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最終更新日:2023/3/7

【無申告がばれると罰金も】生前贈与で現金手渡しが危険な理由は?税務署に否認されない方法

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

【無申告がばれると罰金も】生前贈与で現金手渡しが危険な理由は?税務署に否認されない方法

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この記事でわかること

  • 相続税を現金で手渡しした場合の税務上のリスクについて理解できる
  • 生前贈与を利用した相続税対策の仕組みが理解できる
  • 生前贈与を行う場合の注意点がわかる

生前贈与とは、生前に第三者に対して財産を贈与することをいいます。

多くの場合、資産を持つ人が生前に相続人となる予定の子や孫に対して財産を少しずつ贈与することで、相続税の課税対象となる財産を減少させる目的で生前贈与が行われます。

ただし、生前贈与を利用して相続税対策をするには、税務署にその有効性を判断してもらわなければいけません。

万が一、税務署に否認された場合には贈与分が相続財産に含まれることとなるため、せっかくの相続税対策が無意味になります。

特に、生前贈与を現金の手渡しで行う場合には、注意が必要です。

そこで、生前贈与を利用して相続税対策を行う場合の注意点や、現金の手渡しで生前贈与を行った場合のリスクについて解説します。

生前贈与で現金手渡しが危険な理由

相続税対策のため、生前に親から子や孫などの親族に対して贈与が行われることがあります。

これが生前贈与です。

この章では、そもそも現金での生前贈与が税務署にばれる可能性があるのか確認しましょう。

生前贈与を現金手渡しで行うのが危険な理由も含めて解説します。

現金で贈与すれば税務署にばれない?

生前贈与をすると贈与税が発生します。

しかし、この記事を読んでいる人の中には、「現金を手渡しすれば贈与したことが税務署にわからず贈与税を免れるのでは」と考える人がいるかもしれません。

しかし、結論から言うと、生前贈与を現金で手渡しすることで行ったとしても税務署にはばれてしまうと思っておいた方がよいでしょう。

なぜなら、贈与をした親が亡くなって相続が発生したときに、親の銀行口座から多額のお金が引き出されていれば、それが証拠となって税務署にばれる可能性があるからです。

口座で大きな金額が動いた場合、税務署は使途不明金として調査をします。

このとき、贈与を受けた子や孫などの親族の銀行口座に、近い時期に引き出された金額と同額の預け入れがあれば、税務署は「贈与税の支払いなしに生前贈与がなされた」と認定することがあるのです。

そして、この金銭の受け渡しについて贈与税の申告も相続税の申告もないとすれば、税金逃れのために故意に隠ぺいしたものとして、本来の税金だけでなく罰金分の支払いも求められることになります。

生前贈与と認めてもらえない可能性も

生前贈与は毎年の贈与額を110万円以下におさえて少しずつ贈与すれば、課税されずに親から子や孫へ資金移動が可能です。

ところが、現金の手渡しで生前贈与をした場合、後で説明するようにそもそも生前贈与と認められないリスクがあります。

そうすると、せっかく節税のため少しずつ贈与したにもかかわらず相続税が一気にかかってきてしまいます。

税務署に否認されるケース3つ

上で説明したように生前贈与をうまく利用すると相続税対策となりますが、一方で相続開始後に税務署に生前贈与が否認されることがあります。

否認されると本来の相続税がかかってきますので注意が必要です。

この章では、税務署に否認される可能性がある生前贈与の具体的なケースについて見ていきましょう。

現金手渡しの生前贈与

上で説明したとおり、現金手渡しで生前贈与を行うと、そもそも税務署が生前贈与と認めてくれないことがあります。

生活費として渡された財産

妻が夫から生活費をもらっている場合、その一部を貯めていることがあるでしょう。

この場合、いくら夫から自由に生活費を使っていいといわれていたとしても、生活費である以上は妻の固有財産ではなく夫婦の共有財産と扱われます。

このため、生活費から貯蓄した金額については、そもそも夫から妻への生前贈与と認められません

したがって、仮に夫が妻に贈与することによって相続税対策をしたいのであれば、生活費としてではなく贈与契約書を作成することで、生前贈与であることを明確にする必要があります。

子や孫名義の銀行預金

子や孫の名義で銀行口座を開設した上で、親がその口座にお金を預金する形で相続税対策をすることがあります。

このように形式的に子や孫の名義となっているものの、実際には親などが使用しているに等しい預金を名義預金と呼びます。

しかし、名義預金では子や孫が自分の意思で口座を利用できる状態となっていない場合には、税務署から実質的に見て親の口座であると認定されるため注意が必要です。

したがって、親が死亡して相続が発生すれば、名義預金の中にあるお金は相続財産として扱われ相続税の課税対象となります。

税務署からの「お尋ね」

贈与では、税務署からの「お尋ね」と呼ばれる書類が届くことがあります。

不動産を購入したときに、お尋ねが届くケースがあります。

お尋ねとは、不動産の購入資金をどうやって入手したか調査するものです。

税務署からお尋ねが届くと「なにか悪いことをしたのかな?」と焦るかもしれませんが、ペナルティもないので安心してください。

アンケート用紙のように、必要項目を記入して、税務署に返送します。

なぜ不動産の購入でお尋ねが届くかというと、不動産の購入には多額の費用が必要になり、明らかに普段の収入では購入できないからです。

不動産を購入した場合は、ローンを組んだり、貯金を使ったり、贈与を受けたりしているかもしれません。
もし贈与を受けて不動産を購入している場合は、贈与税が発生する可能性があります。

そのため税務署は「不動産を購入しているけど、その費用はどうやって捻出したの?」と問い合わせをします。

お尋ねは早めに回答する

「お尋ねはどう対処すればいいの?」「税務署からお尋ねがきたらペナルティがあるの?」と思うかもしれません。

お尋ね自体にペナルティはなく、回答の義務もありません。

もしお尋ねがきたとしても、回答をせずに無視することもできます。

しかし、お尋ねがきたら、早めに回答しましょう。なぜなら回答せずに放置していると、税務署に「なにか隠しているのではないか?」と疑われるからです。

お尋ねを無視していると、税務調査を受ける可能性もあります。

「自分は正しく手続きをしている」と証明するためにも、お尋ねを無視せず回答してください。

贈与税未申告のペナルティ

贈与税未申告で受ける可能性のあるペナルティ

本来、贈与を受けた場合には贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に税務署に申告する必要があります。

この期間内に生前贈与の申告をしなかった場合には、以下5つのペナルティを受ける可能性があるので注意しなければいけません。

  • 無申告加算税
  • 延滞税
  • 過少申告加算税
  • 重加算税
  • 刑事罰

上記のペナルティの概要について、簡単に説明していきます。

無申告加算税

申告自体を一切していない場合には、無申告加算税が課せられます。

未申告の場合には税務調査を受けることになりますが、調査前に自ら申告をしていれば、調査後に申告した場合に比較して加算税の税率が低くなる仕組みです。

税務署は申告漏れより無申告をより問題視します。

このため、無申告加算税はこの後に説明する過少申告加算税よりも税率が大きいので注意が必要です。

延滞税

確定した贈与税には納付期限が決められています。

この納付期限までに贈与税の支払いが終わらなければ、延滞税が課せられます。

過少申告加算税

贈与税を過少に申告したときに課せられる税です。

税務調査前に修正申告を行えば、加算税はかかりません。

税率は、税務調査の事前連絡から税務調査までの期間に申告した場合、過少額が50万円以下で5%、50万円を超えるときは10%、税務調査後は、それぞれ5%ずつ上がります。

過少申告に気付いたら早めに対応しましょう。

重加算税

重加算税は附帯税の一種で、行政上の制裁として課されるものです。

贈与税の申告を意図的に逃れたり虚偽の回答や偽装・改ざんなどを行ったりして悪質と判断された場合に課せられます。

過少申告の場合で35%、無申告の場合では40%と、高い税率を課される点が特徴です。

また、罰金的な要素のある重加算税は経理上、損金に算入できません。

刑事罰

贈与税を決められた期限内に納付しなければ、場合によっては刑事罰に処せられることがあります。

不正な行為によって贈与税を免れようとした場合には、脱税として5年以下の懲役または500年以下の罰金が科されることがあるので気を付けなければいけません。

また、申告すべき税金があるのに無申告であった場合には、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科されることがあります。

申告漏れは刑事罰の対象とならないのに対し、無申告は刑事罰の対象となる点でより重いペナルティが課せられることに注意が必要です。

兄弟喧嘩になる可能性もある

両親から特定の兄弟にだけ贈与したことが分かった場合、兄弟喧嘩の要因となり、採取的に疎遠になれば相続手続きなどにも影響する可能性があります。

生前贈与を行うときは家族や親族全員で話し合うことが大切です。

現金の生前贈与はいくらまで?

現金を生前贈与することにより相続税対策をする場合、年間の贈与額と贈与時期に注意する必要があります。

この章では、現金で生前贈与する場合に確認しておきたい金額の目安や申告手続きの方法を確認しましょう。

暦年贈与は年110万円以下が非課税となる

暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの暦年に受けた贈与額から基礎控除額として110万円を控除して、その年の贈与額を計算する方法です。

基礎控除額が110万円ということは、贈与額の合計が110万円以下であれば課税対象とならないことを意味します。

なお、ここで、贈与額の合計は贈与した側ではなく贈与を受けた側で判断するので注意してください。

したがって、贈与を受けた子や孫がほかの人からも贈与を受けていた場合には、それらを合算して110万円以下でなければなりません。

このように、生前贈与とした場合には1年間に受ける贈与額が110万円以下であれば贈与税がかからないので、相続が発生する前に毎年110万円以下を少しずつ贈与することで相続税対策をすることができるのです。

110万円を超えた場合は申告が必要

毎年、1月1日から12月31日までの1年間で110万円を超える財産を贈与したとき、贈与税の申告が必要です。

贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までの間に税務署に申告して、納税しなければなりません。

贈与税の申告に必要な書類

暦年課税の場合、国税庁が指定する申告書類である「申告書第一表(兼贈与税の額の計算明細書)」が必要です。

また、直系尊属から贈与される20歳以上の人で贈与の特例を受ける場合は、氏名および生年月日・贈与者との関係を証明する書類として、初回のみ、自身の戸籍謄本をあわせて提出します。

相続時精算課税制度や非課税制度を利用する場合には、上記の書類に加えて、状況に応じて別途必要になる書類があるので注意しましょう。

申告方法

贈与税の申告は、以下の4つの方法があります。

提出方法 概要
税務署へ直接提出 贈与される人の居住地を管轄する税務署の窓口に直接行って申告する方法。
郵送 申告書を郵送して手続きを行う。通信日付印に表示された日が提出日となるため、期限には注意が必要。
e-Tax 電子申告で行うことも可能。税務署でIDとパスワードの発行を受けて行う。
税理士へ依頼 申告を専門家に依頼する方法。間違いが起きにくくなり、安心できる。

納税方法

納税する際には、以下の方法があります。

納税方法 概要
税務署などの窓口で納付 税務署や金融機関の窓口で納付する方法。納付書に記入のうえ納付する。
クレジットカード クレジットカードによる納付方法。支払いの際には所定の手数料が発生する。
コンビニ QRコードを作成し、コンビニで提示して支払いを行う方法。
e-Tax e-Taxを利用して納付する。税務署で発行を受けたIDとパスワードでログインし、納付を行う

死亡前3年以内の贈与には相続税が課税される?

相続人が、被相続人から死亡前の3年以内の間に贈与を受けていた場合、その贈与額は相続税の課税対象とされます。

なお、既に贈与税を支払っている場合には、二重払いになってしまうので贈与税分を控除した上で相続税を計算します。

ただし、以下の場合における生前贈与は相続税の課税対象となりません。

  • 親から子や孫に対する住宅取得資金の贈与
  • 親から子や孫に対する教育資金
  • 親から子や孫に対する結婚・子育て資金

現金で生前贈与をする場合のポイント

現金で生前贈与を行う場合、どの点に注意すると良いのでしょうか。

ここで、それぞれのポイントを紹介します。

親子間の贈与税を抑える方法

親子間でも贈与税は発生しますが、教育費や生活費に充てるために通常必要とされる範囲内での贈与を扶養義務者から受けた場合には、贈与税はかかりません。

教育費であれば、文具や教材にかける費用や学費などが該当します。

生活費の場合、生活必需品の購入費などが該当しますが、必要以上に高額なものであれば贈与と判断されるケースがあるため注意が必要です。

また、教育資金の一括贈与の特例を活用する方法も、贈与税を抑えるためには有効です。

夫婦間の贈与税を抑える方法

親子間での贈与と同じように、夫婦間の贈与でも贈与税がかかります。

夫婦間であっても、教育費や生活費の範囲内のお金に関しては、扶養義務者であれば贈与税は発生しません。

この際にも嗜好品と判断されないよう、高額な商品の購入は控えましょう。

また、婚姻期間が20年以上の夫婦が居住用不動産やその購入資金を贈与する場合、基礎控除の110万円を含めて2,110万円まで贈与税が非課税になる「おしどり贈与」の活用が効果的です。

その他の非課税制度をうまく活用する

非課税制度をうまく活用すると、贈与税を抑えられます。

制度名 概要
相続時精算課税制度 直系尊属から贈与を受けたとき、2500万円までは相続財産に加えて贈与税を非課税にできる。
住宅取得等資金贈与の非課税制度 直系尊属から住宅の取得や新築・増改築のための資金を贈与されたとき、最大で3000万円までが非課税になる。
教育資金の一括贈与 直系尊属から教育資金として一括で贈与された場合、1500万円まで非課税になる。
結婚や子育てに関する資金の一括贈与 直系尊属から結婚や子育てに関する資金を贈与されたとき、1000万円まで非課税になる。

現金を生前贈与してもらう際の注意点4つ

現金を生前贈与してもらう場合には、後から税務署に否認され相続税対策が奏功しないリスクがあることがわかりました。

そこで、このようなリスクを避けるための注意点について説明します。

生前贈与は銀行口座へ振り込む

生前贈与を受ける場合には、贈与をする親の銀行口座から贈与を受ける子や孫の銀行口座に直接振り込む方法で行うことをおすすめします。

このようにすれば、生前贈与を行ったことが銀行の取引履歴によって確実に証明ができますので、110万円以下の暦年贈与により贈与税が非課税となることを主張しやすくなります

贈与契約書を公正証書として作成する

生前贈与を銀行口座へ振り込むことができない事情がある場合にはもちろん、そうでない場合でも贈与契約書を作成しておくと安心です。

贈与が有効に行われるためには、法律で定められた贈与契約が成立する要件を満たす必要があります。

贈与契約が成立するためには、贈与者が自己の財産を無償で与える意思と受贈者が受け取る意思が合致しなければいけません。

贈与契約は書面ではなく口頭でも有効に成立しますが、口頭だと後から証明することが難しいので書面を作成することが通常です。

なお、贈与契約書には、贈与契約の成立要件を満たすように、贈与者が何を誰にどのような条件で贈与するかを記載してください。

また、贈与を受ける側がこれに同意したことが分かるような記載も必要です。

贈与契約は適当な紙に内容を記載して、贈与者と贈与を受けた者が署名・押印することでもよいのですが、より万全を期すためには公正証書として作成しておくことをおすすめします。

公正証書とは、全国の公証役場で作成される契約書のことです。

贈与契約を公正証書とした場合、公証役場で契約書を作成した日付を証明するスタンプを押してもらえます。

これによって、後から税金対策のために贈与契約書を間に合わせで作成したと疑われずに済むので面倒に感じるかもしれませんがしっかり準備しておきましょう。

定期贈与とみられると年110万円以下でも課税

定期贈与とは、毎年一定額を贈与する内容の贈与契約です。

例えば、1年で110万円を10年間にわたり合計1100万円を譲渡する内容の契約が定期贈与契約にあたります。

上で説明したように、1年の贈与額が110万円以下であれば暦年贈与として贈与税は非課税になる仕組みです。

しかし、年110万円以下であっても同一金額の贈与が毎年続けられる場合には、暦年贈与ではなく定期贈与であると税務署に判断されるので注意が必要です。

定期贈与とみなされた場合、毎年の贈与額ではなく10年間の贈与額合計を契約した年に一括贈与したものとして扱われます。

上の例でいうと、贈与契約をした年に1100万円の一括贈与があったものと扱われる結果、贈与税の課税対象となるのです。

定期贈与とみなされないためには、毎年の贈与の都度贈与契約書を作成し、金額も毎年同額とはしないなどの工夫が必要です。

お小遣いや結婚資金でも贈与税がかかることがある

お小遣いや結婚資金などを贈与された場合、通常であれば贈与税は発生しません。

結婚資金であれば、1人300万円までの贈与は非課税となります。

しかし、その額は社会通念上認められる範囲の額でなければならないため、注意が必要です。

社会通念上必要と認められるためには、生活に必要な資金であったことを示さなければなりません。

預金した場合には生活に必要な金額であったと認められないため、贈与された資金は使い切ってしまうことが大切です。

贈与で不安なら専門家に相談しよう

贈与で不安なことがあれば、専門家への相談がおすすめです。

ここからは、専門家に相談するメリットを紹介します。

節税ができる

贈与では、一定の金額を超えると、贈与税が発生します。

贈与税の税率は他の税金に比べて高く設定されており、対策しておかないと高い税金を払うことになります。

そこで専門家に依頼すれば、一番節税できる方法を選択できます。

「なるべく税金を抑えたい」という人は、専門家への相談がおすすめです。

面倒な手続きを任せられる

贈与では、税務署に書類を提出するといった手続きが発生するかもしれません。

必要な書類を準備したり、正しく記入して手続きを進めるのは大変です。

そこで専門家に依頼すれば、面倒な手続きを任せられます。

仕事が忙しくて手続きの時間が取れない人は、最初から専門家に任せるのがいいでしょう。

まとめ

多くの資産を持つ人にとって相続税対策は頭の痛い問題です。

相続税は税率が高く納税額が高額になることもあるため、税務署は不審な点があれば徹底的に調査を行う可能性があることを覚えておきましょう。

安易に相続税対策をすると後から税務署に否認されることがあります。

相続税対策を考えている場合には、早い段階で税理士などの専門家に相談した上で慎重に進めていくことが重要です。

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