【festivoよろず相談03】サービスローンチから数ヶ月後にサービス名を変更せざるを得ない事態に追い込まれ・・・(アプリ製作 Kさん)
ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-tori
大手ゲーム会社でエンジニアとして勤めていたKさん(30代男性)は会社を退職し、新しいアプリサービスを立ち上げました。Kさんはユーザーの心を掴むためにはサービス名が大切だと考え、サービスの内容を適切に表し、かつ、非常に覚えやすいサービス名を決定しました。Kさんの思惑は見事に的中し、ユーザー数も順調に増加していったのですが、サービスローンチから数ヶ月後にサービス名を変更せざるを得ない事態に追い込まれてしまいました…
Kさんがサービス名を変更せざるを得なかった理由は、他の会社が既に同一の商標を取得していたからです。他者の商標権を侵害している場合、使用の差止めの対象となるだけでなく、損害賠償請求等の対象にもなります。
登録されている商標は特許電子図書館で検索することができますので、サービス名を決定する際には検索しておくことをお勧めします。但し、使用の禁止の対象となるのは、他者の商標と同一のものだけでなく、類似するものも含まれるため、予め弁理士に相談しておく方が安全です。
一方、サービスローンチ時点では商標が取得されていない場合でも、後から商標を取得される可能性は否定できず、また、自分で商標を保有していないと、競合にフリーライドされるリスクもあるため、商標は自ら取得しておくことが好ましいです。商標の取得についても専門的な判断が要求されるため(サービス名によっては商標が取得できないケースも存在します)、予め弁理士に相談しておいた方が安全です。
商標の調査・登録にかかる数万~数十万の費用をケチったばかりに、一度掴んだユーザーが離れてしまったり、せっかく積み重ねたブランドイメージを失ってしまったのでは元も子もありません。また、場合によっては高額な損害賠償請求をされるケースもあります。独自サービスを立ち上げることを検討している起業家or起業家志望の方は、商標の取得を検討しておいた方が良いと思います。
なお、商標が登録されていない場合でも、他者の周知又は著名な商品等表示を使用する場合には、不正競争防止法に基づく差止めや損害賠償請求等の対象となり得るため、有名なサービス等と同一又は類似の名称を使用することは避けておいた方が安全です。
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