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最終更新日:2025/7/8

【ひな形付き】贈与契約書の正しい書き方とは?作成のポイントも解説!

田中 千尋 (司法書士)
この記事の執筆者 司法書士 田中千尋

ベンチャーサポート司法書士法人 司法書士 昭和62年生まれ、香川県出身。

相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profiletakana/

この記事でわかること

  • 贈与契約書は5つの項目を押さえると正しく作成できる
  • 契約書の証拠力を高めるポイントは、「実行記録・割印・公正証書」の3つ

贈与契約は法律上、「口約束」だけでも成立します。

しかし、その口約束を証明する手段がなければ、将来、税務署から高額な相続税を課されたり、家族間で深刻な相続トラブルに発展したりしかねません。

そこで、贈与の事実を証明するために、「贈与契約書」を作成することが重要になります。

この記事では、後でトラブルにならない「正しい贈与契約書の作り方」を、ひな形を交えながらお伝えします。

もし、ご自身で契約書を作る自信がなければ、弊社で作成をサポートすることも可能です。

相談は無料で承っておりますので、下記からお気軽にご連絡ください。

▼贈与契約書については、下記の動画でも解説しています。

関連動画

贈与契約書の正しい書き方

贈与契約書のイメージ

贈与契約書は、次の5つの項目を押さえることで正しく作成できます。

項目

  1. 贈与者・受贈者の氏名
  2. 贈与する財産
  3. 贈与の実行方法
  4. 保有の方法
  5. 日付・署名・押印

それぞれの項目の書き方を詳しく見ていきましょう。

項目1:贈与者・受贈者の氏名

贈与者と受贈者の氏名を記載する贈与契約書の箇所

まずは、冒頭に「贈与者(あげる人)」と「受贈者(もらう人)」の氏名を記載します。

一般的には、贈与者を「甲」、受贈者を「乙」として、以降の項目を書き進めます。

項目2:贈与する財産

贈与する財産の内容を記載する贈与契約書の箇所

続いて、「何を」贈与したのかを、第三者が見ても特定できるように書きます。

財産の種類ごとに記載すべき事項は、下記のとおりです。

財産の種類 記載事項
現金 贈与する金額
土地 所在・地番・地目・地積※1
家屋 所在・家屋番号・(家屋の)種類・構造・床面積※1
株式 発行会社名・株式の種類・株数
※1
登記事項証明書(登記簿謄本)のとおりに記載すること

項目3:贈与の実行方法

贈与の実行方法を記載する贈与契約書の箇所

この部分では、贈与が「どのように」行われるのかを明記します。

特に「現金」の場合、「手渡し・銀行振込」など、具体的な渡し方を記載しましょう。

また、振込費用の負担についても書いておくと、後々トラブルになりにくいです。

項目4:保有の方法

贈与契約書の保有方法を記載する贈与契約書の箇所

贈与契約書は同じものを2通用意して、贈与者と受贈者がそれぞれ保管します

契約書にも、その旨を明示しておくのが一般的です。

項目5:日付・署名・押印

日付・署名・押印の欄

最後に、契約書を作成した日付と、贈与者・受贈者それぞれの氏名住所を書き入れます。

ここでのポイントとして、ほかの部分をパソコンで作成していたとしても、署名だけは「自筆(手書き)」でしましょう。

これにより、契約書の内容が「本人の意思表示」であることを明確に示せます。

また、押す印鑑は「認印」でも法的には有効ですが、より信頼性を高めるには「実印」の使用が望ましいです。

実印を押した場合は、「印鑑証明書」を添付することで、さらに契約書としての信用度が増します。

パソコンと手書き、どちらがよい?

パソコンと手書きのどちらで作成しても、法的な効力は変わりません。
ただし、手書きの場合は、修正する際に書き直したり、訂正印を押したりする手間があります。
このため、大部分はパソコンで作成し、署名のみ自筆ですることをおすすめします。

【ひな形】贈与契約書のテンプレート

ここでは、財産の種類に応じた贈与契約書のひな形を紹介します。

ご自身の状況に合ったものを、ダウンロードしてご活用ください。

ケース1:現金を贈与する

贈与契約書のイメージ

金銭の贈与で使える、基本的な契約書のテンプレートです。

>>「贈与契約書(現金)」をダウンロード(Word形式)

ケース2:不動産を贈与する

不動産贈与契約書のテンプレート

不動産を贈与する際に使えるテンプレートです。

契約書に記載する土地・家屋の情報は、登記簿謄本(登記事項証明書)から正確に転記してください。

なお、不動産の贈与契約書には、原則的に「200円の収入印紙※1」を貼付する必要があります。

収入印紙を貼ったら、消印を押すことが法律(印紙税法第8条2項)で定められていますので、忘れないようにしましょう。

>>「贈与契約書(不動産)」をダウンロード(Word形式)

※1
「200円」は契約金額の記載がない一般的な贈与の場合で、「負担付贈与」の場合はその金額に応じた印紙税がかかる

ケース3:株式を贈与する

株式贈与契約書のテンプレート

株式を贈与する場合の、契約書のひな形です。

>>「贈与契約書(株式)」をダウンロード(Word形式)

贈与契約書の証拠力を高めるポイント

「相続手続き」を念頭に置いた場合、贈与契約書は「贈与の事実があったことの証拠」として作成される側面が強いです。

そこでここでは、贈与契約書の証拠力を高めるためのポイントとして、以下の3つを紹介します。

証拠力を高めるポイント

  1. 契約書と一緒に「実行記録」も残す
  2. 契約書に「割印」を押す
  3. 契約書を「公正証書」にする

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

ポイント1:「実行記録」も残す

厳密にいうと、契約書は「贈与の約束」を書面にしたものです。契約書があるからといって、その約束が果たされているとは限りません。

そこで、「約束が実行された」記録を一緒に残しておくことで、贈与の事実を確実に証明できます。

具体的には、次のような書類を残しておきましょう。

贈与財産 書類
現金 通帳・振込明細のコピー
土地・家屋 登記簿謄本(登記事項証明書)
株式 株式異動証明書(上場株式)、株主名簿記載事項証明書(非上場株式)

なお、記録を残しづらいことから、「手渡しによる現金の贈与」はおすすめできません。

ポイント2:「割印」を押す

贈与契約書は、贈与者用と受贈者用の2通を作成し、お互いが1通ずつ保管することで、一方による改ざん・破棄を防ぎます。

その際、「割印」を押すことで、その2通が「一対の契約書」として作成された、同一のものであることを示せます。

下図のように、2通の契約書を少しずらして重ね、両方の書類にまたがるように押印しましょう。

契約書への割印の押し方

なお、割印で使う印鑑は、契約書で使ったのと同じものにするのが一般的です。

ポイント3:「公正証書」にする

公正証書とは、個人・法人から依頼を受けて、法律のプロである「公証人」が作成する書類のことです。

贈与契約書を、この公正証書として作成することで「公的に認められる正式な書類」となり、証拠力が格段に高まります。

公正証書にするための手続きとしては、事前に「贈与契約書のたたき台」を作成したうえで、お近くの公証役場に相談しましょう。

公証役場の所在地は、日本公証人連合会のWebサイトでご確認いただけます。

公正証書の作成にあたっては、下記の資料を求められることが一般的です。

必要書類

  • 贈与者・受贈者の印鑑証明書
  • 贈与するものの関係書類(登記事項証明書・証券会社の残高証明書など)

なお、贈与するものの価額に応じて、手数料もかかります。

具体的な手続きの流れや費用については、依頼する公証役場でご確認ください。

贈与契約書に関するよくある質問

最後に、贈与契約書に関してよくある質問にお答えします。

Q1:贈与契約書に収入印紙は必要?

「現金」や「株式」の贈与契約書には、収入印紙は不要です。

一方、「不動産」の贈与契約書には、原則として「200円の収入印紙」を貼付する必要があります。

なお、住宅ローンが残っている不動産を贈与するなど、受贈者が何らかの債務を引き継ぐ「負担付贈与」の場合は、その金額に応じた印紙税がかかります。

具体的に添付すべき収入印紙の金額は、国税庁のWebサイトでご確認ください。

Q2:110万円以下の贈与でも、契約書は作った方がよい?

年間110万円以下の贈与であれば、贈与税の申告・納付の義務はありません。

しかし、「贈与の事実」を証拠として残しておくために、金額に関わらず贈与契約書を作成すべきです。

贈与契約書があることで、将来の遺産分割協議相続税の申告でのトラブルを予防できます。

Q3:贈与契約書は、後からさかのぼって作成しても有効?

口頭で贈与契約を締結した後で、あらためて契約書を作ることは可能です。

ただし、「契約書に記載する日付」を過去にすることは避けてください。

過去の日付で契約書を作成するイメージ

契約書に、過去の日付を書き入れることを「バックデイト」といいます。

バックデイトは「事実とは異なること」を記載する行為であり、契約書の信頼性を損なうため推奨できません。

そこで、日付をさかのぼるのではなく、下記の条項を契約書に追加することをおすすめします。

条項

第〇条 本契約書の効力は、令和〇年〇月〇日に遡って発生するものとする。

Q4:親子間の贈与でも、契約書は作成すべき?

たとえ親子間だとしても、贈与契約書は作成すべきです。

契約書を残しておくことで、「言った、言わない」のトラブルを防げることに加えて、後の相続税申告でも「贈与の事実」を客観的に証明できます。

Q5:贈与相手が未成年者の場合の注意点は?

法律上、未成年者(18歳未満の人)は一人で有効な契約を結べません

そこで、贈与契約書の署名欄に、下記のように親権者も署名・押印をすることで、契約が有効になります。

未成年者への贈与契約書に親権者が署名・押印する例

このとき、両方の親が契約内容に合意していれば、片方の署名・押印のみでも構いません。

しかし、後のトラブルを防ぐためには、両親とも署名・押印することをおすすめします。

なお、子どもが幼くて、自分の名前を書けない場合には、下記のように記載することで、親権者が代筆することも可能です。

未成年者への贈与契約書に親権者が代筆する例

Q6:本人が認知症などで署名できない場合、代筆は認められる?

認知症の方に代わって、贈与契約書に署名・押印をすることは認められません

認知症の方は「本人の意思能力が不十分」と判断され、単独で贈与契約を結べないことから、「成年後見人」を立てる必要があります。

成年後見制度の詳細は、下記の記事をご参照ください。

Q7:作成した贈与契約書は、何年くらい保管すべき?

作成した贈与契約書は、可能な限り永続的に保管することをおすすめします。

贈与者が亡くなった後でも、相続税の申告後に「税務調査」が入る可能性があり、そこで贈与契約書がないと、税負担が重くなるおそれがあります。

Q8:契約書を作ったら、もう贈与のキャンセルはできない?

原則として、書面による贈与は一方的にキャンセル(撤回)できません

贈与者と受贈者の双方が合意した場合に限り、契約の解除が可能です。

贈与契約書の作成で不安な場合は、専門家に相談!

この記事では、贈与契約書の作成方法をお伝えしました。

正しく贈与契約書を作ることで、あとで親族間でトラブルになったり、相続税の申告で想定外に税額が高くなったりすることを防げます。

実際に契約書を作成してみて、わからないことや不安なことがございましたら、弊社までお気軽にご相談ください。

また、「贈与契約書を作るのは難しそう、面倒くさい」という方におすすめなのが、「生存給付金付終身保険」を活用して贈与をすることです。

この保険に加入することで、契約書を作らなくても、証拠を残しながら贈与ができます。

生存給付金付終身保険については、下記の記事で詳しくお伝えしていますので、ご興味のある方は併せてご覧ください。

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