この記事でわかること
- 相続税を払う人は誰か
- 相続税の納付期限や納付方法
- 相続税の延納や物納のしくみ
- 期限までに相続税を申告・納付できない場合の対応
なかでも気をつけたいのが、期限のある相続手続きです。とくに相続税の申告・納付には相続開始から10カ月という期限があり、この期限を過ぎると厳しいペナルティーが科せられることがあります。
しかし、相続税の手続きは生涯に1~2回ほどしか経験しません。「誰が相続税を払うのか」や「いつまでにどうやって納税を済ませるのか」といった情報はあまり知られていないようです。
なかには「納税通知書はいつ届くのか」と考える人もいますが、相続税は申告納税方式なので税務署からの通知はありません。
この記事では「相続税は誰が払うのか」「いつまでにどうやって払うのか」について解説します。また、期限に間に合わない場合の対応やペナルティーについても掘り下げていきます。
目次
相続税は財産を取得した人が払う
次の5つのいずれかに該当する人は、相続税の納税義務者になる可能性があります。
相続税の納税義務者になる可能性がある人
- 法定相続人
- 代襲相続人
- 受遺者
- 特別縁故者
- 特別寄与者
以下では、上記に該当する人が具体的にどのような人なのかを解説します。
法定相続人
たとえば、被相続人とその配偶者に子どもがいる場合、配偶者と子どもが法定相続人です。子どもがいない場合には配偶者と父母が、子も親もいない場合には配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
代襲相続人
たとえば、被相続人の娘が先に亡くなっており、かつ娘に子ども(被相続人にとっての孫)がいた場合、その孫が代襲相続人です。
受遺者
たとえば、被相続人の友人が遺言によって受遺者になるケースが考えられます。
なお、受遺者が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続は認められません。
特別縁故者
しかし、他に相続人がいない場合、家庭裁判所に申し立てることで特別縁故者として遺産を受け取れる可能性があります。
特別寄与者
ただ、看護や介護が特別の寄与と認められるには、それが一般的に期待される以上の、長期にわたる無報酬の貢献でなければなりません。
ケース別:このお金は誰が払う?
ここでは、以下の税金や費用を誰が払うのかを解説します。
このお金は誰が払う?
- 生命保険金にかかる税金
- 税理士への報酬
- 追徴課税された税金
生命保険金にかかる税金は受取人が払う
たとえば、相続人が長男と次男だけで、遺産総額5,000万円のうち2,000万円が長男を受取人とする生命保険金だったとします。この場合、生命保険金2,000万円と残りの遺産の半分1,500万円が長男の取り分です。次男が生命保険金にかかる税金を払う必要はありません。
なお、生命保険金には「500万円×法定相続人の数」で計算される非課税枠があります。上の例だと、生命保険金2,000万円のうち「500万円×2人=1,000万円」が非課税となります。
税理士費用を払う人に規定はない
ただ、配偶者が税理士費用を負担するのがよいという考え方もあります。配偶者は相続分が一番多く、「配偶者の税額軽減」という特例も適用できます。二次相続(配偶者が亡くなったときの相続)で子どもへの税負担が減らせるのも1つのメリットです。
追徴課税された分は相続人が払う
ただ、相続税には「連帯納付義務」というルールがあるため、当人以外も注意が必要です。追徴課税を受けた本人にその支払いができない場合には、一緒に相続した他の相続人が代わりに支払いをしなければなりません。
相続税は相続発生から10カ月以内に現金で払う
相続税の申告・納付期限は相続発生から10カ月
また、期限を守らないとペナルティーが科せられたり、特例が適用できなかったりすることもあります。相続発生から10カ月以内に申告・納付が済むよう、早めの準備が大切です。
相続税は現金一括納付が原則
申告先は、被相続人の住所地を管轄する税務署になります。相続人の最寄りの税務署ではないので注意しましょう。納付方法として代表的なものには、以下の4種類があります。
相続税の納付方法の代表的なもの
- 銀行などの金融機関で納付
- 申告先の税務署の窓口で納付
- コンビニエンスストアで納付
- クレジットカードで納付
金融機関や税務署の窓口で納付する場合には、納付書が必要です。納付書は、最寄りの税務署などで取得できます。
コンビニ納付やクレジットカード納付であれば、納付書は不要です。ただ、利用可能額や決済手数料に注意する必要があります。それぞれの納付手段の詳細は、国税庁のWebサイトで確認できます。
相続税の申告・納付が不要なケース
よって、遺産総額が基礎控除額以下であれば相続税はかからず、申告の必要もありません。基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で算出されます。
法定相続人が2人なら4,200万円、3人なら4,800万円が基礎控除額です。この額以下の財産に相続税はかかりません。
ただし配偶者の税額軽減などの特例を利用する際には、相続税が0円でも申告が必要です。
ケース別:この払い方に問題はない?
ここでは、以下の3つのケースについて、その可否や注意点を解説します。
この払い方に問題はない?
- 遺産から相続税を払いたい
- 相続税を立て替えたい(立て替えてほしい)
- 相続税を肩代わりしたい(肩代わりしてほしい)
遺産から相続税を払うことは可能
また、相続財産のほとんどが不動産の場合、ただちに現金化するのは難しいでしょう。遺産から相続税を払うことは可能ですが、納付期限までに現金で用意するのは現実的に厳しいケースもあります。
相続税を一時的に立て替えることも可能
もちろん「一時的な立て替え」である以上、のちに清算することが必要です。返金の事実が確認できないと贈与税が課される可能性もあるので、注意しましょう。
肩代わりしてもらう場合は贈与税に注意
たとえば、配偶者が子の相続税を代わりに払った場合、子に贈与税がかかる可能性があります。
ただ、贈与税には110万円の基礎控除があるため、110万円以下の金額であれば贈与税はかかりません(その年に当該の贈与しかない場合)。
相続税には延納・物納制度もある
延納でも納付が難しい場合には、物納も可能です。ただ、いずれも一定の要件を満たした上で手続きをする必要があります。 ここでは、相続税の延納・物納の概要と適用要件について見ていきましょう。
相続税の現金一括納付ができない場合は延納が可能
ただ、延納できるのは納付困難な金額が上限で、かつ以下の要件を満たす必要があります。
延納の要件
- 相続税額が10万円を超えている
- 金銭での納付が困難である
- 納付期限までに延納申請書を提出する
- 延納税額と利子税の額に相当する担保を提供する
延納にかかる利子税の税率は年1.2%~6.0%で、延納期間や不動産割合によって決まります。
また、各年の延納特例基準割合が7.3%に満たない場合、利子税の割合として特例割合が適用されます。
延納特例基準割合は、前々年9月~前年8月の各月における銀行の短期貸出約定平均金利の合計を12で割って0.5%加算した割合です。特例割合は、この延納特例基準割合によって変動します。
なお、延納税額が100万円以下、かつ延納期間が3年以内であれば担保の提供は不要です。
延納でも現金で納付できない場合は物納が可能
- 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式、物納劣後財産に該当する不動産や上場株式
- 非上場株式、物納劣後財産に該当する非上場株式
- 動産(自動車、家財など)
物納劣後財産とは、他の財産より物納財産としての価値が劣っているもののことです。違法建築された建物、事業休止中の上場株式の株式などが物納劣後財産にあたります。
なお、住宅ローンの残債がある不動産や境界が定まっていない土地など、物納の対象から外れる財産もあるので注意が必要です。
また、取得者が確定していない財産も物納できないため、物納を利用する際には遺産分割協議を完了させておく必要もあります。
相続税の申告・納付が遅れたときのペナルティー
以下では、納付が遅れたときの延滞税、申告が遅れたときの無申告加算税について解説します。
納付が遅れた場合には延滞税が発生
延滞税の割合は国税庁のWebサイトに掲載されており、延滞期間によって割合が大きく変わるので要注意です。
- 納期限の翌日から2カ月まで:年7.3%または延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い割合
- 納期限の翌日から2カ月経過後:年14.6%または延滞税特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合
参考:延滞税の割合(国税庁)
延滞税特例基準割合とは、年に1回、財務大臣が告示する割合です。2024年1月1日から2024年12月31日までは、以下の割合になっています。
- 納期限の翌日から2カ月まで:2.4%
- 納期限の翌日から2カ月経過後:8.7%
納付期限を過ぎてしまった場合は、なるべく2カ月以内に納税を完了させましょう。
無申告の場合には無申告加算税が発生
無申告加算税は、期限後に自主的に申告した場合と、税務署からの指摘により申告した場合(税務調査の前後)で、以下のように税率が変わります。
相続税額のうち50万円以下の部分
- 自主的に申告:5%
- 税務調査の事前通知後に申告:10%
- 税務調査を受けた後に申告:15%
相続税額のうち50万円超、300万円以下の部分
- 自主的に申告:5%
- 税務調査の事前通知後に申告:15%
- 税務調査を受けた後に申告:20%
相続税額のうち300万円超の部分
- 自主的に申告:5%
- 税務調査の事前通知後に申告:25%
- 税務調査を受けた後に申告:30%
いずれにせよ申告期限を過ぎているため、先に解説した延滞税も課税されることになります。
また、過去5年以内に無申告加算税や重加算税(財産の隠ぺい・仮装に対する税金)が課されていた場合、納付すべき金額の10%が加算されます。
相続税の申告・納付が期限までにできないときの対応
期限内に申告・納付する予定でも、何らかの理由で間に合わなくなることもあるかもしれません。
ここでは、そのような場合の対処法(救済措置)について解説します。とくに配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、減額制度を利用する人にとっては重要な内容です。
申告期限に間に合わないときは未分割申告
遺産分割協議がまとまらなければ相続人それぞれの相続税が確定しません。このような状態を「未分割」といいます。
未分割のまま申告・納付期限を迎えそうな場合は、法定相続分どおりに分けたと仮定して申告すること(未分割申告)が可能です。未分割申告をした後、遺産分割が終了したタイミングで修正申告や更生の請求を行えば無申告加算税はかかりません。
また、未分割申告と同時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出すれば、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを適用することもできます。期限後の特例の適用については、以下の記事もご参照ください。
災害による申告・納付期限の延長
たとえば、令和6年能登半島地震の発生にともない、石川県と富山県を対象に国税に関する申告や申請、納付などの期限を延長する措置が講じられました。
震災だけでなく、新型コロナウイルスに感染したことで申告・納付が困難になったケースでも同様の措置がとられています。
期限の延長を受ける手続きは、申告・納付期限を経過した後からでも可能です。状況が落ち着いてから、最寄りの税務署に相談しましょう。
なお、申告期限の延長に関連したFAQや令和6年能登半島地震にともなう税制上の措置については、国税庁のWebサイトをご参照ください。
参考:
期限延長のFAQ(国税庁)
令和6年能登半島地震にともなう措置(国税庁)
相続でわからないことは税理士に相談
相続人それぞれの都合もあるため「来月が申告期限なのに遺産分割が終わっていない」というケースも珍しくありません。
延納が認められれば分割納付も可能ですが、利子税の発生や担保の提供も必要で、結果的には負担が増えることになります。
物納の場合は財産の種類が限られており、人によっては利用できないケースもあるでしょう。
未分割申告をすると無申告加算税を免れることができますが、遺産分割が完了しなければ特例の適用はできません。
相続税に関する悩み事は、税理士に相談するのが最善策です。相続人だけでは気づかなかった節税対策や遺産の分割方法など、さまざまなアドバイスを受けられます。
ベンチャーサポート相続税理士法人では、親身でわかりやすい説明を心がけ、無料相談を実施しています。
また、税理士だけでなく弁護士や司法書士も在籍しているため、相続に関するさまざまなお悩みを1つの窓口で相談することが可能です。初めて相続税の申告を行う方もお気軽にご相談ください。
相続専門税理士の無料相談をご利用ください
ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。
我々ベンチャーサポート相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて平日夜21時まで、土日祝も休まず無料相談を受け付けております。
具体的なご相談は無料面談にて対応します。弊社にてお手伝いできることがある場合は、その場でお見積り書をお渡ししますので、持ち帰ってじっくりとご検討ください。
対応エリアは全国で、オフィスは東京、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸の主要駅前に構えております。ぜひお気軽にお問い合わせください。