交通事故で人身に損傷を負った被害者は、加害者である運転者に対して、民法に定められた不法行為責任を追及し、事故による損害を賠償してもらうことができます。
また、事故を起こした車両の管理などについて一定の要件に該当する者に対して、自賠責法に定められた運行供用者責任を追及して損害を賠償してもらうこともできます。
この記事では、運行供用者責任について制度の概要や要件と該当する者の具体例を示した判例を説明していきます。
目次
運行供用者責任とは、交通事故の被害者が事故による損害賠償を請求できる相手方を広げるために自動車損害賠償保障法に定められた制度で、被害者の損害について加害者である運転者と同等の賠償責任を運行供用者に負わせるものです。
運転供用者責任を負わなければならない者の範囲は、自動車の所有者だけではなく、一定の事実関係のもとで所有者以外の者、また所有者と同視できるような立場にある者まで含まれます。
具体的に大別すると、次のとおりとなります。
また、運行供用者責任は、加害者である運転手の不法行為責任と不真正連帯債務の関係にありますので、被害者が加害者または運行供用者の一方から十分な賠償を受けたときは、他方に対して請求することはできません。
運行供用者責任が成立するためには、運行支配と運行利益の2つの要件を満たしていなければなりません。
・運行支配
運行支配とは、事故を起こした車の運行をコントロールできる地位や権限を持っていることです。
運行支配が出来る者の範囲は、所有者以外にも法的、直接的、具体的に支配できる立場にある者の他、事実上、間接的に支配できる立場にある者や支配の可能性がある者まで広く含まれるとされています。
・運行利益
運行利益とは、事故を起こした車を運行させることで利益を得ていることです。
運行利益があるといえる範囲は、金銭的、現実的、具体的な利益以外にも、一般的に見て事故を起こした車の運行がその者のためになされているときも含まれるので、運行支配と同様に広く捉えられているといえます。
ちなみに、運行供用者責任を追及された者は、次の3つの事実を証明すれば責任を免れることができます。
これらの証明は、文章の上では単純なことに感じてしまいますが、実務上では大変困難または不可能なことだといわれています。
ここでは、運行供用者責任が認められた判例について、代表的なものを紹介します。
特に「運行の支配、監督の可能性」が所有者と運転者の人的関係で認められる傾向にあることと「自己所有の自動車の運転を他人に容認していた」と認められる可能性にも注視してください。
同居する子のために名義を貸し、車の保管場所も提供していた父についての判例です。
このケースでは名義を貸した経緯、真の所有者との身分関係・保管場所やその他事情を考慮すると、名義貸し人による事実上の運行の支配・管理ができ、社会通念上その車の運行が社会に害悪をもたらさないよう監視、監督すべき立場にあるとして、運行供用責任を認める判決が下されました(最高裁:昭和50年11月28日判決)。
遠方に住む弟のために名義を貸し、車の保管場所や運行状況も知らない兄についての判例です。
名義貸し人による事実上運行の支配・管理が出来なくても、安易に名義を貸したことで運転者の車の所有と使用を可能にし、その運転に伴う危険の発生に寄与したとして、運行供用責任を認める判決が下されました(最高裁:平成30年12月17日判決)。
レンタカーを借りていた者が事故を起こしたときのレンタカー業者についての判例です。
運転者とレンタカー業者の間で、使用期間・走行区間と距離、ある程度高額なレンタル料の約定がある以上、レンタカー業者が運行の支配、管理を行える立場にあるとして、運行供用責任を認める判決が下されました(最高裁:昭和46年11月9日判決)。
ただし、返却期間を大幅に過ぎてしまって、レンタカー業者との契約に重大な違反があった後に起こった事故については、レンタカー業者の運行の支配、監督が及ばないものとして、運行供用者責任を否定している判例もあります。
親しい友人に無償で貸していた自動車が事故を起こしたときの所有者についての判例です。
所有者と運転者の密接な人的関係、使用期間の定め、その他の事情を考慮すると所有者の運行支配は、貸し出し中でも継続して認められるとして、運行供用責任を認める判決が下されました(最高裁:昭和48年1月30日判決)。
ただし、所有者が使用者と連絡が取れなくなり、自動車の返却予定日を大幅に過ぎてから起こった事故については、所有者の運行支配が認められないとして、運行供用者責任を否定している判例もあります。
父が所有する車の運転を容認されていた子(転貸人)が、友人(転借人)に運転させていて事故を起こしたときの父についての判例です。
所有者と転借人に面識がなく、その者が運転することを明示的に容認していたと言えないときでも、転貸人が転借人の運転中に同乗するなどの事情やその者らの人的関係を考慮すると、転貸人の運転を容認している所有者は、転借人の運転までも容認していたと見られてもやむを得ないとして、運行供用責任を認める判決が下されました(最高裁:平成20年9月12日判決)。
自動車の窃盗犯が事故を起こしたときの所有者についての判例です。
自動車のエンジンキーを付けたまま、ドアを半開きの状態で公道に駐車して現場を離れたことで窃盗に遭ったような事情のもとでは、第3者に対して客観的に運転を容認したと評価されるとして、運行供用責任を認める判決が下されました(最高裁:昭和57年4月2日)
ただし、自動車の保管場所やエンジンキーの管理などが厳重に行われている状態で窃盗に遭った場合には、第3者に対して運転を容認していたとは言えないとして、運行供用者責任を否定している判例もあります。
下請業者が請負っていた業務中に事故を起こしたときの元請業者についての判例です。
下請業者が元請業者の指示、監督を受けて車を運行している以上、元請業者には運行の支配、監督できる立場にあるとして、運行供用責任を認める判決が下されました(最高裁:昭和50年9月11日判決)。
協同組合に雇われている運転手が組合所有の車を私用目的で運転して事故を起こしたときの組合についての判例です。
所有者と運転者の間に雇用関係など密接な関係があり、日常の業務上の自動車の運転、管理状況などからして、運転者の私用目的の運転で起こった事故であっても、客観的、外形的には所有者のために運行していたとして、運行供用責任を認める判決が下されました(最高裁:昭和39年2月11日判決)。
修理のため自動車を預かっていた修理業者についての判例です。
修理業者が所有者から修理や試運転に必要な範囲での運行を委ねられ、その業者が営業上自己の支配下に置いているといえるので、従業員がその自動車を運転して事故を起こしたときには、その業者のために運行されたものとして、運行供用責任を認める判決が下されました(最高裁:昭和44年9月12日判決)。
ここまで説明してきた運転供用者責任は、賠償を請求できる相手方が増えて、被害者が十分に損害を賠償してもらえるというメリットが大きいものですが、手続きの部分を注視すると、かえって複雑になってしまうというデメリットもあります。
交通事故の被害者がケガの治療やリハビリなどに集中するためにも、交通事故に精通した弁護士を頼ってみてはいかがでしょうか。
1日でも早く、被害に遭われた方々の賠償問題が解決するよう、この記事が参考になれば幸いです。