最終更新日:2023/2/3
起業準備中の主婦も子どもを保育園に入園させられる【手続きや必要書類について】
ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
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YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
この記事でわかること
- 起業準備を始めた主婦が子どもを保育園に入園させられることがわかる
- 起業準備のために会社を辞めた場合も保育園を続けられることがわかる
- 起業準備中に子どもを保育園に入園させる手続きや必要書類がわかる
会社員として働いていた人が、起業するために会社を辞める場合があります。
子どもがいる人が起業準備のために会社を辞めると、子どもを保育園に預けられなくなるのではと心配する方がいるかもしれません。
しかし、子どもを保育園に入園させられるのであれば、会社を辞めるという選択ができるという方も少なくないでしょう。
ここでは、起業準備のために仕事を辞めても保育園を利用できるのか、解説していきます。
目次
起業準備中の主婦でも子どもを保育園に入園させられる
子どもを保育園に入園させることができるのは、会社で長時間働いている人だけだと思っている人もいるのではないでしょうか。
実は、会社で働いている人だけでなく、個人事業主として事業を行っている人も保育園に子どもを入園させることができます。
個人事業主が保育園に子どもを入園させられるかどうかの判断は、「事業の実態があるかどうか」により判断されます。
一方、開業準備を行っている人は、実際には事業に従事しているとは言えません。
そのため、単に起業準備中をしているだけの人が保育園に子どもを入園させるのは難しいでしょう。
ただ、全く子どもを保育園に入園させられる可能性がないわけではありません。
開業届があると、起業準備中であっても事業に従事していると判断されて、子どもを保育園に入園させられるケースがあります。
開業届は、その人が事業を行っていることを証明する書類となります。
実際に、保育園への入園手続きを進める上では、開業届が必要となるケースも多くあります。
実際に事業を開始したとは言えない状態であっても、事業を開始したものとして開業届を提出するのがおすすめです。
起業準備で退職する場合も保育園を継続できる
ここまで述べてきたように、主婦以外にも会社員として働いていた人が、起業するために勤めていた会社を辞めてその準備を行うことがあります。
この場合、会社員であった時に利用していた保育園をそのまま継続できるのか、不安に思うかもしれません。
起業準備のために会社を退職した後、そのまま保育園を継続できるのか、解説していきます。
退職後も保育園を継続できる
起業準備のために会社を退職した場合も、一定の条件を満たせば、保育園を継続することができます。
保育園を継続することができれば、これまでと同じように子どもを預けながら、日中は起業準備を行うことができるでしょう。
ただし、前述したように保育園を継続するには、一定の条件を満たさない場合は継続できない場合もあります。
保育園を継続する条件
起業準備のために退職した後に保育園を継続するには、事業を行っている実態があるかが一番のポイントとなります。
退職してすぐに新たな事業を開始する人であれば、この点は大きな問題にはなりません。
しかし、退職後に起業準備を始める人の場合、退職してしばらくの間は事業の実態がないと判断される可能性もあります。
そのため、客観的に見て、退職後も事業に従事していると言えるような状況にしておく必要があります。
また、保育園への入園が認められるかどうかの判断は、自治体により様々な項目を点数化して行われます。
事業に従事している人の中でも、より就労時間の長い人や在宅勤務でない人の方が、点数が高くなります。
保育園の利用希望者が多いと、より点数の高い人が優先され、事業に従事していても保育園への入園が認められないことがあります。
保育園の継続に必要な書類
会社を辞めても保育園を継続して利用するには、事業に従事していることを証明する必要があります。
そこで必要となる書類が開業届です。
起業準備をしている主婦の場合も開業届が必要になると説明しましたが、会社を退職した人も同じです。
会社を退職し起業準備に入ったとしても、第三者から見れば、何もしていないのと変わりはありません。
そのため、いくら起業準備しているから忙しいと言っても、それで保育園が利用できるとは残念ながらならないでしょう。
このため、税務署に開業届を提出し、税務署の受領印を押してもらった控の書類を保管しておきましょう。
そして、保育園の入園手続きの際にそのコピーを提出して、事業を行っていることを認めてもらいましょう。
起業準備中に保育園に入園させる手続き・必要書類
起業準備中の主婦や、起業準備のために会社を退職した人も、保育園に子どもを入園させられることがわかりました。
そこで、保育園の入園手続きの流れや、その際に必要な書類について、改めて確認しておきましょう。
保育園の入園手続き
起業準備中に子どもを保育園に入園させることは、原則どおりに考えると非常に難しいことです。
確かに起業準備中であっても、実際には事業を行っているのと変わりがないのであれば、保育園への入園が認められることがあります。
しかしながら、会社員と個人事業主、起業準備中の人で比較すると、どうしても起業準備中の人は入園が難しくなります。
それは、会社員のように決まった就業時間があるわけではなく、また、個人事業主のように事業に従事している実態もないためです。
ただ、起業準備を行っている人も、税務署に開業届を提出することができます。
開業届を提出すれば、実際の事業はまだ準備段階であったとしても、保育園への入園はしやすくなります。
そのため、これから起業しようとしている人はまだ売上が発生していなくても、開業届を提出すべきといえます。
なお開業届は、事業を開始したら1か月以内に提出することが望ましいとされています。
しかし、いつまでに出さなければならないとは決められておらず、実際には提出していない人もいます。
また、開業届を出したために、確定申告義務が生じるわけでもないため、不安に感じる必要はありません。
保育園の入園希望者が多く、待機児童が多い地域では、開業届を出しても保育園への入園が叶わない場合があります。
また、個人事業主は会社員より就労状況がわかりにくいため、保育園への入園が難しくなるでしょう。
そこで大事になるのは、保育園に入るための点数が高くなるようにすることです。
起業準備段階であっても、積極的に加点されるような対策を実行していきましょう。
たとえば、起業準備の段階で認可外保育園やベビーシッターを利用していると、点数が加点されることがあります。
また、居住地の保育園の方が入園しやすくなるのは間違いないため、地元の保育園の状況などをリサーチしておくようにしましょう。
入園手続きに必要な書類
起業準備を行う人が保育園の入園手続きに必要な書類として、まずは開業届があります。
税務署に提出する際に控の書類を準備しておき、提出した時に受領印をもらっておきましょう。
会社を辞めて起業準備に入った場合は、会社を辞めたことを証明する退職証明書が必要になる場合があります。
退職する際に、会社に依頼して証明書を作ってもらうようにします。
また、保育園に入園する際には、勤務実績を明らかにする書類が必要となります。
会社員の場合は、勤務先に書類を記入してもらうことができますが、起業準備をしている場合はそうはいきません。
自身で勤務状況を明らかにするタイムカードや、契約書などの書類を準備しておきましょう。
会社員時代から継続して子どもを保育園に預ける場合は、保育園に変更届を提出しなければなりません。
提出する書類は保育園や自治体に準備されていることから、その書類をもらって記入しましょう。
起業準備中に保育園に入園させられなかった場合の対処法
起業準備を行っている状態でも、子どもを保育園に入園させることはできますが、どうしても優先順位は低くなってしまいます。
そこで、保育園に入園させられない場合にはどのような対処法があるのか、確認しておきましょう。
認可外保育園を利用する
認可外保育園は認可保育園と同じように、長時間にわたって子どもを預けられます。
保育園に子どもを入園させられなかったものの、事業準備の時間をしっかり確保したい場合は、認可外保育園を利用するのがおすすめです。
認可外という言葉に抵抗感を持つ方もいるかもしれませんが、認可保育園と大きな違いのない施設も沢山あります。
また、より柔軟な対応をしてくれる施設もあり、かえって仕事をするにはいい環境となる可能性もあります。
一方で、保育料が高くなるなどのデメリットもあるため、事前によく検討して決めましょう。
ベビーシッターを利用する
基本的に自身で子どもの面倒を見て、必要な時だけ子どもを預けるという働き方ができる場合、ベビーシッターが選択肢に入ってきます。
長時間にわたってベビーシッターを利用すると、料金は非常に高くなってしまいます。
しかし、どうしても子どもを預ける必要がある時だけ利用すれば、その費用はかなり抑えられます。
自宅にベビーシッターが来て子どもを預ける形となるため、送り迎えにかける時間を省くこともできます。
子どもも慣れた環境で過ごせるため、大きな不安を感じることはないでしょう。
延長保育を行う幼稚園を利用する
幼稚園は、子どもを預けられる時間が短いというのが一般的な認識です。
しかし、幼稚園の中には、預かり保育や延長保育を実施している施設があります。
また、こども園としての機能がある幼稚園もあるため、これらをうまく利用すれば、長時間子どもを預けられます。
ただし、幼稚園は保育園のように1歳になる前から利用できるわけではありません。
この点は、子どもの年齢にあわせて考える必要があります。
まとめ
起業準備をする期間は、職業としては無職の状態となるため、保育園を利用することができないと考える方もいるでしょう。
しかし、起業準備中でも子どもを保育園に入園させることはできます。
ただし、会社員や個人事業主としてすでに事業を行っている人のように、スムーズに入園できるわけではないと思っておいた方がよいでしょう。
入園しやすい状況を自分で作ることができるため、できるだけ対策をしておくようにしましょう。