最終更新日:2022/6/6
資本金を増資する意味とは?メリットとデメリット・手続きや節税方法について説明
ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
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YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
この記事でわかること
- 資本金を増資するとは具体的にどのような状態をいうのかがわかる
- 増資することのメリットとデメリットを知ることができる
- 増資を行う方法や増資を行う手続きの流れやについて知ることができる
会社を設立した後、その会社の資金を増やす方法には、いくつもの方法があります。
代表的なものには、銀行からの融資がありますが、そのほかに「増資」という方法もあります。
増資とは、文字どおり資本金を増やすことですが、その具体的な方法やメリット・デメリットについては知らない方も多いでしょう。
そこで、増資について詳しく解説していきます。
また、増資が会社の税負担に関係することから、その点についても確認していきましょう。
目次
資本金を増資するとどうなる
会社の資本金を増やすことを増資と言います。
増資を行う際には、会社は株式を新しく発行する必要があります。
そして、株主となる人に会社に対して出資してもらい、株式をその人に交付するのです。
増資を行う際に出資してもらう人は、既存の株主でもいいですし、第三者でもいいこととされています。
既存の株主から出資してもらう場合は、これまでの持株比率が変わる場合があります。
また、第三者から出資してもらう場合は、新しい株主が増えることとなります。
新たに出資を受け入れた会社は、資金を確保することができたということになります。
しかも、増資で受け入れたお金は、借入金のように返済期限が決められていないため、自由に使うことができます。
そのため、増資により得た資金を、新規事業や営業エリアの拡大などに使うことができるのです。
資本金を増資する場合のデメリットとは
実際に増資をする前に、まず考えておく必要があるのは、増資した場合のデメリットです。
増資することには、以下のようなデメリットがあることを知ったうえで実施する必要があります。
増資の手続きにコストがかかる
増資を行うと、法務局で会社の登記事項を変更する手続きが必要となります。
この時、法務局では、登録免許税と呼ばれる手数料を支払わなければなりません。
登録免許税の額は、増資した金額の7/1,000もしくは3万円のいずれか高い方とされています。
増資した金額が約429万円までは3万円、それ以上増資した場合には、増資した金額×7/1,000となります。
また、法務局での手続きを司法書士に依頼する場合には、司法書士に対する報酬を支払う必要があります。
報酬の額は司法書士によって異なるため、一概にいくらとは言えませんが、10万円以内となるケースが多いでしょう。
増資した金額に応じて変動することも考えられるため、あらかじめ準備しておく必要があります。
税金の負担が増える可能性がある
増資しても会社の利益が増えるわけではないため、税金が増えることはないと考えるかもしれません。
しかし、資本金の額は会社の規模を表す指標の1つであり、その金額が増えると税負担が増える可能性があるのです。
まず、法人住民税のうち均等割として納めている金額は、従業員数と資本金の額により変動します。
たとえば、東京都の場合、従業員数が50人以下で資本金の額が1,000万円以下の場合、均等割の額は7万円です。
これに対し、従業員数が50人以下で資本金の額が1,000万円を超えると、均等割の額は18万円になります。
次に、消費税の負担が増える可能性があります。
資本金の額が1,000万円未満であれば、設立1期目と2期目は消費税を納税しなくていい場合があります。
しかし、資本金の額が1,000万円以上になると、設立1期目から消費税の課税事業者となるため、消費税を納税しなければなりません。
資本金の額が大きくなるほど、税負担が増えるため、増資する前に税額への影響について確認しておく必要があります。
資本金を増資する場合のメリットとは
会社が増資を行うのは、増資することでメリットを得られるためです。
増資にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
資金調達することができる
増資の最大のメリットは、株主から出資された金額を会社が受け取ることで、手元の資金を増やせることです。
資本金として受け取った金額は、株主に返済する義務がないことから、長期的な視点で設備投資や新規事業に使うことができます。
もちろん、受け取った資金に使途の制限はないため、そのほかの用途に使うこともできますし、使わずにおいておくこともできます。
金融機関からの借入を行うと、金利の支払いや保証料の負担など、多くの金銭的な負担が発生します。
また、決められた期日に返済しなければならず、常に資金繰りを気にしなければなりません。
役員から個人的に借入をすることもありますが、この場合も金利負担は発生します。
その点、増資であれば資金調達後は特に何も気にすることなく、事業の発展に集中できるのです。
資本金が増え会社の信用度が増す
会社が発展するためには、金融機関からの融資や、新規の取引先の開拓が不可欠です。
これらを行う際に、相手方から会社の決算書を提示するよう求められます。
これは、会社の信用度や資金力を図るためのものです。
増資して資本金の額が大きくなると、それだけ資金調達能力が高く、また資金的に余裕がある会社と判断されます。
そのため、増資すれば対外的な信用度が増し、新しい取引につながる可能性が高まるのです。
資本金を増資する場合の手続き方法について
増資により、新たに株主から出資金を集めることとなります。
この増資には3つの方法があり、自由に選択することができます。
それぞれの方法の特徴について確認しておきましょう。
(1)公募増資
公募増資とは公募、つまり新しく株式を発行する際に、広く株主となる人を募る方法です。
公募増資により資本金の額を増やすことができるのは上場会社のみであり、ほとんどの会社は非上場であるため利用できません。
格安な株価で広く出資を募るため、多額の資金を集めやすいというメリットがあります。
一方で、既存の株主が保有する株式の価値は下落してしまいます。
また、それまでの株主構成に変化が生じ、支配関係に影響が出る可能性があります。
(2)株主割当増資
株主割当増資とは、既存の株主に対して新たに株式を発行し、出資してもらう増資の方法です。
それまでの持株比率に応じて新株を発行することとなるため、株主構成や支配関係が変わることはありません。
それまで株主としてその会社を応援してきた人たちに出資をお願いすることになるため、出資を集めやすい方法と言えます。
ただ、既存の株主の中にも出資をしてもらいたい人とそうでない人がいるかもしれません。
株主割当増資では、特定の株主だけから出資してもらうことができないため、持株比率を変えたいと考える場合には不向きです。
また、課税関係が生じる可能性があることもあわせて注意しなければなりません。
(3)第三者割当増資
第三者割当増資とは、特定の第三者に対して新規に株式を発行し、出資してもらう方法です。
(1)の公募増資とは異なり、出資する人は会社が指定した人となります。
第三者との話し合いにより株価を決めることができるため、価格を自由に設定できるメリットがあります。
また、新たに株式を保有する人を指定できるため、敵対的な株主を排除して友好的な株主の持分を増やすことができます。
一方で、第三者に株式を交付する際の価格と実際の株式の価値には差異があるため、既存株主にとっては不利益が生じます。
また、発行済み株式数が増えるため、1株あたりの利益金額や配当が下がることも考えられます。
資本金の増資をして節税は可能か
資本金の増資をすることで、自由に使うことのできる資金が大幅に増えるなど、会社にとっては大きなメリットがあります。
しかし、増資したために税金の額が増えるなど、長い目で見るとデメリットの方が大きくなってしまう場合もあります。
そこで、増資をして節税をする方法がないかを考えてみます。
増資することで税金の計算方法が変わるもの
増資のデメリットとしても紹介しましたが、資本金の額が大きくなることで税負担が増えてしまうものがいくつかあります。
まず、資本金の額が1,000万円になるかどうかで変わるものに、法人住民税の均等割と消費税があります。
法人住民税の均等割の金額は、東京都にある従業員50名以下の事業所の場合、7万円から18万円になってしまいます。
一方の消費税に関しては、開業直後2年間についても免税事業者となることができなくなるのです。
また、資本金の額が1億円を超えると法人税の税率が一律23.2%となり、中小法人に適用される15%の軽減税率は適用されません。
このほか、交際費の定額控除や少額減価償却資産の特例など、中小法人だけに適用される特例も利用できなくなります。
このように、資本金が大きくなると一律に税負担が増える可能性があるため、注意が必要です。
増資してただちに税金が増えるわけではない
ただし、これまでの説明を見ていただいてもわかるとおり、増資したからと言って必ず税金が増えるわけではありません。
たとえば、資本金の額を300万円から800万円にするため、500万円増資したとしても、この増資により税負担が増えることはないのです。
ただし、増資をして税金を減らすことはできません。
あくまで可能なのは、増資をしても税負担を増やさないことなのです。
増資する際には、税金が増えないように資本金をいくらにするかが大変重要となります。
また、会社の資本政策で税負担を減らしたいと考えるのであれば、増資ではなく減資が必要になることを覚えておきましょう。
まとめ
会社の資本金の額については、以前あった最低資本金制度が廃止され、いくらでも良いこととされています。
そのため、最初は少ない資本金で会社を設立し、その後事業の拡大とともに増資することもあります。
しかし、増資するためには費用がかかることや、税負担が増える可能性があることには注意しなければなりません。
費用をかけて増資してもメリットがあるのか、税金が増えないようにするためにはいくらの増資にするか、よく考えて行うようにしましょう。