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最終更新日:2022/6/6

開業届の記載内容は訂正できる?屋号・業種・住所・開業日の変更方法とは

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

この記事でわかること

  • 個人の方が提出しなければならない開業届の記載事項がわかる
  • 住所を変更すると異動届により変更しなければならないことがわかる
  • 住所を変更した時の手続きや提出書類について知ることができる

個人の方が新たに事業を開始して個人事業主となった場合、確定申告をしなければならなくなります。

ただ、確定申告書は事業を開始した年の翌年にはじめて提出する書類であり、申告しなければ税務署は事業を開始したことを知らないままとなってしまいます。

そこで、事業を開始した個人事業主は、事業を開始したら開業届を提出することとされているのです。

ところが、事業開始後に引っ越したり、屋号を変更したりといったことが起こることがあります。

今回はこのような場合にどのような手続きが必要になるのかを詳しく解説していきます。

開業届の訂正で届出が必要なのは納税地の変更のみ

まずは、開業届を提出する際にはどのような内容を記載しなければならないのか、その内容を確認していきます。

そして、それらの記載事項について変更が生じた場合にどのような対応が必要になるのかをみていきましょう。

開業届の記載事項

個人事業主の開業届は、その正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます

個人の方が事業を開始したために、今後確定申告が必要になることを想定して提出する書類です。

税務署に開業したことを連絡するためのものであり、その記載事項は書式によって定められています。

まずは、開業届の上部に、納税者自身の情報を記載していきます。

①納税地
原則として、納税者の住所地を記載します。

ただ、店舗や事務所を別に設けている場合は事業所等の所在地を納税地として記載することもできます。

また、納税地以外に住所地や事業所等の所在地がある場合はその住所も記載します。

②氏名
③生年月日
④個人番号
納税者自身の氏名や生年月日、個人番号を記載していきます。

以前は氏名の欄に押印する必要がありましたが、印鑑廃止の流れで開業届にも押印は不要となりました。

個人番号は税務署に提出する書面のみに記載をし、控用の書面には記載を行いません

⑤職業
⑥屋号
職業の欄には、飲食店業やWEBデザイナーというように具体的な職種を記載します。

また、屋号の欄には事業活動を行う際に用いる屋号を記載します。

屋号を用いない場合には空欄のままで構いません。

開業届の下部には、新たに始める事業の内容を記載していきます。

ここからは、事業を開始した際に記載の必要な項目を説明していきます。

①届出の区分
事業を開始した際には「開業」に丸をつけて提出します。

事業を他の人から引き継いだ場合には、引き継ぎを受けた人の住所や氏名を記載することとされています。

②所得の種類
事業によってどのような所得が発生するのか、その所得の種類を記載します。

不動産所得は、アパートなどの不動産賃貸業を行う場合に発生する所得です。

山林所得は、山林を伐採して譲渡したり、立木を譲渡したりすることで発生する所得です。

これらの所得に該当しなければ、事業所得が発生することとなります。

新たに事業を開始しようとする人の多くは、事業所得が発生することとなるため、事業所得に丸をつけて提出します。

③開業・廃業等日
開業届として提出する場合は、開業した日を記載します。

④開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
開業届を提出する際に、一緒に他の申請書や届出書を提出するかどうかを記載するものです。

事業について確定申告を始める際に青色申告を行うのであれば、青色申告承認申請書を提出します。

また、事業を開始する際に消費税の課税事業者となることを選択する場合には、課税事業者選択届出書を提出します。

これらの書類は、すべての人に提出義務があるわけではありません。

必要に応じて提出するものであるため、その提出の有無を記載することとされています。

⑤事業の概要
具体的にどのような事業を行うのかを記載します。

職業欄だけではわからない事業の内容、商品やサービスの内容を記載します。

具体的な記載方法が定められているわけではないため、どのように記載しても問題はありません。

⑥給与等の支払の状況
専従者とは、事業主と生計を一にする親族で事業に従事する者のことです。

専従者以外の人が事業に従事する場合は、使用人となります。

これらの人が何人おり、どのように給与を支払うのか、そして給与から源泉所得税が発生するのかを記載します。

⑦源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
給与を支払う人が10人未満の場合、源泉所得税の納付を毎月ではなく半年ごとにすることができます。

ただ、この特例を適用することができるのは、事前に申請書を提出した事業者のみです。

その申請書の提出の有無を記載することとされています。

⑧給与支払を開始する年月日
はじめての給与を支払う年月日を記載します。

これらの記載項目は、税務署に報告しなければならないものと、開業にあたって事業主に注意を促しているものがあります。

特に提出の有無を記載する届出書や申請書については、その内容や提出の必要性をよく理解しておくようにしましょう。

内容変更による届出が必要なのは納税地のみ

開業届のうち、上部に書かれた納税者に関する情報については、結婚や離婚、あるいは引越しなどで変更が生じることがあります。

ただし、このような変更があったからといって、ただちに開業届の変更を行うための届出は必要ありません。

新たに届出を提出する必要があるのは、納税地が変更となった場合のみです。

住所を届け出ている人が引っ越した場合、あるいは事業所の所在地を届け出している人が事業所の変更をした場合が該当します。

事業所を納税地としている人が引っ越した場合、あるいは住所を納税地としている人が事業所の変更をしても、届出は不要です。

なお、納税地以外の項目については、変更があった場合でも新たに届出し直す必要はありません。

確定申告を行う際にその申告書に正しい内容で記載すればよいこととされます。

個人事業主が住所を変更したときの手続き方法・必要書類

個人事業主が住所を変更した場合、具体的にどのような手続きが必要となるのでしょうか。

税務署に対する手続き以外にも必要となるものがあるため、その概要を確認しておきましょう。

所得税・消費税の納税地異動に関する届出書を提出する

個人事業主が納税地の変更を行う場合は、「所得税・消費税の納税地異動に関する届出書」を提出しなければなりません

この書類の書き方については、後ほど詳しく解説していきます。

個人事業の開業・廃業等届出書を提出する

事務所・事業所の新設・増設・移転・廃止を行った場合には、その内容を「個人事業の開業・廃業等届出書」に記載します

こちらの記載方法についても、後ほどご紹介します。

振替納税の手続きを行う

住所変更により納税地の変更が行われ、管轄の税務署が変更となる場合があります。

管轄の税務署が変更となる場合、そのままでは振替納税を利用し続けることができません。

税務署が変更になっても振替納税を引き続き利用するのであれば、改めて振替依頼書を提出しなければなりません

その他の手続き

従業員を雇用している事業主の場合、その従業員は労働保険に加入しています。

雇用主である個人事業主が住所を変更する場合、労働基準監督署やハローワークで所定の手続きを行う必要があります

住所の変更があってから10日以内に、各提出先にその旨を届け出なければなりません。

また、従業員を雇用している場合は、健康保険や厚生年金に加入していることも考えられます。

社会保険に加入している事業主が住所を変更した場合は、その日から5日以内に年金事務所に届け出なければなりません

届出の必要のない書類

青色申告を行っている事業主の場合、住所の変更により青色申告承認申請書を出し直す必要があると考えるかもしれません。

しかし、実際は住所変更があっても、青色申告承認申請書を出し直す必要はありません

また、個人事業主が従業員に給料を支払う場合には、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書を提出しています。

事業主が住所変更を行った場合でも、この給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書は、提出する必要はありません

「所得税・消費税の納税地異動に関する届出書」の書き方・提出方法

個人事業主の住所が変更となり納税地が変更になった場合、必ず提出するのが「所得税・消費税の納税地異動に関する届出書」です。

この書類の記載方法や、提出に関する注意点についてまとめました。

所得税・消費税の納税地異動に関する届出書の書き方

納税地の変更により記載する必要がある項目は、以下のとおりです。

①納税地、氏名、生年月日、個人番号、職業、屋号
納税者の個人情報を記載します。

住所を変更した場合に納税地が変更となることがありますが、この書類には変更前の住所を記載します

また、その他の項目についても、住所変更により変更があったとしても変更前の内容を記載することとされています。

②異動年月日
納税地の変更が実際にあった日、つまり引越しをした日を記載します。

③異動前・異動後の納税地
引越しをする前の住所と、引越しをした後の住所をそれぞれ記載します。

提出先について

住所の変更による納税地の変更がある場合、その管轄する税務署が変更となることがあります。

この場合、納税地が変更となる前の税務署に、所得税・消費税の納税地異動に関する届出書を提出すればいいこととされています。

異動後の新たな管轄税務署には提出する必要がないため、間違えないようにしましょう。

提出期限について

所得税・消費税の納税地異動に関する届出書の提出期限は特に定められていません。

遅滞なく提出しなければならないと定められているため、できるだけ速やかに提出するようにしましょう。

住所変更時の「個人事業の開業・廃業等届出書」の記入方法

住所変更の際には、個人事業の開業・廃業等届出書の提出を行う必要があります。

この書類の作成方法について確認していきましょう。

個人事業の開業・廃業等届出書の書き方

上部には、納税者の情報を記載する欄があります。

この届出書を記載する段階では、異動前の内容を記載することとされています。

「届出の区分」には、新設・増設・移転・廃止のいずれに丸をつけます。

また「開業・廃業等日」には、事務所・事業所の新増設等があった日を記載します。

さらに「事業所等を新増設、移転、廃止した場合」には、その事業所の所在地を記載します。

住所変更時の提出期限

住所変更により個人事業の開業・廃業等届出書を提出する際には、その異動の日から1か月以内に提出しなければなりません

【補足】開業日の訂正は注意が必要

個人事業を開業した日は開業届の記載事項となっており、通常、その日にちを記載して提出しています。

開業した日を後から訂正する際には、開業届を再提出することで認められるため、日にちを変えて再提出することも可能です。

しかし、開業した日を変更することが認められない場合があります。

それは、青色申告承認申請書を提出する場合です。

事業開始した年から青色申告の適用を受けるためには、青色申告承認申請書を事業開始から2か月以内に提出しなければなりません。

しかし、その提出を忘れていたからといって後から事業開始の日を遅らせることは認められません

事業開始の日を変更するのは、税務署から認められない可能性があることを覚えておきましょう。

ただし、青色申告承認申請書を提出し忘れてしまった場合は決算期を変更するなどの手続きをすることで損害を最小限に抑えることができます。

提出し忘れたことに気付いた場合は、信頼のおける税理士などに早めに相談しましょう。

まとめ

開業届に記載する内容はすでに税務署に報告しているため、後から変更するには再度開業届の提出が必要と考えるかもしれません。

しかし、納税地以外の項目については、改めて届出を行う必要はなく、次の確定申告で新たな内容を記載しておけば問題ありません。

一方、納税の変更にはそのための届出書が用意されているほか、開業届の提出が必要になる場合もあります。

どのような手続きが必要となるのか、改めてその内容を確認しておきましょう。

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