会社設立実績件数 24年:2757件 25年:2871件 最新ご相談件数 2026年8月:296件 | 全国61拠点スタッフ1700名が対応
25年設立実績:2871件 | 前月ご相談 :296件
MENU
close
閉じる

最終更新日:2025/9/29

節税対策Vol.4 お金が出ていかない最優先の王道的節税 「旅費規程を作って出張日当を活用し、税金のかからない経費を作る」

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
【公式】ベンチャーサポートグループチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:【公式】ベンチャーサポートグループチャンネル
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

お金が出ていかない最優先の王道的節税
「旅費規程を作って税金のかからない経費を作る」

出張の多い会社は「出張日当」を支給することでかなりの節税が可能です。
この出張日当を経費にするためには、まず「旅費規程」を作成しないといけません。
旅費規程の中で、役員や従業員が出張に行った際に、日当を支給する旨の規定
を設けます。こうすることで、その出張日当を経費にすることができるのです。

この方法の大きなポイントが2つあります。
1つは、この日当は社長のポケットマネーになるにもかかわらず、個人の所得扱い
にはなりません。
つまり、お金をもらうのに税金がかからないのです。

もう1つが、この日当は消費税の課税対象となることです。
これは意味がわかりにくいかもしれませんが、単純に言いますと会社で負担する
消費税が安くなるのです。

例えば、高額な役員報酬を取っている社長は所得税の税率は40%、住民税も合わせると50%を上回ります。その社長に、100 万円給与を上乗せしたらその半分の50 万円は税金でとられるということになりますよね。

ところが、旅費日当は所得の扱いにならず税金がかからないので100 万円がまるまる自分の手元に残るのです。金額があまりに高額だと税務署に否認される可能性がありますが、1 日2 万円くらいまでなら特に問題はないとされています。

1 ヶ月に6 日間ほどの出張があり、1 日の日当が2 万円とすると、月の旅費日当は12 万円、年間にすると144 万円もの経費を税金がかかることなく計上できるのです。
やらない手はない、節税ですね。

会社にお金を残すために必要な節税方法

すべての疑問は無料相談で解決します。

  • 「会社設立の疑問点を聞きたい」
  • 「費用はどれくらいか確認したい」
  • 「丸投げで設立代行の相談をしたい」
  • 「税理士サービスの内容を知りたい」
【全国対応】無料相談は即日(翌日)対応可
電話でのご相談
9:00~21:00 土日祝も対応
LINEでのご相談

QRコードを
スマホで読み取って
友だち追加!

line

メールでのご相談

当日または翌日
お返事をします

面談のご予約

オンライン/来社
今すぐ予約完了します

【全国対応】
当日(翌日)無料相談可能!

  • 会社設立の疑問点を聞きたい
  • 費用はどれくらいか確認したい
  • 丸投げで設立代行の相談をしたい
無料電話相談はこちら メールでお問い合わせ LINEでお問い合わせ 面談予約

ページの先頭へ戻る