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最終更新日:2022/6/6

会社設立|資本金の見せ金がダメな理由【資金調達方法も解説】

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

この記事でわかること

  • 会社設立時の見せ金とは何かがわかる
  • 見せ金であることがバレてしまう理由がわかる
  • 見せ金をするリスクがわかる
  • 見せ金と判断されない資金調達方法がわかる

新しく会社を設立しようとするときに、自己資金が足りない、また金融機関から融資を受けられないと悩んで、「見せ金」という方法を考えたことがあるでしょうか。

そもそも「見せ金」とはどういうものなのか?
見せ金によって会社設立することはできるのか?
見せ金にリスクはないのか?

といった疑問を持つ方もいるかもしれません。

そこで本記事では、「見せ金」とは何なのか、「見せ金」がバレる理由、会社設立時のリスクについて解説していきます。

また合わせて、「見せ金」と判断されない資金調達方法や会社設立時におすすめの資金調達方法についても紹介していきます。

見せ金とは

見せ金とは、会社設立時に資本金に相当する資金があるかのように見せかけるお金のことをいいます。

実際に会社にお金がない状態において、一時的に誰かから資金を借り入れて、会社を設立した後すぐに同額を返済するというものです。

見せ金は、一時的に資金があるように見えますが、実際には資金がありません。

ですから、債権者や関係者を欺く行為であり、違法行為となります。

見せ金は公正証書原本不実記載等罪に当たる

見せ金により、本来はない資本金を偽装して会社登記等を申請した場合、公正証書の原本に不実の記載や記録がなされることになり、「公正証書原本不実記載等罪」に問われる可能性があります。

この場合、刑法157条の規定により、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

また、見せ金に関する規定は会社法にもあります。

会社法第52条では、出資の履行を仮装した場合の責任について、発起人に払い込みを仮装した出資金額の全額を支払う義務を定めています。

以上のように、見せ金は違法行為となりますから、やってはいけない方法です。

また、見せ金を行った後、その返済のために、架空の経費を計上して返済しようする行為は、脱税行為にあたり、違法行為を積み重ねる結果となってしまいますので、注意しましょう。

見せ金がバレてしまう理由

見せ金を使って、あたかも資本金が多いかのように偽装し、取引先から信用を得ようとする場合、取引先から調べられるようなことはありませんから、基本的に見せ金であるとバレることはほとんどありません。

ですが、創業融資を受けるために日本政策金融公庫などの金融機関に見せ金を使って、自己資金があるかのように偽装しても、ほとんどの場合バレてしまいます。

ここでは、見せ金がバレてしまう理由について確認していきましょう。

通帳にいきなり高額な入金がある

創業融資などを申し込んだ場合、自己資金額を確認するために通帳のコピーを要求されます。

新しく会社設立を行おうとする方は、会社員である場合も多く、通帳には毎月定期的に給与が振り込まれていることがほとんどです。

そのような中、たとえばいきなり300万円の入金があるなど、高額な収入があった場合、面談の際に融資担当者から、「この入金は何のお金ですか?」と質問されます。

「親からの援助資金です」などと、しっかり説明ができて、かつ証明書類も準備できていれば何の問題もありません。

しかし、お金の出所を明確に説明できない場合、いきなり大金が入金されるのは不自然ですから、融資担当者からは「見せ金」であると判断されてしまいます。

見せ金だと判断された場合、すぐに違法だとされることはありませんが、虚偽報告にあたりますから、融資を受けることはできないでしょう。

振込先が個人名になっている

200万円、300万円といった高額な入金ではなく、毎月10万円、20万円といった金額でも、振込先が個人名となっている場合は、注意が必要です。

通帳に個人名で振り込みがある場合、融資担当者から、振り込みを行った方との関係性を確認されます。

個人名義からの振り込みであっても、業務委託を受けている等、業務関係が証明できれば問題ありませんが、場合によっては、個人から借金をしているのではないかと疑われることがあります。

また、通帳コピーは一般的に直近6ヶ月分のコピーを求められますので、その間に不明瞭な振り込みがないかは事前に確認するようにしましょう。

宝くじの当選金という理由

宝くじの当選金が事実であれば、もちろんそのお金を自己資金に充てて問題ありません。

しかし、宝くじの当選確率は非常に低いため、にわかには信じてもらえません。

見せ金であることを隠すために、宝くじの当選金だと言っても、証拠なしには信じてもらえませんので、本当に当選した場合を除き、この言い訳はやめましょう。

会社設立時に見せ金をするリスク4つ

会社設立時に、見せ金によって一時的に資本金、自己資金を大きく見せた場合、どのようなリスクがあるでしょうか。

ここでは、見せ金をするリスクについて説明していきます。

違法行為として罰則を受けるリスク

見せ金による資本金の仮装は、会社法では罰則規定はないものの、虚偽の情報で会社登記を行った場合には話が変わってきます。

公正証書原本不実記載等罪に問われる可能性があり、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることがあります。

また、実際に罰則を受けなかったとしても、見せ金の事実は、取引先や社内に広まりますから、一気に会社の信用を失うことになります。

融資が受けられなくなるリスク

見せ金がバレてしまう理由でも説明しましたが、日本政策金融公庫やその他の金融機関などで融資を受けようとする際、自己資金の額などを確認するために、創業者の通帳をチェックします。

金融機関が通帳を見れば、見せ金であることはすぐに発覚しますから、虚偽の報告を行った創業者に対して融資することはありません。

結局、融資を受けやすくするために見せ金を行ったとしても、意味がないということになります。

見せ金に所得税が課税されるリスク

会社設立時に見せ金をした場合、役員貸付金として出資した代表者等にお金を貸し付けるという処理を行います。

見せ金ですから、会社から代表者等が貸し付けられたお金は、さらにお金の提供元へ返済されます。

これで、一時的に見せ金として借りたお金は返済されることになりますが、会社から代表者等へお金を貸しているという状態になります。

この状態は、「会社設立直後に代表者等の役員へ巨額のお金を貸し付けている」ということになりますので、会社の信用度は大きく損なわれます。

さらに、役員貸付金として処理された金額が、その後も返済されないままでいると、会社から代表者等へ報酬を支払ったとみなされます。

今は手元にない見せ金に対して所得税が課されることになってしまいます。

会社の設立自体が無効になるリスク

会社法には、見せ金自体を直接禁止する条文はなく曖昧になっていますが、過去の判例では、見せ金による会社設立を無効とする判決がでています。

これは、会社にお金があるように見せかけた払い込みは無効であり、無効である分を差し引くと会社法で要求されている財産に満たないということになった結果、設立無効原因となる論理になっているためです。

資本金を見せ金と判断されない資金の調達方法

ここまでは、金融機関や取引先などを欺こうとするために見せ金を行うリスクなどについて、解説してきました。

ここからは、「実際には見せ金ではないのに、金融機関などから見せ金ではないかと疑われる」といったことがない資金調達方法について説明していきましょう。

見せ金と判断される基準は?

まず、金融機関などから見せ金と判断される基準について確認していきましょう。

見せ金と判断される場合の目安は、大きく分けて2つあります。

1つ目は、入金が一時的なものかどうかという点です。

給料のように毎月定期的に同程度の金額が入金されている場合は問題ありませんが、一時的にまとまった金額が入金されていると、融資担当者などが、審査を有利にするための見せ金ではないかと疑う可能性があります。

2つ目は、上記のような不定期な入金に合理的な理由があるかどうかという点です。

たとえば、まとまった金額が一時的に入金されていたとしても、親から贈与を受けていて確定申告も行っている等、理にかなった説明と書類の提示が出来れば問題ありません。

逆に、合理性のない説明に留まる場合は、見せ金を疑われます。

見せ金と判断されない調達方法

説明したような見せ金と判断される要因を排除すれば、見せ金と判断されない資金調達が可能です。

株・不動産・債券などの売却益を資金にする

自己所有している株、不動産、債権などがあり、それらを売却したお金を事業の自己資金とすることは問題ありません。

これらの資産は売却した証拠も残りますので、融資担当者から指摘を受けるような場合は、書類を提示すれば大丈夫です。

ただ、売却タイミングによって売却益が大きく異なる場合もありますので、十分に検討を行うことが重要です。

タンス貯金を定期的に口座へ入金する

500円玉貯金など、タンス貯金を事業の自己資金にしたいと考える人がいるかもしれません。

実際、コンビニの起業をした人が、タンス貯金で貯めたお金を自己資金にしたという事例もあります。

ただし、タンス貯金の場合、お金の出所を証明するのは難しく、いきなりタンス貯金で200万円貯めましたと説明しても、信じでもらえない可能性があります。

ですから、タンス貯金をしている場合は、月に1回程度のペースで銀行口座に入金を行いましょう。

通帳に記帳される内容は、自己資金であることを証明する資料になりますし、月1回ペースの金額であれば妥当性を確保することができます。

宝くじ、親からの支援金などは証明資料を用意

融資担当者から、高額な振り込みに対する理由を聞かれて、「宝くじの当選金です」とか「親から支援してもらいました」と説明しても、にわかには信じてもらえません。

ですから、本当にこのような理由があった場合は、それを証明する資料、書類を準備しておきましょう。

一見不自然な資金増加に見えても、それを証明する資料があれば問題はありません。

会社設立時におすすめの資金調達法

ここまで、資本金を偽る見せ金について説明してきましたが、結局見せ金を行っても、融資担当者の目を欺くことはできません。

ですから、正攻法で会社設立時の資金を調達する方法をご紹介したいと思います。

基本的な資金調達先は日本政策金融公庫

日本政策金融公庫とは、100%政府出資の金融機関で、創業者にとって基本的な資金調達先です。

また、政府系の金融機関であり、経済振興の役割も担っていますので、低金利で融資を受けることができます。

日本政策金融公庫には、主に国民生活事業、中小企業事業、農林水産事業の3つの事業があります。

このうち、会社設立しようとする創業者などに向けた融資は、国民生活事業の取扱いとなっています。

融資は、いつでも申し込みが可能であり、また条件によって異なりますが、上限金額も大きいのが特徴です。

会社設立時に利用できる融資制度で主なものは3つあります。

これらを利用するための要件が設定されていますが、他にも「新創業融資制度」というものもあります。

それぞれの概要を簡単に説明していきましょう。

(1)新規開業資金

新規開業資金は、ほとんどの創業者に当てはまる制度です。

対象となるのは、新規開業または開業後7年以内の方です。

融資限度額は最大で7,200万円(うち運転資金は4,800万円以内)となっています。

返済期間は、運転資金の場合で7年以内(うち据置期間2年以内)、設備資金の場合は20年以内(うち据置期間2年以内)です。

(2)女性、若者/シニア起業家支援資金

対象は、女性、35歳未満の若者、または55歳以上のシニアで、かつ新規開業または開業後7年以内の方です。

融資限度額は最大で7,200万円(うち運転資金は4,800万円以内)となっています。

返済期間は、運転資金の場合で7年以内(うち据置期間2年以内)、設備資金の場合は20年以内(うち据置期間2年以内)です。

(3)中小企業経営力強化資金

こちらの融資を申し込むためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

  • (1) 市場の創出
    経営革新または異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等による市場の創出・開拓を行うこと(新規事業を行う場合を含む)。
  • (2) 認定支援機関の指導
    自ら事業計画の策定を行い、認定を受けた税理士、金融機関などの認定経営革新等支援機関、いわゆる認定支援機関による指導および助言を受けること。

条件を満たした場合、融資限度額は最大で7,200万円(うち運転資金は4,800万円以内)で、返済期間は、運転資金の場合で7年以内(うち据置期間2年以内)、設備資金の場合は20年以内(うち据置期間2年以内)となっています。

新創業融資制度

上記3つの融資制度は、条件に当てはまる方なら比較的容易に誰でも利用できるものですが、この新創業融資制度を利用するためには、以下の3つの要件すべてを満たさなければなりません

  • (1) 創業の要件
    新たに事業を始める方、または事業を開始してから税務申告を2期終えていない方
  • (2) 雇用創出等の要件

    • 雇用の創出を伴う事業を始める方
    • ・現在勤務する企業と同業種の事業を始める方
    • ・産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方
    • ・民間金融機関と日本政策金融公庫による協調融資を受けて事業を始める方

    などの一定の要件に該当すること。
    既に事業を始めている場合は、事業開始した時に一定の要件に該当していたこと。
    なお、今回の融資分を含めて、この制度の貸付金残高が1,000万円以内の方は、本要件を満たしていると判断されます。

  • (3)自己資金要件
    創業時に創業資金総額の10分の1以上の自己資金があること。
    この自己資金は、事業に使用される予定の資金のことで、個人の貯金額ではありません。
    ただし、「現在勤務する企業と同業種の事業を始める方」「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たしていると判断されます。

融資限度額は最大で3,000万円(うち運転資金は1,500万円以内)となっています。

返済期間は、各種融資制度で定める期間となります。

無担保・無保証で融資を受けられる

日本政策金融公庫の融資では、多くの場合、不動産などの担保を付けた利率と、無担保・無保証を条件とした利率のいずれかを選択することができます。

無担保・無保証を選択すると、若干利率が上がり、融資限度額も下がりますが、多くの場合、年利で2.16%~となっており、他の金融機関等と比較して十分に安い利率となっています。

融資申し込みの流れと必要書類

日本政策金融公庫に融資を申し込むためには、まず借入申込書と創業計画書を記入します。

記入後、その他必要書類と合わせて日本政策金融公庫に提出し、融資担当者と面談を行います。

面談終了後、審査が行われ、審査に通ると融資が実行されるという流れです。

一般的な融資の場合、下記のような書類が必要となります。

  • 借入申込書
  • 創業計画書(日本政策金融公庫専用のもの)
  • ・履歴事項全部証明書または登記簿謄本
  • ・担保を入れる場合は、不動産の登記簿謄本等
  • ・設備投資を申し込む場合は、見積書等

日本政策金融公庫は、最寄りの店舗を探して問い合わせすることができますので、不明点等ある場合は、連絡して確認しましょう。

まとめ

意図的に行った見せ金は、他者を欺く行為となり、場合によっては違法行為として罰則を受けることにもなります。

会社設立時に見せ金をするリスクや、融資を受ける際に見せ金がバレてしまう理由についても理解いただけたのではないでしょうか。

また、本来はちゃんとした自己資金であるにも関わらず、融資担当者などから見せ金と判断されるケースもありますので、証拠書類を準備しておくなど、注意するようにしてください。

これから会社設立のための資金調達を考えている方は、違法行為につながる見せ金を検討するよりも、日本政策金融公庫など低金利で融資を受けられる方法を検討し、健全な会社経営を目指しましょう。

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