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最終更新日:2024/3/11

給与支払事務所等の開設届出書とは?提出方法・期限を解説

森 健太郎

この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

この記事でわかること

  • 給与支払事務所等の開設届出書の提出が必要な理由
  • 給与支払事務所等の開設届出書の書き方・記入例
  • 給与支払事務所等の開設届出書の提出方法
  • 給与支払事務所等の開設届出書の提出期限
  • 給与支払事務所等の開設届出書を提出する際の注意点
  • 従業員を雇う際に必要な書類・届け出

会社を設立するときや、独立して個人事業主になる場合、市町村役場や法務局、税務署などの行政機関に様々な書類を提出します。

行政手続きの完了まで本格的な事業展開はできませんが、従業員を雇用するときは、税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」も提出しなければなりません。

しかし、従業員の雇用が会社設立と同時、または事業拡大に合わせる場合があるので、給与支払事務所等の開設届出書の提出時期に迷っている方もおられるでしょう。

今回は、給与支払事務所等の開設届出書の提出が必要な理由や提出時期、様式の入手方法や書き方などをわかりやすく解説します。

給与支払事務所等の開設届出書とは

給与支払事務所等の開設届出書とは、従業員を雇用して給与を支給する際に、税務署へ提出する書類です。

経営者1人の会社でも役員報酬が発生するため、法人の場合は従業員の雇用がなくても給与支払事務所等の開設届出書を税務署に提出しなくてはなりません。

ただし、個人事業主は開業届書によって「給与等の支払の状況」を通知しているので、給与支払事務所等の開設届出書の提出は不要です。

給与支払事務所等の開設届出書の提出が必要な理由

給与支払事務所等の開設届出書を提出する理由は、源泉徴収義務者である旨を税務署に伝えるためです。

従業員を雇用した会社や個人事業主には源泉徴収義務があるので、従業員の給与から1年分の所得税を差し引き、本人の代わりに納付しなければなりません。

また、給与支払事務所等の開設届出書を税務署に提出すると、納付書や年末調整関係の書類が送付されるようになります

なお、常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人は、その支払う給与や退職金について源泉徴収をする必要はありません。

給与支払事務所等の開設届出書を提出しなかったときの影響

たとえ給与支払事務所等の開設届出書を提出しなくても、税務署からのペナルティはありません。

ただし、給与支払事務所等の開設届出書を提出しなかった場合、源泉所得税の申告漏れや期限後申告につながりやすいので注意が必要です。

結果的に割高な税金を納めることになりかねないので、従業員を雇用したときは速やかに給与支払事務所等の開設届出書を税務署に提出しましょう。

給与支払事務所等の開設届出書の書き方・記入例

給与支払事務所等の開設届出書の書き方は特に難しくありませんが、記入ミスがあると税務署から差し戻されるため、二度手間になってしまいます。

主要な項目の記入例は以下を参考にしてください。

表題

給与支払事務所等の開設届出書は会社の移転や廃止届も兼ねているので、「開設」を○で囲んでください

個人事業主が提出済みになっている場合は「移転」、未提出であれば「開設」を○で囲みます。

日付けと税務署名

日付けには給与支払事務所等の開設届出書の提出日を記入します。

「○○税務署長殿」の欄には本店の住所地の管轄税務署名を記入しますが、わからないときは国税庁のホームページを参照してください。

参考:税務署の所在地の案内(国税庁)

事務所開設者

事業所開設者の欄は、以下のように記入します。

  • 住所又は本店所在地:個人事業主は開業届に納税地として届け出をしている住所や店舗の所在地、法人は法務局に登記した事業所の所在地、電話番号も忘れずに記載
  • 氏名又は名称:個人事業主は氏名または屋号、法人は法人名
  • 個人番号又は法人番号:個人事業主はマイナンバー、法人は法人番号を右詰めで記入
  • 代表者氏名:個人事業主が屋号を使用している場合は事業主の氏名、法人は代表者氏名

屋号を使用している個人事業主の場合、氏名と代表者氏名を混同しやすいので注意してください。

たとえば、氏名が「山田太郎」、屋号が「山田設計事務所」であれば、記入例は以下のようになります。

  • 氏名又は名称:山田設計事務所
  • 代表者氏名:山田太郎

なお、法人番号は会社設立後に税務署から付与されるため、空欄でも問題ありませんが、登記事項証明書の法人番号と間違えないよう注意しましょう。

開設年月日と給与支払を開始する年月日

開設・移転・廃止年月日の欄は「開設」を○で囲み、事業所の開設日(個人事業は給与支払いをする事務所を開設した日、通常は雇入れをした日。法人は会社の設立日)を記入します。

給与支払を開始する年月日の欄については、給与支払い事務所が開設した月中に給与の支払いが開始されない場合には、実際に給与の支払いを開始した日または開始予定日を記入してください。

届出の内容及び理由のチェック欄

会社設立であれば、「届出の内容及び理由」の欄の「開設」にチェックを入れます。

個人事業主が法人成りするときは、「既存の給与支払事務所等への引継ぎ」にチェックを入れてください。

給与支払事務所等について

「給与支払事務所等について」の欄は以下のように記入してください。

  • 氏名又は名称、住所又は所在地、責任者氏名:会社の設立時は記入不要
  • 従業員数:給与の支払対象になる従業員数を職種別に記入
  • その他参考事項:法人化で個人事業を廃止したときは、納税地や整理番号などを記入

従業員数にはパートやアルバイトの人数も含めますが、個人事業主の場合は自分を従業員数には含めません

税理士署名

給与支払事務所等の開設届出書を税理士や税理士法人に作成依頼したときは、税理士本人などが署名します

会社を設立するときや従業員を雇用する場合、税務署に提出する書類はかなり多いので、まとめて税理士に依頼すると時間と労力を節約できます。

給与支払事務所等の開設届出書の提出方法

給与支払事務所等の開設届出書の提出方法は3種類あり、税務署窓口への持ち込みや郵送、e-Taxのいずれかで提出できます。

具体的な提出方法は以下のようになるので、まずは給与支払事務所等の開設届出書の様式を入手しておきましょう。

給与支払事務所等の開設届出書の様式を入手する

給与支払事務所等の開設届出書の様式は最寄りの税務署、または国税庁のホームページで入手できます。

ダウンロード様式を使うときはA4用紙に印刷してください。

参考:給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(国税庁)

税務署に直接提出または郵送提出する

給与支払事務所等の開設届出書を作成したら、本店所在地を管轄する税務署に直接持込み、または郵送で提出してください。

税務署は平日の8時30分から17時までしか開庁していないので、夜間や土日、祝日や年末年始に提出したいときは、時間外収受箱に投函しておきましょう

e-Taxによる作成と提出

e-Taxを利用すると、給与支払事務所等の開設届出書を電子申請できます。

e-Taxは平日の24時まで利用可能になっており、給与支払事務所等の開設届出書もパソコン上で作成できるため、様式を印刷する必要もありません。

会社の設立時から電子申請や電子申告に慣れておくと、今後は税務処理の負担が軽くなり、各種届出書の提出がスムーズになります。

ただし、導入時の初期設定がわかりにくいので、最初はe-Taxの操作に慣れている税理士にサポートしてもらうとよいでしょう。

参考:e-Taxソフトについて(国税庁)
参考:e-Taxソフト(WEB版)について(国税庁)

給与支払事務所等の開設届出書の提出期限

給与支払事務所等の開設届出書の提出期限は、従業員を雇用する事業所の開設日から1ヶ月以内です。

事業所の開設日には従業員がおらず、事業拡大に伴って後から従業員を雇用したときは、雇用日から1ヶ月以内に給与支払事務所等の開設届出書を提出してください。

個人事業主が「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出しており、従業員数を記入しているときは、基本的に給与支払事務所等の開設届出書の提出は不要です。

ただし、個人事業主も後から従業員を雇った場合は、雇用日から1ヶ月以内に給与支払事務所等の開設届出書を提出しなければなりません。

給与支払事務所等の開設届出書を提出する際の注意点

給与支払事務所等の開設届出書については、提出の要・不要を間違えてしまうケースがあります

また、給与支払事務所等の開設届出書と同時に提出する書類もあるので、以下の点に注意しておきましょう。

個人事業主から法人成りする場合

個人事業主の収入は「給与」という考え方ではないので、法人化するときは税務署に給与支払事務所等の開設届出書を提出する必要があります。

法人化すると会社から役員報酬を受け取ることになるため、会社が源泉徴収義務者であることを税務署に届出しなければなりません。

会社を設立する場合

会社を設立した場合、従業員の雇用がなくても役員報酬は必ず発生するため、給与支払事務所等の開設届出書の提出が必要です。

役員報酬を決定する時期は限定されており、一定期間内に決めなかったときは損金計上できないので注意してください。

また、役員報酬の決定・変更は法人税に影響するケースがあるので、会社を設立するときは税理士に相談した方がよいでしょう

青色申告の個人事業主が家族を専従者にする場合

青色申告している個人事業主の場合、家族を専従者にして給与を経費にするときは、以下の書類を税務署に提出しなければなりません

  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 青色事業専従者給与に関する届出書

「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出期限は、専従者給与額を経費算入する年の3月15日、または新たな専従者を雇用した日から2ヵ月以内です。

開業直後は家族に事業を手伝ってもらうケースも多いので、専従者として雇用したときは、どちらの届出書も必ず税務署に提出しておきましょう。

参考:青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書(国税庁)

従業員数の記載がない開業届を提出している場合

個人事業主が従業員数の記載がない開業届を提出しており、途中から従業員を雇用したときは、給与支払事務所等の開設届出書の提出が必要です。

給与支払事務所等の開設届出書が未提出だった場合、源泉所得税用の納付書や、年末調整関係の書類が送付されません。

税務署から送られてくる納付書があれば銀行窓口での納税が可能ですし、Pay-easyという支払いサービスを利用して納税する場合も楽になります。

忘れずに開設届出書を提出しましょう。

源泉徴収が不要な従業員がいる場合

従業員に少額の給与を支払っており、源泉徴収する必要がないケースでも、給与支払事務所等の開設届出書の提出が必要です。

ただし、源泉所得税が0円の場合、納付書は税務署への直接持込みや郵送、e-Taxによる提出のみとなり、金融機関の窓口では受け付けていないので注意してください。

従業員を雇う際に必要な書類・届け出

会社や個人事業主が従業員を雇った場合、以下の申請や届出が必要になるケースもあります。

税務処理や税負担が軽くなる申請書もあるので、それぞれのメリットや提出期限などを理解しておきましょう

個人事業の開業・廃業等届出書

個人事業主が事業を始めるときは、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。

提出期限は事業の開始日から1ヶ月以内になっており、事業所を管轄する税務署が提出先になります。

従業員を雇用している場合、従業員数の欄に人数を記入しておくと、給与支払事務所等の開設届出書を提出する必要はありません。

源泉所得税の納付を年2回にまとめたいときは、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無」を「有」にしてください。

参考:個人事業の開業・廃業等届出書(国税庁)

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すると、以下のタイミングで源泉所得税を納付できます。

  • 1月~6月までの納付分:7月10日までにまとめて納付
  • 7月~12月までの分納付分:翌年1月20日にまとめて納付

本来は徴収する日の属する月の翌月10日までに納付しますが、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すると、納付回数は年2回のみとなります

なお、申請書の提出期限は決まっていませんが、提出月の翌月分の給与から年2回の納付が適用されるので、従業員を雇用したときは早めに提出しておきましょう。

参考:源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(国税庁)

所得税の青色申告承認申請書

税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出すると、以下のメリットがあります。

  • 青色事業専従者給与の経費計上
  • 青色申告特別控除
  • 純損失の繰越しや繰戻し
  • 貸倒引当金の計上

青色申告の承認を受けた場合、配偶者などの専従者に支払った給与を経費計上できます。

また、青色申告の際に貸借対照表などを添付すると、通常の申告では55万円、e-Taxによる電子申告は65万円までの控除を受けられます

青色申告の場合、事業の純損失を翌年以後3年間で所得から差し引く「純損失の繰越し」や、所得税額が還付される「純損失の繰戻し」も利用可能です。

さらに、売掛金などの債権が回収不能になるリスクに備え、年末時の簿価の5.5%を必要経費に計上できます。

なお、所得税の青色申告承認申請書の提出期限は、最初に青色申告する年の3月15日までとなっています。

参考:所得税の青色申告承認申請書(国税庁)

青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

配偶者や15歳以上の同一生計親族を専従者にする場合、税務署に「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」を提出すると、給与を経費として計上できます。

専従者が6ヶ月を超えて事業に従事しており、届出書どおりに給与を支払えば経費計上できるので、白色申告に比べて節税効果は高いでしょう

ただし、配偶者を事業の専従者にすると、所得税の配偶者控除が受けられなくなるので要注意です。

すでに所得税の配偶者控除を受けているときは、専従者給与の経費計上と比較し、どちらのメリットが大きいのか検討しておく必要があります。

控除額の比較検討が難しいときは、税理士にシミュレーションを依頼してもよいでしょう。

なお、2018年の税制改正により、納税者の合計所得が1,000万円を超える場合は、配偶者控除を適用できません。

社会保険や年金に関する届出

従業員を雇用したときは社会保険への加入が必須になるため、年金事務所や労働基準監督署に以下の届出を行います

  • 健康保険・厚生年金保険・新規適用届:法人は会社設立日から5日以内、個人事業主は雇用日から5日以内
  • 健康保険・厚生年金保険・被保険者資格取得届:法人は会社設立日から5日以内、個人事業主は雇用日から5日以内
  • 健康保険・被扶養者(異動)届:法人は会社設立日から5日以内、個人事業主は雇用日から5日以内
  • 労働保険・保険関係成立届:保険関係が成立した日の翌日から10日以内
  • 労働保険・概算保険料申告書:保険関係が成立した日の翌日から50日以内
  • 雇用保険適用事業所設置届:雇用保険の該当者を雇用した日の翌日から10日以内
  • 雇用保険被保険者資格取得届:雇用保険の該当者を雇用した日の翌日から10日以内

社会保険関係の届出は提出期限が短いので、対応が難しいときは社会保険労務士に相談することをおすすめします。

まとめ

給与支払事務所等の開設届出書を提出すると、税務署から納付書や年末調整関係の書類が送付されるので、納付期限を忘れることはないでしょう。

青色申告や納期の特例の承認も受けておけば、納付手続きの事務負担や納税額の負担も軽くなります。

ただし、従業員を雇用すると社会保険関係の届出も必要になり、提出期限が短いので注意が必要です。

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