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最終更新日:2025/10/30

相続手続きに必要な「戸籍謄本」を効率的に集める方法を解説

田中 千尋 (司法書士)
この記事の執筆者 司法書士 田中千尋

VSG司法書士法人 司法書士 昭和62年生まれ、香川県出身。

相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profiletakana/

記事の要約

  • 相続手続きで「戸籍謄本」は、法定相続人を確定させるために必要となる
  • 戸籍謄本は、「広域交付制度」を活用すると効率的に集められる
  • 戸籍謄本が集まったら、法務局で「法定相続情報一覧図」を発行すると、その後の相続手続きがスムーズになる

ご家族が亡くなられた後、各種手続きで「戸籍謄本」の提出を求められる場面が多くあります。

今回は、この戸籍謄本の集め方や、手続きを進めるうえで知っておきたい便利な制度をお伝えします。

これから相続関係の手続きをする方は、ぜひ参考にしてみてください。

なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けております。なにかご不安・ご不明なことがございましたら、下記からお気軽にご連絡ください。

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戸籍謄本の基本

「戸籍謄本」とは、お住まいの市区町村役場で作られる、家族の身分関係を記録した書類のことです。

戸籍謄本の見本

そもそも「戸籍」は、「夫婦未婚の子ども」がひとつの単位として作られます。

そして、その戸籍の代表者として、最初に名前が記載されている人のことを「筆頭者」と呼びます。

戸籍の単位のイメージ

相続の手続きでは、亡くなった方の家族関係を確認するため、主に次のような場面で戸籍謄本が必要になります。

戸籍謄本が必要な場面

  1. 相続人の調査
  2. 遺言書の検認
  3. 相続税の申告
  4. 相続放棄
  5. 相続登記(不動産の名義変更)
  6. 預貯金の名義変更

ちなみに、「戸籍謄本」と似た言葉に「戸籍全部事項証明書」がありますが、この2つには次のような違いがあります。

書類 概要
戸籍謄本 戸籍が電子化されるに発行されていた証明書
戸籍全部事項証明書 戸籍が電子化されたに発行されている証明書

このため、現在発行されているのは「戸籍全部事項証明書」のみです。

ただし、電子化後の証明書も、慣例的に「戸籍謄本」と呼ばれることが多いため、一般的には「戸籍謄本」も「戸籍全部事項証明書」も同じ書類を指す言葉として使われています。

この記事でも、「戸籍謄本」の用語で統一して解説していきます。

謄本とは?

「謄本」という言葉は、「原本の内容をすべて書き写した書類」という意味があります。

市区町村役場には、マスターデータである「戸籍原本」が保管されていますが、これは外部に持ち出せるものではありません。

そこで相続手続きなどでは、原本と同じ内容が記された証明書として「戸籍謄本」の提出が求められます。

戸籍謄本が複数になる理由

複数の戸籍謄本があるイメージ

戸籍は、生涯同じところに入っているわけではなく、人生の節目などで新しいものが作られ、そちらに移動することがあります。

このため、1人の方に複数の戸籍謄本があるのが一般的です。

具体的には、次のようなタイミングで新しい戸籍が作られます。

タイミング 概要
結婚 結婚をすると、親の戸籍から出て、夫婦の新しい戸籍が作られる
転籍 引っ越しなどのタイミングで、本籍地をほかの市区町村へ移すと、そこで新しい戸籍が作られる
改製 戸籍に関する法律が変わった際に、全国で一斉に新しい様式の戸籍に作り変えられる

除籍謄本と改製原戸籍謄本

相続手続きをするときには、戸籍関係の書類のなかでも「除籍謄本」と「改製原戸籍謄本」と呼ばれる書類が必要になることが多いです。

ここでは、この2つの書類について簡単にお伝えします。

除籍謄本

除籍謄本のイメージ

除籍謄本とは、戸籍に入っている人が結婚や死亡などで全員いなくなり、閉鎖された戸籍の証明書のことです。

様式は戸籍謄本とほとんど同じですが、書類のタイトルが「除籍全部事項証明書」になっていて、すべての人の欄に「除籍」の印が付いています。

ワンポイント

戸籍に載っている人が亡くなると、その人の欄には「除籍」と記載されます。

しかし、これだけで戸籍全体が「除籍謄本」になるわけではありません。

たとえば、夫婦2人の戸籍で夫が亡くなった場合、夫の欄には「除籍」と書かれますが、妻は存命のため、この証明書はあくまで「戸籍謄本」として発行されます。

戸籍内の全員が亡くなってはじめて、その戸籍全体の名称が「除籍謄本」に変わります。

改製原戸籍謄本

改製原戸籍謄本のイメージ

改製原戸籍謄本とは、法律の改正によって新しい様式に作り変えられる前の、古いバージョンの証明書です。

縦書きのフォーマットで、特に古いものは手書きで記されていることもあります。

改製原戸籍謄本には、現在の戸籍にはない情報※1が載っていることがあるため、相続人を確定させるうえで重要な書類となります。

なお、正しい読み方は「かいせい げんこせき とうほん」なのですが、「現戸籍(今の戸籍)」との混合を避けるため、「はらこせき」と一般的に呼ばれています。

※1
たとえば、法改正前の戸籍に、「離婚した前妻との間に生まれた子の情報」や「認知した子の情報」などが記載されていることがある

相続手続きに必要な戸籍謄本の集め方

「戸籍謄本」は、次の流れで進めると、必要な分をスムーズに集められます。

ここでは、次の家族構成で「長男」が中心となって、戸籍謄本を収集する流れをお伝えします。

モデルケースの家族構成図

ステップ1:収集すべき戸籍謄本を把握する

ステップ1

まずは、今後の相続手続きで「誰の」戸籍謄本が、「どの時期のものまで」必要なのかを把握しましょう。

一般的には、次の2つの戸籍謄本が必要になることが多いです。

対象者 必要な戸籍謄本とチェックポイント
亡くなった方
被相続人
・出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本が必要
・「結婚・離婚歴」「子ども(実子)・養子の有無」を、漏れがないように確認する
法定相続人全員 ・現在の戸籍謄本が必要
・相続人になる方が、今も生存していることを確認する

これを今回のモデルケースに当てはめてみると、必要な戸籍謄本は次の4つです。

必要な戸籍謄本

  1. 「父親」の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本
  2. 「母親」の現在の戸籍謄本
  3. 「長女」の現在の戸籍謄本
  4. 「長男」の現在の戸籍謄本

ただし、2の「母親の現在の戸籍謄本」は、1のうちの「父親の最後の戸籍謄本」と同じもののため、実際に取得するのは1・3・4の謄本です。

このように、被相続人や法定相続人が同じ戸籍に入っているケースもあるので、手続きの最中に混乱しないよう、どの書類を発行すべきか明確にしておきましょう。

また、次のようなケースでは、上記以外の戸籍謄本も必要になります。

追加の謄本が必要なケース

  • 亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になるとき※1
  • 代襲相続が発生するとき※2 など

必要な戸籍については、手続きをする窓口で事前に確認しておくと、よりスムーズに収集できます。

※1
「被相続人の両親の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本」が必要
※2
「被代襲者(亡くなっている相続人)の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本」と「代襲相続人(相続人の子ども)の現在の戸籍謄本」が必要

ステップ2:広域交付制度で集められる謄本を確認する

ステップ2

従来、戸籍謄本を取得するには、「本籍地の市区町村役場」で個別に手続きをする必要がありました。

しかし、現在は「広域交付制度」が始まり、最寄りの市区町村役場の窓口で、別の本籍地の戸籍謄本をまとめて請求できるようになっています。

広域交付制度のイメージ

ただし、広域交付制度で請求できるのは、請求者から見た「特定の親族」の戸籍謄本に限られます。

具体的には、下記の方の戸籍謄本しか請求できません。

請求できる謄本の範囲

  • 請求者本人
  • 請求者の配偶者(夫・妻)
  • 請求者の直系尊属(父母、祖父母など)
  • 請求者の直系卑属(子ども、孫など)

そこで、ここではステップ1で把握した「必要な戸籍謄本」を、広域交付制度で「取得できるもの」と「できないもの」に振り分けましょう。

今回のモデルケースで「長男」が広域交付制度で請求できるのは、次の2つの戸籍謄本のみです。

長男が請求できる謄本

  1. 「父親」の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本(母親の現在の戸籍謄本を含む)
  2. 「長男」の現在の戸籍謄本

もう1つ必要な「長女の現在の戸籍謄本」は、長男は広域交付制度を使って取得できません。

まずは、広域交付制度で戸籍謄本を発行する手続きから見ていきましょう。

ステップ3:市区町村役場で戸籍謄本を請求する

ステップ3

広域交付制度は、郵送や代理人による手続きは認められておらず、請求をする本人が最寄りの役場に出向かなければなりません

手続きには「顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)」と、下記の「発行手数料」が必要になるので忘れずに持参しましょう。

発行する謄本 手数料
戸籍謄本 450円 / 1通
除籍謄本 750円 / 1通
改製原戸籍謄本 750円 / 1通

今回のモデルケースで、長男は次の2つの戸籍謄本を窓口で請求します。

請求する戸籍謄本

  1. 「父親」の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本
  2. 「長男(自分)」の現在の戸籍謄本

このうち、1については「父親の最後の本籍地と筆頭者※1」を伝えれば、職員の方が過去の戸籍をさかのぼって、すべての謄本をまとめて交付してくれます。

ただし、戸籍を特定する作業には時間がかかるため、交付が後日になることもあります。

また、コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本・除籍謄本は広域交付の対象外です。それらの謄本は、本籍地の市区町村役場へ直接請求する必要があります。

ワンポイント

ここでは、「誰が法定相続人になるか、おおよそ検討がついているケース」での戸籍謄本を取る流れを紹介しています。

しかし、「故人が何度も結婚・離婚を繰り返していて、会ったことのない相続人がいるかもしれない」「相続人は兄弟姉妹になるが、何人いるか正確にわからない」といった、相続関係が複雑なケースもまれにあります。

このような場合は、まず「故人の出生から死亡までの戸籍」だけを先に取って法定相続人を正確に把握し、その後に各相続人の戸籍謄本を収集することになります。

※1
もし最後の本籍地がわからない場合は、故人の住民票の除票を本籍地記載入りで取得すると確認できる

ステップ4:ほかの人に戸籍謄本を取得してもらう

ステップ4

最後に、広域交付制度では取得できなかった戸籍謄本を収集します。

今回のモデルケースでは、長男は「長女(姉)の現在の戸籍謄本」を取得できません。

このような場合、一般的には長女本人に取得の手続きをしてもらうことが多いです。

ただし、長女がどうしても自分で手続きできないときには、長男が「委任状」をもらって、長女の本籍地で請求手続きをすることも可能です。

役場が遠方の場合は「郵送」での手続きもできるので、下記の書類を役場に送付しましょう。

必要書類

  • 戸籍謄本の交付請求書(市区町村の窓口やWebサイトで入手する)
  • 手数料分の定額小為替(郵便局の貯金窓口で購入できる)
  • 切手を貼った返信用封筒
  • 本人確認書類のコピー
  • 委任状

以上、戸籍謄本の集め方をお伝えしました。

これらの手続きは難しいものではありませんが、実際にやってみると時間と手間がかかります。

そこで、ご自身で謄本を集めるのが大変だと感じられたら、司法書士に代行を依頼するのも一手です。

当グループでも、戸籍謄本の収集をサポートしておりますので、ご興味があれば、下記からお気軽にご連絡ください。

法定相続情報一覧図を発行すると便利

必要な戸籍謄本がすべて揃ったら、法務局へ行って「法定相続情報一覧図」を発行することをおすすめします。

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本の代わりとして使える、家系図のような証明書です。

法定相続情報一覧図のイメージ

この書類を相続手続きに活用することには、次のようなメリットがあります。

メリット

  • 手続きに必要な枚数を、無料で発行してもらえる
  • 複数の相続手続きで、戸籍謄本の束を何度も出し直す手間が省ける

法定相続情報一覧図を発行する方法は、下記の記事で詳しくお伝えしていますので、併せてご覧ください。

戸籍謄本に関するよくある質問

最後に、戸籍謄本に関してよくある次の質問にお答えします。

Q1:コンビニでも戸籍謄本を取得できる?

マイナンバーカードを利用すれば、コンビニのマルチコピー機でも戸籍謄本を取得できます

ただし、次の点にご注意ください。

注意点

  • 本籍地の市区町村がコンビニ交付サービスに対応している必要がある
  • 取得できるのは、原則として本人の「現在の戸籍謄本」のみで、除籍謄本や改製原戸籍謄本は取得できない
  • お住まいの市区町村と本籍地が異なる場合は、事前にインターネットなどで「利用登録申請」が必要になる
  • 亡くなった方の戸籍謄本はコンビニでは取得できない

Q2:戸籍謄本と戸籍抄本の違いは?

「戸籍謄本」は戸籍に入っている全員分の情報が載っているのに対し、「戸籍抄本」には特定の人だけの情報が抜き出されて記載されています

手続きによっては、相続人の分は「抄本」の提出で足りることもありますが、どちらを取得すべきか迷うようであれば「謄本」を取得してしまったほうが確実です。

謄本・抄本は、発行手数料は同じです。

Q3:戸籍謄本に有効期限はある?

戸籍謄本そのものに有効期限はありません

ただし、提出先(銀行や証券会社など)によっては、「発行後3カ月以内」といった独自のルールを設けている場合があります。

このため、相続手続きをする直前のタイミングで取得するのがおすすめです。

Q4:戸籍謄本のホチキスは外してもいい?

複数枚で1セットとなっている戸籍謄本は、「すべて合わせてひとつの証明書」です。

ホチキスを外すと、ページの差し替えや欠落が疑われる可能性があり、提出先で受理されないというトラブルの原因になりかねません。

このため、戸籍謄本は発行されたままの状態で提出しましょう

Q5:戸籍謄本と住民票の違いは?

「戸籍謄本」は身分関係を証明するのに対し、「住民票」は居住関係を証明するという違いがあります。

2つの具体的な違いは、下表のとおりです。

戸籍謄本 住民票
証明する内容 身分関係(誰がどこで生まれ、誰と結婚し、親子関係はどうなっているか) 居住関係(誰がどこに住んでいるか)
管理している役場 本籍地の市区町村 住所地の市区町村
主な記載事項 ・本籍地
・戸籍内の全員の氏名、生年月日
・父母との続柄
・婚姻、離婚、養子縁組などの履歴
・住所
・世帯全員の氏名、生年月日
・世帯主との続柄
・現住所に住み始めた日
相続手続きでの役割 法定相続人を確定させる 亡くなった方の最後の住所や、相続人の現在の住所を証明する

手続きが大変なら専門家への依頼も検討しましょう

ここでは、相続手続きで必要となる戸籍謄本の集め方をお伝えしました。

もし、記事を読んで「自分で集めるのは大変そう」と感じられたら、当グループが手続きをサポートすることも可能です。

初回の相談は無料ですので、「まずは話だけ聞いてみたい」という方もお気軽にご連絡ください。

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