東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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会社の取締役となっている方が、個人的な理由で自己破産せざるを得ないことがあります。
取締役が自己破産すると、そのまま取締役を続けることも、再度取締役になることも難しいと考えるかもしれません。
実はこの場合、一度は取締役を退任する必要がありますが、その後取締役になることはできます。
ただ、再度取締役になることにはリスクもあるため、注意点をきちんと理解しておきましょう。
Contents
自己破産すると、債務が消滅し、それまで抱えていた債務を返済しなくてよくなります。
その一方で、自己破産した人には様々な影響が生じることとなります。
取締役が自己破産した場合には、債権者に対する影響に加えて、会社に対する影響も生じます。
では、取締役が自己破産した場合の責任や影響を確認しておきましょう。
取締役が自己破産した場合、まずは債権者に対する責任を負うこととなります。
自己破産して免責が認められると、債権者に対する返済を行う必要はなくなります。
その代わり、自己破産した人はほぼすべての財産を差し押さえられることとなります(厳密には差押ではありませんが、わかりやすさを重視しているためこちらの表現でご容赦ください。)。
自宅や車、預貯金や有価証券などの財産は差押えられた上、換価処分によって現金化され、債権者に分配されます。
このような債権者に対する責任は、取締役でない人でも、すべての自己破産した人について発生するものとなっています。
取締役である人が自己破産した場合、その取締役の地位を失うこととなります。
会社の従業員の場合、原則として自己破産したからといって自動的にその地位を失うことはありません。
しかし取締役は会社と委任契約を結んでおり、自己破産した時には一度その地位を失うこととなります。
その結果、取締役を退任する必要が出てきます。
なお、これ以外の影響が会社に及ぶことはありません。
たとえば、取締役が自己破産したために、財産が会社に取られるというようなことはありません。
また、取締役の個人的な債務の返済を、会社が肩代わりするというようなこともありません。
取締役が自己破産すると、会社の取締役を退任せざるを得ません。
これは、会社と取締役は雇用契約ではなく、委任契約を締結しているためです。
自己破産すると、それまで有効に成立していた委任契約は無効になることとされており、取締役はその地位を失うことになります。
ところで、自己破産して取締役を退任した後、再び取締役になることはできないのでしょうか。
自己破産すると、それまで有効に成立していた委任契約が終了することはわかりました。
ただ、取締役でなくなった人が再度取締役になることができるかどうかは、新たに委任契約を結ぶことができるかどうかによります。
そこでポイントになるのは、取締役の欠格事由です。
取締役の欠格事由とは、取締役になることができない人の条件のことです。
どのような人でも取締役になることができるわけではなく、一定の人は取締役になれないとされています。
それでは、どのような人が取締役の欠格事由に該当するか、確認しておきましょう。
取締役の欠格事由
①法人
取締役になれるのは自然人だけであり、法人は取締役になれません。
②成年被後見人または被保佐人
判断能力を欠く人は適切な経営判断ができないため、取締役になることができません。
③会社法、金融商品取引法などの法律に違反して、刑の執行が終わりまたは刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
会社法やそれに関連する法律に違反した者は、一定期間、取締役になることができません。
④③以外の罪を犯して、禁固以上の刑に処せられまたは刑を受けることがなくなるまでの者
会社法以外の法律に違反した場合は、その刑を終えるまでは取締役になることができません。
取締役の欠格事由に、自己破産に関する項目はありません。
そのため、自己破産した直後の人であっても取締役になることができます。
取締役に就任するには、株主総会において過半数の賛成を得ることが必要です。
自己破産しているからといって、取締役の候補者になることができないわけではありません。
ただ、自己破産していることで就任に反対する株主がいれば、過半数の賛成が得られない可能性はあります。
自己破産した後に取締役に就任することは、法的にはまったく支障はありません。
ただ、自己破産していることがマイナスになる可能性はあり、自己破産した人が取締役になることによるリスクがあります。
どのようなリスクが考えられるのか、ご紹介します。
本来は、取締役が自己破産したことのある人であっても、その人が経営に関わる会社への融資には影響しません。
しかし、融資を行う金融機関、あるいは融資を受けようとする会社によっては、融資の判断に悪影響が出る可能性があります。
たとえば、取締役が1人で従業員もいないような会社の場合、その会社は実質的には個人事業の延長とみなされることがあります。
個人事業主が自己破産した直後は、たとえ事業用の資金であっても融資を受けることはできません。
そのため、取締役が自己破産したことが影響して、会社が融資を受けられないことは起こり得ます。
会社の規模が極端に小さくなければ、取締役の自己破産が会社の融資に及ぼす影響は限定されます。
ただ、中小企業が融資を受ける際には、経営者が個人で保証人にならなければならないケースが数多くあります。
ところが、自己破産して信用情報に登録されている人は、信用力が低下しており、保証人になることはできません。
保証人になる人が他にいなければ、会社として融資を受けることはできなくなってしまいます。
会社が融資を受ける際に、必ず保証人を付けなければならないわけではありません。
ただ、保証人が必要といわれた場合には、信用情報に登録されていない人が対応する必要があります。
自己破産した後に取締役に就任する場合、融資を受ける際の対応を考えておかなければなりません。
個人的な債務整理を行う場合、自己破産以外にも利用できる方法があります。
以下にあげるものは、自己破産以外の債務整理の方法です。
自己破産以外の債務整理の方法任意整理
任意整理は裁判所の手続きによらず、債権者と直接交渉することで債務を減額してもらうものです。
多くのケースでは、将来発生する利息の減額をしてもらうことができます。
ただし、自己破産と比較すると、債務の減額効果は限定的です。
取締役が任意整理を選択する理由の1つに、取締役を退任しなくていいことがあげられます。
任意整理はあくまで債権者と債務者との交渉に過ぎないため、委任契約が終了することはありません。
そのため、取締役が任意整理を行っても、そのまま取締役を継続することができます。
個人再生
個人再生は自己破産と同じように、裁判所の手続きにより債務の額を減額するものです。
自己破産と違い、債務の額は5分の1程度まで圧縮されますが、ゼロになるわけではありません。
それでも任意整理よりは減額効果が大きく、任意整理では支払えない場合の選択肢となります。
個人再生を行った場合も、委任契約は終了しません。
そのため、取締役を継続したまま個人再生の手続きを行うことができます。
取締役の方が、個人的な理由で自己破産せざるを得ない場合があります。
取締役だからといって、自己破産する際に特別な手続きや要件があるわけではありません。
ただ、一度は取締役を退任しなければならないため、取締役を継続する場合は退任と再度就任の手続きを行いましょう。
また、会社が自己破産の悪影響を受ける可能性もあるため、どのような対処方法があるか、よく考えておきましょう。