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最終更新日:2024/2/6

領収書等に貼付する印紙の非課税範囲3万円から5万円の変更について

税理士 鳥川拓哉
この記事の執筆者 税理士 鳥川拓哉

ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-tori

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「平成26年4月1日以降から領収書等(金銭又は有価証券の受取書)に係る印紙の非課税の範囲が拡大されます。」

例えば、今までお店がお客様に発行していた3万円以上の領収書について、印紙を200円貼っていたかと思います。
平成26年4月1日以降は、3万円の領収書でも印紙を貼る必要はありません。5万円以上の領収書に200円の印紙を貼ってください。

領収書に印紙を貼らなければならない金額が3万円以上から5万円以上に変更したということです。

この5万円以上という金額は税抜きで判断するべきか、税込みで判断するべきかというところについて説明します。

答えは税抜きの金額で判断します。

税抜きの金額48,000円であれば、税込で51,840円になります。
この場合、税抜きで判断を行いますので、印紙は非課税の範囲ですので、印紙の貼付は必要ありません。

ただし、消費税についての記載もしくは、税抜きでの金額を領収書に記載する必要があります。

具体的には、下記の3つのいずれかの記載方法になります。

領収金額 51,840円(内、消費税3,840円)
領収金額 51,840円(税抜価格 48,000円)
領収金額 51,840円(商品代金48,000円、消費税3,840円)

4月からの消費税率の変更にばかりに着目してしまいますが、領収書の印紙についても忘れずに対応する必要があります。

なお、誤って、印紙を貼る必要のない領収書に印紙を貼ってしまった場合には、所轄の税務知所に過誤納の事実の確認を受けることで印紙税の払い戻しを受けることができます。

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