この記事でわかること
- 代襲相続が発生する具体的なケース
- 代襲相続人の範囲
- 代襲相続の場合に気をつけたいポイント
代襲相続では、日ごろから連絡を取っておらず疎遠な関係の人同士が相続人になることが多く、トラブルが発生するケースがあります。代襲相続が発生しそうなときは、事前に気を付けるべきポイントを把握しておくとよいでしょう。
この記事では、代襲相続が発生する具体的なケースや代襲相続人の範囲などを解説します。
目次
相続専門税理士が教える「代襲相続」法定相続人の条件と割合のすべて
動画の要約代襲相続の基本的な概念や、誰が代襲相続人になれるのか、そして代襲相続人の法定取得割合について詳しく解説しています。具体的なケースやトラブル防止のポイントも紹介します。
代襲相続とは
日本は長寿化が進展しており、両親よりも子が先に死亡する事態が起こり得ます。たとえば、両親が90代で健在であると、一般的にその子は60代や70代というケースが多いでしょう。長寿化・高齢化が進んでいる日本において、代襲相続はどの家庭でも起こり得る事態といえます。
代襲相続が起こる原因
相続開始より前に相続人が亡くなった場合
たとえば、両親・自分・子の三世代がいるケースで考えてみましょう。両親のいずれかが亡くなったとき、子である自分は法定相続人です。
しかし、自分が両親よりも先に亡くなっている状態で両親のいずれかに相続が発生した場合、自分の子(被相続人から見て孫)が代襲相続します。
なお、相続人が被相続人の直系卑属の場合は、代襲相続は何世代にもわたって行われる点を押さえておきましょう。先ほどの例で自分の子も亡くなっている場合、子の子(被相続人から見て曾孫)が代襲相続します。
相続人のうち相続廃除された人がいる
民法第892条では、推定相続人の廃除について以下のように定められています。
推定相続人の廃除(条文)
- 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
たとえば、被相続人に対して身体的・精神的な虐待をしたり、日常的に暴言を吐いたり、重大な侮辱をした相続人がいる場合、相続廃除される可能性があります。
相続廃除された相続人は相続権を失いますが、あくまでも効果が及ぶのは当人に対してのみです。相続廃除された相続人に子や孫がいる場合、相続権は代襲されます。
相続欠格に当てはまる相続人がいる
被相続人や他の相続人を殺害したり、殺害しようとした場合や、被相続人が殺害された事実を知りながらも告訴や告発をしなかった場合、相続欠格に当てはまります。具体的な条文は以下のとおりです。
相続人の欠格事由(条文)
- 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
- 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
相続欠格も、相続廃除と同様に効果が及ぶのは本人のみです。相続欠格の責任は相続人にあるため、相続欠格者の子は関係ありません。そのため、相続欠格に該当する相続人がいる場合は代襲相続が発生します。
代襲相続人とは
以下で、代襲相続人の範囲や相続割合について解説します。
代襲相続人の範囲
- 被相続人の直系卑属:何代でも代襲相続(再代襲)できる
- 被相続人の甥姪:甥姪より下の世代には代襲相続できない
- 配偶者
- 子A(既に死亡)
- 子B
- 子Aの子
- 配偶者
- 子A(既に死亡)
- 子B
- 子Aの子C
- 子Aの子D
- 配偶者
- 子A
- 子B
- 配偶者
- 子A
- 子B(既に死亡)
- 子Bの子C
- 子Bの子D
- 遺言書がある:法定相続人全員の反対がない限り遺言書の内容通りに遺産を分ける
- 遺言書がない:遺産分割協議によって遺産の分け方を決める
- 配偶者
- 子A(相続放棄)
- 子B
- 子Aの子
なお、被相続人の子が養子である場合、養子縁組後に生まれた孫であれば代襲相続が発生します。養子縁組前に生まれた孫は代襲相続できません。
代襲相続人の相続割合
【ケース1】相続人
配偶者の法定相続分は1/2、子Aと子Bの法定相続分はそれぞれ1/4となります。しかし、子Aはすでに亡くなっているため、子Aの子が子Aの法定相続分1/4を引き継ぎます。
次に、以下のようなケースで考えてみましょう。
【ケース2】相続人
上記の場合、子Aの法定相続分1/4を子Aの子CとDが分け合います。そのため、CとDの法定相続分はそれぞれ1/8です。このように、代襲相続人が複数いる場合は、相続人の法定相続分を均等に分け合います。
代襲相続の具体例を紹介
被相続人の孫が代襲相続
亡くなっている被相続人の子に複数の子(被相続人の孫)がいる場合は、孫が全員代襲相続人となります。孫も既に亡くなっていると、孫の子(被相続人の曾孫)が代襲相続人です。
被相続人の甥や姪が代襲相続
法定相続人となる兄弟姉妹が亡くなっている場合、兄弟姉妹の子である甥姪が代襲相続します。被相続人が高齢だと、兄弟姉妹も高齢であるケースが多いでしょう。そのため、甥姪への代襲相続が発生するケースは十分に考えられます。
なお、甥姪の子には代襲相続(再代襲)は認められていません。 被相続人の兄弟姉妹で発生する代襲相続は一代限りとなる点に留意しましょう。
代襲相続により相続税の基礎控除が増加するケースがある
代襲相続が発生すると、法定相続人の増加に伴って相続税の基礎控除額も増加するケースがあります。たとえば、以下2つのケースで比較してみましょう。
【ケース1】代襲相続なし
【ケース2】代襲相続あり
ケース1の法定相続人は3人であるため、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×3人)」で4,800万円となります。
一方、ケース2では子Bが死亡しており、Bの子であるCとDへ代襲相続が発生します。法定相続人は4人となるため、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×4人)」で5,400万円です。
このように、相続人に子(被相続人から見て孫)が複数人いる場合、法定相続人が増加します。結果的に相続税を節税できる可能性があるため、相続税の計算をする際に間違えないように気をつけましょう。
代襲相続でトラブルになるケースと対処法
以下で、代襲相続でトラブルになるケースと解決法を解説します。トラブルを避けるためにも、参考にしてみてください。
相続人同士が疎遠で関係性が薄い
代襲相続では、相続人同士が疎遠で関係性が薄くなりやすい特徴があります。たとえば、相続人が被相続人の配偶者と甥姪になる場合、日常的な付き合いがなく関係性が希薄なケースが多いでしょう。
日ごろ話す機会がない人と「遺産を分ける」というデリケートな話題を話すため、遺産分割協議が進まない恐れがあります。
さらに、相続が発生すると法定相続人である甥姪の所在を調べなければなりません。甥姪自身が「自分は相続人である」事実を把握できていないケースも考えられるため、状況を丁寧に説明する必要があります。
あらかじめ代襲相続が発生する事態が見込まれている場合は、相続が発生する前からコミュニケーションを取っておくとよいでしょう。所在や連絡先を把握しておけば、相続が発生したときの初動をスムーズに行えます。
遺言書がなく遺産分割協議が進まない
遺産分割に関する基本的なルールは以下のとおりです。
遺産分割に関する基本的なルール
昨今は権利意識の高まりもあり、遺産分割協議の場で各相続人が自分の主張を行い、争族状態になるケースが少なくありません。事態が解決しないと遺産の名義変更を行えず、ストレスを抱えたまま日常を送る事態になる恐れがあります。
遺言書があれば、相続人全員の反対がなければ遺言書の内容どおりに遺産を分けられます。生前に被相続人へ遺言書を書くように促し、スムーズに遺産分割協議を進めるための配慮をしてもらうとよいでしょう。
相続人同士に年齢差があり年長者主導で行われる
相続人の中には、被相続人と関係が希薄な相続人に財産を渡すことを快く思わない人がいるかもしれません。その結果、相続財産を開示せずに相続放棄を求めてくる事態も考えられるでしょう。
もし相続人から十分な情報提供を受けないまま、遺産分割協議書への署名押印を求められたり、相続放棄を求められたりしても、安易に応じるべきではありません。もし相続権の侵害を受けたら、弁護士への相談も検討すべきでしょう。
代襲相続の場合に気をつけたいポイント
代襲相続が起こらない場合も
相続放棄をした相続人の子には、代襲相続が起こりません。相続放棄をすると元々相続人ではなかったとみなされるため、代襲相続が発生しないのです。
たとえば、以下のようなケースで考えてみましょう。
相続人
子Aは相続放棄をしているため、子Aの子に代襲相続は行われません。
甥や姪が代襲相続の場合は相続税が2割加算
たとえば、甥や姪が取得した財産に基づく相続税が100万円であれば、2割加算され120万円の相続税を納めなければなりません。甥や姪は相続税の負担が重くなる点を押さえておきましょう。
なお、孫や曾孫が代襲相続人となる場合、2割加算は適用されません。
相続税の計算方法に関しては、以下の記事で詳しく解説しているため、あわせて参考にしてみてください。
代襲相続させない遺言はできない
たとえば「孫は素行不良で、お金の管理もずさんなので遺産を渡したくない」と考えて、孫に代襲相続させない旨の遺言書を残しても、孫は遺留分を有します。
遺留分とは、法定相続人が最低限受け取れる遺産の割合です。認められている遺留分は「法定相続分の半分」(直系尊属者のみが相続人の場合は1/3)となっています。
代襲相続人である孫に1円も渡さない旨の遺言を書いても、孫が遺留分を請求した場合は遺産が渡る点に留意しましょう。
甥や姪が代襲相続する場合は遺留分請求できない
つまり、甥や姪が相続人になる状況で、もし「遺産はすべて配偶者に継承させる」旨の遺言を書いたとしても、配偶者が反対しなければ甥や姪に遺産は渡りません。
相続手続きで必要書類が増える
あわせて、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本も用意しなければなりません。戸籍謄本を用意するには、本籍地のある市区町村に請求する必要があります。なお、令和6年3月1日から戸籍謄本等の広域交付制度が始まり、本人またはその配偶者および直系親族の戸籍謄本であれば、本籍地以外の市区町村でも取得できます。なお、広域交付では兄弟や甥・姪の戸籍は、個別に取得する必要があります。
代襲相続の可能性が出た時は税理士への相談もおすすめ
さらに、代襲相続では法定相続人の考え方が複雑になるため、相続税の基礎控除額を間違えないように注意する必要があります。また、甥や姪が代襲相続する場合は、相続税が2割加算される点も見逃されがちです。
相続税の申告を間違えると、税務署から指摘を受けて加算税が課せられる恐れがあります。相続税の計算方法で迷うことがあれば、税理士への相談を検討しましょう。
相続専門税理士の無料相談をご利用ください
ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。
我々ベンチャーサポート相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて平日夜21時まで、土日祝も休まず無料相談を受け付けております。
具体的なご相談は無料面談にて対応します。弊社にてお手伝いできることがある場合は、その場でお見積り書をお渡ししますので、持ち帰ってじっくりとご検討ください。
対応エリアは全国で、オフィスは東京、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸の主要駅前に構えております。ぜひお気軽にお問い合わせください。