この記事でわかること
- 相続財産が1,000万円だけであれば相続税が課されることはない
- 相続財産の中にも相続税の対象になるものとならないものがある
- 相続税の計算方法の流れを知り節税の方法を知ることができる
相続税の負担が大きくなるために、相続が発生すると大きなトラブルになるというイメージがあるかと思います。
しかし実際には、相続財産の金額によって相続税がかからないこともあるのです。
はたして、相続税の計算はどのようにするのでしょうか。
また、相続税の金額を抑えるためにどのような節税の方法があるのでしょうか。
目次
相続財産が1,000万円なら相続税はかからない
相続財産が1,000万円あったと聞くと、かなり大きな金額の遺産があったように思われるかもしれません。
しかし、相続税の計算上、相続財産が本当に1,000万円だけであれば相続税はかかりません。
相続税の計算を行う際には、相続財産の金額から控除できる基礎控除の金額が差し引かれます。
基礎控除の額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される金額です。
相続税の計算を行う際に、相続人の相続後の生活を考慮して、すべての相続財産を相続税の対象にしないようにされています。
相続財産の金額から基礎控除の金額を差し引いた後の金額が、相続税の計算対象となります。
また、相続財産の金額が基礎控除額以下である場合には、相続税の対象となる金額はゼロとなり、相続税は発生しません。
基礎控除額は、法定相続人の数により変動しますが、1人の場合でも基礎控除額は3,600万円となります。
したがって、相続財産の総額が本当に1,000万円だけであった場合には、相続税は発生しないのです。
相続財産の対象になるもの・ならないもの
相続財産として計算された金額が1,000万円であれば、相続税がかからないことがわかりました。
ただし、相続財産の総額が1,000万円というのは、実際の相続財産の金額としてはやや少ない金額のようにも思われます。
何が相続財産に含まれるのか、以下の内容を確認していただき、本当に相続財産が1,000万円だけなのか、確認しておきましょう。
相続財産の対象になるもの
まず相続財産の対象になるものをご紹介しますが、実は被相続人が保有していた財産のほとんどが相続財産になります。
先ほどから、相続財産が1,000万円の場合の相続税額を見てきましたが、預貯金だけが相続財産になるわけではありません。
預貯金以外の財産として相続財産に含まれるものに、土地や建物などの不動産があります。
自身で利用しているものだけでなく、人に貸している土地や建物も相続財産に含まれます。
また、土地を借りて使用している場合の借地権なども、相続財産の対象に含めなければなりません。
このほか、有価証券や車、美術品や骨董品などの財産も、すべて相続財産となります。
いずれも相続発生時の時価が相続税評価額となります。
ただし有価証券の場合は、亡くなった月とその前月、前々月の月ごとの終値の平均から評価額を求めなければなりません。
さらに、生命保険金も相続財産に含まれることに注意しなければなりません。
被相続人が亡くなり、相続人が受取人として生命保険金を受け取る場合、その保険金が相続財産の対象になります。
ただし、500万円×法定相続人の数の非課税枠があるため、非課税となる金額を差し引いた後の残額が相続財産となります。
預貯金などの目に見えてわかりやすい財産だけでなく、様々な財産が相続財産となります。
これらのすべての財産の所在を確認した上で、相続税の計算を行う必要があるのです。
相続財産の対象にならないもの
被相続人が保有していた財産のすべてが、原則として、相続財産として相続税の計算に含まれます。
ただし、一部の財産については相続財産の対象になりません。
具体的には、墓地や墓石、仏壇や仏具、神棚といったものは、相続財産に含まれません。
また、相続人が受け取った生命保険金については、500万円×法定相続人の数の非課税枠があるとご紹介しました。
この非課税枠内の生命保険金も、相続財産に含まれない財産と考えることができます。
相続税の税率・計算方法
相続税の対象となる相続財産にどのようなものが含まれるかわかったら、実際に相続税の計算を行うことができます。
ここでは、相続税の計算方法を流れに沿ってご紹介します。
相続財産の合計額を計算する
相続財産の対象となる財産をすべて洗い出したら、その相続税評価額を計算し合計額を求めます。
預貯金、土地や建物などの不動産、有価証券、車、骨董品など、被相続人が保有する財産のほとんどが相続財産となります。
その評価方法は財産の種類により異なるため、それぞれ確認しながら評価額を計算しましょう。
また、生命保険金を受け取った場合には、その生命保険金も相続財産になります。
ただし生命保険金には非課税となる金額があるため、その金額を差し引いた後の金額を相続財産に含めます。
さらに、相続時点では相続人の財産でも、相続発生前3年以内に被相続人から贈与された財産は相続財産に含まれます。
過去に被相続人から贈与されたものがないか、確認しなければなりません。
なお、被相続人が債務を抱えたまま亡くなった場合には、その債務はマイナスの相続財産となります。
借入金や未払金などの支払いが残っている場合には、その金額を相続財産から差し引く計算を行わなければなりません。
また、葬儀費用として支払った金額も相続財産の額から差し引く計算を行います。
例えばプラスの相続財産の金額が1億5,000万円、借入金が600万円、葬儀費用が200万円の場合、正味の相続財産は以下のようになります。
計算例
1億5,000万円-600万円-200万円=1億4,200万円
基礎控除の金額を求める
相続税の基礎控除の金額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算されます。
法定相続人の人数が増えるほど、基礎控除の金額は大きくなります。
養子がいる場合、代襲相続となった場合など、法定相続人の数を間違えないように注意しましょう。
法定相続人が配偶者と子供1人の計2人の場合、基礎控除額は以下のようになります。
計算例
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
課税対象となる金額を計算する
相続財産の金額から基礎控除を差し引いた後の金額が、実際に課税対象となる金額です。
この段階で相続財産の額より基礎控除の額の方が大きくなった場合、相続税は発生しません。
相続税が発生しないだけでなく、相続税の申告もする必要がなくなります。
一方、相続財産の方が基礎控除額より大きい場合は、相続財産の額-基礎控除額の計算を行います。
この金額が、相続税の課税対象となる金額です。
相続財産が1億4,200万円、基礎控除額が4,200万円の場合、課税対象となる金額は以下のとおりです。
計算例
1億4,200万円-4,200万円=1億円
相続税の総額を求める
課税対象となる金額を求めたら、その課税対象金額を法定相続分に分割します。
先ほどの事例で、1億円の課税対象となる金額を配偶者と子供1人で分割すると、それぞれ5,000万円ずつとなります。
なお、ここで分割する金額は、実際に相続する財産の額とは無関係であり、あくまで機械的に分割します。
次に、相続税の速算表を使って、相続税の計算を行います。
法定相続分で分割した金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
分割後の金額が5,000万円の場合、5,000万円×20%-200万円=800万円となります。
相続人ごとに相続税を計算したら、その合計額が相続人全員で負担すべき相続税額となります。
今回は5,000万円の法定相続人が2人ですから、800万円+800万円=1,600万円が相続税の総額になります。
個別の納税額を計算する
相続税の総額を求めたら、その金額を実際に相続した遺産の金額の割合に応じて按分します。
この事例で、配偶者が4割、子供が6割を相続した場合、それぞれの納税額は以下のようになります。
計算例
配偶者 1,600万円×0.4=640万円
子供 1,600万円×0.6=960万円
相続税の節税に使える控除・特例
個別の相続税の納税額が決まっても、その後に控除が適用できることで、相続税の節税ができる場合があります。
相続人の状況によって、控除の適用ができるかどうかが決まるため、その要件を確認しておきましょう。
配偶者の税額軽減
配偶者が相続した相続財産について、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い方の金額まで相続税がかからない制度です。
配偶者は被相続人と同一生計にあり、亡くなった後も相続財産で相続後の生活を維持していくケースが多くなります。
そこで、配偶者が相続した財産から多額の相続税が発生しないようになっているのです。
ただし、配偶者が相続した財産の金額が確定しなければ適用できないため、遺産分割協議書が作成されていなければ適用できません。
未成年者控除
相続人の中に未成年者がいる場合、その相続人が成人になるまでの年数×10万円の相続税が減額される制度です。
未成年者は被相続人の扶養家族となっている場合が多く、相続発生後も相続した財産で生活を怒らなければなりません。
しかし、多くの財産を相続すればその分、相続税の負担も大きくなってしまいます。
そこで、未成年の相続人が相続した財産について、一定の金額を減額してくれるのです。
障害者控除
障害者である相続人がいる場合、その人について発生する相続税から、85歳になるまでの年数×10万円が控除されます。
障害の程度が重い特別障害者については、1年あたりの控除額が20万円に増額されます。
障害者の相続人についても、被相続人の扶養家族となっている場合が多く、相続発生後の生活には相続財産が必要不可欠です。
しかし、多くの財産を相続したために相続税の負担が重くなってしまうのであれば、かえって苦しめてしまう結果になりかねません。
そこで、その年齢に応じて相続税額が減額される制度が設けられているのです。
まとめ
相続税の負担が重くなるというイメージで考えていると、つい相続税がいくらになるのかという事実に目を背けたくなります。
しかし、実際に相続税の負担を計算してみると、それほど大きな相続税の負担にならない場合もあるのです。
相続税の金額を実際に計算してみるとともに、その控除の制度についてもあらかじめ知っておくと安心できるはずです。
それでも不安な場合は、専門家である税理士に相談し、相続税の負担について調べてもらうといいでしょう。
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