この記事でわかること
- 信託銀行の「遺産整理業務」は、相続手続きを代行してくれるサービス
- ただし、料金が100万円を超えるケースも多く、高額になりやすい点には要注意
- 料金を抑えつつ、高品質なサービスを受けたい方は「士業グループ」への依頼も検討すべき
「信託銀行から遺産整理業務の案内があったけど、手数料も高そうだし、本当に依頼して大丈夫?」
このような疑問をお持ちの方へ向けて、本記事では信託銀行の「遺産整理業務」の内容や、手数料が高額になりがちな理由などをお伝えします。
なお、VSG相続税理士法人では、相続に関する相談を無料で受け付けておりますので、ご不明なことがございましたら、下記からお気軽にご連絡ください。
相続税の申告に困っている・急いでいる方へ。費用0円、相談だけでもOK。お気軽に無料で専門家に電話相談(0120-690-318)/9:00〜21:00・土日祝も対応
信託銀行の「遺産整理業務」の流れ
一般的に、信託銀行の「遺産整理業務」は、下記の流れで進みます。
それぞれのステップについて、詳しく見ていきましょう。
ステップ1:相続人の調査
遺産整理業務の契約を結ぶ前に、まずは「誰が法定相続人なのか」を調べなければなりません。
具体的には、亡くなった方の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」などを、全国の役所から収集します。
この「相続人の調査」が完了するまで、基本的には信託銀行と契約を結ぶことはできません。
相続人を確定させるまでには時間がかかり、「契約するまで数カ月かかった」というケースもあります。
ステップ2:委任契約の締結
相続人が確定し、全員の同意が得られたら、ようやく信託銀行と契約を締結できます。
この契約によって、信託銀行が正式に「代理人」として手続きを進める権限を得ます。
なお、相続人同士でトラブルに発展する可能性があるケースでは、信託銀行側が契約を断ることもあるので、ご注意ください。
ステップ3:財産調査
契約後、信託銀行は代理人として「金融機関への残高証明書の請求」や「所有していた不動産の調査」など、本格的な財産調査を開始します。
その後、見つかった財産を一覧にした「財産目録」を作成してくれます。
ステップ4:遺産分割協議
財産目録が完成したら、それを基に相続人全員で遺産の分け方を話し合います。
信託銀行は、この「遺産分割協議」で合意された内容を「遺産分割協議書」という書類にする手伝いをしてくれます。
なお、信託銀行はあくまで中立的な事務局の立場であり、相続人同士の意見調整や紛争解決などは行えません。
ステップ5:遺産分割の実行
その後、完成した遺産分割協議書に基づき、信託銀行が「預貯金の解約」や「株式・投資信託の名義変更」などを代行します。
ただし、不動産の所有者を変更する「相続登記」は通常、信託銀行と提携している司法書士が実務を担当します。
ステップ6:相続税の申告・納付
相続税は、「正味の遺産総額」が「基礎控除額」を超える場合、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」に申告・納付しなければなりません。
ただし、相続税の手続きを代行できるのは「税理士」のみのため、信託銀行は提携先の税理士を紹介してくれます。
以上のすべての手続きが完了した時点で、信託銀行から最終的な報告書が提出され、一連の業務は終了です。
信託銀行の遺産整理業務に潜む注意点
遺産整理業務は、「銀行に任せられる安心感」や「窓口がひとつで済む利便性」を考えると、たしかに魅力的なサービスです。
しかし、その裏側に潜む注意点を知らずに契約すると、「こんなはずではなかった……」と後悔につながる可能性があります。
ここでは、遺産整理業務を依頼する前に知っておきたい、次の4つの注意点をお伝えします。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
注意点1:料金が高額になりやすい
信託銀行の遺産整理業務の料金は、遺産総額の1~2%が相場で、100万円を超えるケースも珍しくありません。
これは、銀行が負担している、次のような高いコストに理由があります。
- 行員に支払う高額な人件費
- テレビCMなどの莫大な広告宣伝費
- 一等地に構える店舗の維持費
信託銀行は、これらのコストを回収したうえで利益を出す必要があるため、どうしても料金が高額になると考えられます。
注意点2:手続きが遅くなりやすい
遺産整理業務は、費用面だけではなく、手続きに想定以上の時間がかかることにも注意が必要です。
過去には、次のような事例も確認されています。
- 「相続人が確定しないと契約できない」と言われ、初回の相談から契約まで3カ月もかかった
- 契約後も、外部の専門家とのやり取りに時間がかかり、相続税の申告期限ギリギリになってしまった
注意点3:法律・税金の専門家ではない
銀行の担当者はあくまで手続きの「進行役」であり、「税金や法律の専門家」ではないということも知っておくべきです。
このことには、次のようなリスクがあります。
- 税負担が軽くなるような遺産分割の方法を提案してもらえない
- 所得税がかかることの説明なしに、相続財産を処分するよう勧められる
注意点4:手続き後に営業を受けることがある
銀行にとって「遺産整理業務」は、その後の金融商品の販売への「入口」という側面があります。
実際、手続きが完了した後に、相続した財産を元手に投資信託や保険への加入を勧められるケースは少なくありません。
銀行には販売ノルマがあるため、その提案が必ずしもお客様の状況にとってベストな選択とは限らない点にも注意が必要です。
遺産整理は「士業グループ」への依頼がおすすめ
信託銀行のサービスの課題が見えたところで、「どうすれば費用を抑えながら、質の高いサポートを受けられるのか?」と疑問を持たれた方がいらっしゃるかもしれません。
その答えの1つは、税理士や司法書士が集まる「士業グループ」へご依頼いただくことです。
相続の専門家が揃っているグループでは、銀行とまったく同じ「ワンストップサービス」を提供しています。
さらに、銀行にはない、次のような強みもあります。
ここでは、それぞれについて詳しくお伝えします。
強み1:料金が安い
士業グループが提供するサービスの料金は、信託銀行よりも安いことが多いです。
これは、士業グループの場合、銀行のような巨大な組織を維持するためのコストがかからないからです。
一般的に、士業グループは銀行ほどの宣伝費用をかけたり、駅前の一等地に自社ビルを構えたりはしていません。その分、お客様に高品質なサービスを適正な価格でご提供できます。
たとえば、信託銀行では100万円以上かかる遺産整理サービスを、当グループであれば「40万円程度」でご利用いただけます。
強み2:手続きが早い
士業グループにご依頼いただいた場合、各専門家がそれぞれ必要な手続きを、同時並行で進めていきます。
信託銀行のケースのように契約まで時間がかかることもなく、相続トラブルがあれば、グループに所属する弁護士が間に入って解決することも可能です。
結果として、期限に追われることなく、心に余裕を持って相続手続きを進められます。
強み3:税負担が軽くなる
士業グループでは、相続税に関する手続きについては、「税理士」が直接お客様にご説明します。
そのため、単に手続きを代行するだけではなく、「二次相続まで見据えた遺産分割」を提案するなど、できるかぎり税負担を軽くするためのアドバイスが可能です。
以上、士業グループが持つ強みをお伝えしました。当グループでも、遺産整理サービスを承っておりますので、ご興味があれば下記からお気軽にご連絡ください。
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遺産整理に関するよくある質問
最後に、遺産整理に関してよくある、次の質問にお答えします。
Q1:遺産整理に期限はある?
相続税の申告・納付の期限は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」です。
そのため、遺産整理もこれに間に合うように手続きを進めなければなりません。
なお、「相続放棄」の期限は「自己のために相続の開始があったことを知った日の翌日から3カ月以内」のため、検討する場合はそれまでに財産調査まで終わらせておくのが理想的です。
Q2:「遺産整理」と「遺品整理」はどう違う?
「遺産整理」と「遺品整理」はよく混同されますが、次のような違いがあります。
用語 | 概要 |
---|---|
遺産整理 | 相続手続きを進めるために、預貯金・不動産などの「相続財産」を整理すること |
遺品整理 | 故人が遺した衣類・家具・趣味の品などの「物品」を片付けること |
このうち「遺品整理」については、廃品回収業者やリサイクル業者が代行サービスを提供しています。
遺産整理は「士業グループ」に依頼するのも一手
この記事では、信託銀行の遺産整理業務の流れと、実際に依頼する際の注意点をお伝えしました。
遺産整理業務は、同じ内容を「士業グループ」に頼むことも可能で、信託銀行よりも安い価格で、専門家による「質の高いサービス」を提供しています。
もし、信託銀行から遺産整理業務の案内を受けて、依頼するかどうか迷っている方は、「士業グループへの依頼」も選択肢に入れてはいかがでしょうか。
多くの事務所では、初回面談は無料ですので、まずはお気軽に足を運んでみてください。
相続専門税理士の無料相談をご利用ください
ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。
我々VSG相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて平日夜21時まで、土日祝も休まず無料相談を受け付けております。
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