「起訴・不起訴」という言葉は、恐らく多くの方が聞いたことがあるのではないでしょうか?
悪質な運転者による事故で親子が命を奪われてしまうケースなど、目を覆いたくなるような交通事故が後を断ちません。
ご遺族ではなくとも、加害者に対する処罰感情を覚える方も少なくないのではないでしょうか?
現にSNSなどでは、様々な議論が展開されています。
「そもそも起訴って何なの?」
「不起訴になったら罪にならないの?」
「送検されたらどのくらいの確率で起訴されるの?」
「起訴と略式起訴の違いってなに?」
聞いたことはあるけれど、詳しい意味までは分からなくても当然です。
今回は、「起訴・不起訴」の中でも、交通事故の起訴・不起訴について解説していきます。
ご参考になさってください。
目次
まずは、前提となる知識を備えておきましょう。
そもそも「起訴・不起訴」とは、具体的にはどのような意味なのでしょうか?
“起訴されるか、不起訴となるか”
これは、加害者にとっては身柄拘束や処罰対象に関わる大変重要な事柄ですが、被害者にとっても同じくらい重要な事柄です。
交通事故の被害に遭い、悪質な加害者に対して処罰感情が湧くことは当然の感情であると言えます。
処罰感情を持っている被害者にとっては、加害者が起訴されることを望まずにはいられません。
起訴とは、いったいどのようなものなのでしょうか?
たとえば、交通事故が発生したケースに当てはめて考えてみましょう。
交通事故発生後に警察による捜査が行われると、「検察官」に対し事件の報告を行われます。
これを「送致」(一般的には送検などとも呼ばれます)と言います。
このように事件が送致されると、警察から検察官へと引き継がれます。
次に、検察官による取り調べなどの捜査が行われることとなるのです。
検察官による十分な捜査が行われ、その結果をもって“起訴するか否か”の判断を検察官が下すことになります。
つまり、「起訴」とは「刑事裁判」で事件が審理されるべきと検察官により判断されることです。
起訴・不起訴の判断は、「検察官」のみに与えられた権限なのです。
検察官が“起訴をすべきである”と判断し、起訴が決定すれば裁判所に「起訴状」が提出されます。
その後、「刑事裁判」へ移行し審理されます。
“検察官の判断で”とありますが、いったいどのような基準で起訴決定と判断されるのでしょうか?
それは、「証拠により犯罪を犯したことが明白で、刑事責任で事件が審理されるべきであるか否か」が判断基準とされています。
また、起訴・不起訴の判断基準について、一律に決められた基準はありません。
あくまでも、検察官により事件が精査され、個々の事件の内容により異なるものなのです。
ただ単に、加害者に根拠なく厳罰を下せばよいわけではありません。
加害者が刑事罰を受ける必要性や、どのような刑事罪を下すのかを検討するために裁判所に訴えるわけですから、十分な捜査と慎重な判断が求められるわけです。
「不起訴」とは、「刑事裁判」で事件が審理される必要がないと検察官により判断されることです。
刑事裁判にならずに済むということがお分かりいただけるのではないでしょうか。
不起訴になると、加害者はその後どのような処分となるのでしょうか?
刑事裁判を受けないということは、つまり、刑罰が科されることがなくなるわけです。
したがって、「前科」がつくこともありません。
気になるのが、不起訴の判断基準ではないでしょうか?
しかし、不起訴の基準に関しては、起訴の場合と同様で、個々の事件の内容により異なりますので、一概には言い切ることが出来ません。
不起訴となれば、加害者にとってはいつも通りの生活に戻ることができます。
しかしながら、強い処罰感情を抱いていた被害者からみれば、不起訴の判断は到底納得がいかないでしょう。
それでは、続いて起訴までの流れや日数についてみていきましょう。
逮捕されてから、留置所や拘置所に勾留される最長期間は23日間です。
交通事故発生から起訴されるまでに、どのくらいの時間がかかるのでしょうか?
その間、加害者を起訴に持ち込むために、被害者はなにかできることはないのでしょうか?
まずは、逮捕からの流れを簡単にみていきましょう。
各項目ごとに詳しくみていきましょう。
そもそも逮捕とはどのようなときに行われるのかを前提知識としておさえておきましょう。
被疑者が逃げたり、証拠を隠滅することのないように「身柄拘束」をするためです。
意外と思われるかもしれませんが、逮捕の必要性が認められなければ逮捕は行われません。
以下のどちらかに該当すれば逮捕が行われます。
また、被疑者について“罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある”場合に限られます。
このように「逮捕」が必要であると判断された場合は、留置場に勾留されることになるのです。
その期間は48時間以内と定められています。
言い換えれば、刑事訴訟法で定められているため、警察は48時間以内に検察に送致しなければなりません。
警察による捜査が終了すると、事件は「検察官」に引き継がれます。
このことを「送致」といいます。
送致が行われると被疑者の身柄は検察庁に移送され、担当検察官と面会を行います。
ドラマや映画でも度々出てくるシーンですので、イメージがしやすいのではないでしょうか?
担当検察官との面会が終了すると、再び警察署に身柄が移され留置場で勾留されることとなります。
勾留の最長日数は20日間です。
はじめに10日間勾留され、やむを得ない事情がある場合に限って、10日間の延長が認められます。
検察官に送致された事件は、多くの場合「勾留」が行われます。
「勾留」とは、事件の被疑者をそのまま身体拘束し続ける処分のことを言います。
「被疑者勾留」(逮捕後に行われる勾留のこと)が行われる場合は、検察官は事件が送致されてから24時間以内に裁判官に対して「勾留請求」と呼ばれる手続きを行います。
裁判官は、この勾留請求を受けて“被疑者の勾留の必要性”について審査を行います。
勾留期間が延長される場合にも、検察官から「勾留延長の請求」が為され、裁判官により勾留延長の必要性が審査されることとなります。
勾留の要件は以下に該当する場合です。
ご参考になさってください。
参照:刑事訴訟法第60条
勾留は、長時間にわたり人の身体及び行動の自由を侵害する処分であるため、刑事訴訟法では勾留要件を厳格に定めています。
逮捕後に勾留が行われると、勾留期間中に「警察」と「検察」は共同で事件の捜査を進めていくことになります。
これまで見てきた通り、勾留の最長期間は20日間です。
この期間内で、「起訴するか」「不起訴とするか」の判断を下すのに必要な情報を集めなければなりません。
「起訴」の判断が下されれば、次は「刑事裁判」で審理されることとなります。(※不起訴の判断に関しては後述しています)
「不起訴」の判断が下されれば、いわゆる“お咎めなし”の状態となり、刑事裁判は開かれません。
また「刑事罰」の対象にもならず、「前科」がつくこともありません。
いつも通りの日常を取り戻すこととなります。
これは、レアケースと言えますが、勾留期間中に必要な捜査が終わらないことがあります。
このようなケースでは、「処分保留」という決定が下されることとなり、被疑者は釈放され捜査だけが継続することとなります。
つまり、在宅事件と同じような扱いとなるのです。
不起訴となるのは、何も「冤罪」などの可能性が疑われる場合だけに限定されたものではありません。
起訴するか否かの唯一の権限を持っている「検察官」により、刑事裁判での審理を求める必要がないと判断されれば「不起訴」となります。
不起訴の理由は以下のように、3つに分かれています。
嫌疑なし | 被疑者が「犯罪」を犯したとは認められない場合 |
---|---|
嫌疑不十分 | 客観的な証拠が不十分であることから、刑事裁判で“有罪”であると証明をすることが難しいと考えられる場合 |
起訴猶予 | 「犯罪」を犯したことは明らかだが諸般の事情を勘案して、検察官の裁量により不起訴となる場合 |
※諸般の事情とは、一般的には民事上の示談成立か否かなど、犯罪後の状況や被疑者の年齢や性格・犯罪の軽重・境遇などのことを言います。
特に、軽微な事件のケースでは「在宅起訴」となる可能性が高くなります。
在宅事件の場合は、起訴するための証拠が集まるまでとされており、具体的に定められた規定があるわけではありません。
場合によっては、事件発生から1年以上経過してから「起訴・不起訴」の通知が届くことがあります。
起訴されてから、刑事裁判が行われるまでの期間はおよそ1ヶ月です。
また、“起訴後の有罪率は99.9%超”とされています。
テレビドラマなどの影響もあり、なんとなくご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
交通事故の加害者に対して処罰感情を持っている被害者にとってみれば、「起訴に持っていきたい」と思われるのも頷けます。
起訴後の裁判形式は2種類あります。
「正式な裁判」とは、その名のとおり“正式に裁判を開き事件を審理する”ことです。
ドラや映画のワンシーンで出てくるあのような光景で、一般に公開された法廷で裁判を行います。
検察官により「公判請求」という手続きが行われ、正式裁判を行うことができます。
一方、「略式裁判」とは、簡易な形式で行われる裁判のことです。
罰金もしくは科料が科される簡易的な裁判により、1日で終了し「支払命令」が下されると即釈放となります。
簡易的な手続きではありますが「前科」がつくことに変わりはありません。
刑事裁判が始まってから判決が下されるまでの期間、いわゆる「審理期間」は公判回数などの違いもあり一概には言えません。
多くの場合は、2回の公判で判決が下されることとなり、およその目安は2〜3ヶ月ほどです。
仮に、被疑者が公訴事実を否認しているようなケースではその分、公判回数も多くなりますので裁判自体が長期化してしまいます。
「実刑判決」が下されれば収監されますが、「執行猶予」がつけば晴れて釈放されることとなります。
「判決」に対して不服があれば、「上訴」を行うことが権利として保障されています。
それでは、続いて交通事故における起訴率について検察庁のデータを参考にみていきましょう。
過失運転致死傷等 | 危険運転致死傷 | 道路交通法違 | |
---|---|---|---|
公判請求(正式起訴) | 1.3% | 71.4% | 2.8% |
略式命令請求(略式起訴) | 10.1% | 0% | 51.6% |
不起訴 | 85.8% | 19.4% | 41.2% |
家庭裁判所送致 | 2.9% | 9.2% | 4.4% |
参考:令和元年犯罪白書4−1−2−1図 交通事件 検察庁終局処理人員の処理区分構成比
人身事故のケースで多い例は、「過失運転致死傷罪」です。
検察官に「過失運転致死傷罪」で起訴された場合の法定刑は7年以下の懲役、禁固または100万円以下の罰金とされています。(無免許の場合は10年以下の懲役)
近年では、交通事故の加害者に対して厳罰化傾向にあります。
悪質な運転により、かけがえのない命が無残にも奪われてしまう事例が多かったことが背景にあります。
遺族でなくとも、ニュースを見て激しい憤りを感じた方も多いのではないでしょうか。
当然、このような悪質な運転(危険運転致死傷)に対する起訴率はグンと上がります。
しかし、一方で「過失運転致死傷」では正式裁判での起訴率は1.3%(不起訴率は85.8%)と驚くような低い数字であることがおわかりいただけたのではないでしょうか?
つまり、交通事故の多くのケースでは、正式裁判に加害者を引っ張り出すことは難しいのが現実です。
また、略式裁判となることも多く、比較的甘い処分である罰金や科料で済まされてしまうことも多いのです。
そもそも、「起訴」にはどのような種類があるのでしょうか?
「略式起訴」とは、その名のとおり“簡易な手続きで行う裁判の形式”で起訴することです。
書面審査のみ(公判手続きなし)で最終決定が下される(略式命令)手続きのことです。
この手続きを行うためには、被疑者の同意が不可欠です。
また、公判のように本人による出廷も必要ありません。
そして、勘違いされやすいのですが、必ず「有罪」として手続きが進められます。
有罪・無罪のどちらかが選択されるわけではありません。
「罰金」(略式罰金)または科料さえ支払えば釈放されるため、被疑者は刑務所に収監されることもありません。
しかしながら、簡易な手続きで行う裁判(略式裁判)であっても、「前科」はつきます。
交通事故の多くの例では「略式起訴」となり、簡易な形式での起訴が行われることが分かりました。
加害者に対して厳罰を望む被害者にしてみれば、罰金や科料の制裁のみで解放されるのですから、納得が行かないのは当然の感情です。
被害者の処罰感情を現実のものに近づけるためには、法律のプロである弁護士に依頼されることをおすすめします。
残念ながら、検察官が被害者感情に沿った処分(起訴)をしてくれることはありません。
被害者自らアクションを起こさなければならないのです。
被害者にできる最大限のことを行うためには、弁護士のサポートが功を奏するでしょう。
略式起訴は自由に選ぶことができるのでしょうか?
略式起訴の方式は自由に選ぶことは出来ず、以下の3つの条件を満たすことが必要となります。
これらはあくまでも一般的な交通事故の例です。
近年、問題視されているような悪質な運転による交通事故は、対象外となります。
たとえば、ひき逃げや飲酒運転、あおり運転、スピード違反などが該当します。
交通事故問題を解決するまでには、数多くの過程を経なければなりません。
ただでさえ、お怪我をされている、場合によっては大切なご家族を亡くされている状況で、適切な判断は出来ないでしょう。
特に、交通事故後は頭がパニックになるだけではなく、精神的なショックも伴い、示談交渉を行なっている途中で精神疾患に罹患してしまう方もいらっしゃいます。
慰謝料に関しても、また頭の痛い問題であることは間違いありません。
保険会社から提示された金額の妥当性を判断する基準が存在することを、熟知している被害者の方はごく僅かです。
これらの民事上の損害賠償問題を解決することにプラスして、「厳罰」を望むのであれば刑事上の責任についても考える必要があります。
交通事故の被害に遭うと、加害者には3つの責任が生じます。
加害者だけではなく、加害者に対して責任を果たしてもらう側の立場(被害者)として、できることを適切に行わなければ不利益を被ってしまいます。
民事上の損害賠償の示談交渉は、実に多岐に渡り煩雑な手続きを要します。
治療費や慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)、休業損害、逸失利益、修理費などを加害者に対して請求していかなければなりません。
また、これらの金銭補償に関わる交渉だけではなく、「過失割合」についても加害者側と納得のいくまで交渉を重ねていかなければなりません。
被害者本人やご遺族が、弁護士のサポートを受けずに行うことは大変な労力を伴います。
慰謝料一つ取ってみても「算出基準」の違いにより、最終的にもらえる金額に大きな影響を及ぼしてしまいます。
“どの基準を用いて算出するか“という「慰謝料算出基準」の存在さえ思い浮かばないことが普通です。
むしろ、何も知らないことの方が普通と言えますので、保険会社の提示してきた金額で納得がいかなくても「そういうものだ」と思ってしまいます。
もしくは、不満があっても威圧的な保険会社の対応に渋々合意してしまうのではないでしょうか?
これは、被害者にとって不利益以外のなにものでもありません。
このような不利益を回避するためには、正しい知識を被害者自身が備えておく必要があります。
しかしながら、保険用語や制度、法律用語や手続き面など、なかなか一度で網羅的に理解することは至難の技です。
あまり時間が経過しすぎると、取り返しのつかないこともありますので、早い段階から弁護士に依頼することが賢明と言えます。
特に、慰謝料請求の場面では「弁護士基準」と呼ばれる基準を用いて慰謝料アップが期待できますので詳しくみていきましょう。
慰謝料の計算方法には3つの基準があります。
自賠責保険基準 | 車両所有者全て対して加入義務のある保険 被害者救済のために、必要最低限の補償が目的 |
---|---|
任意保険基準 | 車両所有者が任意加入する保険 保険会社ごとに基準が異なり、計算式などは保険会社の自由裁量であるため不明 平成11年7月以前統の一基準を参考にすることができる |
弁護士基準(裁判基準) | 過去の裁判例に基づき弁護士や裁判所が用いる基準であることから、「正当な金額」で算出されていると言える 3つの基準の中で最も高額な慰謝料となる算出基準 |
次に、「入通院慰謝料」の金額についてみていきましょう。
下記の表をご参考になさってください。
例:むち打ちなどの比較的軽傷のケース
通院期間 | 自賠責保険 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
3か月 | 25.8万円 | およそ37.8万円 | 53万円 |
6か月 | 51.6万円 | およそ64.2万円 | 89万円 |
8か月 | 68.8万円 | およそ76.8万円 | 103万円 |
(※自賠責基準は、月間通院日数を10日間・日額4,300円で計算)
実に、3倍ほどの金額差が生じていることがわかります。
続いて、後遺障害等級の申請手続きを経て「等級」が認定された場合にもらうことのできる「後遺障害慰謝料」の金額についてみていきましょう。
※()内の数値は要介護の後遺障害のケース
等級 | 自賠責保険基準 | 任意保険基準(推定値) | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
1級 | 1,150万円(1,650万円) | およそ1,600万円 | 2,800万円 |
2級 | 998万円(1,203万円) | およそ1,300万円 | 2,370万円 |
3級 | 861万円 | およそ1,100万円 | 1,990万円 |
4級 | 737万円 | およそ900万円 | 1,670万円 |
5級 | 618万円 | およそ750万円 | 1,400万円 |
6級 | 512万円 | およそ600万円 | 1,180万円 |
7級 | 419万円 | およそ500万円 | 1,000万円 |
8級 | 331万円 | およそ400万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | およそ300万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | およそ200万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | およそ150万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | およそ100万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | およそ60万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | およそ40万円 | 110万円 |
参考元:自賠責保険基準、弁護士基準は日弁連「赤い本」
加害者に対して厳罰を望むのであれば、検察官に対して「起訴」を求める行動を一早く起こすことが重要です。
裁判手続きは、周知の事実ではありますが厳格な様式が求められます。
たとえば、申立を行う際に、「管轄」を間違えてしまえば受理してもらえません。
正しい管轄がどこなのかを調べるだけでも意外と大変なものです。
客観的な証拠を集める作業なども、被害者だけでは時間がかかってしまうことがあり、弁護士が介入することでスムーズに進むことも多いのが実情です。
したがって、被害者本人が自力で行うことは現実的ではないでしょう。
不起訴や略式起訴などの判断が下されてしまい、間に合わなくなってしまえば本末転倒となってしまいます。
刑事上の問題だけではなく、民事上の示談交渉においても、双方主張が食い違い「合意」に至らなければ、最終的には裁判所で決着をつけます。
被害者であるご自身のご意向に沿った問題解決のため、無駄なく効率よく進めるためにも、一度弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。
交通事故に遭ってしまうと、それまでの日常生活は大きく変わってしまいます。
被害者は、怪我の治療に始まり、示談交渉に向けた関係各所とのやり取りなどに日々追われます。
しかしながら、これらは民事上の損害賠償に関わる示談交渉の手続きに必要なものです。
加害者に対しての「処罰」に関しては、被害者自身はどのように動いていけばよいのでしょうか?
被害者が加害者に対して「厳罰を下して欲しい」と願い出ても、それだけでは叶えることはできません。
交通事故に精通した弁護士に一任して、被害者ご自身の負担が軽くなるだけではなく、ご意向に沿った問題解決ができることを願わずにはいられません。