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会社設立に必要な印鑑とは?法人用印鑑のポイントや種類の使い分けについて

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

会社設立に必要な印鑑とは?法人用印鑑のポイントや種類の使い分けについて

会社設立や運営をしていくとき、必要になる物のひとつが印鑑です。
個人ではなく法人としての印鑑を作るのですが、種類が多くてどんな物を作ればいいのか迷ってしまいがちです。

この記事では、会社設立に必要な印鑑の種類や役割、選び方などについて、実際の業務での事例なども交えて解説します。
会社の印鑑ってどうすればいいんだろうとお悩みの人は、ぜひ参考にしてください。

会社設立に印鑑は必要か

以前は会社設立時には、法務局での代表者印の登録が必須でした。しかし2021年に業務効率化や電子化を進めることを目的として、印鑑の登録義務が廃止されました。

現在では、オンラインで登記申請を行う際の印鑑登録は任意となっています。
そのため会社設立自体は会社の印鑑がなくてもできるようになったのですが、実際の業務をする中では必ずと言っていいほど、印鑑が必要になります。

たとえば、法人口座を開設するときには印鑑登録証明書付きの印鑑を求められる場合が多いです。また、取引先とのビジネスでも、印鑑がないと契約が結べないということもあります。
そうした理由から、今でも会社設立の時点で法人用印鑑は準備しておくのが一般的です。

どのような印鑑が必要となるかについては、次章以降で詳しく解説します。

法人用印鑑の種類と役割

法人用印鑑には4種類あり、それぞれ役割や使いどころが異なります。

法人用印鑑

  • 会社代表者印(実印)
  • 銀行印
  • 角印(社印)
  • ゴム印

これらの印鑑は兼用できる場面もあり、必ずしも4つすべて必要というわけではありません。基本、セキュリティーや利便性で使い分けることが多いです。

会社代表者印(実印)

会社の印鑑の中で、最も重要な役割を持つのが会社代表者印(以下、代表者印)です。法務局に印鑑届書を出し、印影を登録した代表者印が会社の実印となります。

代表者印は、登記申請や契約書、公的機関への提出物などの重要な書類に押印します。

それ以外の場面でも使うことはできますが、代表者印は会社の意思決定に関わる重要な印鑑であるため、むやみに使わず適切に保管するのが望ましいとされています。

代表者印は、商業登記規則によってサイズが規定されており、1辺の長さが1㎝以上かつ3㎝以内の正方形に収まるものでなければなりません。
一般的には直径18~21㎜が、よく選ばれています。

参考:商業登記規則 第九条3項|e-Gov 法令検索

銀行印

銀行印は金融機関で法人口座を開く際に用いる印鑑です。
預金を引き出すときに本人確認のために使用するなど、会社の資金に直接関わる印鑑ですので、代表者印と同じく重要度が高いといえます。

サイズに規定はありませんが、代表者印と見分けをつけるために、ひと回り小さい16.5~18㎜ほどで作られる傾向があります。
このサイズは一般的な印鑑より大きいため、双方から見分けがつきやすいという利点があります。

金融機関によっては、銀行印の登録に詳細な条件があったりもするので、事前にチェックしておくといいでしょう。

銀行印は作らないこともある

代表者印は、法務局だけでなく金融機関で使用する印鑑としても登録申請ができます。
代表者印で法人口座の開設や預金の引き出しはできるので、銀行印は必ずしも必要というわけではありません。

実際に銀行との取引はあるが、銀行印は持っていないという法人も少なからず存在します。
法人用印鑑はセット販売がよく利用されますが、その中には代表者印と角印だけの2個セットなども用意されています。

しかし、代表者印と銀行印が分かれていないと、万が一印鑑を紛失した際の影響はより大きなものとなってしまいます。
また、会社の規模が大きくなり、経理担当に預金の引き出しなどを頼みたい場合などにも、銀行以外に効力を発揮する代表者印を貸し出すのは大きなリスクを伴います。

印鑑作成の際は、安全管理や今後の展望も考慮した上で、銀行印を作るかどうかを判断しましょう。

角印(社印)

角印は、請求書や領収書の作成などの日常業務で使用され、一般的には社印・社判とも呼ばれます。
名前のとおり、円形ではなく四角形になっているのが特徴です。

また、登録などは不要で所有本数に制限もないので、事業所ごとに用意される場合もあります。

角印は、書類の信頼性を補完したいが、代表者印を使うのはためらわれるといった場合によく使用される認印です。使用頻度も高く、多くの場合、法人用印鑑のセット販売に含まれています。

サイズに規定はありませんが、1辺の長さは21~24㎜が一般的です。

縦書きではなく横書きでも作成できるため、社名が英語表記の場合は横書きで刻印されることもあります。

社名の長さなどによって適切なサイズも変わるので、注文の際には行数や改行の位置をあらかじめ決めておくか、販売店と相談するとよいでしょう。

代表者印と角印は分けたほうがいい

角印も銀行印と同じように、必ずしも会社設立や運営に必要というわけではなく、代表者印で代用することもできます。

しかし、角印は銀行印に比べて使用する範囲が広く、頻繁に利用するものです。
これを代表者印一本でやろうとすると、さまざまな書類に代表者印の印影を残すことになり、そこから偽造されてしまうリスクも考えられます。

請求書などに角印を押すというのは、取引先に対して安心感を与えるといった意味合いもあるため、多くの法人は代表者印と一緒に角印も作成します。

ゴム印

ゴム印は文字部分がゴムでできた印鑑です。
会社名や住所、電話番号などを簡易的に捺印できるので、封筒や請求書などの正式な署名が必要ない書類に使用します。
角印と用途が似ていますが、文字部分がゴムなので落としても破損しにくく、かつはっきりと押印できるので、より気軽に印鑑を押したいときに使われます。

非常に便利な印鑑ですが、業態によってはあまり使う機会がない場合もあります。
必ず必要というわけではないので、作成するかどうかは自身の事業を考慮した上で判断しましょう。

法人用印鑑はセットで買うべき?

ハンコヤドットコムなど多くの印鑑通販サイトでは、法人用印鑑を個別作成だけでなくセットで販売しています。
4種類すべてそろったセットから、代表者印と角印(ゴム印)だけの2個セットなどさまざまですが、個別で作るよりもコストを抑えられるため、人気の商品です。

参考:会社印なら印鑑のネット通販No.1【ハンコヤドットコム】

先述したとおり、代表者印さえあれば他の印鑑は必ずしも必要ではありません。とはいえ、実務上で印鑑を用途ごとに分けるのはリスク管理の点から見ても重要です。
会社設立の際は、自分が設立する法人でどの印鑑が必要になるかを考慮し、適切なセットを選ぶようにしましょう。

ちなみに、「法人用印鑑はすべて同一の素材でないといけない」といった規則は存在しません。
重要な代表者印を耐久性のあるチタンで、角印は木材で作るといったことも可能ですので、その場合は個別に作成しましょう。

また、弊社(ベンチャーサポート)などの士業グループに相談すれば、提携しているハンコヤドットコムなどのショップで特別価格で印鑑を購入できる場合もあります。

会社設立時だけでなく、業務を行う上でも税理士など専門家との連携は必要になる場面が多くあるので、悩んだときには一度相談してみましょう。

法人用印鑑を作るときのポイント

法人用印鑑を作るときには、素材と書体をそれぞれ選択します。

どの組み合わせであっても基本的には問題ないのですが、耐久性や判読性など、場合によっては実務にも関わってくる部分ですので、あらかじめそれぞれの特徴を把握しておきましょう。

印鑑の素材・書体のメリットとデメリット

素材と書体それぞれの特徴を、下の表にまとめました。それぞれの詳しい解説もあるので、確認してみてください。

印鑑の素材 耐久性 値段の安さ 押しやすさ
木材
水牛角
チタン
印鑑の書体 可読性 安全性 強度
篆書体
吉相体・印相体
古印体

印鑑の素材について

法人用印鑑の素材で重要なのが、耐久性と値段、押しやすさです。
特に耐久性に関しては、法務局や金融機関に登録した印鑑の印字部分が破損した場合、新しく印鑑を用意した上で登録し直さなくてはならず、手間と費用が余計にかかります。

一方で普段使いする角印などは、押しやすさも重要になります。デザインなども加味した上で適切な素材を選ぶようにしましょう。

木材(柘・彩樺・カエデなど)

木材は印鑑に最もよく使われる素材です。
その価格や耐久性にはばらつきがあるものの、基本的には他の素材よりも安く、一方で湿気や朱肉の油に弱いなどの特徴があります。

柘(つげ)は木材の中でも特に印鑑に使用されることが多く、耐久性と軽さを兼ね備えた素材です。
一方で「あかね」と呼ばれる柘もあり、これは東南アジアなどから輸入した代用材です。成長が早く安価で手に入るものの、耐久性は本来の柘よりも劣るので、代表者印や銀行印には向かないとされています。

近年では、真樺(まかば)に合成樹脂で特別な処理を施して耐久性を増した「彩樺」という印材もあり、選択の幅が広がっています。

水牛角

水牛の角も印鑑の素材としてよく使われる素材です。水牛角の中でも角の中心部分を使ったものは「芯持ち」と呼ばれ、ひび割れにくいという特性を持つため印鑑作成で好まれます。

見た目にも高級感があり、朱肉の付きもいいため、代表者印や銀行印といった重要な印鑑にもよく用いられます。

ただし乾燥には弱いため、ケースに入れたりオイルを塗るなどの手入れが必要です。また、うっかり落下させた場合に印字面が欠けやすいので、丁寧に取り扱わなくてはいけません。

黒水牛ではなくオランダ水牛の角のほうが耐久性が高いとされているので、壊れるのが心配という人はそちらを選択するのもいいでしょう。

チタン

チタンは他の素材に比べて値段が高いものの、その耐久性は随一です。

濡れてもさびることがないので、他の素材と違って丸洗いが可能で、メンテナンスが簡単という特徴があります。

また重量があるため、印鑑を使うときに力を込めなくてもいいといった利点もあります。
そのため耐久性が重要な代表者印・銀行印はもちろん、角印の素材として選ばれることも近年多くなっています。

法人用印鑑の書体について

法人用印鑑の書体は、押したときの可読性と安全性、そして印字面の強度に関わります。

可読性と安全性は相反関係にあり、書体が読みやすくなればなるほど、印影を偽造されるリスクは上がってしまいます。そのため代表者印と銀行印は安全性を、角印やゴム印などの認印は可読性を重視すべきとされています。

また、文字と外枠が接する部分が多い書体ほど、衝撃に強くて欠けにくいといった特徴があります。

篆書体(てんしょたい)


篆書体は中国で作られた書体で、複雑な形状のため偽造が困難といわれています。

日本の紙幣にも篆書体が使われており、代表者印や銀行印でもポピュラーな書体です。

吉相体・印相体(きっそうたい・いんそうたい)


吉相体・印相体は中心から外に向かって流れるような線で書かれているのが特徴の書体で、篆書体をベースに作られたものです。
書体自体の安全性の高さに加え、枠と文字の接点が増えたことで印字面の強度が上がり、欠けにくくなっています。

八方に広がる書体が縁起が良いとして、風水を大事にする人からも好まれる書体です。
ただし非常に稀なケースではありますが、その可読性の低さから役所などで文字照会ができず、印鑑登録できないといったトラブルもあります。

古印体(こいんたい)


可読性に優れているのが古印体です。日本の漢字をもとに作られた書体であり、馴染みやすいのが特徴です。

その一方で偽造のリスクも高いと考えられ、重要な印鑑には用いずに認印などで採用されることが多い書体でもあります。
しかし、もともと古印体は鋳造技術がまだ未熟だった頃の、線の切れ目や墨溜まりのある書体をもとにした書体であり、実際は偽造のリスクは低いとされています。

読みやすさと偽造の難しさを兼ね備えた、バランスの良い書体として近年人気が上がっている書体です。

法人用印鑑の注意点

法人用印鑑は、作った後も適切な管理が必要です。
ずさんに取り扱っていると予期せぬトラブルを招き、会社の経営や信用に大きなダメージを負うこともあります。

代表者印は法務局で、銀行印は金融機関で登録しよう

先述したように、会社設立自体は代表者印を印鑑登録せずとも可能ですが、その後の業務で必要になるため、今でも印鑑登録はほぼ必須となっています。

一般的な印鑑は市役所で登録を行いますが、法人用の代表者印は管轄所内の法務局で行います。印鑑届書を提出することで登録が完了し、印鑑登録書(印鑑カード)を受け取ることができます。

ただし重要な契約などの際には、これらとは別の「印鑑証明書」が必要です。

銀行印は金融機関の窓口で登録する必要があります。こちらは法務局では登録できないので注意しましょう。

印鑑の法的効力について理解しよう

実は、契約締結時に代表者印ではなく角印などの認印を使っても、法的効力に違いはありません。

法律上は、契約はあくまで当事者の合意によって成立するものであり、押印はその契約を保証する文書の正当性を高めるための手段に過ぎないからです。

とはいえ、使う印鑑によって契約の有効性は大きく変わります。
複製が容易な認印ではなく、法務局に届出された代表者印が押されていた場合、双方の同意があったことを証明しやすくなるためです。

押印・捺印によって法的効力が変わる

印鑑の種類では法的効力は変わらないものの、名前の記入方法によって異なる「押印と捺印」は、法的効力に大きく関わります。

  • 押印:パソコンなどで印字された名前に印鑑を押すこと
  • 捺印:直筆で書いた名前に印鑑を押す(捺す)こと

これらは捺印署名のみ > 押印記名のみ(正式な効力なし)の順で法的効力が高いとされています。

ここでいう署名とは手書きで名前を書くことであり、記名とは手書き以外のパソコン入力などによって名前を書くことを指します。

押印よりも署名のみのほうが優先されるのは、筆跡鑑定によって本人が書いたかどうかを特定できるので、偽造可能な押印よりも証明がしやすいとされるためです。

法人用印鑑をなくしてしまったら

不慮の事故や盗難により印鑑をなくしてしまった場合、それが登録済みの代表者印や銀行印ならば、速やかに廃止・改印手続きを行います。

代表者印を紛失した際には手続きに印鑑カードが必要ですが、万が一それもなくしてしまった場合でも、代表者個人の実印と印鑑証明書があれば廃止手続きができます。
悪用されるリスクを減らすため、まだ新しい印鑑が用意できていなくても、廃止手続きだけは可能な限り素早く行わなくてはいけません。

まずは落ち着いて、登録した法務局や金融機関に連絡します。取引先にも連絡して状況を共有し、警察にも遺失物届を提出しておきましょう。

法務局で印鑑の変更(廃止・改印)手続きをしよう

代表者印は登録時に代表者の個人印も書類に捺印するので、廃止の際も同じ個人印が必要になります。

また、個人印の印鑑証明書やマイナンバーカードなどの身分証明書などが必要になることもあるので、法務局に問い合わせましょう。

印鑑と印鑑カードを廃止したら、改めて用意した印鑑を登録し、新しい代表者印とします。
廃止や改印登録はどちらも無料で行えます。ただし新しい印鑑証明書の発行には手数料がかかります。

仮に新しい印鑑を登録した後に紛失した印鑑が見つかった場合は、すでに失効した印鑑ですので使用することはできません。

まとめ

法人用印鑑には代表者印・銀行印・角印・ゴム印の4種類があり、それぞれ使いどころが異なります。
実際は代表者印さえあればあらゆる業務は可能ですが、セキュリティーや利便性の観点からそれぞれ使い分けるのが一般的です。

印鑑を制作するときには素材と書体を選べますが、耐久性や使いやすさ、安全性を考慮して選択しましょう。
また、法人用印鑑はセット販売もあるので、会社設立の時点で必要になるであろう印鑑はセットでそろえておくことをおすすめします。

登録は法務局や金融機関で行い、保管や取り扱いには十分注意しましょう。万が一紛失した際には、速やかに廃止手続きだけでも済ませる必要があります。

会社設立時の印鑑に迷ったら税理士などに相談しよう

2021年の法改正によって、会社設立自体は印鑑がなくても可能になりました。
しかし、実際の業務では印鑑が必要になるケースは非常に多く、登録手続きなども正確に済ませなくてはいけません。

もし会社設立時に印鑑について悩みや疑問が出てきたときは、会社設立を専門とする司法書士や税理士などに相談してみるのもいいでしょう。

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税理士だけでなく行政書士や司法書士、社労士も在籍しているためワンストップで相談が可能です。

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