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最終更新日:2025/9/29

節税対策Vol.10 お金が出ていかない最優先の王道的節税 「社宅」

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
【公式】ベンチャーサポートグループチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:【公式】ベンチャーサポートグループチャンネル
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

お金が出ていかない最優先の王道的節税 「社宅」

自分の住んでいるマンションの家賃を会社の経費にすることができるというのを
ご存知でしょうか?
全額が経費になるわけではないのですが「社宅にする」という方法を使えば、
50%~70%くらいを合法的に会社の経費とすることができるのです。
例えば毎月家賃を20 万円払っている社長は、年間240 万円を自分の役員報酬の中
から払っていることになります。
そのうち半分を経費にすることができるのであれば、税金が安くなるわけですから、
実質的な家賃負担額というのはかなり減るのです。

この節税を使う上で、最も重要な点は大家さんとの賃貸借契約を社長個人で
結ぶのではなく、大家さんと会社の契約にするという点です。
そして会社から直接大家さんに家賃を毎月支払い、そこに住む社長は家賃の
負担金を会社に払うのです。難しいことではないですよね。

これをするだけで、社長の自宅は税法上の社宅という扱いになります。
ただし、広い社宅(床面積が木造で132 ㎡、木造以外で99 ㎡を超える場合)
の場合は別の計算になります。
上記の例は賃貸の場合ですが、法人が住宅を購入して社長に貸すという
方法もあります。
この場合も、社長が会社に払う家賃の計算方法が税法で定められて
いるのですが、世間相場と比べるとかなり安い金額で済みますので、
やはり社宅を使った節税は効果的ですよ。

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