最終更新日:2023/7/28
法人登記の変更が必要なケースと法務局での費用や手続きの流れ
この記事でわかること
- 会社の登記内容を変更する方法について理解できる
- 株式会社変更登記(住所、役員、定款の目的の変更)が自分でできる
- 変更登記が完了するまでの期間の目安がわかる
株式会社を維持していくのに、変更登記は必須です。
役員の任期が切れて改選になった時のほか、住所変更や定款の目的変更など、登記が必要な変更の機会がいくつもあります。
そこで、簡単な変更内容の登記を自分でできるようになっておくと、経費の節約になります。
今回は、法人登記の変更が必要なケースと、法務局でどのような手続きをしたら良いのか、費用面も含めてご説明します。
法人登記の変更が必要になる具体的ケースとは
法人(主に株式会社を想定)は、会社の情報を登記することで、一般に情報を公開しています。
登記簿は会社のプロフィール
会社の登記簿(商業登記簿)には、以下の事項が記載されています。
商号、本店所在地、会社の設立年月日、目的、資本金の額、役員に関する事項、支店、登記記録に関する事項の、合計8項目が記載されます。
これらのうち、よく変更があるのは、本店所在地と目的、役員に関する事項です。
変更登記には期限がある
会社の変更登記は、変更の日から2週間であることが多いです。
2週間はあっという間なので、変更が生じたらすぐに変更登記を行うことをおすすめします。
もし変更登記を怠ると、代表者は100万円以下の過料に処せられる可能性があります。
変更登記は義務なので、変更すると決まったら登記までをきちんと計画してください。
以下に、よくある変更登記の詳細についてご紹介します。
本店所在地の変更
本店所在地は、会社の住所のことです。
テナントが手狭になったので移転したいなどの理由で、会社の住所を変更することがしばしばあります。
会社の本店を移転した場合は、本店移転登記を行わなければなりません。
移転の日(移転先で営業を開始した日)から2週間以内に登記を行う必要があります。
定款で、本店の所在地を市町村までしか決めておらず、その範囲内での移動であれば定款の変更は不要です。
一方で、定款で番地まで決めてしまっている場合は定款の変更も必要になります。
定款を変更するには、臨時株主総会での特別決議が必要です。
本店の所在地の変更が、法務局の管轄区域を超えて行われる場合は、旧本店所在地を管轄する法務局と新しい本店所在地を管轄する法務局の両方に、本店所在地の変更登記申請を行います。
役員の変更
役員変更登記は、会社を継続していくにあたり必ず経験する登記です。
というのも、役員には任期があるからです。
株式会社の場合、最長で10年の任期があります。
任期が切れた場合、改選を行い、新しい役員を決めなければなりません。
もちろん、同じ人がなっても構いませんが、一旦退任して再度就任する形を取ります。
そこで、役員が退任したことの登記と、再度就任したことの登記が必要になるというわけです。
さらに、役員の交代のほか、役員の氏名が変更された場合や、代表取締役の住所に変更が生じた場合、任期の途中でお亡くなりになってしまった場合についても変更登記をします。
役員の氏名が変更される場合といってもピンとこない人が多数かと思われますが、具体的には役員が結婚や離婚をして、名字が変わって登記が必要になることがあります。
代表取締役の住所変更は、代表取締役が自宅の引越しをした場合などです。
任期の途中で役員がお亡くなりになった場合は、死亡による退任の登記をします。
事業目的の変更
原則として、法人はあらかじめ定められた目的に沿ったことしかできません。
したがって、新しいビジネスを始めたい時にすでに会社の定款の目的の中に入っているものであれば変更は要りませんが、目的にないことをしたい場合は目的変更登記が必要です。
まずは株主総会の特別決議を行なって、会社の事業目的を変更します。
特別決議から2週間以内に、目的変更登記を行います。
会社登記変更の種類
会社変更登記の種類についてご説明します。
本店所在地の変更、役員の変更、事業目的の変更以外にも、会社変更登記の種類があります。
会社に関すること
設立…会社の設立年月日を登記します。
設立の時一回きりなので、後から変更はしません。
商号変更…社名を変えたい時は商号変更登記をします。
本店移転…会社の本店を移転させた時の登記です。
目的の変更…事業目的を追加したり削減したりするなどの変更です。
役員変更…役員が新たに就任、任期満了に伴う退任や、辞任などがあります。
役員の住所・氏名変更…役員個人の情報を変更した時の登記です。
代表取締役の場合、引越しをしたら住所変更が必要です。
公告をする方法の変更…公告の方法を変えます。
一般的には官報による公告が多いです。
会社の中の制度についての変更
機関(取締役会、監査役など)の設定や廃止…会社の中の仕組みを変えた時の登記です。
役員等の会社に対する責任の制限や免除に関する規定の設定・変更・廃止…役員等の会社に対する責任の制限や免除に関する規定を設定した時や、変更、廃止した時の登記です。
このような規定がない会社もあります。
株式関連
株式の譲渡制限に関する規定の設定・変更・廃止…譲渡制限付き株式に関する規定を設定、変更、廃止した時の登記です。
株主名簿管理人の設置・変更・廃止、株券を発行する旨の定めの設定・廃止…株主名簿管理人を設置したり、変更、廃止したりする場合の登記です。
新株予約権の発行・行使・消却…新株予約権についても登記が必要です。
資本金など
資本金の額の減少…資本金を減らす時は登記が必要です。
募集株式の発行(増資)…増資する時も登記が必要です。
合併、解散など
合併、解散、清算人の選任…会社合併したり、解散したりする時に必要な登記です。
清算結了…会社が解散し、清算結了した旨を登記します。
その他
特例有限会社から株式会社へ移行…旧会社法のもとで設立された有限会社は、その後の改正により特例有限会社になりました。
そのままにしておいても良いのですが、株式会社にしたい場合は、特例有限会社から株式会社へ移行した旨を登記します。
変更登記にかかる費用はどれくらい?
上記の通り、会社の変更登記には様々な種類がありますが、一般的な株式会社であれば、役員に関する事項と、事業目的の追加や削除、変更の登記をすることが多いと思われます。
株式会社の変更登記にかかる費用は、登録免許税と言います。
国税庁ホームページに一覧で掲載されています。
今回は、国税庁ホームページから抜粋しました「取締役または代表取締役もしくは監査役等に関する事項の変更の登記」と「登記事項の変更、消滅もしくは廃止の登記」に注目してください。
登録免許税は、税金の一種です。
設立登記や、資本金の増加、合併や組織変更の場合は、資本金の金額によって登録免許税が変わります。
一方で、役員に関する事項の変更などは1件につき3万円(資本金1億円以下の会社については1万円)、商号変更、本店の移転、事業目的の変更など登記事項に関する変更は一律で1件あたり3万円の登録免許税がかかります。
下記の表の、「取締役または代表取締役もしくは監査役等に関する事項の変更の登記」と「登記事項の変更、消滅もしくは廃止の登記」が該当します。
ちなみに、役員の変更登記については役員が何人辞めたり就任したりしても申請件数が1件であれば1件の登録免許税になります。
定款の目的の変更登記についても、追加、変更、削除する件数がいくつあっても1件の申請であれば登録免許税は3万円です。
項目 内容 課税標準 税率 株式会社等の設立の登記 株式会社 資本金の額 1,000分の7
(15万円に満たない時は、申請件数1件につき15万円)合名会社または合資会社 申請件数 1件につき6万円 合同会社 資本金の額 1,000分の7
(6万円に満たない時は、申請件数1件につき6万円)株式会社または合同会社の資本金の増加の登記 増加した資本金の額 1,000分の7
(3万円に満たない時は、申請件数1件につき3万円)合併、組織変更等の登記 合併または組織変更もしくは種類の変更による株式会社、合同会社の設立または合併による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記 資本金の額、増加した資本金の額 1,000分の1.5
(合併により消滅した会社または組織変更もしくは種類の変更をした会社の当該合併または組織変更もしくは種類の変更の直前における資本金の額として一定のものを超える資本金の額に対応する部分については1,000分の7)
(3万円に満たない時は、申請件数1件につき3万円)分割による株式会社、合同会社の設立または分割による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記 資本金の額、増加した資本金の額 1,000分の7
(3万円に満たない時は、申請件数1件につき3万円)支店の設置の登記 支店の数 1箇所につき6万円 本店または支店の移転の登記 本店または支店の数 1箇所につき3万円 取締役または代表取締役もしくは監査役等に関する事項の変更の登記 申請件数 1件につき3万円
(資本金の額が1億円以下の会社については1万円)支配人、取締役等の職務代行者選任の登記 支配人の選任または代理権の消滅、取締役または代表取締役もしくは監査役等の職務代行者の選任の登記 申請件数 1件につき3万円 登記事項の変更、消滅もしくは廃止の登記 申請件数 1件につき3万円 登記の更正または抹消登記 申請件数 1件につき2万円 支店における登記 一般の場合 申請件数 1件につき9,000円
(登記が「取締役または代表取締役もしくは監査役等に関する事項の変更」に該当するもののみであり、資本金の額が1億円以下の会社が申請者である場合には6,000円)登記の更正または抹消登記 申請件数 1件につき6,000円 参考:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
変更登記に関わる必要書類
会社の変更登記に必要な書類をご紹介します。
全ての申請に共通するものは、登記申請書です。
法務局で記入することもできますし、申請用総合ソフトなどを使ってネットで申請することも可能です。
登記申請書の記入は、ホームページに見本が掲載されているため、お手本を見ながら記入すれば難しいことはありません。
また、手数料は「収入印紙および登録免許税納付用台紙」収入印紙を貼り付けて提出します。
変更登記の種類は多いですが、中でも本店所在地の変更、役員の氏名・住所変更、役員の就任と退任・重任、定款の目的変更について必要書類をリストアップします。
本店所在地の変更に必要な書類
本店所在地の変更に必要な書類は、以下の通りです。
登記申請書は、法務局の管轄地域を越えた移転の場合は、移転元と移転先の法務局にそれぞれ提出してください。
- ・株主総会議事録
- ・株主の氏名または名称、住所および議決権数等を証する書面(株主リスト)
- ・取締役決定書(取締役会がある会社のみ)
- ・印鑑届出書(法務局の管轄地域を越えた移転の場合のみ)
役員の氏名・住所変更に必要な書類
役員の氏名や住所変更に必要な書類は以下の通りです。
- ・登記申請書
代表取締役の住所変更登記には添付書類不要
代表取締役の住所変更登記には、登記申請書の添付書類は不要です。
しかし、住民票どおりの記載にしなければならないので、住民票を用意しておいたほうが良いでしょう。
ちなみに、行政区画の変更などによって住所が変わる場合は、以下の書類を添付して登記すると登録免許税がかかりません。
- ・市町村長の証明書
- ・住居表示の実施等にかかる住居番号決定通知書
役員の氏名変更も添付書類不要
結婚や離婚などで役員の氏名が変わった場合も、原則として添付書類は不要です。
ちなみに、婚姻により氏を変更した場合、旧姓も登記できるようになりました。
旧姓を登記したい場合は、以下の書類を添付します。
- ・戸籍謄本もしくは戸籍抄本、戸籍の記録事項証明書
定款の目的変更に必要な書類
定款の目的変更の場合は以下の書類が必要です。
- ・登記申請書
- ・臨時株主総会議事録
- ・登記すべき事項を保存したCD-R等
役員変更登記に必要な書類
役員変更登記には、以下の書類が添付書類として必要です。
同じ人が再度就任する時(重任)も、役員変更登記が必要です。
- ・株主総会議事録
- ・定款および互選書(定款の定めに基づく取締役の互選によって代表取締役を定める時)
- ・取締役会議事録(取締役会のある会社)
- ・就任承諾書
- ・印鑑証明書
- ・本人確認証明書
- ・印鑑届出書(代表取締役が変更された場合)
*必要な書類の詳細は法務局ホームページを確認してください。
法人登記の変更が認められるまでの期間
法人登記の変更登記を申請してから登記完了までの流れを説明します。
申請から登記完了までの流れ
まずは、添付書類を全て集めます。
次に、登記申請書を作成し、法務局の法人登記の担当窓口に持参するか、郵送申請します。
ネットで申請する場合にも、添付書類は郵送か、持参する必要があります。
登記完了まで1週間〜10日前後
登記がいつまでに終了するのかは、混雑具合によって変わります。
一般的には、申請書を提出してから登記が完了されるまでに1週間〜10日前後かかりますが、もっと日数がかかることがあります。
具体的な日にちを知りたい場合は、法務局ホームページをご覧ください。
まとめ
今回は、法人の変更登記についてご説明しました。
自分で登記をしてみると、意外とあっさりと終わってしまうことに驚くでしょう。
自分で登記をしてみると、会社の仕組みが良くわかります。
会社の解散や清算結了など複雑な登記は司法書士に依頼しましょう。