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最終更新日:2024/4/16

相続はどこに相談する?弁護士、税理士、司法書士、行政書士の違い

古尾谷 裕昭

この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

この記事でわかること

  • 相続の相談ができる専門家
  • 専門家ごとの役割の違い
  • 専門家に何を相談していいか

相続が発生した時に、どこに相談すればいいのか悩むことがあります。普段は仲の良い親族だからこそ本音での解決が難しい場合もありますので、第三者として専門家の力を借りることが大切です。

相続については内容によって相談先が異なります。無駄な時間やお金を使わないよう、相続について誰に相談すべきか知っておくといいでしょう。

本記事では、誰に相談すべきか迷った場合に対処できるよう、士業ごとの特徴をわかりやすく解説します。

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相続の相談先は内容によって異なる

相続税の申告をしたい、遺言書を作成したいなど依頼する業務が決まっている場合は、各手続きに応じた専門家に相談や代行手続きを依頼することができます。国家資格を有する専門家には、それぞれ独占業務があり、その範囲に対応した専門家に依頼することになります。

相続について相談できる専門家は、以下のとおりです。

相続の主な相談先
  • 弁護士
  • 税理士
  • 行政書士
  • 司法書士

相談先を選ぶには、専門家それぞれの独占業務の内容を知っておくことが必要です。また、業務内容によっては、行政書士が対応できる業務を弁護士も行うことができる、といった場合があります。このような場合も専門家ごとに料金相場が異なるケースがありますので、どちらに頼むべきなのかは内容に応じて考える必要があるでしょう。

なお、専門家はそれぞれ税理士事務所、弁護士事務所などに所属していますが、中にはグループ法人として各士業が案件を連携して、1つのグループ内で業務を完結してくれる組織もあります。時間や費用の無駄を省きたい場合は、こうした各専門家がグループ法人化している法人を探すのもおすすめです。

■各専門家が対応できる業務
業務内容 弁護士 司法書士 税理士 行政書士
法定相続人の調査
(戸籍謄本等の収集)
相続財産の調査
(残高証明書等の収集)
遺言書検認の申立て *2 × ×
相続放棄の申立て *2 × ×
遺産分割協議書の作成 *3 *3 *3
相続税申告 *1 × ×
不動産の名義変更
(相続登記)
*1 × ×
預貯金の解約払い戻し *1
有価証券の名義変更 *1
相続人間の紛争解決 × × ×

※1 各専門家の資格の業務範囲ではあるが、他の専門家に任せるケースが多い業務
※2 代理人にはなれず、書類作成のみ
※3 遺産分割協議の代理交渉を伴う遺産分割協議書の作成などは、弁護士のみ対応可能

弁護士は相続でもめごとがある場合の相談先

相続に関する話し合いでは、自分の利害に大いに関係する内容を親族同士で話し合うことになります。

時には感情的になり、身内同士でのトラブルに発展することもあるかもしれません。相続についてもめごとがある場合は、まず弁護士に相談してください。

その場に弁護士がいるだけで、無理な主張や無謀な要求をさせない心理的効果も期待できます。

相続に不慣れな人だけで話し合うと、強く主張したほうが話を進めやすくなることがあるので、そのような場合は法律の専門家を頼ってみてください。弁護士なら、相続放棄や限定承認などの重要な意思決定が必要なときにも、内容をわかりやすく説明してくれます。

なお、遺産分割協議で代理人としての交渉や調停を対応するといったことは、弁護士以外の専門家には依頼できませんのでご注意ください。

税理士は相続税の計算や申告の代理を依頼できる相談先

相続が発生すると、相続を知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告書を管轄の税務署へ提出し、相続税を納付する必要があります。この相続税の申告書の作成代理や税務相談を受けられるのは税理士のみです。

相続税の申告書を作成するには、相続人や相続税の金額を確定しなくてはなりません。そのためには、被相続人(亡くなった人)の資産や借金などを調査した上で、遺言がない場合は遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成するなどのさまざまな手順が必要です。申告期限を過ぎると延滞税が課され、税負担が重くなるのでご注意ください。

相続税の税額控除や特例などはその適用要件や計算がとても複雑なため、税務知識がない方が自力で計算を行うのは困難です。計算を間違えると税務署から指摘が入り、追徴課税されることもあるため、基本的には税理士に相談・依頼することをおすすめします。

銀行など金融機関の相続相談窓口で相続税の申告依頼をし、正式な依頼に至った場合の料金は相場より高くなることが多く、依頼しても金融機関は申告代理はできないため、最終的には金融機関のつてのある税理士に委託することになります。

そのため、相続争いがなく弁護士を必要としないご家庭は、まず税理士の無料相談を利用してみましょう。

行政書士は書類作成を依頼できる相談先

行政書士の独占業務は、役所に提出する許認可などの申請書類の作成代理です。行政書士の業務範囲は幅広く、相続については、遺産分割協議書の作成や有価証券・預貯金口座の名義変更などが対応可能です。

相続の手続き上、戸籍謄本や除籍謄本、住民票などを取得する必要がありますが、このようなときに、弁護士、税理士、行政書士および司法書士は国家資格者としての業務の範囲であれば、その職権で交付請求できる職務上請求書を用いて、委任状なしで取得することができます。

ただし、税理士、行政書士は、弁護士や司法書士のように家庭裁判所での相続放棄手続きを行うことはできません。

なお、遺産分割協議書の作成はできますが、遺産分割協議に加わることはできません。

弁護士と業務範囲が重なることもあり、重複する業務範囲については行政書士に依頼すると費用が安くなることがあります。利害関係者ともめていたり、対応次第で得られる財産が変わったりするようなケースでなければ、費用感で専門家を選ぶのも1つの方法でしょう。

司法書士は不動産登記が必要な場合の相談先

土地や建物などの不動産を相続した場合は、法務局へ不動産の名義変更の相続登記手続きをする必要があります。この登記手続きの代行は、主に司法書士の業務となります。2021年に法改正が行われ、2024年4月1日からは、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、土地や建物など不動産の相続登記の申請を行うことが義務化されます。また、それ以前に相続した不動産も今回の義務化の対象になります。正当な理由がなく、相続登記を行わない場合は10万円以下の過料が科せられる可能性がありますのでご注意ください。

基本的に、不動産は相続財産の中でも多くの割合を占めます。国税庁のWebサイト「令和4年分相続税の申告事績の概要」(2023年12月)によると、相続財産の金額で最も多いのが「現金・預貯金等」で34.9%、次いで土地が32.3%です。土地や建物の相続が発生した場合は、早めに司法書士へ相続登記の依頼をすることをおすすめします。

なお、司法書士は不動産の相続登記のほか、遺言書作成や検認、家庭裁判所での相続放棄手続きの書類作成などを行えます。

悩みが漠然としている場合に相談できる公的機関

今後発生する相続税について、漠然とした不安を抱えている場合には、公的機関へ相談するという方法もあります。主に以下のような公的機関で、相続や相続税についての相談が可能です。

税務署・国税局

税務署への相談は、相続人本人として相談するケースと、一般的な相続税の知識として相談するケースで対応窓口が異なるので注意してください。相続人本人として個別事情からしっかり相談したい場合は、被相続人の住所を管轄する税務署が相談先となります。

一方、名前などを明かさず、相続税についての一般的な質問をしたい場合、税務署に電話すると、自動音声案内により国税局の相談窓口につながります。

税務署も国税局も、税金を徴収する機関であるため「節税」についてのアドバイスは期待できないでしょう。相談した内容と、その後に申告された金額が食い違うと、最悪の場合、税務調査の証拠とされてしまう可能性もあるかもしれません。

法テラス

日本司法支援センター(法テラス)は、総合法律支援法により2006年に設立された独立行政法人に準じた法人です。法テラスでは、法律に関する情報提供や民事の法律扶助業務などを行っており、「法テラス 公式ホームページ」には「相続・遺言」などの問い合わせ一覧と回答が掲載されています。また、経済的に余裕のない方であれば、弁護士・司法書士と面談や電話などによる無料の法律相談を受けられます。こうしたサポート機関も利用してみましょう。

金融機関、不動産会社、生命保険会社の相談窓口の利用について

専門家のアドバイスに従って相続対策をする場合、金融機関の特別な口座を利用したり、不動産業者を通じて不動産を売買したり、保険会社を通じて保険商品を購入することがあります。

そのため、専門家を仲介させずに、金融機関、不動産業者、保険会社にそれぞれに直接相談や依頼したほうが早いと考えられるかもしれません。

しかし、それには大きな落とし穴があり、金融機関や不動産業者、保険会社のいずれも、営業色が強くなることがあります。

相続人の悩みの解決よりも、自社の利益率の高い商品を優先して提案されることがあるため、相談窓口を利用する際は注意しましょう。

相続の相談は内容によって専門家を変えよう

相続について相談できる専門家には、弁護士、税理士、行政書士、司法書士がいます。それぞれ独占業務が分かれているため、ひとつの専門家に全てをお願いすることはできません。相続争いがあるときは弁護士、それ以外のときは税理士に相談するといいでしょう。

また、相続税には基礎控除があり、相続税が発生しないこともあります。そのため、自分は相続税がかかるのか、何から手をつけていいかわからないという場合も、まずは税理士の無料相談を利用するのがおすすめです。弁護士は無料相談を受け付けているところが少なく、税理士以外の専門家は「あなたに相続税がかかるかどうか?」をその場で即答する専門性を持ち合わせていません。

ベンチャーサポート相続税理士法人では、親身でわかりやすい説明を心がけ、無料相談を実施しています。また、税理士だけでなく弁護士、司法書士、行政書士も在籍しているのでワンストップで相談することが可能です。初めて相続税の申告を行う方もお気軽にご相談ください。

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