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最終更新日:2023/8/1

遺産分割協議書に預貯金は記載すべき?文例集や預貯金の分け方を解説

川﨑 公司 (弁護士)
この記事の執筆者弁護士 川﨑公司

弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所(https://sozoku-lawyer.com/office/)所属弁護士。新潟県出身。

相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/

遺産分割協議書に預貯金は記載すべき?文例集や預貯金の分け方を解説

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この記事でわかること

  • 銀行預金の相続手続きに必要な書類がわかる
  • 銀行預金を相続する場合の遺産分割協議書の記載方法がわかる
  • 遺産分割協議書の記載例が確認できる

銀行預金を相続する場合には、遺言書や遺産分割協議書などが必要です。

このうち遺産分割協議書で手続きする際には、実態に合わせた内容を記載しなければいけないため注意しなければいけません。

本記事では、預金を相続する際の遺産分割協議書の注意点や、遺産分割協議書のひな形について解説します。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人同士で遺産をどのように分けるか話し合いを行い、相続人ごとに取得する財産を記載した書類のことです。遺産分割の内容を記載しておくことで、相続人同士が揉めないようにする狙いもあります。

遺言書がある場合は、相続人同士で遺産を分けるための話し合いをする必要はありません。どの相続人がどの財産を取得したのかは、遺言書で確認します。

しかし遺言書がない場合は、誰がどの財産を取得するのか話し合いをしなければなりません。また、その結果を残す必要もあります。

作成した遺産分割協議書は、相続手続きの中で何度も使用する非常に大切なものです。

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遺産分割協議書に預金の金額は記載すべき?

遺産分割協議書に預金の金額は記載すべき?

遺産分割協議書に、被相続人が残した預金の金額を記載した方がいいのか悩む場合もあるでしょう。

預金残高は必ず記載しなければならない訳ではありません。

ただし、相続する財産の種類や相続の方法によって、預金残高を記載すべきケースもあります。

必ず預金残高を明記する必要はない

そもそも遺産分割協議書の成立要件には、被相続人の預金残高の記載はありません。

ただし、上述した通り明記した方がいいケースもあります。

例えば、遺産分割の対象が現金や預貯金のみの場合は、預金残高を明記した方がよいでしょう。

一方で遺産分割後に利息や配当、払い戻し時の手数料などの発生によって遺産分割協議書に記載した金額と預金口座の残高が一致しなかった場合は、書類不備と判断される可能性があります。

書類不備となれば、改めて遺産分割協議書に正しい預金残高を記載し、法律に則って遺産分割しなければならないため注意が必要です。

明記する場合は残高証明書を用意する

遺産分割協議書に預金残高を明記するなら、口座を管理している金融機関に残高証明書を発行してもらう必要があります。

残高証明書とは、預金口座の残高金額を証明する書類です。

残高証明書を発行してもらうには、金融機関の窓口で指定の申請書類を提出しなければなりません。

書類の提出後、1~2週間程度を目安に残高証明書が発行されます。

また発行してもらう際は、1通あたり800円程度の手数料がかかります。

手数料の支払方法の選択肢は、現金もしくは該当口座からの引き落としの2種類です。

紙タイプの通帳がない場合は金融機関に残高証明書を発行してもらい、正式な預金残高を確認した上で遺産分割協議書に記載しましょう。

【文例集】預金がある場合の遺産分割協議書の書き方

被相続人の預金口座に残高がある場合、遺産分割協議書の正しい記載方法の文例を以下で解説します。

遺産分割協議書に預金の金額を記載するべきか?

預金を遺産分割する際に、誰がどの預金口座を相続するのか特定するための記載方法にはいくつかの方法があります。

その1つが、預金の金額を記載する方法です。

この記載例は以下のようになります。

記載例

1.相続人 甲野一郎は以下の遺産を取得する。
(1)預貯金
 ① ○○○○銀行××支店 普通預金 口座番号 1234567
   口座名義人 甲野太郎
   残高 1,500,000円および相続開始後に生じた利息およびその他の果実

金額を記載することで遺産分割協議書を見れば、どれくらいの財産を誰が取得したかがすぐわかるというメリットがあります。

一方で、相続開始後に利息が発生するとその金額が変動することもあります。この可能性がある旨を記載したり、金額を間違えた場合にトラブルにならないように注意したりなどの対策が必要です。

残高証明書を発行した際は、必ず金額などの情報をきちんと確認したうえで記載するようにしましょう。

一つの預金を一人で継承する場合

1と同じようなケースですが、預金の残高を明記しないで遺産分割協議書に記載することもできます。

記載例

1.相続人 甲野一郎は以下の遺産を取得する。
(1)預貯金
 ① ○○○○銀行××支店 普通預金 口座番号 1234567
   口座名義人 甲野太郎

金額を記載しなくても、誰がどの預金口座を取得したのかを特定が可能です。そのためこのような記載方法にすることができます。

残高を誤って記載するリスクを避ける場合や、不動産や有価証券など評価額を記載しない他の財産と記載方法をそろえる場合には、上記のような記載方法になります。

一つの預金を複数人で分割する場合

一つの預金口座を複数の人で分割して相続する場合があります。

この場合に確認しなければならないのは、以下のとおりです。

  • ・被相続人の口座の残高をそれぞれの取得分に応じて、相続人の口座に振り込んでもらえるか
  • ・いったん代表相続人が全額を引き継いでから、各相続人に振り込むのか

この流れを確認したうえで、遺産分割協議書に内容を記載します。

記載例

1.以下の遺産については、相続人甲野一郎が3分の2、相続人甲野花子が3分の1の割合でそれぞれ取得する。

なお、以下の遺産について甲野一郎は相続人を代表して以下の遺産の解約および払い戻しまたは名義変更の手続きを行い、このうち甲野花子の取得分について、別途指定する口座に振り込んで引き渡すものとする。

このときの振込手数料については、甲野花子の負担とする。

(1)預貯金
 ① ○○○○銀行××支店 普通預金 口座番号 2345678
   口座名義人 甲野太郎

預金を一人が相続して代償分割する場合

代償分割とは、遺産分割をする際に分割できない財産を相続人のいずれか1人あるいは数人で取得する一方、財産を取得できなかった人に対して現金を渡すなど債務を負担する分割方法をいいます。

土地や建物など分割できない不動産を相続する際に、利用されることが多いです。預金口座が多数ある場合などは、いったんすべての預金を1人で相続し、その後に他の相続人に分配する代償分割が利用される場合があります。

記載例

1.相続人 甲野一郎は以下の遺産を取得する。
(1)預貯金
 ① ○○○○銀行××支店 普通預金 口座番号 1234567
   口座名義人 甲野太郎
 ② △△銀行□□支店 普通預金 口座番号 0012345
   口座名義人 甲野太郎
2.甲野一郎は前項の預金を取得する代償金として、甲野花子に対し金100万円を支払う。

代償分割を行った場合は、相続後に代償金が支払われないトラブルを防ぐため、そして代償金の支払いが贈与ではないことを証明するため、遺産分割協議書にその内容を記載しておきます。

遺産分割協議書のひな形例

遺産分割協議書について、預金以外の財産や表題部分まで含めた記載例は以下のようになります。

遺産分割協議書のひな形例1

遺産分割協議書のひな形例2

銀行預金の相続手続きに必要な書類とは

相続した預金を解約して払い戻す場合や、預金口座の名義変更を行うためには、銀行で相続の手続きを行わなければなりません

このとき、実際にその預金口座を相続した人であることを証明し、他の相続人が反対していないことを明らかにするための書類が必要です。

状況に応じて必要な書類が異なるため、順番に確認していきましょう。

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預金を取得する人が遺言で決まっている場合

遺言によって誰が預金を取得するか決まっていても、

  • ・遺言書にどの口座を誰が取得するかまで書かれている場合
  • ・相続人ごとに取得する割合だけを決めている場合

で、必要な書類が異なります。

誰がどの口座を取得するか具体的に遺言書に書かれているのであれば、その遺言書(公正証書遺言の場合は遺言公正証書謄本)を銀行に持っていきます

このほか、被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本や通帳・証書・キャッシュカード、そして遺言書が自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は検認済証明書が必要です。

また遺言執行者が選任されている場合は、遺言執行者の印鑑登録証明書と実印を用意します。遺言執行者がいないときは、預金を取得する人の印鑑登録証明書と実印が必要です。

一方、相続人ごとに受け取る割合だけが決められている場合は、実際に誰がどの預金口座を受け取るのか、遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成しなければなりません

この場合は、次項の「遺産分割協議書がある場合」を参考にしてください。

遺産分割協議書がある場合

遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成した場合、その遺産分割協議書を銀行に持っていくと相続に関する手続きを行えます。

このほか、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等、相続人全員の印鑑登録証明書、手続きを行う人の実印、通帳・証書・キャッシュカードが必要です。

遺産分割協議をしたが遺産分割協議書がない場合

遺産分割協議を行っても、必ず遺産分割協議書を作成しているとは限りません。

銀行によっては絶対に必要とされていることもありますが、多くの銀行では遺産分割協議書がなくても相続の手続きを進められます

遺産分割協議書がない場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等、相続人全員の印鑑登録証明書、手続きを行う人の実印、通帳・証書・キャッシュカードを持っていきましょう。

調停または審判によって預金を取得する人が決まっている場合

遺産分割協議では遺産分割がまとまらず、家庭裁判所で遺産分割調停や遺産分割審判を行って遺産分割の方法が決まる場合もあります。

この場合、調停調書謄本または審判所謄本・審判確定証明書を銀行に持っていきます。このほか、預金を取得する人の印鑑登録証明書と実印、通帳・証書・キャッシュカードが必要です。

相続時の預貯金の分け方は全部で3つ

相続時の預貯金の分け方は全部で3つ

被相続人の預貯金を遺産分割する方法は3通りあります。

以下では、それぞれの方法やメリット・デメリットを解説します。

預貯金の分け方1:口座ごとに分ける

複数の預金口座を相続する場合は、口座ごとに分ける方法があります。

例えば、銀行A〇〇支店の定期口座はBさん、銀行C△△支店の普通口座はDさんなどです。

1つの預金口座を相続人で分ける必要がないため、手続きはスムーズに行えます。しかし口座ごとに金額が異なる場合は不平等になりやすく、遺産分割協議が難航しやすい点はデメリットです。

預貯金の分け方2:払い戻してから分ける

預金口座から全ての財産を払い戻し、相続人で遺産分割するのも1つの方法です。

原則として、預貯金は遺産分割が完了するまでは払い戻しができません。

ただし、相続人全員の合意があれば、払い戻しの申請を行えます。

払い戻し後に遺産分割するメリットは、被相続人の葬儀費用に充てられることや、被相続人が生前に残した借金の返済を済ますことが可能な点です。

一方で、被相続人の預貯金を払い戻した時点で相続を承認したと判断されるため、払い戻しをした相続人は相続放棄ができない可能性が高まります。

例えば、一般常識で妥当と判断される葬儀費用であれば、相続財産の処分に当たりません。したがってこの場合は、相続を承認したことになりません。

しかし、一般的な相場よりも高額な葬儀を行った場合は相続財産の処分と判断されるため相続放棄はできなくなります。

被相続人が生前に借金を残している場合は、遺産と同時に借金も相続することになるため注意が必要です。

また、金融機関によって手続きや判断の仕方も異なるので、その都度確認することが大切です。

預貯金の分け方3:他の相続財産・代償金を使って分ける

預貯金と他の相続財産や代償金を用いて遺産分割する方法もあります。

代償金とは、遺産分割の際に一方の相続人がもう一方の相続人に対し、不足分を賄うためのお金のことです。

例えば、2,000万円の預貯金と600万円の価値に相当する財産(合計2,600万円)を2人で相続する場合は、1人あたりの相続金額は1,300万円です。

Aさんが預貯金を、Bさんが600万円の価値に相当する財産を遺産分割した場合、Bさんの不足分の700万円をAさんが代償金として支払うことで、それぞれが平等に1,300万円を分けられます。

このように預貯金以外の財産がある場合は、代償金による平等な遺産分割が可能です。

遺産分割協議書は自分で作成できるのか?

「遺産分割協議書を作成する必要があるけど、自分で作成したい」という人もいるでしょう。

遺産分割協議書の作成を専門家に依頼すると費用もかかるため、費用を抑えたい人は自作するのもひとつの手段になります。

ただし、遺産分割協議書は正しく作成しないと法的効力は発揮できません。

記載内容が間違っていたり、相続人全員の署名・捺印がなければ、銀行の手続きでも受理されない可能性があります。

また遺産分割協議書は、相続後のトラブルを回避するために有効です。

相続人が合意して、相続内容について詳しく記載していれば、なにかトラブルが起きそうな時も遺産分割協議書の内容を確認すればいいだけです。

しかし遺産分割協議書を自作して内容が間違っていれば、遺産分割協議書自体が意味のないものとなり、せっかく作成したのに役に立たないかもしれません。

「100%正しく作成する自信がある」という人は問題ありませんが、少しでも不安な人は専門家への依頼がおすすめです。

相続で悩んだら専門家への依頼がおすすめ

遺産分割協議書の書き方・相続について悩んでいるなら、専門家への相談がおすすめです。

相続は法的な知識が必要になるため、自分たちで手続きを進めるよりも、専門家に依頼した方が確実です。

ここからは、専門家に依頼するメリットを紹介します。

遺産分割協議書の作成を任せられる

過去の遺産分割協議書の作成を経験したことのある専門家であれば、安心して作成依頼ができます。

遺産分割協議書を自作するとミスが出るかもしれませんが、専門家に任せれば問題ありません。

相続は手続き期限が3ヶ月以内と決まっているため、遺産分割協議書を自作して修正していると、期限を過ぎてしまうかもしれません。

専門家に依頼して遺産分割協議書を迅速に作成してもらうことで、相続手続きの期限も問題なく守れるでしょう。

相続税の対策ができる

税理士に依頼すれば、遺産分割協議書の作成だけではなく、相続税の対策も可能です。

相続税は他の税金に比べて税率が高く設定されているため、対策をしなければ、高い税金を払うことになります。

さらに相続の節税には専門的な知識が必要だったり、追加で手続きをすることもあります。

もちろん税理士への依頼費用はかかりますが、依頼費用よりも節税できる金額の方が大きくなることもあります。

「相続税で損をしたくない」という人は、税理士への依頼がおすすめです。

まとめ

相続が発生した際に被相続人に預金がある場合は、銀行で相続手続きが必要です。

遺言書がある場合は遺言書の内容を確認し、遺言書がない場合は、遺産分割協議を行います。

相続や名義変更の手続きをスムーズに進めるためには、ポイントをおさえて遺産分割協議書を作成することが大切です。

特に遺産の数や種類が多い場合には、その記載が複雑な場合もあるため、専門家への依頼を検討するのもいいでしょう。

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