金として所持していることはわかってしまいます。
口座自体を隠してしまえばわからないと思うかもしれません。
しかし、破産管財人は権限により、口座の有無や利用明細は金融機関に直接照会できます。
また、隠している口座に入金するためには出金元の口座で履歴が残るため、結局つじつまが合いません。
親しい人に高価な財産を預かってもらう手も、購入時点にさかのぼって履歴情報を調査すれば財産を持っているのが判明してしまいます。
高額な財産を購入する場合、クレジットカードの分割払いなどを利用する方も多いでしょう。
破産手続きでは、クレジットカードの使用履歴も調査されます。
使用履歴から判明した高価な財産が手元にない場合は財産隠しが疑われ、厳しく問い詰められます。
手放したくない自動車や不動産など、破産手続きの前に名義を自分以外に変えた場合はどうでしょうか。
自己破産の申立では、過去2年以内に行った名義変更や贈与などはすべて記載する必要があります。
名義変更を隠そうとしても、財産調査時に名義変更の履歴をたどれば結局は見つかり場合がほとんどです。
以下のような手続きにより、財産を処分せず返済負担を軽減できる可能性があります。
破産手続きは、財産の有無によって「同時廃止」と「管財事件」に分けられます。
手元に換金価値のある財産がなく、自己破産に至った理由に問題がない場合、同時廃止の手続きとなり、財産は処分されません。
同時廃止の場合、管財事件と比べてかかる期間が短く、裁判所への予納金が少ないといったメリットもあります。
もちろん、手元に換金価値のある財産がないと裁判所に認められることが前提です。
また、財産の有無が判然としない場合や、借入れの理由がギャンブルなどの場合は、換金価値のある財産がなくても管財事件として扱われます。
任意整理、個人再生、特定調停などの手続きでは、債権者への返済条件を軽減しながら一定の財産を残せる可能性が高いです。
ただし、自己破産とは異なり、完全な免責ではなく、あくまでも返済を継続することが前提です。
任意整理は、債権者と今後の返済条件の軽減について直接交渉を行う手続きです。
主に、利息のカットや毎月の支払額の軽減などの効果を期待できます。
任意整理は、債権者との直接交渉であるため、裁判上の手続きは不要です。
裁判にかかる時間や労力の他、精神的な面でも裁判上の手続きを経る自己破産より負担は少ないかもしれません。
ただし、個人が直接債権者と交渉を試みても応じてもらえないことがほとんどであるため、弁護士など専門家への依頼が必要となります。
個人再生は、裁判所を通じた手続きで、借金を一定の基準で減額し、3年~5年程度の分割払いにする手続きです。
債権者との交渉ではなく、一定の基準によって減額される額が決まっており、任意整理よりも大きく借金の総額を減らせる可能性が高いです。
自己破産とは違って就業制限や免責不許可事由がなく、ギャンブルや浪費など借入れの理由を問われません。
また、特に持ち家がある場合、住宅ローンの支払を継続したまま、その他の債務について減額を適用できる点が大きなメリットです。
ただし、今後継続した収入を得る見込みがあること、住宅ローンを除く総負債額が5,000万円を超えていないことなどの条件があります。
特定調停は、調停委員という借金問題の専門家が仲裁に入り、債権者との間で返済条件の話し合いを行う手続きです。
裁判所を通じた手続きである点は個人再生と同様ですが、話し合いで返済条件を交渉する点が異なります。
他の手続きと比べ、手続きが簡易迅速に行われることが特徴です。
原則として裁判期日は2回程度しかなく、一般的には手続き開始から2カ月程度で終了します。
ただし、裁判所を通じた手続きとなるため、自己破産や個人再生と同じく提出書類の準備や期日の出頭などは必要な上、成功率が高いとは言えません。
自己破産の手続き開始後は、原則として財産を自由に処分できなくなります。
一方、破産管財人が財産の売却をするときに、破産者の親族が相場の金額で買い取ることは可能です。
不動産などは、購入した親族が破産者に貸し出しを行うことで、実質的に破産者が売却された財産を使用できます。
自己破産手続きで財産を隠すことは非常に困難であり、自己破産が認められないだけでなく、詐欺破産罪という処罰を受けるリスクもあります。
詐欺破産罪の対象として処罰を受けた場合、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科せられます。
財産を勝手に処分する、破産管財人の財産処分に非協力的な態度をとるなどの行為も、免責が不許可となる事由になりかねません。
一定の財産を手元に残しながら破産手続きを行うには、弁護士など専門家による助力が不可欠です。
少しでも有利な条件で債務を整理するために、まずは弁護士などの専門家に相談してみましょう。