【ベンチャー支援専門の税理士が教える その税金3割ムダですよ】 第1回 失敗しない会社設立の方法
ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
4000社超の起業をサポート
弊社はベンチャーサポートの名前のとおり、これまでに4000社以上の会社設立をお手伝いしてきました。
起業準備から事業の立ち上げまで様々な会社を見てきましたが、なかには書籍などを調べて自力で作った会社で、あるルールを見落としていたために無駄なお金を払っているケースもありました。
知らなかったでは済まされない、起業前後の法律的なルールについてお伝えしますので、きっちり会社にお金を残し、事業成功に役立ててください。
起業時の決めごと
会社を設立する際には、社名・本店所在地・株主・役員・資本金の額などの項目を決めていかねばなりません。
たとえば、よく分からないまま株主を決めたために3年後に人間関係でもめてしまったり、バーチャルオフィスの住所を本店所在地としたために銀行口座を作るのが困難になってしまったり、色々な落とし穴が存在します。
今回は、特に金銭的な影響の大きい「消費税」で損をしないためのポイントを紹介します。
消費税のルール
買い物をするときの消費税についてはよくご存知だと思いますが、その消費税がどうやって国に納められているかの仕組みまで理解している人は意外と少ないかも知れません。
たとえば文房具店が600円で仕入れたペンを1000円で売る場合、1050円-630円=420円の現金が手元に残ります。
このうち400円が利益で残り20円が国に納めるべき消費税です。
ただし、起業後2年間はこの消費税の免除を受けることができます。先の例でいくと420円がまるまる利益として残るわけです。この20円の差が、年間にすると数十万円以上の差となります。
この2年間の消費税の免除を受けるためには「資本金」と「会計年度(=決算の月)」に注意が必要です。
資本金が設立時から1000万円以上の会社は消費税の免除を受けることができません。なので、よっぽどの理由がない限り999万円以下で設立し、3期目以降に増資することをお薦めします。
次に、免除の期間ですが正確には2年間ではなく「設立2期までの間※」です。(※後述のとおり一部改正有)
会社の決算日は自由に決めることができますが、この2期間を有効活用するため、1期目はできるだけ長く設定することをお薦めします。(例:4月設立の場合、3月決算を選択する)
平成23年の改正について
さきほど説明した消費税のルールについては一昨年から一部改正されています。
設立から半年間の売上が1000万円を超え、かつ、その間の人件費が1000万を超える場合には第2期目の免除が受けられず、1期のみの免除となります。
ただし、「決算月の変更」や「役員報酬の金額決定」を有効に利用することで、改正の影響を少なくする工夫はできます。
今回の消費税だけを見ても数十万円以上の差が出るわけです。起業する際には、一度は専門家の意見を聞いてみてください。
(東京IT新聞25年4月掲載)
参考ページ:国税庁「消費税法改正のお知らせ(平成23年9月)」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201109.htm
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