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最終更新日:2026/5/21

合同会社設立の必要書類一覧!合同会社の設立登記で必要なものとは?

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

合同会社設立の必要書類一覧!合同会社の設立登記で必要なものとは?

この記事でわかること
  • 合同会社設立の必要書類
  • 書類の不備を防ぐポイント
  • 各書類の作成方法と集め方

合同会社を設立する際には、多くの必要書類をそろえて法務局に提出しなければなりません。書類が1つでも不足していたり、記載に不備があったりすると、設立登記が予定通りに進まず、開業日や銀行口座開設の時期にも影響します。

この記事では、合同会社設立に必要な書類を一覧で整理し、ケース別の追加書類、各書類の作成方法や集め方、提出前の確認ポイントなども解説します。

これから合同会社を設立する人が、手続きに必要なものを整理し、スムーズに登記できるようにまとめました。

個人事業と法人の違い、会社設立の流れ、必要書類、費用など会社設立の全体像をわかりやすく解説!

合同会社設立の必要書類一覧

合同会社の設立時には、法務局で設立登記申請を行います。

合同会社の設立は株式会社と異なり、公証役場での定款認証が不要です。株式会社より設立時の手間と費用は抑えやすい合同会社ですが、登記申請そのものが不要になるわけではありません。

必要書類をすべてそろえるには、必須の書類とケース別の必要書類を分けて把握することが大切です。まずは一覧表をご確認のうえ、それぞれの書類の詳細を見ていきましょう。

要否 書類名 概要 作成・入手方法
(実務上)必須 合同会社設立登記申請書 登記書類の表紙にあたる申請書本体 法務局「第3 持分会社(合同会社)|商業・法人登記の申請書様式」の記載例をもとに自分で作成
収入印紙貼付台紙 登録免許税の金額分の収入印紙を貼付する台紙
登記すべき事項 商号、本店、資本金などをまとめた資料
定款 会社の基本ルールをまとめた文書
払込証明書 出資金の払込みを証明する書類
会社の印鑑届書・印鑑カード交付申請書 会社の実印の印鑑登録をするための書類。登記書類として必須ではないが、登記申請と同時に届け出るのが一般的 法務局「第8 印鑑届書|商業・法人登記の申請書様式」のひな型を使用
代表社員の印鑑証明書 代表社員本人の印鑑証明。印鑑登録証明書ともいう 市区町村役場、コンビニ交付サービスで取得
ケースによる 代表社員就任承諾書 代表社員を選定した場合に必要 法務局「第3 持分会社(合同会社)|商業・法人登記の申請書様式」の記載例をもとに自分で作成
代表社員・本店所在地及び資本金決定書 正確な本店所在地や資本金の総額などが定款に記載されていない場合に必要
資本金の額の計上に関する証明書、財産引継書 現物出資がある場合に必要

合同会社の設立で必ず提出する必要書類

合同会社の設立で必ず提出する必要書類は、以下のとおりです。

【必須】合同会社設立の必要書類

  • 合同会社設立登記申請書:合同会社設立登記の申請書本体。商号、本店、目的、資本金、代表社員などを記載する
  • 収入印紙貼付台紙:収入印紙を貼り付けるための台紙
  • 登記すべき事項:登記簿に記録される内容を整理した資料
  • 定款:会社の基本ルールを定めた文書。登記すべき事項にあたる項目や、利益配分、業務執行のルールなども柔軟に決められる
  • 払込証明書:出資金の払込みが実際にあったことを示す書類。通帳の表紙、表紙の裏、入金記録のページなどを添付する。
  • 会社の印鑑届書・印鑑カード交付申請書:会社の実印の印鑑登録を行うための書類。法務局所定の様式に従って作成する。代表社員の個人印の届出ではない点に注意
  • 代表社員の印鑑証明書:法務局に会社の実印を届け出る代表社員個人の印鑑(登録)証明書。発行後3カ月以内のものを準備する

合同会社設立登記申請書は、法務局に提出する登記書類の表紙にあたる申請書です。会社名、本店所在地、代表社員、事業目的などを記載します。

収入印紙貼付台紙は、登録免許税を納付するために購入する収入印紙を貼り付ける台紙です。登録免許税は、資本金額の0.7%または6万円のいずれか高い額になります。

登記すべき事項とは、会社名、本店所在地、代表社員、資本金などの登記内容をまとめた資料です。紙やCD-Rで提出できます。

参考:商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体の提出について|法務省

定款は、会社の基本ルールを定めた文書です。合同会社では株式会社と異なり、公証役場での定款認証は不要です。紙定款か電子定款を任意で選択できます。

出資金の払込証明書とは、会社の資本金の払込みを証明する書類です。払込みが確認できる通帳のコピーなどを添付して作成します。

設立登記では、代表社員の印鑑証明書も必要です。発行日から3カ月以内のものを用意します。必ず提出する必要書類の中で、公的機関から交付を受ける書類は印鑑証明書のみです。

会社の印鑑届書は、会社の実印を法務局に届け出て登録するための書類です。会社実印はもちろん代表社員の個人印も押して提出します。あわせて提出する印鑑カード交付申請書は、会社実印の印鑑証明書の取得に必要な印鑑カードを交付してもらうための書類です。

合同会社設立時には、上記の書類をすべて法務局に提出して設立登記を行います。登記が完了したら、設立した会社に対して、法人として契約などができる「法人格」が与えられます。

印鑑関係を除く登記書類一式は、以下の法務局の記載例で確認できます。

参考:合同会社設立登記申請書|法務局(PDF)

ケース別で必要な書類

必須ではないですが、ケースによって必要になる書類もあります。

【ケース別】合同会社設立の必要書類

  • 代表社員の就任承諾書:複数の社員の中から代表社員を選ぶ場合に必要。代表社員に就任する本人が、その地位を引き受ける意思を明確にする役割がある
  • 代表社員・本店所在地及び資本金決定書:定款に資本金の総額や本店所在地をどこまで書くかによって必要になる
  • 資本金の額の計上に関する証明書や調査報告書、財産引継書:現物出資をする場合に必要。現金出資に比べて説明すべき事項が増えるため、評価額と引継ぎの事実を示す書類を追加する

ケースによって必要になる追加書類はそこまで多くありません。ただ、準備を怠ると手続きが停滞する原因になるため、早い段階で把握しておきましょう。

あなたに特有の必要書類はどれ?YES/NOでカンタン診断!

合同会社設立の必要書類には、必須のものはもちろん、会社の作り方や出資方法によって追加で用意すべき書類もあります。あらかじめ「自分にはどの書類が必要か」を確認しておきましょう。

ここでは、必要書類についてYES/NO形式で診断をします。必須の書類だけでいいのか、追加の書類が必要なのかを確認しましょう。

Q1. 社員は1人だけですか?
YES
Q3へ
NO
Q2. 複数の社員の中から代表社員を選びますか?
YES
代表社員の就任承諾書が必要です。
NO
Q3. 定款に「本店所在地の番地」「代表社員の氏名」「資本金の総額」をすべて記載していますか?
YES
NO
代表社員・本店所在地及び資本金決定書が必要です。
Q4. 現金以外に、自動車や設備、備品などの現物出資をしますか?
YES
資本金の額の計上に関する証明書や財産引継書が必要です。
NO
通常の払込証明書を用意すれば、追加書類は不要です。

書類の作成方法と記載例

専門家に代行を頼まない場合、必要書類の多くは自分で作成する必要があります。どの書類に何を書くのかや、書類同士の整合性を理解しておきましょう。

ここでは、設立登記申請書、定款、払込証明書、登記すべき事項について解説します。

設立登記申請書の書き方

設立登記申請書には、商号、本店、登記の事由、登記すべき事項などを記載します。

ポイントは、定款と整合させることです。商号の「合同会社」の位置や、事業目的の文言、代表社員の氏名の表記などに注意しましょう。

申請書のフォーマットは法務局のホームページでも確認できるため、法務局に行く前にチェックしておくとよいです。

参考:合同会社設立登記申請書|法務局(PDF)

定款の作り方

定款は「会社の憲法」とも言われる会社のルールブックです。最近では、紙の定款ではなく電子データで定款を作成して保存する電子定款の利用も増えています。

法務局の記載例を参考に作成できるほか、以下の記事に搭載の「定款自動作成システム」を利用して大枠を固める手もあります。

払込証明書の作成方法

払込証明書は、出資金を払い込んだことを証明する書類です。出資金を口座に振り込んで、その通帳のコピーを添付して証明書を作成します。

紙の通帳であれば、通帳の表紙、表紙の裏(銀行名や口座番号などの記載面)、入金記録のページを添付します。ネットバンクの場合、これらの情報がわかるスクリーンショットのコピーで対応可能です。

登記すべき事項の作成方法

「登記すべき事項」とは、登記事項である商号や本店所在地、代表社員、資本金をまとめた資料のことで、紙やCD-Rで提出します。

CD-Rなどの電磁的記録媒体で「登記すべき事項」を提出する場合、文字コードやファイル形式などに注意して作成する必要があります。

参考:商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体の提出について|法務省

必要書類の集め方

次に、合同会社設立の必要書類をどのように集めるのかを整理します。

役所で発行する書類

合同会社設立の必要書類のうち役所で取得するものは、代表社員の印鑑証明書です。

印鑑登録を済ませたうえで、市区町村の窓口や、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスで取得します。登記申請の時点で発行後3カ月以内である必要があるため、期限に注意しましょう。

自分で用意する書類

自分で用意する書類には、登記申請書、収入印紙貼付台紙、登記すべき事項、定款、払込証明書などがあります。

設立形態によっては、就任承諾書、代表社員・本店所在地及び資本金決定書、現物出資に関する書類も自分で作成します。

ミスを防ぐためのポイント

合同会社の設立をスムーズに進めるには、ミスを少なくすることが大切です。ミスが出やすいポイントを押さえておきましょう。

提出前にチェックしたい項目

合同会社の登記書類を提出する前に特にチェックしたいポイントは以下の3点です。

書類提出前のチェックポイント3選

  • 定款の内容に不備がないか
  • 印鑑証明書の有効期限が切れていないか
  • 資本金の払込証明書の内容は正確か

1つでも書類に不備があると登記手続きに支障が出るため、どの書類も丁寧にチェックする必要があります。

手続きそのものはシンプルに見えても、複数の書類の整合性を確認する必要もあるため、提出前の確認・再確認が重要です。

合同会社の設立フロー

合同会社設立までのステップをフローチャートで解説します。スムーズに手続きを進められるよう確認しておきましょう。

合同会社設立の流れ

合同会社の設立フローは以下のとおりです。全体の流れをつかんでおけば、どの段階で何が必要なのかを把握できます。手続きの終わりが見えることでスケジュール管理もしやすくなります。

合同会社設立の流れ

  • STEP1会社の基本事項(商号や本店所在地、事業目的など)を決める
  • STEP2会社の実印を作成する
  • STEP3定款を作成する
  • STEP4出資金を払い込む
  • STEP5すべての登記書類を作成する
  • STEP6法務局に設立登記申請をする

設立登記が完了したら、正式に「合同会社」という法人となります。合同会社設立の流れは、以下の記事で詳しく解説しています。

合同会社設立後に必要な手続き

合同会社の設立登記の完了は、あくまで会社のスタート地点です。ここで設立登記後の手続きについても把握しておきましょう。

税務署

法人設立後は、税務署へ法人設立届出書などの各種届出が必要です。

青色申告の承認申請書や給与支払事務所等の開設届出書など、事業内容や運営状況によって必要な届出が変わります。会社設立に際しては、税務署への届出期限もあわせて把握しておくことが大切です。

社会保険

会社を設立したら、原則として社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入します。

また、人を雇用する場合は労働保険の手続きも必要です。どの制度への加入が必要かについて把握し、必要書類を早めに確認しておくと安心です。

特に、設立直後は、複数の手続きが同時に進行します。各種手続きの書類の内容、添付書類の枚数などは正確に把握しておきましょう。

銀行

法人口座の開設も、会社設立後に行うべき手続きの1つです。口座開設をするときには、登記事項証明書、印鑑証明書、定款、事業内容がわかる資料などの提出が求められます。

開設審査には一定の時間がかかることもあるため、取引開始日が決まっている場合は早めの準備が必要です。

自分でやる場合と専門家に依頼する場合の違い

合同会社の設立は、専門家に依頼せずに自分で進めることも可能です。法務局が申請様式や記載例、必要書類を公開しているため、手続きの内容と必要書類を理解していれば手続きを進められます。

しかし、自作する書類が多く、ケースによっては必要な書類が変わるため、判断を誤ると補正や再作成が発生しやすい面もあります。また、法律の知識が求められるためハードルが高いのも事実です。

自分で合同会社を設立するメリット・デメリット

自分で合同会社を設立するメリットは、費用を抑えられることです。印紙代などは変わりませんが、専門家に支払う報酬が発生しないため設立コストを最小限にできます。

合同会社は登録免許税が最低6万円で、株式会社のような定款認証手数料も不要なため、会社設立費用を比較的低く抑えることが可能です。

しかし、必要書類の作成、記載内容の整合性の確認、追加書類の要否判断をすべて自分で行うのは手間がかかります。特に現物出資などがあるケースでは、思った以上に確認事項が増えて手間がかかります。

判断に迷った場合のチェックポイント

自分で合同会社を設立するのか、専門家に依頼するのかの判断に迷った場合は、まず「社員が複数いるか」「現物出資があるか」を確認しましょう。これらのケースにあてはまる場合は、追加書類や確認事項が増えやすくなります。

一方、1人での会社設立で、現金出資のみ、事業内容もシンプルで、設立日にも余裕がある場合は、自分で対応しやすいケースといえます。

合同会社設立の必要書類に関するよくある質問

Q:合同会社は定款認証が必要ですか?

A:合同会社の場合、定款認証は不要です。ただし定款の作成自体は必須です。
Q:印鑑証明書はいつ取得すればよいですか?

A:登記申請予定日の3カ月前から取得の準備をするとよいです。早く取得しすぎると期限切れになるおそれがあるため注意しましょう。
Q:登記すべき事項は紙で出せますか?

A:紙での提出も可能です。紙ではなく電磁的記録媒体で提出する方法もあります。どちらを選んでも不利益はありません。
Q:1人で合同会社を設立する場合も就任承諾書は必要ですか?

A:通常は不要です。就任承諾書は、複数の社員の中から代表社員を選ぶ場合に必要になる書類です。
Q:現物出資をする場合はどんな書類が増えますか?

A:資本金の額の計上に関する証明書や財産引継書など、評価額と引継ぎの事実を示すための書類が追加で必要になります。

合同会社の設立は必要書類のチェックが重要

合同会社設立の必要書類には、設立登記申請書、定款、印鑑証明書、印鑑届書、払込証明書、登記すべき事項などがあります。社員の人数、定款の記載、現物出資の有無などによっては追加書類も必要になります。

重要なのは「必要書類を知ること」ではなく、自分のケースに必要な書類を正確に把握して準備することです。

合同会社は自分で必要書類をそろえて設立することも可能ですが、書類の確認や追加書類の判断で迷うことも少なくありません。特に設立日を急ぐ場合や、複数人での設立、現物出資がある場合は、専門家に相談したほうが手続きを進めやすいでしょう。

必要書類を正しくそろえ、設立後の税務や口座開設へスムーズに移行するためにも、何か迷った際には早めに専門家へ相談するのが安全です。

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