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【ベンチャー支援専門の税理士が教える その税金3割ムダですよ】 第2回 役員報酬の理不尽なルール

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

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会社設立の相談を頂いた際、設立後の税金の話についてお伝えするのですが、特に皆さん驚かれるのが「役員報酬に関する税務署のルール」です。

そもそも会社で生み出した利益は、たとえ株主・役員であっても自由に自分の財布に入れることはできません。

個人事業であれば、稼いだお金は自分の生活費にすぐに使って問題ないのですが、会社の利益は「役員報酬の支払い」を通じて初めて役員個人の財布に入ってくるのです。

役員個人の収入を自分で決定してコントロールできるという意味で税金的に十分なメリットがあるのですが、この「役員報酬の金額の決定」には厳しいルールがあります。

役員にボーナスは払えない

役員報酬の金額を決めるときは、事業年度の開始の日から3ヶ月以内に役員一人一人の毎月の報酬額を決定しなくてはなりません。しかも、一度決めた報酬額は、その事業年度が終わるまでは基本的に変更することができません。

つまり、利益が大きくあがったから役員に臨時でボーナスを払う、ということも認められないのです。

このルールは設立1期目の会社に限らず、どの会社でも同じです。

ルールを守らず報酬を支払うこともできなくはないですが、その場合は「経費」として認めないよ、と法人税法で決められているのです。これは会社にとって大きな損害になりますので、結局ルールに従うことになります。

ちなみに役員へのボーナスは、いついくら支払うということをかなり前から正確に決めて税務署に届け出ている場合に限り、経費にすることが認められます。

なぜこんな制度なのか?

法人税法は、なぜこんな理不尽な制度を定めているのでしょうか?

それは、役員報酬を会社の「利益調整」または「節税」に使わせないためと言われています。

もし決算ギリギリで支払う役員報酬を経費にすることができれば、法人税をそのまま払うか、役員個人が受け取って所得税として払うか、得になる方を選択することができてしまいます。

税務署はこれを許すわけにはいかないという理由で、このような決まりを定めたのです。

逆に言えば、将来利益を予測して役員報酬をきっちり決めることができれば、かなり有効な節税になります。

設立一期目はどう決める?

では特に利益の読めない設立一期目の役員報酬はどう決めれば良いのでしょうか?

答えはもちろん会社によって違います。ただ、最大のリスク回避法だけは知っておいてください。

楽観的な利益予測を立てすぎて、役員報酬を高額にすることは避けるべきです。

もし予想通りの利益が上がらなかった場合、役員報酬を満額支給することが難しくなり、満額支給されなかったとしても役員個人の所得税・住民税・社会保険料は、初めに定めた金額の通りに徴収されることになるからです。

かと言って、少額にしすぎると今度は法人税の支払いが大きくなってしまいますので、役員報酬の設定は慎重に検討してください。

(東京IT新聞25年5月掲載)

参考ページ:国税庁「役員に対する給与」

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm


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