この記事でわかること
- 成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があることがわかる
- 法定後見制度と任意後見制度とでどのような違いがあるのかわかる
- 法定後見制度や任意後見制度を利用する際の注意点がわかる
認知症などの影響で判断能力が低下し、自分だけで生活するのが難しい人がいます。
このような人は、周囲の人の助けにより生活を送りますが、法的な権利が定められた人による保護が必要なケースもあります。
そのような場合、成年後見制度である法定後見制度や任意後見制度を利用することとなります。
この両者の違いは何か、利用上の注意点には何があるのか、解説していきます。
目次
【一覧表】法定後見制度と任意後見制度の違い
成年後見制度は、大きく分けて法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
そして、法定後見制度はさらに3つの制度に分かれています。
この制度は、それぞれどのような違いがあるのでしょうか。
法定後見制度と任意後見制度の違いを知る
まずは、法定後見制度と任意後見制度の特徴をまとめた一覧表をご覧ください。
法定後見制度 | 任意後見制度 | |||
---|---|---|---|---|
後見 | 保佐 | 補助 | ||
保護の対象となる人 | 精神上の障害により事理弁識能力を常に欠く状態にある人 | 精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分な状態にある人 | 精神上の障害により事理弁識能力が不十分な状態にある人 | 精神上の障害により事理弁識能力が不十分な状態にある人 |
本人の同意 | 不要 | 不要 ただし、代理権を付与する場合は必要 |
必要 | 必要 ただし、本人の判断能力が低下し意思表示できない場合は不要 |
手続きの方法 | 家庭裁判所への申立ての後、審判により選任する | 任意後見契約の締結後に登記する (任意後見契約は公正証書によることが必要) |
||
後見人の選任方法 | 家庭裁判所により選任される | 任意後見契約により本人が選任する | ||
代理権が付与される行為 | 財産に関するすべての法律行為 | 家庭裁判所の審判により決定された特定行為 | 任意後見契約で定めた法律行為 | |
後見人の同意が必要な行為 | なし (日常生活に関することを除いて本人は法律行為ができない) |
民法13条1項に定める行為 家庭裁判所の審判により追加することもできる |
家庭裁判所の審判により定められた行為 ただし、民法13条1項に定める行為に限る |
なし |
後見人が取り消せる行為 | 日常生活に関することを除くすべての法律行為 | 民法13条1項に定める行為 家庭裁判所の審判により追加することもできる |
家庭裁判所の審判により代理権や同意権が付与された行為 | なし |
参照元:裁判所
法定後見制度の特徴
法定後見制度の大きな特徴は、すでに判断能力が低下した状態にある人が利用する制度であることです。
十分な判断能力がある人については、どのような理由があっても法定後見制度を利用することはできません。
また将来、判断能力が低下した時に備えて法定後見制度の申立てを行うこともできません。
すでに判断能力が低下している場合、自分で家庭裁判所に法定後見制度の申立てをすることが難しいケースもあります。
そのため、本人が申立てを行うのではなく、親族などが申立てを行うことが多くあります。
任意後見制度の特徴
任意後見制度の特徴は、本人と後見人との間で契約を締結しなければならないことです。
契約を締結するということは、その時点で判断能力に問題がない状態でなければならず、判断能力が低下した後には利用できません。
このことが法定後見制度との大きな違いといえるでしょう。
任意後見契約を締結したら、その契約書を公正証書として作成し、任意後見契約を締結したことについて法務局で登記しなければなりません。
任意後見契約の詳細な内容については、契約書の中で定めていくこととなります。
法定後見制度と任意後見制度の注意すべき違い5つ
法定後見制度と任意後見制度は、一見すると似た制度ですが、実際には多くの相違点があります。
そこで、この両者の違いの中でも特に注意の必要なポイントを解説していきます。
手続きするタイミングが違う
法定後見制度は保護を必要とする人の判断能力が低下したら、本人や親族の申立てにより利用を開始する制度です。
判断能力の低下に備えて、事前に家庭裁判所での手続きを開始することはできません。
また、本人の判断能力が大きく低下してしまうと、本人からの申立てはできなくなってしまいます。
そのため、実際には親族やその他の関係者の申立てが必要となるケースが多くなります。
任意後見制度は、保護を必要とする人と後見人となる人が直接契約して成立します。
本人の判断能力が低下してしまった後では、たとえ親族同士でも契約を結ぶことはできません。
そのため、任意後見制度は判断能力が低下する前に契約をしなければ利用できない制度となっています。
後見人の選任方法が違う
法定後見制度の申立てを行うと、家庭裁判所が後見人の選任を行います。
申立てを行う時点で、後見人の候補者を家庭裁判所に提示しますが、その通りに選任されるとは限りません。
特に財産の金額が大きい場合は、親族が選任されずに弁護士や司法書士などの専門家が選任されることがあります。
また介護の状況によって、社会福祉士などが選任されることもあります。
一方、任意後見制度は契約によって後見人を定めます。
親族が後見人となることもでき、契約で定めた人が必ず後見人となることができます。
後見人の権限が違う
法定後見制度を利用した場合には、後見・保佐・補助の内容に応じて、代理権や同意権などの権利が付与されます。
後見の場合は、本人がほとんどの法律行為を行えず、後見人が代理権を有しています。
保佐や補助の場合は、家庭裁判所の審判により、代理権の対象となる行為が決定されます。
また、代理権や同意権が付与されている行為については、後見人が後から取り消す権利も有しています。
一方、任意後見制度による場合、契約に基づいて後見人に代理権が付与されます。
その内容はすべて契約に基づくため、家庭裁判所で定められるものではありません。
また、後見人は同意権や取消権は有していません。
そのため、後見人が後から本人の行った法律行為を取り消せない場合があります。
後見監督人の有無が違う
法定後見制度を利用した場合、家庭裁判所で後見人を選任しますが、後見監督人を選任する必要はありません。
家庭裁判所が選任する際に、後見人としてふさわしい人を選任しており、その人を監督する必要はないからです。
これに対して任意後見制度の場合は、家庭裁判所は後見人の選任に一切かかわっていません。
そのため、中には後見人にふさわしい人が後見人となっていないことも考えられます。
そこで、後見人の業務を監督する任意後見監督人を家庭裁判所が選任します。
任意後見監督人には、弁護士や司法書士、社会福祉士、税理士などの専門家が選ばれることが多くなっています。
後見人の報酬が違う
法定後見制度を利用した場合、家庭裁判所が後見人に対する報酬を決定します。
通常、本人の所有する財産の金額に応じて報酬が決定されますが、仕事量の多さが勘案されることもあります。
家庭裁判所の中には報酬の目安を公表しているところもあり、実際に財産の額が少ない場合には月額2万円~とする事例があります。
一方、任意後見人の報酬は、契約により決定されます。
どのような報酬にすることも可能であり、きわめて近い親族などは無報酬とするケースもあります。
この場合でも、任意後見監督人に対する報酬は別に発生します。
月額5,000円~3万円程度となるケースが多いのですが、無報酬となることはありません。
まとめ
判断能力が低下した人が法律行為を行うためには、成年後見制度を利用する必要があります。
成年後見制度の中には、法定後見制度と任意後見制度の2種類がありますが、この両者は違いが大きなものです。
特に、判断能力が低下する前に利用できる任意後見制度と、低下してから利用する法定後見制度は、まったく違うものといえます。
その時々で利用できるものが変わってくることから、あらかじめ準備が必要なものについては、準備しておくようにしましょう。
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