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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 示談・和解・裁判 > 追突事故で不起訴になるのはどういうケース?【交通事故加害者の処分を被害者が知る方法も紹介】

追突事故で不起訴になるのはどういうケース?【交通事故加害者の処分を被害者が知る方法も紹介】

この記事でわかること

  • 交通事故の加害者が起訴される基準を理解できる
  • 追突事故で不起訴になったケースを知ることができる
  • 起訴されても略式手続きで処理される場合が多いことがわかる
  • 加害者の不起訴を確認する方法がわかる

交通事故の被害に遭った場合、加害者の処罰内容が気になるところです。

加害者の起こした交通事故の内容によって、起訴の対象となるか否かが異なります。

追突事故の場合では、加害者が不起訴になることもめずらしくありません。

そのため、どのようなケースで加害者が不起訴になるのか知りたいという追突事故の被害者も多いです。

この記事では、追突事故で加害者が不起訴になるケース、起訴後の刑事手続きの内容について見ていきます。

また、加害者の処罰内容を知る方法がいくつかあるので、その点についても触れていきます。

追突事故を起こした加害者の処罰内容について詳しく知りたい人は、是非参考にしてみてください。

交通事故の加害者が起訴される基準

交通事故の内容によって、加害者は起訴されることもあれば、不起訴になることもあります。

起訴とは、刑事裁判を通じて審理が必要と検察が判断して、裁判所へ刑事事件についての訴えを提起することです。

一方、不起訴とは、刑事裁判を通じて審理する必要はないと検察が判断して、裁判所へ刑事事件についての訴えを提起しないことをいいます。

交通事故を起こした加害者が検察から起訴される基準があるので、その点について詳しく見ていきましょう。

交通事故による犯罪性が重い場合に起訴される

交通事故の犯罪性が重い場合、検察は加害者を起訴するのが原則です。

たとえば、交通事故で被害者を死亡させたり、重大な傷害を与えたりしたときは、起訴される可能性も高くなります。

交通事故の被害者が多数にのぼる場合も、犯罪性が重いと判断されて、起訴の対象になることが少なくありません。

また、加害者の重過失が原因で交通事故が起こったときも、起訴の対象とされやすいです。

交通事故の発生が加害者の飲酒運転によるものであれば、状況により起訴されるケースも出てきます。

交通事故後の加害者の態度から刑事訴追が必要な場合は起訴される

交通事故後の加害者の態度によっても、起訴の対象となるか否かが変わってきます。

交通事故後も加害者側に反省の色が見られなかったり、事件を否認したりしている場合、原則として起訴されるでしょう。

なぜなら、被害者側と加害者側で争う状況が生じるため、裁判所で事実関係を明らかにしたほうがよいと検察は判断するからです。

一方、交通事故後、加害者側が反省の色を示していて、被害者側も刑事罰を望まない意思が確認できるときは不起訴扱いになるのが通常です。

被害者側と加害者側に示談が成立して、今後争いの生じる可能性がないと検察が判断したときも不起訴の対象になります。

加害者の属性や状況も起訴の判断基準になる

加害者に前科や前歴があったり、法を遵守する精神が欠けていたりする場合、起訴の対象と判断されやすくなります。

これに対して、前科や前歴がなく、問題なく生活を送っていた人が交通事故を起こしてしまった場合、不起訴とされるケースが多くなるでしょう。

追突事故で不起訴となった事例

追突事故で加害者が起訴される基準を把握できれば、どのようなケースで不起訴になるのかも検討がつきます。

そこで、実際に追突事故で加害者が不起訴になった事例を二つ紹介していきましょう。

初犯であることと示談成立が考慮されて不起訴となった事例

加害者が一般道路を自動車で走行中に確認を怠り、道路端を走行していた電動自転車に追突して、被害者に全治1ヶ月の打撲を負わせてしまいました。

当事例において、加害者の罪名は過失運転致傷罪に相当するものでした。

しかし、加害者に前科や前歴がなかったこと、および被害者側に謝罪した上で示談が成立していたことから、不起訴と判断されたのです。

過失運転致傷罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」で規定されている罪名です。

7年以下の懲役若しくは禁固または100万円以下の罰金に処されるケースもあります。

懲役や禁固の対象となる可能性があるにもかかわらず、加害者が不起訴になったのは、被害者との示談が成立している点と初犯であることが考慮されたからです。

被害者側を許していることが考慮されて不起訴となった事例

加害者が運転中の不注意によって、前方を走っていたバイクに勢いよく追突し、被害者を死亡させてしまいました。

加害者に前科があり、交通事故の罪名は危険運転致傷罪に当たるものでした。

前科が存在する上、交通事故の罪名の内容も懲役や禁固になる可能性があるため、起訴されてもおかしくありません。

しかし、このケースにおいて、加害者は不起訴処分となったのです。

加害者は交通事故で被害者を死亡させてしまったことに対し、被害者側の遺族に誠心誠意謝罪をしました。

上記の加害者の対応に、被害者側の遺族は示談金の受取こそ拒否しましたが、謝罪には応じる姿勢を示したのです。

検察側は、被害者側が加害者側を許している点を考慮して、不起訴の決定を出したと考えられます。

起訴された場合でも略式手続きが多い

交通事故につき、刑事裁判を通じて審理が必要と判断された場合、加害者は検察から起訴されることになります。

しかし、加害者が起訴された場合でも、公開の法廷で正式な裁判が行なわれるとは限りません。

むしろ、公開の法廷で裁判を行なわず、書類上の手続きのみで終了するケースのほうが多いです。

書類上のみで交通事故事件が審理されて加害者の刑が確定する刑事手続きを略式手続きといいます。

100万円以下の罰金または科料の刑となる事件が対象

交通事故事件の処理で、略式手続きの対象となる要件が定められています。

具体的には、100万円以下の罰金または科料の刑が加害者に処される見込みのあることです。

過失運転致傷罪の刑罰規定は、「7年以下の懲役若しくは禁固または100万円以下の罰金」となっています。

加害者が交通事故で過失運転致傷の罪に問われた場合でも、上記の要件を満たすときは略式手続きの対象になります。

小規模や中規模の交通事故においては、加害者の罪に対する刑罰が100万円以下の罰金となるケースも多いです。

そのため、追突事故で加害者が起訴された場合でも、その多くは略式手続きで事件が処理されてしまうのです。

一方、加害者が追突事故で懲役または禁錮の刑に処されると見込まれるときは、略式手続きによって事件を処理することはできません。

このような場合は、正式な裁判が行われ、公開の法廷の中で事件が審理されます。

また、管轄が簡易裁判所以外で、事件の処理も簡易裁判所以外で行なうのが相当と判断された場合も同様です。

略式手続き終了後に再度刑事告発はできない

略式手続きによって交通事故事件の審理が行なわれる場合、加害者に対して科される刑は罰金刑です。

上記の結果に対して、不満を持つ被害者も少なくありません。

できれば、再度刑事告発して審理してもらいたいと考えてしまいます。

しかし、交通事故事件において、一度略式手続きで審理することが決定した場合、その結果を変えられません。

略式手続き後、加害者が罰金を支払うとそこで交通事故の刑事手続きは終了となります。

刑事事件には一事不再理のルールがあるため、一度決定した刑罰の変更を求めることはできないのです。

略式手続き決定前であれば厳罰を求めることが可能

追突事故の被害者が加害者に対して厳罰を求めたいのであれば、略式手続きが決定する前に手を打つ必要があります。

略式手続きの決定がなされる前であれば、検察に対して加害者の起訴を求めることが可能です。

ただ、被害者側の感情だけで加害者の起訴を求めても、検察に対応してもらえません。

検察に対して加害者の起訴を求める場合、その根拠が必要です。

追突事故における加害者の行為や過失の度合いが厳罰に値する旨の内容を上申書に記載して送ることで、検察に訴えかけられます。

また、検察と直接対面の上、法的な根拠を示しながら加害者の厳罰を求めていくこともできるでしょう。

それらにより、略式手続きではなく、正式な裁判によって刑事手続きが進められる可能性も出てきます。

悪質もしくは重大事故の場合は裁判が行われる

追突事故の内容が悪質または重大である場合、検察による起訴後、刑事手続きを進めていく際に公開の法廷で正式な裁判が行われます。

悪質な事故とは、加害者の過失の度合いが重いケースを指します。

具体的には、加害者の飲酒運転、運転中の信号無視やスピード違反などが原因で追突事故が起こった場合です。

また、重大な事故とは、被害者が死亡したり、重傷を負ったりするほどの追突事故をいいます。

一度の追突事故で複数の人を死傷させたケースも重大な事故に該当します。

上記のような原因で起こった追突事故は、懲役刑や禁固刑に科される可能性があり、裁判による審理の必要性も高いです。

そのようなことから、刑事手続きが進める際、検察が起訴した上で裁判が行なわれるのです。

過失運転致傷罪を規定する「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」は、刑法の特別法として2013年に制定されています。

重大な事故を起こした悪質な加害者に妥当な刑罰を科すためにこの法律が設けられました。

悪質または重大な交通事故を起こした加害者への厳罰化も年々進んでいます。

それにより、交通事故の刑事事件で裁判が行なわれるケースも増えることが予想されます。

追突事故の加害者が不起訴となったか知る方法

追突事故にあった被害者の中には、加害者が不起訴になったか否かを知りたい人と考える人も多いです。

刑事手続きに関与する警察や検察庁に問い合わせることで、加害者が不起訴になったか否かを確認できます。

また、警察の被害者連絡制度や検察の被害者通知制度でも、加害者が不起訴になったか否かを知ることが可能です。

警察、検察庁の順に問い合わせをして不起訴か否かを確認する

交通事故事件は、警察が捜査した後、検察庁に送られます。

その後、検察庁でも捜査が行なわれて、加害者を起訴するか不起訴にするかを決定します。

したがって、警察や検察庁に問い合わせることで加害者の処分を確認することが可能です。

加害者が不起訴になったか否かを被害者が確認するには、まず警察に問い合わせます。

交通事故証明書には、事故の内容や捜査した警察などが記載されているため、それを基に電話するとよいでしょう。

警察に電話をする際、事件が検察庁に送られたか否かを確認します。

加害者の不起訴が決定するのは、事件が検察庁に送られた後です。

確認の結果、まだ事件が警察にある場合、加害者は不起訴になっていないことがわかります。

一方、事件が検察庁に送られている場合、加害者が不起訴になっているか否かを検察庁に確認しなければなりません。

そのような場合は、事件が送られた検察庁と事件の管理番号を聞いておきましょう。

加害者の不起訴の結果を検察庁に問い合わせる際、被害者の身分である旨と事件の管理番号を伝えると、担当の検察から教えてもらえます。

事前に希望を伝えておくと不起訴の結果の連絡または通知を受けられる

追突事故の被害者が加害者の刑事処分の結果を知ることができるように、警察の連絡制度や検察庁の通知制度が設けられています。

被害者が事前に希望を伝えておくことで、加害者が不起訴の対象となった否かの連絡または通知を警察や検察庁から受けられるのです。

この制度を利用することでも、加害者の不起訴の結果を確認できます。

まとめ

加害者の起こした追突事故が悪質または重大なものではない場合、不起訴になる可能性が高いです。

また、起訴されても略式手続きで事件が処理されるケースもめずらしくありません。

追突事故の被害に遭った場合、加害者に厳罰を科すことができないことも多い点について知っておく必要があります。

一方、起訴後、略式手続きの決定が下りる前であれば、加害者に対して厳罰を科すための手段も存在します。

追突事故の被害者は、検察庁の通知制度により、加害者の不起訴の結果を知ることが可能です。

加害者に対して科される刑罰の内容に納得できない場合、この手段を活用して厳罰を訴えていくとよいでしょう。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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