この記事でわかること
- なぜ自社株を相続したときに相続税を支払えないのかが理由がわかる
- 自社株の相続税が支払えない場合にどうすべきかがわかる
- 自社株を相続する前に実行できる相続税対策を知ることができる
中小企業の経営者は、保有する自社株を親から相続し、子どもに相続させることとなります。
会社を継続して経営していくために株式を相続するのですが、この時に多額の相続税が発生することがあります。
ところが、相続税が発生しても現金で支払うことができず、思いどおりの遺産分割ができないこともあります。
なぜ相続税を支払うことができなくなるのか、そしてどのような対処法が考えられるのかを解説していきます。
目次
自社株の相続税が払えないときのよくある理由
先代経営者が亡くなって自社株を相続した際に、思いがけず多額の相続税が発生することがあります。
この相続税は基本的に、亡くなってから10か月という納付期限内に支払う必要がありますが、支払えないこともあります。
その場合は、延納や物納といった制度を利用して税額を負担しなければなりません。
自社株を相続した際に相続税を支払えないことがなぜ起こるのでしょうか。
自社株の相続税対策が不十分だった
中小企業の中には、自社株の相続税対策をあらかじめ考えて実行している会社もあります。
そのような対策を行えば、相続税の負担が少なくなり、相続か発生しても問題ない状態となるのです。
しかし、そのような相続税対策が不十分な場合、自社株の相続税評価額が高くなり、結果的に多額の相続税が発生することとなります。
相続税対策が不十分となるのは、その会社の規模に対して実行した対策が小規模で、影響が少ないケースがあります。
また、相続税対策を始めたのが遅かったため、その効果が出る前に相続が発生してしまったケースも考えられます。
また逆に、相続が発生するだろう時期から何十年も前に相続税対策を開始したものの、先代経営者が急死してしまったケースもあります。
予想以上に自社株の評価額が高かった
自社株を相続した場合、自社株についても相続発生時点の評価額を計算し、相続財産に加えなければなりません。
この自社株の相続税評価額については、毎年金額が変わるため、計算してみないとその金額はわかりません。
ただ、相続税対策を行っている場合は、前もってその評価額を計算し、あらかじめ相続税額を把握していることも多いでしょう。
とはいえ自社株の評価額が思いがけず高くなることがあります。
会社の業績が急によくなった場合や、上場会社の株価が上昇している場合は、自社株の評価額も高くなるのです。
自社株が予想していた以上の評価額となったために、予想以上の相続税が発生するということが起こるのです。
先代経営者の個人的な財産が多かった
自社株を相続した際に発生する相続税は、自社株だけの評価額で相続税を計算するわけではありません。
実際には、亡くなった先代経営者が保有しているすべての財産の相続税評価額を計算し、そこから相続税の計算を行います。
ところが、相続税対策を行う際に、自社株の相続税評価額だけを下げようとしている場合があります。
計算してみると、自社株以外の財産の方が、金額が大きくなることも珍しくありません。
この場合、自社株だけで相続税対策を行っても、その効果は十分には得られません。
その結果、相続対策を行ったものの、相続税額が思ったほど下がらないということが起こるのです。
自社株の相続税が払えないときの対処法
自社株を相続した結果、多額の相続税が発生することがあります。
この場合、相続した時から相続税対策を行って自社株の相続税評価額を行うことはできません。
そこで、相続発生後にどのような対処法が可能なのか、その実例をご紹介します。
金庫株を活用する
金庫株とは、会社が自社株を取得することです。
会社が自社株を株主から購入する代わりに、株主は売却代金を手にすることができます。
通常、中小企業の株式は、会社の同意がなければ第三者に売却できないようになっています。
また、現実的に相続が発生してから、納税期限である10か月以内に売却先を探すことは不可能ですが、自社株を会社に買い取ってもらうことで株主の手元資金を増やし、相続税の納税資金にあてるのです。
確実に売却して現金化することができるのが、金庫株を活用した場合のメリットです。
一方、会社で金庫株を購入する資金を準備しなければなりません。
もし会社に十分な資金がなければ、借入をしなければならないことに注意が必要です。
個人資産を売却して納税資金を確保する
先代経営者が保有していた財産を売却して、納税資金を確保する方法です。
自社株以外の財産であれば、売却しても会社の経営に影響が及ぶことはありません。
そのため、個人的な財産を売却して現金化し、相続税の納税資金を確保することができるのです。
先代経営者の個人的な財産には、土地などの不動産や上場株式などの有価証券、ゴルフ会員権、車などがあります。
この中から売却して現金化しても問題ない財産については、タイミングを見て売却することができるのです。
上場会社の有価証券など比較的簡単に売却できるものであれば、この方法は非常に手軽に実行することができます。
一方で、不動産などは買い手がなかなか見つからない場合があること、また売却価格が下がる可能性があることに注意が必要です。
延納や物納を利用する
相続税の納税は、原則として現金での一括納付とされています。
しかし、多額の相続税が発生する場合もあるため、税務署でも様々な納税の方法を用意しています。
1つは、税額を分割して納付する延納です。
延納を利用すれば、納税資金がすぐに準備できなくてもペナルティが課されることはありません。
ただ、利息に相当する金額は負担しなければならないため、税額は増えてしまいます。
さらに、延納も難しい場合は物納が利用できる場合があります。
物納では、不動産や有価証券など現金以外の財産を納税に用いることができます。
ただ、どのような場合でも利用できるとは限らないため、早めに税務署に確認する必要があります。
【補足】自社株の相続税対策3つ
自社株について相続税対策を行う場合は、亡くなる前に対策を実行することが重要です。
どのような相続税対策が可能なのかをいくつかご紹介します。
自社株の相続税評価額を下げる
自社株の相続税評価額を下げておくことで、その分相続財産の金額が少なくなります。
その結果、相続発生時に計算される相続税の額も少なくなり、相続税の負担が軽減されます。
自社株の相続税評価額を下げるためには、会社の利益金額を抑える、配当金額を見直すといった対処法があります。
ただ、会社の経営状態や資金繰りに悪影響を及ぼさないように、気を付ける必要があります。
納税資金を確保しておく
相続が発生した時に一番困るのは、相続税の納税資金が確保できないことです。
そこで、あらかじめ納税資金を先代経営者が準備しておくことが重要です。
生前のうちに売却できる個人の財産を売却し、現金化した上で手元に残しておくようにしましょう。
自社株を生前贈与する
株式の贈与は、不動産のように登記を行う必要はありません。
そのため、株主総会の決議など形式的に問題がなければ、生前に贈与することが可能となります。
暦年贈与の基礎控除額である110万円以内の贈与を行って、少しでも相続財産に含まれる財産を減らしておくのです。
まとめ
相続はいつ発生するかわからないため、早めに対策を始めることが重要です。
また、早めに相続税対策を始めれば、その分大きな効果を得ることができます。
自社株の相続にあたって多額の相続税が発生することが想定される場合は、早めにその準備をしておきましょう。
また、対策を行っていない場合は、まずは相続税をシミュレーションし、どれくらいの税額が発生するのか確認しておきましょう。
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