会社の本店所在地とは?定款や登記にどこまで書くべきかなどを解説

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
会社設立で必ず必要なのが、本店所在地の決定です。
自宅やバーチャルオフィス、賃貸オフィス、レンタルオフィスなどを利用することで、その住所を本店所在地にできます。
本店所在地は、取引先や金融機関、公的機関などとのやりとりにおいても重要な意味を持ちます。
そのため不用意に決めてしまうと、思わぬリスクや不利益を受けることもあります。
この記事では、本店所在地の決め方や注意点などを解説します。さらに自宅やバーチャルオフィスなどの選択肢について、それぞれのメリットとデメリットも詳しく解説します。
書類への具体的な記載方法や、本店所在地の変更方法についても触れるので、会社設立を考えている方はぜひ一度目を通してください。
目次
本店所在地とは登記上の会社の住所のこと
本店所在地とは登記上の会社の住所のことです。
会社設立の際に法務局へ提出する、登記申請書や登記すべき事項という書類には、本店所在地の正確な住所を記入する必要があります。
また、登記より前に作成する定款にも、本店所在地は必ず記載しなくてはいけません。
早めの段階で、本店所在地は決めておく必要があるのです。
事務所としての利用が認められていて、郵便物を受け取れる住所であれば、本店所在地はどこであっても登録することができます。
詳しい本店所在地の決め方については、このあとの章で解説します。
本社所在地や主たる事務所との違い
本店所在地とよく似たものに「本社所在地」や「主たる事務所」があります。
本店所在地は定款と登記簿で定められた、会社の本拠地の住所のことです。
一方で本社所在地は、公的な書類でその場所が定められているわけではなく、あくまで会社運営上で中心となる重要な拠点のことを指します。
また、主たる事務所は、株式会社や合同会社などの営利法人ではなく、一般社団法人や一般財団法人などの非営利法人にとっての本店を指します。
本店所在地は定款と登記申請書類でどこまで書くべきかが違う
本店所在地は定款と登記申請書類で、住所のどこまでを書くべきかが違います。
具体的な書き方を見ていきましょう。
定款での本店所在地の書き方
定款では、本店所在地は「東京都◯◯区」のように、最小行政区画までを記載します。
こうすることで、本店所在地に変更があった際に、同じ区内であれば定款を書き換えずに済みます。
定款の変更は、登録免許税などの費用もかかる作業です。
これらの手間や費用を軽減するためにも、定款では本店所在地を最小行政区画までしか記載しないのが一般的です。
登記申請書類での本店所在地の書き方
登記申請書類には、本店所在地の番地までは必ず記載しなくてはいけません。
ただし、マンションやビルを本店所在地にする場合は、その建物名や部屋番号は記載しなくてもいいとされています。
建物の名前や部屋番号を記載しない場合、ある程度は住所を隠せるので、本店所在地が自宅という場合でもプライバシーを最低限は守れます。
また、同じマンションやビル内で本店所在地を移動させるとき、定款の変更が不要になるというメリットもあります。
もっとも、正確な住所が登記簿に記載されていないと、公的機関や新規の取引先からの重要な郵便物が届かない可能性があります。
とくに設立直後は、本店所在地に届く書類には税金関係などの重要なものが多く、これらを受け取れないと思わぬリスクを背負うことになります。
特別な事情がないかぎり、登記申請書類にはマンション名や部屋番号も含めた完全な住所を記載しましょう。
自宅の住所を公開したくないという人は、後半で解説するバーチャルオフィスやレンタルオフィスの活用を検討してください。
本店所在地を決めるときの注意点
本店所在地は会社の基本情報のなかでもとくに重要な要素の1つです。
不用意に決めてしまうと、あとからリスクやトラブルの要因になってしまいます。
本店所在地の特徴や、決めるときの注意点について詳しく解説します。
一度本店所在地にした住所は他人が確認できてしまう
本店所在地は登記簿謄本から誰でも確認できますが、じつは本店所在地を変更したとしても、前の住所を確認できてしまう方法があります。
変更から3年以内であれば履歴事項全部証明書を、20年以内であれば閉鎖事項証明書を取得すると、誰でも本店所在地の移り変わりを把握できます。
また、国税庁が提供する法人番号公表サイトで検索すれば、本店所在地の履歴を無料で確認することもできます。
会社設立の際、あとから変更するつもりで自宅を本店所在地にする人も多いですが、こうしたプライバシー上のリスクがあることはあらかじめ把握しておきましょう。
法人口座は本店所在地の近くの銀行で作ることを求められる
法人口座を開設する銀行にとっても、企業の本店所在地は重要です。
同じ銀行内でも管轄があるので、本店所在地から離れた支店で法人口座を開設しようとしても、断られる可能性があります。
実際に業務を行う場所と本店所在地が離れていた場合、開設した法人口座の利用がしにくくなる事態もありえます。
本店所在地によって受けられる助成金や融資が変わる
助成金や融資を受ける予定があれば、それらを行う県や団体の管轄にも注意が必要です。
都道府県や市区町村の助成金制度は、地元の事業者を支援するためのものであり、「管轄する地域に本店所在地があること」が条件となっている場合が多いです。
融資の場合も、信用金庫や地方公共団体の管轄内の企業のみが対象となります。
これらを考慮せずに本店所在地を決めてしまうと、狙っていた融資を受けられないかもしれません。
重要な郵便物は本店所在地に届く
国などから送られてくる重要な書類は、基本的に本店所在地に届きます。
本店所在地と実際に事業を行っている事務所が別の場合、こうした書類を見落としてしまう可能性があります。
国や自治体、税務署などからの公式書類は、郵便局側で転送不要扱い(転送不可)のものが多いです。
また、仮にe-Taxのメッセージボックスなどのオンラインサービスを利用したとしても、すべての重要文書をWeb上で受け取ることはできません。
本店所在地は、郵便物を受け取れる住所を選ぶか、信用できるバーチャルオフィスやレンタルオフィスの転送&メール通知サービスを利用しましょう。
事業の許認可が下りない本店所在地もある
営業するために、一定以上のスペースやルールが定められている業種もあります。
たとえば、建設業は営業許可を得るために、居住部分と明確に区分した事務スペースを確保しなくてはいけません。
これは賃貸マンションなどでは条件を満たしにくく、とくにバーチャルオフィスなどでは許認可を得られません。
本店所在地を決める際には、自分が行おうとしている事業の内容と許認可のことも意識して選ぶ必要があります。
法人税は本店所在地がある地域に納める
法人税には、事務所を置く地方自治体に納める地方税(法人住民税)があります。
この税率は自治体によって異なるため、本店所在地の場所によっては納める法人税が高くなってしまうことがあります。
本店所在地の決め方とメリット・デメリット
本店所在地はおもに、自宅、バーチャルオフィス、賃貸オフィス、レンタルオフィスのなかから選びます。
それぞれにメリットとデメリットがあるため、事前に特徴を把握しておきましょう。
自宅を本店所在地にする場合
初めて会社設立をする場合、とりあえず自宅を本店にしようと考える人も多いですが、これには明確なメリットとデメリットがあります。
自宅を本店所在地にするメリット
自宅を本店所在地にした場合、次のようなメリットがあります。
- 簡単に用意できて費用もかからない
- 家賃や光熱費の一部を経費にできる
自宅を本店所在地にする最も大きなメリットは、追加費用なしで即座に準備ができることです。
オフィスを探す手間や時間、そして月々の家賃が掛からず、スムーズに事業を開始できます。
また、水道光熱費や通信費なども経費に計上できるので、諸々のコストを削減できるのもメリットです。
自宅が賃貸の場合は、家賃の一部も経費にできます。
ただし、これらはあくまで事業に使用した分だけが経費として認められます。
自宅の3分の1の面積をオフィスとして使用しているのであれば、経費として処理できる家賃も全体の3分の1となります。
水道光熱費なども同等の処理が行われるため、あらかじめ把握して予想外の出費とならないようにしましょう。
自宅を本店所在地にするデメリット
自宅を本店所在地にした場合、次のようなデメリットがあります。
- 本店所在地にできない賃貸住宅もある
- 自宅の場所が公開されてしまう
- 自宅に営業やDMが来るようになってしまう
- 金融機関からの信用を得にくい
自宅が賃貸の場合、賃貸契約の内容によっては事務所として利用できないこともあります。
あらかじめ規約を読み、念のため大家さんなどにも話を通し、オフィスとして利用できるかを確認しておきましょう。
これを怠ると、賃貸借契約違反あるいは管理規約違反として、退去を命じられることもあるので注意が必要です。
また、自宅を本店所在地にした場合は、その住所が一般に広く公開されることになります。
本店所在地は定款だけでなく、申請すれば誰でも見ることができる登記事項証明書にも記載されます。
さらに、本店を移転させたとしても、国税庁の法人番号公表サイトから変更前の住所を確認できてしまいます。
ダイレクトメールや営業も自宅に来るようになるので、仕事とプライベートを分けたい人やプライバシーを大事にしたい人には、自宅を本店所在地にすることはオススメできません。
金融機関や取引先からも、登記事項証明書を取ったときに会社の本店所在地と社長の自宅住所が同一になっていると、会社とオーナーが分離していないとみなされます。
これはビジネスにおいて、信用度が落ちる要因の1つとなり得ます。
バーチャルオフィスを本店所在地にする場合
バーチャルオフィスとは、法人のために住所だけを貸し出すサービスです。
物理的なスペースはレンタルできないため、実際の業務はほかの場所で行うことになります。
おもなサービスは、郵便物の受け取りや転送、電話番号などの提供です。
さらに会議室や打ち合わせスペースが利用できるバーチャルオフィスもありますが、これらは有料オプションとなるケースもあります。
あらかじめどういったサービスを利用できるのか確認しておきましょう。
バーチャルオフィスの具体的なメリットとデメリットを解説します。
バーチャルオフィスを本店所在地にするメリット
バーチャルオフィスを本店所在地にした場合、次のようなメリットがあります。
- 低コストで自宅以外の場所を取得できる
- 契約締結までの時間が早い
- 一等地の住所も利用できるのでイメージが良くなる
バーチャルオフィスは実際の場所を借りない、あるいは限定的な利用にとどまるため、月ごとにかかるコストを大きく削減できます。
費用相場は月々数千円から数万円ほどです。
さらに実際の場所を貸し借りしないため、手続きが簡単です。
通常のオフィスを借りる場合は、数週間ほど手続きに時間がかかりますが、バーチャルオフィスは最短即日で利用できるケースもあります。
また、渋谷や新宿、銀座や丸の内といった家賃相場が高額になりがちな一等地も、バーチャルオフィスで住所を借りるだけなら、安く利用することができます。
名刺や公式サイトにも住所として載せられるので、企業のブランドイメージを高められます。
バーチャルオフィスを本店所在地にするデメリット
バーチャルオフィスを本店所在地にした場合、次のようなデメリットがあります。
- 許認可が必要な業種は開業できない
- 法人口座を開設できないこともある
- 郵便物が手元に届くまでに時間がかかることがある
バーチャルオフィスは本店所在地と実際に業務を行う場所が異なるため、許認可が必要な業種では開業できないこともあります。
また、金融機関や取引先からの信用を得るのも難しくなります。
信用金庫や地方銀行などの金融機関は、「バーチャルオフィスの企業は営業の実態が把握しにくい」として、法人口座の開設を断ることもあります。
近年では、バーチャルオフィスであっても、その本店所在地を選んだ合理的な理由と、明確な事業計画などを提示できるのであれば、融資を受けやすくなっています。
しかし、法人口座がないと融資を受ける前提条件をそもそも満たすことができません。
さらに、バーチャルオフィスによっては郵便物の転送が遅いこともあります。
重要な書類が手元に届くのが遅れ、取り返しのつかない事態に陥るという事態も考えられます。
バーチャルオフィスと契約する際には、サービス内容や評判をしっかりと確認し、自分の事業においてデメリットのほうが大きくないかを把握したうえで選択しましょう。
賃貸オフィスを本店所在地にする場合
賃貸オフィスとは、ビルやテナントと賃貸契約を結ぶ、自社で独占できるオフィスのことです。
基本的に、内装などが用意されていない「スケルトン物件」になるので、必要な備品などは自分で用意することになります。
賃貸オフィスを本店所在地にするメリット
賃貸オフィスを本店所在地にした場合、次のようなメリットがあります。
- 金融機関や取引先などから信用を得やすい
- レイアウトの自由度が高い
- 来客対応などがしやすい
賃貸オフィスを借りる際には、申込みのあとに審査を受けなければいけません。
これを通過し、さらに家賃を支払うだけの資金があるということは、金融機関や取引先からの信用につながります。
従業員を雇うときにも、仕事場が賃貸オフィスであれば求職者からの印象が良くなるでしょう。
レイアウトを自由に変えることができるので、従業員にとって働きやすく、かつ自分の企業の特色を強く打ち出した内装にすることもできます。
応接室などを準備すれば、来客対応もスムーズです。
賃貸オフィスを本店所在地にするデメリット
賃貸オフィスを本店所在地にした場合、次のようなデメリットがあります。
- コストがかかる
- 契約に時間がかかる
- 会社設立前に契約を結べない可能性もある
賃貸オフィスは個人で広い場所を借りることになるので、月々の家賃が高額になります。
オフィスに必要な机や棚、さらにパソコンやコピー機といったOA機器の準備にもコストがかかります。
契約時には敷金や礼金として数カ月分の保証金の支払いが発生し、さらに解約時には壁紙や床材の貼り替えなどの原状回復費も必要になるため、トータルでかかるコストはかなり大きなものになるでしょう。
また、契約の際には事業者の支払い能力を確かめる審査がありますが、これには数週間ほどかかります。
そのうえで審査に落ちてしまうと、新たに借りられるオフィスを探さなければいけません。
さらに、賃貸オフィスを借りる段階では法人設立が完了していないので、契約は代表者個人が結び、会社設立後には契約者を法人に変更するという特約を結ばなくてはいけません。
不動産業者によっては、こうした契約に対応していない場合もあるので、内見する前にあらかじめ個人でも契約できるのかを確認しておきましょう。
レンタルオフィスを本店所在地にする場合
レンタルオフィスとは、すでにデスクや椅子、ネット回線などがそろったオフィス空間(専用の個室ブース)を借りられるサービスです。
バーチャルオフィスとの違いは、実際に作業できる空間があるという点です。
レンタルオフィスを本店所在地にするメリット
レンタルオフィスを本店所在地にした場合、次のようなメリットがあります。
- コストを抑えつつ、実在する場所を本店所在地にできる
- オフィスの設備がある程度整っている
レンタルオフィスは賃貸オフィスよりも安く、かつ審査にかかる時間も短いことが多いです。
そのうえで実在する場所を借りられるので、バーチャルオフィスでは営業許可が下りない士業なども、レンタルオフィスなら営業が可能です。
料金の相場は、東京都内であっても月およそ5万円前後から利用できます。
初めて契約する際には、契約金や敷金、礼金がかかりますが、基本的に賃貸オフィスよりも安く借りられるでしょう。
あらかじめデスクや椅子、ネット回線が準備されているので、それらを用意する手間とコストを省ける点も大きなメリットです。
レンタルオフィスを本店所在地にするデメリット
レンタルオフィスを本店所在地にした場合、次のようなデメリットがあります。
- 従業員が増えると手狭
- 会議室などが共用なので利用できないときがある
- 本店所在地にできないレンタルオフィスもある
レンタルオフィスは、事業を拡大するために従業員を雇うとスペースが不足することがあります。
同じレンタルオフィス内でより広いスペースを借りることもできますが、ほかの利用者がいる場合は、新たに借りるスペースが足りないという事態もありえます。
レンタルオフィスは単純な面積単価で見ると、賃貸オフィスよりも割高なことも多いです。
事業を拡大するうえではコストがかさみがちな部分なので、注意しましょう。
また、多くのレンタルオフィスは作業スペースは個別なものの、会議室やコピー機などは共用です。
ほかの利用者の使用具合によっては、使いたいときに使えない、予約が取れないといったことも発生します。
さらに、レンタルオフィスのなかには法人登記ができないものもあります。
登記可能な場合も、オプション料として別料金を請求されることもあるので、事前にしっかりと確認しておきましょう。
本店所在地を変更する方法
一度定めた本店所在地は、あとから変更することもできます。
変更に必要な手続きは、以下のとおりです。
- 株主総会の特別決議を行う
- 法務局に本店移転登記申請書を提出する
- 税務署や年金事務所にも書類を提出する
それぞれについて詳しく解説します。
株主総会の特別決議を行う
本店所在地を変更するには、定款の内容を書き換える必要があります。
株式会社の場合、定款を変更するためには株主総会で以下の条件を満たし、特別決議を得なくてはいけません。
- 発行済株式総数の過半数を有する株主が出席している
- 出席した株主の議決権のうち、3分の2以上の賛成を得る
株主総会議事録と取締役会議事録も、このタイミングで作成しましょう(取締役会を設置していない場合は、取締役会議事録は不要です)。
合同会社の場合、原則として総社員の同意書が必要になります。
これらの準備ができたら、実際に本店を移転します。
法務局に移転登記申請書を提出する
本店を移転してから2週間以内に、登記情報を更新するための移転登記申請書を、法務局に提出します。
その際、同じ法務局の管轄内での移転であれば、移転登記申請書が1通と、株主総会議事録、取締役会議事録、株主リスト(合同会社の場合は移転登記申請書と総社員の同意書)が必要になります。
ほかの法務局の管轄に移転する場合は、移転前と移転後それぞれの法務局に書類を提出しなくてはいけません。
もっとも、両方の法務局に行かなくても、それまで利用していた法務局に2通の移転登記申請書と印鑑届書を提出すれば、1通を転送してくれます。
移転登記申請書の提出には、1通あたり3万円の登録免許税がかかります。
税務署や年金事務所にも書類を提出する
移転登記が済んだあとは、税金や社会保険に関する役所にも、本店所在地の変更を知らせなくてはいけません。
届出が必要になるのは、税務署や都道府県事務所、市区町村役場、年金事務所などです。
従業員がいる場合は、労働基準監督署やハローワークへの届出も必要になります。
まとめ
本店所在地は、定款と登記申請書類で、住所をどこまで書くかが違います。
事務所としての利用が認められていて、郵便物を受け取れるのであれば、日本全国どこでも本店所在地として登録できます。
ただし、その住所が公開されたり、場所によって受けられる助成金や融資が違うといった点には注意が必要です。
本店所在地にできるのは、自宅やバーチャルオフィス、賃貸オフィス、レンタルオフィスなどです。それぞれのメリットとデメリットを把握したうえで、自分の事業に合った選択をしましょう。
あとから本店所在地を変更することもできますが、株主総会の特別決議や、各種機関への届出が必要になります。
本店所在地について悩んだら税理士や司法書士に相談しよう
本店所在地はとりあえず自宅にしておこうという人も多いですが、いざ事業を始めてみると思いもよらぬ不都合が多く、改めて登録し直すケースも少なくありません。
余計な手間とコストを掛けないためにも、設立時点からしっかりと検討し、事業に最適な場所とオフィスの形態を選ばなくてはいけません。
しかし、本店所在地を定款に定める段階では、まだまだわからないことも多く、どこにすればいいのかわからないという人もいるでしょう。
本店所在地の場所など、会社設立に関して悩みや不安を抱いたときは、会社設立を専門とする税理士や司法書士に相談してみてください。
ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立・運営に関する無料相談を実施しています。
税理士だけでなく行政書士や司法書士、社労士も在籍しているためワンストップで相談が可能です。
レスポンスの速さにも定評があるため、初めての方もお気軽にご相談ください。
≫ 会社設立は超かんたん!?何も知らないド素人があっさり起業した話【会社設立手続き】 ≫ 合同会社設立って超簡単!合同会社について世界一わかりやすく説明!