この記事でわかること
- 戸籍証明書等の広域交付制度の概要がわかる
- 戸籍証明書等の広域交付の請求方法や取得できる戸籍の種類がわかる
- 広域交付による請求から発行までの流れがわかる
- 戸籍証明書等の広域交付制度の注意点がわかる
この記事では、戸籍証明書等の広域交付制度の概要や申請方法、申請から交付までの流れ、注意点を解説します。
目次
戸籍証明書等の広域交付制度とは
また、複数の戸籍証明書等を取得する場合、本籍地が異なっていても1カ所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
戸籍証明書等の広域交付の請求方法や取得できる戸籍の種類
広域交付の請求方法
請求場所や請求時間
申請できる人
なお、申請する戸籍の本籍地、筆頭者氏名を正確に把握した上で、マイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類を当日持参する必要があります。
参考:法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
広域交付で取得できる戸籍の種類
広域交付で取得できる戸籍の種類
- 戸籍全部事項証明書(謄本)
- 除籍全部事項証明書(謄本)
- 改製原戸籍謄本
また、個人事項証明書(抄本)、一部事項証明書も請求はできません。戸籍の附票、独身証明書、身分証明書などは、本籍地の市区町村の窓口に請求する必要があります。
広域交付による請求から発行までの流れ
- 市区町村の窓口で、請求書を記入する
- 請求書の内容に問題がなければ、戸籍証明書等が発行される
なお、当面の間、戸籍証明書等を発行するときに、窓口となる市区町村から本籍地の市区町村へ確認が必要とされているため、発行までに時間を要し、即日交付できない場合もあります。後日に交付となる場合は、再度、請求した人が窓口に受け取りに行く必要があります。
戸籍証明書等の広域交付制度の注意点
なお、相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内となるため、余裕を持って戸籍を取得できるように、できるだけ早めに交付申請をしましょう。
相続税申告には令和6年3月1日から新たに始まった戸籍証明書等の広域交付を活用しよう
なお、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、弁理士、海事代理士は職務上必要な場合、戸籍謄本等の交付の請求ができますが、広域交付制度は代理人請求ができないため、従来通り、本籍地の市区町村の窓口に請求することになります。
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