この記事でわかること
- 夫婦間の贈与に贈与税がかかるかどうかが理解できる
- 夫婦間の贈与で非課税となるケースを知ることができる
- 贈与税の配偶者控除とは何かが分かる
夫婦間でもお金のやりとりや不動産の名義変更など、財産の受け渡しを行うことはよくあります。
他人同士で財産の受け渡しを行うと贈与税がかかるように、夫婦間でも贈与税がかかる場合があります。
ただ、夫婦間では他人同士の場合とは異なり、非課税の贈与や配偶者控除など贈与税の軽減措置も用意されています。
今回は、夫婦間の贈与における贈与税や配偶者控除を中心に、知っておきたいポイントを解説します。
目次
そもそも夫婦間で贈与はできる?
贈与とは、誰かが他の誰かに対して財産を無償で与える契約のことをいいます。
夫婦であっても別の個人なので、夫婦間で贈与をすることは可能です。
そして、贈与をすれば贈与税の対象となることは、夫婦間でも他人同士でも基本的には同じです。
社会通念上相当と認められる範囲内の生活費の贈与を除いて、夫婦間の贈与も他人同士の場合と同じように贈与税の対象となります。
夫婦であるがゆえに贈与税が発生しやすいのは、住宅を購入する場合です。
住宅ローンを夫の単独名義で組んでいるのに、住宅の所有名義を夫婦の共有にすると贈与税が発生してしまいます。
なぜなら、妻の持ち分については夫から妻に贈与したことになるからです。
この場合、住宅の購入費用を持ち分に応じてお互いに出し合っていたり、夫婦が連帯債務者として住宅ローンを組んだのであれば贈与税は発生しません。
夫婦間で贈与税が発生する場合と課税方式
住宅を購入するときの他に、生前贈与をするときも、夫婦間で贈与税が発生しやすくなります。
生前贈与をするときには、できる限り贈与税がかからないようにしたいところです。
そこで、夫婦間で贈与税が発生する場合の課税方式と贈与税の計算方法についてご説明します。
夫婦間の課税方式は暦年課税
贈与税の課税方式には、「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの方式があります。
暦年課税とは、1年ごとに受けた贈与額に対して課税される制度のことです。
暦年とは、1月から12月までの1年間のことをいいます。
暦年課税には年間110万円の基礎控除があり、1年間の贈与額が110万円を超えた分に、毎年贈与税が課税されます。
相続時精算課税は、贈与時に軽減された贈与税を支払い、相続時に贈与財産と相続財産を合算した相続税額から贈与税額を清算する課税方式です。
ただし、相続時精算課税の適用対象となるのは、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子もしくは孫に対する贈与に限ります。
したがって、夫婦間の贈与は暦年課税での計算となります。
贈与税の計算例
夫婦間で現金を生前贈与する場合は、毎年110万円以内の金額を贈与していけば贈与税はかかりません。
ただし、相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象となります。
これに対して、夫名義の自宅を妻に名義変更する場合、通常は贈与額が110万円を超えてしまうため贈与税がかかります。
例として、3,000万円の自宅を夫から妻に贈与した場合の贈与税を計算してみましょう。
なお、夫婦間で自宅を贈与する場合は一定の要件を満たせば配偶者控除が適用されますが、ここでは配偶者控除の適用はないものとして計算します。
贈与税は、次の計算式によって求めます。
贈与税額=(贈与額-基礎控除額)×贈与税率-控除額
課税価格3,000万円以下の場合の贈与税率は50%、控除額は250万円なので、この例では1,195万円の贈与税がかかることになります。
(計算式)(3,000万円-110万円)×50%-250万円=1,195万円
贈与税が発生しない場合とは?
夫婦間の贈与であっても、贈与税が発生する場合は上記の計算どおりの金額を納税しなければなりません。
ただ、夫婦間での財産のやりとりには他人同士の場合とは異なる面もあります。
夫婦であるがゆえに非課税とされている贈与もあるので、そのケースもご説明していきます。
生活費の贈与は非課税
親族には「扶養義務」という、生活を保障するための法律上の義務があります。
そのため、夫婦間で生活費を贈与する場合には、贈与税はかかりません。
ただし、非課税となるのは日常生活を営むために通常必要と認められる資金に限られます。
社会通念上、相当と考えられる範囲を超えて金銭を贈与すると、贈与税の対象となります。
例えば、夫が妻に毎月20~30万円の給料を渡して妻の口座で管理する場合は、贈与税は発生しません。
しかし、毎月100万円を妻が受け取って自分の口座に預金している場合はどうでしょうか。
この場合、社会通念上相当な生活費の範囲を超えているとみなされ、贈与税の対象となる可能性があるのです。
口座による金銭の贈与は課税対象になる?
会社員であればほとんどの方は口座振り込みによって給料を受け取っていることでしょう。
そのため、夫から妻へ給料を渡す際にも、口座振替を利用している方が多いことと思います。
では、夫婦間での口座による金銭の贈与は課税対象になるのでしょうか。
生活費の範囲内なら課税対象とならない
夫婦間での口座による金銭の贈与も、原則としては贈与税の課税対象となります。
口座に履歴が残るため、手渡しの場合よりも税務署に見つかりやすいといえるでしょう。
ただし、前項でご説明したとおり、社会通念上相当と認められる生活費の範囲内であれば課税対象とはなりません。
生活費の範囲を超えて大きな金額が振り込まれていた場合は、社会通念上相当な範囲を超える分について課税対象となります。
それほど大きな金額が振り込まれいなくても、妻が生活費を切り詰めてへそくりを預金していた場合も、預金額が大きければ課税対象とされてしまう可能性があります。
問題はいくら以上の金額が課税対象になるのかということですが、明確な基準はなく、あくまでも社会通念上相当といえるかどうかで税務署に判断されます。
贈与税を課せられないためには、妻が大きな金額を預かるとしても、年間110万円以内にしておいた方が無難でしょう。
配偶者控除を利用したい場合の手続き方法
夫婦間で居住用の不動産またはそれを取得するための資金を贈与した場合に適応できる「配偶者控除」という特例があります。
この特例では、最大2,000万円まで課税価格から差し引くことができます。
配偶者控除が利用できれば、基礎控除の110万円と併せて2,110万円の非課税枠が認められるので、大きな節税効果があります。
この配偶者控除を利用するためにはどのような適用要件、手続きが必要なのでしょうか。
まずは、配偶者控除の適用要件からみていきましょう。
配偶者控除の適用要件
配偶者控除の適用を受けるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
- ・婚姻期間20年以上の夫婦間の贈与であること
- ・居住用不動産または居住用不動産を取得するための資金の贈与であること
- ・贈与が行われた年の翌年の3月15日までに、贈与された居住用不動産または贈与された資金で取得した居住用不動産に、受贈者が実際に住み、その後も住み続ける見込みであること
- ・以前に同じ配偶者からの贈与で配偶者控除を受けたことがないこと
配偶者控除を利用するための手続き
配偶者控除を利用するためには、贈与税の申告をする必要があります。
配偶者控除を適用した結果、贈与税が発生しない場合でも贈与税の申告が必要なのでご注意ください。
申告書には、以下の書類を添付します。
- ・戸籍謄本または抄本(贈与の日から10日以上経過後に発行されたもの)
- ・戸籍の附票の写し( 〃 )
- ・居住用不動産の登記事項証明書(または受贈者がその居住用不動産を取得したことを証明できる書類)
- ・居住用不動産の固定資産評価証明書(居住用不動産の贈与を受けた場合)
まとめ
夫婦間での生活費のやりとりは非課税のため、通常は夫婦間で贈与税を意識することはないでしょう。
しかし、価格の大きい財産が動くときには注意が必要です。
不安なときは、専門家に相談することをおすすめします。
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