この記事でわかること
- 法定相続人とは
- 法定相続分とは
法定相続人とは、相続が開始したときに相続人となる権利を持つ人です。
法定相続人によって相続できる割合は異なり、これを法定相続分といいます。
被相続人が亡くなった後、誰がどのような割合で遺産を相続するかは原則として民法上の規定により決まります。
ただし法定相続はあくまで原則であり、被相続人の遺言書や相続人全員の協議で変更可能です。
法定相続は相続において基本となる考え方であり、これから相続を控えている方は事前に内容をしっかり把握しておきましょう。
ここでは、法定相続の範囲や相続割合、注意したいポイントなどについて解説します。
目次
法廷相続人とは
法定相続人とは、民法上で相続権を有していると定められた方です。
法定相続人は、配偶者と血族相続人(被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹)です。
それぞれの法定相続人には、相続順位と相続分が定められています。
ただし、法定相続人が必ず相続するわけではありません。
法定相続人であっても、遺産分割協議により遺産を何も相続しないケースや、相続放棄によって相続人とならない場合もあります。
法定相続人と相続人の違い
相続人とは、被相続人の遺産を実際に相続する人です。
例えば被相続人の配偶者や子どもであっても、遺産を引き継いでいない場合には、相続人には該当しません。
法定相続人とは、民法により原則として相続人となるよう定められた人です。
ただし、被相続人によっては特定の相続人のみに遺産を承継させたい場合や、親族以外の第三者に承継させたい場合もあるでしょう。
法定相続はあくまで原則であり、遺言書の指定や相続人全員の協議で変更できます。
変更がない場合には、民法上の法定相続人が法定相続分で遺産を承継します。
法定相続人の範囲
配偶者は被相続人が亡くなったときに、必ず相続人になります。
つまり、配偶者がいれば配偶者と血族相続人、配偶者がいなければ血族相続人が相続します。
血族相続人には下表のように相続順位が定められています。
血族相続人の相続順位 | 被相続人との関係 | 代襲相続の有無 |
---|---|---|
第一順位 | 子 | あり(再代襲あり) |
第二順位 | 直系尊属(両親など) | |
第三順位 | 兄弟姉妹 | あり(再代襲なし) |
先順位の血族相続人がいない場合に、後順位の血族相続人に相続権が移ります。
常に相続人:配偶者
被相続人の夫または妻である配偶者は、戸籍に記載されている人です。
あくまでも相続開始時に配偶者だった場合のみ、常に相続人になります。
離婚した元妻や元夫は、配偶者としての相続人にあたりません。
第一順位:子
子は第一順位の法定相続人であり、健在の場合は常に相続人となります。
子がたくさんいる場合でも、すべての子が相続人です。
ただし、法定相続ではすべての子が均等の割合で相続するため、子がたくさんいる場合は一人あたりの分配は少なくなるでしょう。
子が相続開始時に死亡しており、被相続人からみた孫がいる場合、孫が子の地位を承継して相続人となります。
第二順位:直系尊属
直系尊属は、父母や祖父母のように直通する系統かつ、前の世代の親族です。
父母と祖父母がともに健在の場合、より近い親等の父母が相続人になります。
直系尊属は第二順位であり、第一順位の子(及び子の代襲相続人)がいない場合や相続放棄した場合にしか相続人となりません。
第三順位:兄弟姉妹
第一順位の子(及び子の代襲相続人)がおらず、第二順位の直系尊属も既に亡くなっている場合に、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹も既に亡くなっている場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥や姪)が代襲相続します。
しかし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りで、再代襲はありません。
兄弟姉妹の子も亡くなって相続権を失った場合は、兄弟姉妹の孫は相続人にはなりません。
法定相続人を考えるうえで注意したいケース
法定相続人を考えるうえで、以下のケースは注意が必要です。
- 胎児がいる
- 前婚の実子・認知している子がいる
- 養子縁組している
- 代襲相続が発生している
- 半血兄弟がいる
- 内縁の妻がいる
それぞれのケースを解説します。
胎児がいる
相続開始時の胎児は、胎児の状態で相続の権利を持っていますが、流産や死産になった場合は相続人になりません。
胎児は、出生してから相続人の権利を行使できます。
胎児の相続手続きには特別代理人を選任しなければならず、通常の手続きと異なるため注意しましょう。
前婚の実子・認知している子がいる
被相続人が過去に結婚していた場合、離婚後に疎遠になったとしても前婚の実子も相続人です。
また、婚姻していなくても認知した子がいれば相続人になります。
養子縁組をしている
被相続人が婚姻したときに配偶者に連れ子がいた場合は、連れ子はそのままでは相続人になれません。
連れ子が相続人になるためには、被相続人と養子縁組をする必要があります。
血縁関係がなくても養子縁組をしていれば、養子も相続人です。
養子は、養親が亡くなった場合に実子と同じ相続権があります。
養親と実親の両方の相続権を持っているため、実親が亡くなった場合にも実子としての相続権があります。
ただし、特別養子縁組によって実親との親子関係を断った場合は、実親の相続人になれません。
代襲相続が発生している
代襲相続では、子の方が被相続人よりも先に死亡した場合、孫がいれば相続権はそのまま引き継がれて孫が相続人となります。
孫も先に亡くなっている場合、再代襲相続といって、曽孫が相続人になります。
子や孫のような繋がりである直系卑属の再代襲で遡る範囲は、理論的には制限がありません。
ただし、子が養子の場合の代襲相続には注意が必要です。
養子縁組をした後に生まれた子どもは、養親の孫として直系卑属になります。
しかし、養子縁組の前に生まれていた子どもは連れ子にすぎないため、代襲相続人になれません。
半血兄弟がいる
半血兄弟とは、父母の片方だけが共通となっている兄弟です。
一般的には、「異母兄弟」や「異父兄弟」とよばれるケースもあります。
たとえば、父が離婚して再婚相手との間に子がいる場合、前妻の子と後妻の子は半血兄弟の関係です。
父が死亡した場合、半血兄弟はどちらも父から見て子になるため、同じ相続割合で相続します。
ただし、兄弟の一人が死亡し、相続人が兄弟のみになる場合、半血兄弟の法定相続分は父母が両方とも共通である全血兄弟の2分の1です。
内縁の妻がいる
内縁関係の妻である場合、法定相続人として認められません。
民法上、法定相続人として規定されていないためです。
内縁関係の妻が財産を承継する場合、次の方法があります。
- 生前に贈与する
- 遺言書で相続人として指定する
- 生命保険の受取人に指定する
- 特別縁故者の申立てをする
手続きが複雑になるケースもあるため、なるべく早い段階で準備をしておきましょう。
法定相続分とは
法定相続では、相続する人だけでなく相続する割合も定められています。
これを法定相続分といい、遺産分割協議などで相続分を決めるときの目安としても使われています。
同順位の法定相続人が複数いる場合、法定相続分を均等に按分して全員が同じ割合で相続します。
たとえば、父・母・子3人の5人家族で父が亡くなった場合、法定相続人は母と3人の子です。
遺産が1,200万円ある場合、法定相続分による分配の割合は以下の通りです。
- 母:600万円
- 子A:200万円
- 子B:200万円
- 子C:200万円
【図解で確認】法定相続人と法定相続分
法定相続人の範囲や順番だけでなく、法定相続分も民法によって定められています。
被相続人に配偶者がいるときの法定相続分は、次の通りです。
配偶者の割合 | 血族相続人の割合 | |
---|---|---|
子 | 1/2 | 1/2 |
直系卑属 | 2/3 | 1/3 |
兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |
なお、血族相続人が複数人いるときは、相続分を人数で等分して相続します。
ここからは、ケース別にそれぞれの法定相続分を見ていきましょう。
配偶者と子がいる
被相続人に子がいる場合の相続人は、配偶者と子です。
子はすべて同じ相続割合になるため、上記の場合の法定相続分は以下の通りです。
- 配偶者の相続分は1/2
- 子は1/2を3人で分けるため、1人当たりの相続分は1/6
配偶者と孫がいる
被相続人の子が先に亡くなっている場合は、代襲相続で孫が相続します。
孫がいるため、父母も兄弟姉妹も相続人ではありません。
上記の図解では、法定相続分は次の通りです。
- 配偶者の相続分は1/2
- 孫の相続分は1/2
孫が複数名いるときは人数で等分します。
なお、嫁は義父の相続人ではありません。
子がいない配偶者と両親がいる
被相続人に子がいない場合、相続人は配偶者と直系尊属です。
父母と祖父母がともに健在ならば、父母が相続人になります。
直系尊属は被相続人の父母及び祖父母であり、配偶者の父母や祖父母は相続人ではありません。
上記のケースの法定相続分は、次の通りです。
- 配偶者の相続分は2/3
- 被相続人の父母の相続分は1/3を2人で分けるため、1人当たりの相続分は1/6
兄弟姉妹がいる
被相続人の子が亡くなり孫もおらず、直系尊属も亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
しかし、兄弟姉妹も亡くなっている場合は、兄弟姉妹に子がいればその子(甥または姪)が兄弟姉妹の相続分を代襲相続します。
上記の図解のケースの法定相続人と法定相続分は、以下の通りです。
- 配偶者の相続分は3/4
- 甥(または姪)の相続分は1/4
しかし、甥も亡くなっている場合は、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りのため、甥に子どもがいても相続人にはなれません。
兄弟姉妹と半血兄弟がいる
兄弟同士の相続となる場合、半血兄弟の相続分は全血兄弟の半分です。
上記の例では、亡くなった方と兄Aは両親ともに共通です。
一方、亡くなった方と弟Bは父親のみ共通ですが、母親は異なります。
このような関係、亡くなった方と兄Aは全血兄弟、亡くなった方と弟Bは半血兄弟となります。
半血兄弟の法定相続分は、全血兄弟の半分です。
たとえば亡くなった方の相続財産が900万円ある場合、次のように相続します。
- 兄A:600万円
- 弟B:300万円
相続人がいない
被相続人が独身で子どももなく、親兄弟もいないような相続人が誰もいない場合、相続財産管理人が遺産を清算します。
家庭裁判所が選任する相続財産管理人とは、相続財産を管理・精算する役割を持った人です。
また、法定相続人はいても全員が相続放棄をした場合は、相続人は誰もいなくなります。
法定相続人が相続人でなくなるケース
法定相続人でも、以下のケースは相続人ではなくなります。
- 相続放棄
- 相続欠格・相続廃除
それぞれのケースについて詳しく解説します。
相続放棄
相続にはプラスの財産だけでなく負債も含まれ、被相続人に多額の借金があった場合は、相続放棄をするケースがあります。
相続放棄をすると「初めから相続人ではなかった」扱いになり、被相続人の財産や負債を一切相続しません。
相続権は、次順位の相続人に移ります。
相続放棄では代襲相続が生じないため、子が相続放棄をすると孫にも相続権が移らないため注意しましょう。
相続欠格・相続廃除
遺言書の偽造や犯罪に関わった場合などは、相続欠格事由・相続廃除によって相続権を失います。
相続欠格・相続廃除される原因となった行為をした方は、本人です。
相続権を失うのは本人に限られ、代襲相続ができます。
相続に関するよくある質問
相続に関するよくある質問は、以下の通りです。
- 法定相続人を確認する方法は?
- 遺言があるときの相続はどうなる?
- 行方不明の相続人がいる場合はどうする?
- 法定情報一覧図はいつ作りますか?
- 法定情報一覧図は誰でも取れますか?
それぞれの質問について回答します。
法定相続人を確認する方法は?
法定相続人を確認するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得します。
戸籍には被相続人の配偶者、子、父母など血縁関係の他、認知や養子縁組などが記録されています。
戸籍は被相続人の本籍地の役場に請求しますが、婚姻などで本籍が移動しているときは前の本籍地に請求しなければなりません。
時間がかかるケースもあるため、余裕をもって請求しましょう。
遺言があるときの相続はどうなる?
有効な遺言があるときは法定相続分よりも遺言が優先され、指定された人は遺産を承継する権利があります。
しかし、遺言の内容に属さない相続財産があるときは、その分は法定相続人が相続します。
行方不明の相続人がいる場合はどうなる?
相続人の中にどこにいるか誰も知らない人がいた場合でも、相続人である事実に変わりはありません。
行方不明の人の相続分は、家庭裁判所に選任された不在者財産管理人に管理してもらいます。
不在者財産管理人は、行方がわからず一切連絡が取れない行方不明者の財産を本人に代わって管理する人です。
行方不明の人の居所がわかったときに、預かっていた相続分の財産を渡すと、不在者財産管理人の任務が終了します。
ただし、行方不明の人が失踪宣告を受ける要件に当てはまる場合は、失踪宣告を受けて相続人から除外可能です。
失踪宣告とは、行方不明者が音信不通の期間が長期にわたる場合に、死亡したとみなす制度です。
法定相続情報一覧図はいつ作りますか?
法定相続情報一覧図とは、被相続人と法定相続人の関係を表した図です。
これまでの相続手続きでは、提出窓口のすべてに戸籍などを提出する必要があり、手間や時間がかかっていました。
法定相続情報一覧図は法務局が発行する公的書類で、たとえば次の手続きに利用できます。
- 不動産や有価証券、自動車などの名義変更
- 預金の払い戻し
- 相続税の申告
法定相続情報一覧図は被相続人の死亡時の相続関係を示す図であり、その後に相続人が亡くなった場合、死亡の事実などは記載されません。
法定情報一覧図は誰でも取れますか?
法定情報一覧図を取得できるのは、次の関係者に限られます。
- 相続人
- 相続人から委任された親族
- 相続人から委任された弁護士など
制度を利用するには、相続開始後、法務局へ次の書類を提出して申請します。
- 申出人が作成した法定情報一覧図
- 被相続人の戸籍謄本及び除籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本
- 申出人の本人確認書類(運転免許証など)
まとめ
法定相続は、民法上で相続人となる人やその相続割合に関する規定です。
相続の基本となる考え方であり、これから相続を控えている方にとって必要となりますので、ぜひ覚えておきましょう。
法定相続はあくまで原則であるため、被相続人の遺言書の指定や相続人全員の遺産分割協議で変更できます。
変更する場合、遺言書や遺産分割協議書などが手続きで求められるため、準備しなければなりません。
相続対策や書類の準備などに不安がある場合、専門家である弁護士へ相談しましょう。
相続は厳格な手続きが求められ、ルールを守っていないとせっかく作った遺言書や遺産分割協議書が無効になってしまうケースもあります。
弁護士へ相談し、相続を円滑に進められるよう準備しておきましょう。