最終更新日:2024/2/6
所得拡大促進税制の手引
ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。
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デフレ経済脱却の一環として施行された今回税制改正の目玉の1 つです。
従業員に支払う給与が前年より多く支払った場合に、税額控除が受けられます。
適用要件は非常に煩雑になっていますが、税額控除の対象となる会社が非常に多いのではないでしょうか。
設立初年度の会社も適用できます。従業員を雇用していればほぼ、適用できる税額控除なので、必ず知っておきたい制度になります。
【制度の概要】
従業員に対して基準事業年度※より多くの給与を支払った事業者に対して、その増加額の10%(法人税額の20%が上限)相当額の法人税が減免されることになります。
【適用年度】
適用年度は、平成26 年4 月1 日から平成30 年3 月31 日の4 年間です。
※ 基準事業年度とは、平成25 年4 月1 日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度をいいます。
3 月決算法人の場合、基準事業年度は平成24 年4 月1 日~平成25 年3 月31 日となります。
【適用の要件】
① 適用年度の給与等支給額が、基準事業年度の支給額と比較して、1~2 年目は2%、3 年目は3%、4~5 年目は5%以上増加していること。
② 給与等支給額が、前事業年度の額を下回らないこと。
③ 平均給与等支給額が、前事業年度の額を下回らないこと。
【判定・計算のポイント】
① 「従業員」の範囲
従業員には、役員、役員の親族、日雇い労働者は含まれません。
② 「給与」の範囲
各種手当や賞与は含まれますが、退職金は含まれません。
③ 平均給与等支給額の比較対象は「継続雇用者」
この制度の趣旨は「所得の拡大」ですから、前年に比べて単に給与総額が増えた、というだけでは減税の対象とはなりません。
あくまで、前年から継続して在籍している従業員給与の増加が適用の条件となります
ので、前期の給与総額- 退職者の給与 < 今期の給与総額- 新規採用者の給与で判定されます。
加えて、雇用保険の一般被保険者に該当しない65 歳以上の者、週間労働時間が20 時間未満の者、学生アルバイト等も除外されます。
④ 給与のカウントは、実際の支給日ではなく、会計上の発生日ベースで行います。
⑤ 雇入助成金等を受給した場合は、給与等支給額から控除する必要があります。
⑥ 雇用促進税制との併用はできません。
⑦ 事業主都合による離職者の有無は、判定に影響を及ぼしません。
⑧ 事前申請は不要です。
⑨ 平成25 年4 月1 日以降に、新たに事業を開始した場合の特例
初年度の給与×70% を基準事業年度の給与とみなします。
⑩ 平成25 年4 月1 日以前に事業を開始していたが、給与支給の実績がない場合の特例
基準事業年度の給与を“1 円”とみなします。
以上のように適用要件は非常に煩雑になっています。
雇用促進税制との併用ができないため、いずれか一方の選択適用になりますので、有利な方を選択する必要があります。
実際には、顧問税理士に判断を仰ぎながら、適用していく必要があります。