この記事でわかること
- 代襲相続が発生する具体的なケース
- 代襲相続人の範囲
- 代襲相続の場合に気をつけたいポイント
相続が発生したときに、本来、相続権があったはずの人がすでに亡くなっている、または、なんらかの理由により相続権を失った場合、その人の子どもに相続権が移る「代襲相続」が発生する可能性があります。
この記事では、代襲相続が発生する具体的なケースや代襲相続人になれる人、代襲相続で気をつけるポイントなどを解説します。
目次
相続専門税理士が教える「代襲相続」法定相続人の条件と割合のすべて
動画の要約代襲相続の基本的な概念や、誰が代襲相続人になれるのか、そして代襲相続人の法定取得割合について詳しく解説しています。具体的なケースやトラブル防止のポイントも紹介します。
代襲相続とは
代襲相続とは、遺産を相続する権利のあった人(推定相続人)が、被相続人より先に亡くなっている場合などに、その人の子どもへ相続権利が移る相続のことで、代襲相続によって相続権を取得する人を代襲相続人といいます。
法定相続人になれる人
代襲相続人になれる人の説明をするまえにそもそも、どのような人に遺産を相続する権利があるかを簡単に説明します。
被相続人の遺産を相続する権利がある人は、民法によって下記のように定められています。
配偶者 | 常に法定相続人 | |
---|---|---|
配偶者以外の親族 | 第1順位 | 子ども(直系卑属) 該当者がいる場合、必ず法定相続人となる |
第2順位 | 両親(直系尊属) 第1順位の親族がいない場合に法定相続人となる |
|
第3順位 | 兄弟姉妹(甥・姪) 第1順位、第2順位の親族がいない場合に法定相続人となる |
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者+相続順位(相続順位)が上位の親族が法定相続人となり、配偶者がいない場合、相続順位が上位の親族が法定相続人となります。
なお、相続順位が上位の親族が複数人いる場合、その全員が法定相続人となります。
代襲相続人になれる人
代襲相続人になれる人についてみていきましょう。
孫などの直系卑属
代襲相続で最も代表的なのは、被相続人の孫が代襲相続人となるケースです。相続が発生したとき、被相続人の子どもが亡くなっている場合は被相続人の孫が代襲相続人として遺産を相続します。
亡くなっている被相続人の子どもに複数の子(被相続人の孫)がいる場合は、孫が全員代襲相続人となります。孫も既に亡くなっていると、孫の子(被相続人のひ孫)が代襲相続人となります。このように相続権がさらに下の世代へ移ることを再代襲といいます。
被相続人の直系の子孫(直系卑属)は条件が整っていれば、何代先でも再代襲します。
甥・姪
被相続人の甥や姪が代襲相続するケースもあります。被相続人に子がおらず、両親など(直系尊属)も既に亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人となります。
推定相続人であった兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合、兄弟姉妹の子である甥・姪が代襲相続人となります。
なお、甥・姪の子には代襲相続(再代襲)は認められていないため、もし、兄弟姉妹と甥・姪が共に先に亡くなっている場合、姪孫(てっそん)は代襲相続人にはなれません。
代襲相続人になれない人
被相続人より先になくなっていても代襲相続人になれない人についてみていきましょう。
祖父母などの直系尊属(だだし相続権を取得することはできる)
祖父母などの直系尊属は代襲相続人になることはできません。
ただし、子どもがおらず、父母も亡くなっている被相続人の祖父母が存命の場合、祖父母に相続権が移り法定相続人となります。
この相続権の移転は民法で定められているものであり、代襲相続とは別の仕組みであることに注意が必要です。
なお、自身より上の世代(直系尊属)への相続権の移転は、直系尊属への代襲相続と同様に条件が整っていれば、何世代でも遡ることになります。
被相続人と血縁関係にない配偶者の子ども
配偶者が被相続人より先に亡くなっている場合、代襲相続は発生しません。そのため、配偶者とのみ血縁関係がある子どもは代襲相続人となることはできません。
血縁関係のない配偶者の連れ子などに財産を遺したい場合、生前に養子縁組をしておきましょう。養子縁組をすることで養子は第1順位の法定相続人として遺産を引き継ぐことができます。
推定相続人の死亡以外で代襲相続が起こるケース
代襲相続は、推定相続人が死亡している場合以外にも下記のようなケースで起こります。
相続廃除者に子どもがいる場合
相続廃除された相続人に子どもがいる場合、廃除された相続人に代わってその子どもが代襲相続します。相続廃除とは、本来であれば相続権を有している人を相続人から外す制度です。
民法第892条では、推定相続人の廃除について以下のように定められています。
推定相続人の廃除(条文)
たとえば、被相続人に対して身体的・精神的な虐待をしたり、日常的に暴言を吐いたり、重大な侮辱をした相続人がいる場合、相続廃除される可能性があります。
相続廃除された相続人は相続権を失いますが、その効力はあくまで本人に対するもののため、相続廃除された相続人に子や孫がいる場合、代襲相続が発生します。
相続欠格者に子どもがいる場合
相続欠格の要件に該当する相続人がいる場合も、代襲相続が発生します。相続欠格とは、違法行為を働いて相続の秩序を乱した相続人の相続権を失わせる制度です。
たとえば、被相続人や他の相続人を殺害したり、殺害しようとしたりした場合や、被相続人が殺害された事実を知りながら、告訴や告発をしなかった場合、相続欠格に当たります。具体的な条文は以下のとおりです。
相続人の欠格事由(条文)
- 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
- 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
相続欠格も相続廃除と同様に効果が及ぶのは本人のみのため、相続欠格に該当する相続人に子や孫がいる場合、代襲相続が発生します。
相続放棄した人の子どもは代襲相続できない
相続放棄をした相続人に子どもがいても代襲相続は発生しないため、その子どもは代襲相続人とはなれません。
相続放棄した相続人は元々相続人ではなかったとみなされるため、親に代襲される相続権がないからです。
相続放棄では相続欠格や相続廃除のように推定相続人の相続権が失われても子どもに相続権が移転されないため注意しましょう。
代襲相続により相続税の基礎控除が増加するケースがある
相続税には、遺産額の一定の範囲まで相続税を課さない「相続税の基礎控除」が定められています。基礎控除は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算することができます。
代襲相続人も基礎控除の計算上、法定相続人の1人として数えられるため、推定相続人だった人に複数の子どもがいる場合、代襲相続によって基礎控除額が増加します。
具体例をみていきましょう。以下の家族構成で子Bが生きている場合と相続前に亡くなっている場合の基礎控除を比較してみましょう。
事例の家族構成
- 被相続人
- 配偶者
- 子A
- 子B
- 子Bの子C(孫C)
- 子Bの子D(孫D)
子Bが生存している間に相続が発生した場合、法定相続人は配偶者、子A、子Bの3人です。そのため、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×3人)」で4,800万円となります。
しかし、相続発生前に子Bが亡くなっている場合、法定相続人は配偶者、子A、孫C、孫Dの4人となるため、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×4人)」で5,400万円となります。
このように、代襲相続により法定相続人が1人増えるたびに相続税の基礎控除が600万円ずつ増加します。
代襲相続でトラブルになるケースと対処法
代襲相続では相続人同士が遠縁であったり、世代が離れていることによりトラブルになる恐れがあります。
以下で、代襲相続でトラブルになるケースと解決法を解説します。
相続人同士の関係性が薄い
代襲相続では、世代を跨いでしまうため、相続人同士の関係性が薄いということが起こりやすく、遺産分割協議が難航する可能性があります。
普段、会う機会の少ない親族と「遺産をどう分けるか」というデリケートな話題をしなければいけないのは、心理的にもかなりハードルが高いはずです。
さらに、代襲相続人は被相続人と親族関係が離れているため、自身に相続権があることを認識していない場合も考えられます。この場合、状況を丁寧に説明する必要も生じます。
代襲相続の発生が見込まれる場合には、相続発生前から関係者とのコミュニケーションを積極的に取っておくことが重要です。
事前に相続についての理解を深めておくことで、遺産分割協議をスムーズに進めるための下地を整えることができます。
年齢差があるため年長者主導で遺産分割が進められる
代襲相続が発生すると、相続人同士に年齢差があるケースが考えられます。遺産分割協議が年長者主導で行われ、半ば強引に遺産分割協議書への署名押印を求められトラブルに発展する恐れがあります。
相続人の中には、被相続人と関係が希薄な相続人に財産を渡すことを快く思わない人がいるかもしれません。その結果、相続財産を開示せずに相続放棄を求めてくる事態も考えられます。
相続人から十分な情報提供を受けないまま、遺産分割協議書への署名押印を求められたり、相続放棄を求められたりしても、安易に応じてはいけません。もし、このような相続権の侵害を受けた場合、弁護士への相談を検討しましょう。
代襲相続の場合に気をつけたいポイント
代襲相続の場合に気をつけるべきポイントを解説します。
相続手続きに必要な書類が増える
代襲相続では、代襲相続人が被相続人の遺産を引き継ぐ権利があることを証明するため、収集しなければならない書類が増えます。
具体的には、通常必要となる書類に加え、被代襲者(代襲相続人の親など)の出生から死亡までの戸籍謄本、もしくは、欠格・廃除があったことを証明する書類が必要となります。
これらの書類は、相続登記や金融機関での手続き、相続税申告などで必要になりますが、発行に時間がかかるため、早めに準備を進めましょう。
代襲相続人は親の相続割合を引き継ぐ
代襲相続人の相続割合(法定相続分)は、被代襲者の法定相続分を引き継ぐことになります。そのため、代襲相続人が1人の場合、相続割合は被代襲者と同一ですが、複数人いる場合、被代襲者の相続割合を人数で等分します。
たとえば、被相続人に配偶者と子どもA、子どもBがいる場合、それぞれの相続割合は、配偶者1/2、子どもA1/4、子どもB1/4です。このとき、子どもBが被相続人より先に亡くなっており、子のBである孫C、孫Dがいる場合、それぞれの相続割合は、配偶者1/2、子どもA1/4、孫C1/8、孫D1/8となります。
同順位の相続人(上記の例では子どもA)と等分する訳ではない点に注意しましょう。
代襲相続にも遺留分は認められる
一部の相続人には、「遺留分」という最低限遺産を引き継ぐ権利が認められています。この遺留分は代襲相続した孫や直系尊属も請求することができます。
遺留分はその権利が侵害されていることを知ったときから1年以内に請求しなければ消滅してしまうため注意が必要です。また、相続開始から10年以内に請求しない場合もその権利は消滅します。
甥・姪は遺留分を請求できない
被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、その相続権を代襲した甥・姪も遺留分を請求することはできません。
甥・姪は相続税の2割加算の対象となる
甥や姪が代襲相続した場合、甥や姪が負担する相続税は「2割加算」の対象となります。
2割加算とは、配偶者・子・親以外の相続人が遺産を取得したとき、納める相続税額が2割増しになる相続税の規定です。たとえば、甥や姪が取得した財産に基づく相続税が100万円であれば、2割加算され120万円の相続税を納めなければなりません。
このように甥・姪が代襲相続人となる場合、相続税の負担が重くなる点を押さえておきましょう。
なお、孫などの直系尊属が代襲相続人となる場合は、2割加算の規定は適用されません。
代襲相続は通常の相続より複雑なため税理士への相談がおすすめ
代襲相続では、相続権が相続人の子や孫に引き継がれます。代襲相続が発生すると遺産分割協議がスムーズに進まない可能性があるだけでなく、相続の手続きが煩雑になるため注意が必要です。
さらに、代襲相続人は他の相続人と関わりが浅いことが多い傾向にあります。そのため、代襲相続が見込まれる場合、相続発生まえから推定相続人同士で積極的にコミュニケーションを取っておくことが重要です。これにより、遺産分割をスムーズ進める土台を築くことができます。
また、相続税の申告に誤りがあると、税務署から指摘を受け、加算税が課せられる恐れがあるため、相続税の計算や手続きで不明点がある場合には、早めに税理士への相談することをおすすめします。
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