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最終更新日:2022/3/10

相続税申告の必要書類で原本提出のものとコピーで提出するもの

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

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申告に際しては、相続税に関係するさまざまな書類を提出します。

その中でも、原本提出が求められるものと、そうではないものが存在しています。

特に、2018年4月以降は、戸籍関係の書類もコピーの提出が認められるようになりました。

原本が必要なもの、原本でもコピーでも良いものについて解説します。

提出が必要な書類

相続税の申告では、共通に提出が必要な書類があります。

また、減額を受けることができるさまざまな特例の適用を受けようとする場合は、それぞれの特例に沿った書類の提出も求められることになります。

ここでは、申告で共通して提出が求められるものをメインに紹介します。

共通に必要な書類としては、次のものがあります。

<共通に必要な書類>

  • (1)被相続人と相続人すべてを明らかにする戸籍の謄本または法定相続情報一覧図
  • (2)遺産分割協議書または遺言書
  • (3)遺産分割協議書に押した印の印鑑証明書
  • (4)マイナンバーの表と裏

配偶者の特別控除や、配偶者が小規模宅地などの特例の適用を受ける際も、これらの書類があれば必要な書類を満たすことになります。

原本の提出が求められる必要書類

共通に必要な書類の中で、2019年以降も原本の提出が求められている書類には、印鑑証明書があります。

遺産分割協議書に押されている印鑑について証明するためのもので、印鑑証明書には印影のほかに住所と氏名が記載されています。

2018年3月までの提出に際しては、被相続人と相続人であることを証明するための書類として、戸籍謄本の原本を提出することが求められていました。

しかしながら、2018年4月以降に行う申告からは、原本に替えてコピーを提出することも認められています

原本でもコピーでも良いもの

先に触れた戸籍書類は、原本でもコピーでも構いません。

被相続人については、生まれた時から死亡までの戸籍謄本が必要です。

この場合の戸籍謄本には、原戸籍、改正原戸籍、除票などが含まれることになります。

なお、戸籍関係書類は、被相続人が亡くなった日から10日目以後に作成されたものを、取得しなければなりません。

また、戸籍謄本の代わりに、図形式の「法定相続情報一覧図の写し」でも良いこととされていますが、これも、写しの原本でもコピーでもどちらも認められます。

ちなみに、「写し」という表現があるため、もともとコピーと受け取る方もいるかと思いますが、これは、法務局で交付される証明書自体の名称です。

誤解のないように注意してください。

この書類は、2017年5月に始まった「法定相続情報証明制度」に基づいて、法務局から交付されるものです。

法務局に戸除籍謄本などの証明書と相続関係を一覧に表した法定相続情報一覧図を提出すると、登記官の認証文が付いた一覧図の写しを、無料で発行してもらうことができます。

このほか、相続税の対象に不動産が含まれていれば、登記簿謄本(全部事項証明書)を提出することになりますが、これもどちらでも構いません。

コピーを提出するもの

共通に必要な書類のうちで、コピーを提出するものとしては、遺産分割協議書または遺言書、マイナンバーの表と裏が該当します。

なお、相続人が税務署の窓口で提出する場合は、提示だけで済みます。

このほか、課税対象となる預金口座の残高証明書や葬儀費用の領収書、通帳などもコピーを提出します。

原本の提出を求められていない書類は、申告書に原本を添付して提出すると返却されないことを念頭において、コピーにするか原本にするかを選ぶとよいでしょう。

不動産の相続登記や銀行手続きなど、ほかの相続手続きでも必要な書類の場合は、コピーで済ませることができれば、手間も費用も減ることになります。

まとめ

申告に必要な書類については、国税庁から「申告のてびき」や「チェックシート」を入手することができます。

どちらでも提出可能なものには、「写し」や「コピー機で複写したものを含む」といった記載がなされていますので、確認しやすくなっています。

なお、遺産の内容や特例の適用など、ケースごとに追加で必要な書類などもありますから、詳細は税務署や専門家への確認が必要です。

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