この記事でわかること
- 【すべての人】相続税申告に必要な添付書類
- 相続財産に応じて必要な添付書類
- 特例や税額控除を適用する場合に必要な添付書類
相続税申告では、必要な添付書類がいくつかあります。
相続税申告において、すべての人が準備すべき必要書類の他、不動産や株式など相続財産に応じて必要な添付書類、特例や税額控除を適用する場合に必要な添付書類など、さまざまな書類が必要となります。
この記事では、必要書類の取得場所と入手方法、必要となるタイミングについて紹介します。
目次
【すべての人】相続税申告に必要な添付書類
相続税申告に必要な添付書類を確認していきましょう。
相続税申告時に全員が必要になる添付書類は、被相続人や相続人に関する資料です。
原則として、被相続人が亡くなってから10日以上経過した後に取得したものが必要ですので注意してください。
具体的に確認していきましょう。
被相続人・相続人に関する資料
必要書類 | 条件等 | 取得先 | |
---|---|---|---|
1 | 被相続人の戸籍謄本 | 生まれた時からのもの(改製原戸籍謄本*1・除籍謄本*2) | 各市町村役場 |
2 | 被相続人の住民票の除票 | 省略のないもの | 各市町村役場 |
3 | 被相続人の死亡診断書コピー | ご自身でコピー | – |
4 | 各相続人の戸籍謄本又は戸籍抄本 | 家族全員の記載のあるもの | 各市町村役場 |
5 | 各相続人の住民票 | 家族全員の記載があり、省略のないもの (本人記載のみでも可) |
各市町村役場 |
6 | 各相続人の印鑑証明 | 遺産分割協議書作成時に必要(原本を2通ずつ用意する) | 各市町村役場 |
7 | 遺言書または遺産分割協議書 | 申告時にどちらかが必要 | – |
8 | 相続人及び受遺者のマイナンバー確認資料 | マイナンバーカードの両面の写しを提出した場合には、1点のみ。 マイナンバーカード記載の住民票もしくは通知カードを提出する場合には、別途本人確認書類が必要です。 |
– |
9 | 相続人及び受遺者の本人確認書類 | 運転免許所の写し、パスポートの写し、在留カードの写し、身体障害者手帳の写しなど | – |
*1 改製原戸籍謄本とは…戸籍法の改正により戸籍の様式が変更され、新しい様式で戸籍の書き換えが行われます。この改製(つくり直し)が行われる前の古い戸籍のことを指します。
*2 除籍謄本とは…死亡のほか、結婚、離婚、転籍(本籍地変更)などにより、在籍している人が誰もいなくなった戸籍のことを指します。
相続の手続きでは相続人を確定するため、原則として被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が必要になります。
そのため、最初に被相続人の最後の本籍地の役所で最終の戸籍謄本を取り、その記載内容をチェックしなければなりません。
もし、転籍があれば転籍前の役場で戸籍謄本を取得し、これを繰り返して出生までの戸籍を遡って追跡する必要があります。
また、戸籍謄本は本籍地の役所でしか取得できません。
取得方法は窓口で直接取得するか、郵送で取得することになります。
本籍地が遠方の場合は郵送での取得になりますが、1週間程度かかるので、手続きは早めに行いましょう。
ちなみに、これらすべての必要書類を集めるのにかかる時間は、平均して1か月前後といわれており、それ以上にかかることもあります。
相続財産に応じて必要な添付書類
相続するものが何なのかによって、税務署に提出する書類は変わります。
言い換えれば、相続するものが多い場合、必然的に提出書類が増えます。
以下に、相続するものによって必要な書類をまとめました。
参考にして申告前に手配するようにしましょう。
現金・預貯金を相続する場合
現金や預貯金を相続する場合、必要となる書類は次のとおりです。
基本的には被相続人が利用していた金融機関で揃える書類がメインです。
必要書類 | 条件等 | 取得先 | |
---|---|---|---|
1 | 預金残高証明書 | 死亡日の残高 | 各金融機関 |
2 | 既経過利息計算書 | 定期預金の場合 | 各金融機関 |
3 | 被相続人の過去の通帳のコピー | 過去5年分 | – |
4 | 家族全員の過去の通帳のコピー | – |
※通帳のコピーがない場合には金融機関で取引明細書の発行を依頼することができます。
不動産関係(土地・建物)を相続する場合
土地・建物などの不動産関係を相続する場合、原則、法務局もしくはその出張所と市町村役場に足を運ばなければなりません。
併せて、被相続人が保管していた書類が必要です。
必要書類 | 条件等 | 取得先 | |
---|---|---|---|
1 | 全部事項証明書(登記簿謄本) | 法務局の各出張所 | |
2 | 地積測量図又は公図の写し | 法務局の各出張所 | |
3 | 固定資産税評価証明書 | 各都税事務所・市町村役場 | |
4 | 名寄帳 | 各都税事務所・市町村役場 | |
5 | 実測図 | – | |
6 | 賃貸借契約書(貸家・貸地・借地の場合) | – |
土地の登記関係の書類は、法務局(支局・出張所含む)の窓口で取得するか、オンラインで申請します。
固定資産税評価証明書は各市区町村の窓口で取得可能です。
名寄帳は、固定資産税課税明細書に記載のない不動産が掲載されている場合があり、申告や登記漏れを防止できます。
建物の場合は固定資産税評価証明書で問題ありませんが、土地を相続する場合には、評価額の算出時期に注意が必要です。
土地は国税庁が公表している相続開始の年の路線価により評価します。
路線価の公表は毎年7月です。
仮に相続開始月が1月で、早めの申告を行いたい場合でも7月に公表されるその年の路線価で評価します。
公開がされていない6月以前に相続税申告を提出したくても、7月の路線価公表を待って申告しなければならない点に注意しましょう。
有価証券類を相続する場合
有価証券をはじめとする金融商品を相続する場合は、現金・預貯金と同様に銀行や証券会社に書類を発行してもらわなければなりません。
必要書類 | 条件等 | 取得先 | |
---|---|---|---|
1 | 証券・株券・通帳・預り証明書 | 死亡日の残高 | 各銀行・証券会社 |
2 | 配当金支払通知書 | 保有株数表示 | 証券代行業者・自宅など |
未上場企業の株式や債券類は見落としやすいので注意しましょう。
遺産の分配や申告が終わった後に見つかると、手続きのやり直しが必要になってしまいます。
生命保険金・退職手当金などを相続する場合
みなし相続財産とされる生命保険金や死亡退職金は、故人が契約していた生命保険会社や勤務していた勤務先に書類を揃えてもらう必要があります。
必要書類 | 条件等 | 取得先 | |
---|---|---|---|
1 | 生命保険金支払通知書 | 各保険取扱会社 | |
2 | 生命保険証書のコピー | 継続中のもの | 自宅など |
3 | 火災保険等の保険証書のコピー | 満期返戻金があるもの | 各保険取扱会社 |
4 | 退職金の支払調書 | 勤務先の会社等 |
支払保険料計算書は銀行や保険会社、退職金の支払調書は勤務先から送られてきます。
各種保険の証書は、被相続人が保管しているはずです。
その他の財産を相続する場合
貸しているお金やゴルフやリゾートの会員証も相続税の対象です。
それぞれ証明できる書類や証書、会員証をコピーして提出します。
必要書類 | 条件等 | 取得先 | |
---|---|---|---|
1 | 金銭消費貸借契約書のコピー | 貸付金がある場合 | 自宅など |
2 | 会員証 | ゴルフ会員権など | 自宅など |
3 | 家財一式 | 自宅など | |
4 | 車、バイク等の動産類 | 登録証 | 自宅など |
5 | 書画、骨董等 | 鑑定書など | 自宅など |
6 | 死亡後に受け取った給与・賞与 | 給与明細書 | 自宅・勤務先など |
7 | 高額療養費や傷病手当金 | 支給決定通知書等 | 自宅など |
8 | 老人ホームなどの入居金・保証金・預け金等 | 返金明細、領収書等 | 自宅など |
債務を相続する場合
借入金や未払金はマイナスの財産としてプラスの財産から差し引くことができるので、証明できる書類をきちんと用意しましょう。
必要書類 | 条件等 | 取得先 | |
---|---|---|---|
1 | 金銭消費貸借契約書のコピー | 借入金がある場合 | 借入先など |
2 | 借入残高証明書 | 借入金がある場合 | 各契約金融機関 |
3 | 請求書 | 未払金の場合 | 自宅など |
4 | 課税通知書・納付書 | 未納の租税公課 | 自宅・役所など |
5 | 明細など | その他の債務 | 自宅など |
債務の他には、葬式費用等も相続財産から控除することが認められています。
具体的には、通夜・告別式等の費用、お寺への読経料・戒名料・お布施・車代等、火葬の費用、納骨の費用などです。
これらのうち、領収書があるものについてはその提出が必要となります。
また、お寺への支払をはじめとする領収書のないものについては、個々の金額をリスト化したものなどを提出しましょう。
なお、香典返し、お墓・仏壇の購入費用、四十九日法要等の費用は、葬式費用として相続財産から控除することはできませんので、注意が必要です。
生前贈与で財産を受け取った場合
3年以内の贈与、相続時精算課税の適用を受けた贈与も相続税の対象です。
相続税の対象となる生前贈与の金額を証明する書類も必要になります。
また、被相続人の戸籍の附票のコピーも必要になるので、忘れないようにしましょう。
必要書類 | 条件等 | 取得先 | |
---|---|---|---|
1 | 贈与税の申告書(控) | 相続時精算課税・暦年課税 | 自宅など |
2 | 相続時精算課税選択届出書 | 相続時精算課税 | 自宅など |
3 | 贈与契約書 | 暦年課税 | 自宅など |
4 | 貯金通帳 | 暦年課税 | 自宅など |
※相続時精算課税制度の適用を受けている場合には、被相続人の戸籍の附表写し及び相続人の戸籍の附表の写しが必要です。
相続財産の評価に必要な資料
相続財産の評価に関する資料について見ていきます。
不動産の評価に関する資料
相続財産については、その財産の有無の問題とは別に、その財産の評価額をどうするかも問題です。
財産の評価において最も問題となるのが不動産、特に土地です。
土地について、登記事項証明書、固定資産税評価証明書は、財産の確認のところですでに提出書類として掲げていますが、そのほかに、土地を評価するための資料として、国税庁が定めている「土地及び土地のうえに存する権利の評価明細書」を作成して、提出します。
あわせて、以下の資料が必要です。
なお、建物については、基本的に固定資産税評価額がその評価額となりますので、特に難しい問題はありません。
正確には、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて算定するとされていますが、現在は、この倍率は全国全て1.0倍とされていますので、結果、固定資産税評価額が建物の評価額と一致します。
路線価図または評価倍率表
土地の評価額は原則として路線価によって算定しますので、路線価図が必要です。
ただ、路線価が設定されていない道路に面した土地については、固定資産税評価額に対して一定の倍率を乗じて評価額を決定します。
そのため、路線価が設定されていない土地を評価するためには評価倍率表を準備しなければなりません。
公図・地積測量図・現地の写真など
土地の具体的な形状等を示す資料として必要になります。
土地の形状によっては、路線価等によって算定した評価額を元にして、さらに、奥行価格補正、側方路線影響加算、二方路線影響加算、不整形地補正、間口狭小補正、奥行長大補正、がけ地補正などの補正や修正を行います。
そのため、その土地の具体的な形状や周囲の状況を示すための資料として、公図・地積測量図・現地の写真等が必要です。
賃貸借契約書
土地、建物については、それを被相続人が自ら使用していたものか、それとも賃貸していたものかによって評価額が変わってきます。
そのため、賃貸していた場合にはそのことを証明するために賃貸借契約書が必要です。
路線価方式や倍率方式で算定された評価額は、基本的に被相続人が自ら使用する自用地としての評価額になります。
この土地を他人に賃貸している場合(貸宅地といいます)には、路線価図または倍率表で定めている借地権割合を乗じてその土地の評価額を計算します。
また、被相続人が所有している土地上に自ら建物を建てて、これを賃貸している場合には、土地の賃貸ではありません。
しかし一定の範囲でその土地の利用も一定の範囲で建物の賃借人に提供されていると、貸家建付地として、自用地の評価額から借地権割合と借家権割合を乗じた額が減額されます。
さらに、建物を賃貸している場合には、借家権割合として本来の評価額の70%として評価されます。
市街農地等の評価明細書
土地が市街地に近接していて、概ね宅地への転用ができる農地の場合には、市街地農地としての評価額の80%相当額として評価されます。
そのため、国税庁が準備している、「市街地農地等の評価明細書」を提出します。
上場株式の評価にかかる明細書
上場株式のように取引相場がある株式については、その取引相場の価格を元に評価額を決定します。
ただし、相続開始時の一時点の価格ではなく、以下の中の最も低い価額で評価されます。
- 相続開始時の終値
- 相続開始があった日の属する月の毎日の終値の平均値
- 相続開始があった日の属する月の前月の毎日の終値の平均値
- 相続開始があった日の属する月の前々月の毎日の終値の平均値
したがって、これらの情報を集めます。
これらをまとめるために、国税庁では「上場株式の評価明細書」なる書式を準備しています。
この「上場株式の評価明細書」を申告書に添付して提出しましょう。
非上場株式の評価にかかる資料
非上場株式の場合には、その評価の方法が上場企業の株式よりも複雑です。
株主原簿
非上場株式の場合には、誰がその株式を相続するかによって、評価方法が変わってきます。
そこで、まず、当該株式を相続するのが、同族株主であるか、それ以外の株主であるかを確認する必要があります。
そのための判断資料として、株主原簿を確認・提出する必要があります。
取引相場のない株式(出資)の評価明細書
取引相場のない株式や持分会社の出資等並びにこれらに関する権利の価額を評価するために、国税庁は「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」という書式を定めています。
非上場株式を相続した者は、この書式に従って、必要事項を記載する方法でその評価額を算出することになります。
相続税の申告書にも、この「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」を添付する必要があります。
法人税申告書等
類似業種比準方式によって評価する場合には、その基準とするために、当該会社の法人税申告書を提出する必要があります。
法人の貸借対照表、賃貸借契約書
純資産価額方式で評価する場合には、当該会社の純資産を算定します。
その資料として、当該法人の貸借対照表を資料として提出しなければなりません。
また、貸借対照表上の土地・建物が計上されていない場合には、それらの土地・建物を賃借していることになりますので、その賃貸借契約書等も資料として必要です。
立木の評価証明書
相続財産中に山林および森林がある場合、その立木の評価額を算定するために、国税庁が定めている「山林・森林の立木の評価明細書」に必要事項を記入して、その評価額を算出したものを作成し、これを申告書に添付します。
その他の明細書
国税庁は、その他にも、相続財産に含まれる各種財産の評価のための評価証明書を多数準備しています。
- 一般道山及び船舶の評価明細書
- 定期借地権等の評価明細書
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の評価明細書等
必要に応じてこれらの明細書等を作成し、この明細書とその根拠となる資料を、申告書に添付します。
特例や税額控除を適用する場合に必要な添付書類
控除や特例適用時に関する資料について見ていきます。
なお、書類が重複する場合には、同じ書類を重ねて提出する必要はありません。
配偶者の税額軽減措置を受けるための資料
配偶者の税額軽減措置を受けるためには、以下の書類の提出が必要となります。
- 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本、又は、法定相続情報一覧図の写し
- 遺言書または遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
小規模宅地等の特例を受けるための提出書類
小規模宅地等の特例を受けるための提出書類は以下の通りです。
- 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本、又は、法定相続情報一覧図の写し
- 遺言書または遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
この他にも、ケースによっては別途書類が必要になります。確認していきましょう。
家なき子の特例を利用する場合
小規模宅地等の特例は被相続人と同居していた相続人が利用できる特例です。
しかし、相続開始前3年間に、自己、自己の配偶者、自己の三親等内の親族及び自己と特別の関係のある法人の所有する家屋に居住していない方も「家なき子の特例」といって小規模宅地等の特例を適用できます。
家なき子の特例を利用する際に必要な添付書類は以下の通りです。
- 相続開始前3年以内に居住していた家屋が、自己・自己の配偶者・自己の三親等内の親族又は、自己と特別な関係がある法人の所有する家屋以外の家屋であることを証明する書類
- 相続開始時に自己の居住している家屋を相続開始前のいずれの時期においても所有していたことがないことを証する書類
具体的には、相続前に居住していた家屋の賃貸借契約書、及び、その家屋の所有者が自己・自己の配偶者・自己の三親等内の親族・自己と特別な関係があり法人の所有するものではないことを証明するための登記事項証明書等が必要です。
被相続人が生前老人ホームに入居していた場合
被相続人が相続開始直前において老人ホームに入居するなどして、当該宅地等に居住していなかった場合において、特例の適用を受ける場合には、以下の書類の提出が必要となります。
- 被相続人の戸籍の附票
- 被相続人が要支援認定を受けていたこと等を証する書類
- 被相続人が入居していた施設が老人福祉法や介護保険法等に定める施設であることを証する書類
特定同族会社事業用宅地等に該当する場合
特定同族会社事業用宅地等に該当する場合には、以下の書類が必要です。
- 当該会社の定款
- 当該会社の発行済み株式の株式総数、被相続人の親族等が有する株式数等を記載した書類
貸付事業用宅地等に該当する場合
小規模宅地等の特例を適用する土地が貸付事業用宅地等に該当する場合には、被相続人が相続開始前3年を超えて貸付事業等を行っていたことを証する書類が必要です。
特定計画山林の特例を受ける場合の必要書類
特定計画山林の特例を受ける場合には、以下の書類の提出が必要です。
- 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本、又は、法定相続情報一覧図の写し
- 遺言書または遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 市長村長の認定を受けた森林経営計画書の写し等
相続税申告の注意点について
ここからは相続税申告の手続きで注意すべきことを紹介します。
相続税申告が不要な場合
相続税がかからない場合は、申告自体も不要です。
相続税がかかるかどうかは、相続財産の金額と、控除金額によって決まります。
相続には、基礎控除と呼ばれる最低3,600万円の非課税枠が定められています。
例えば相続財産が3,000万円だった場合、基礎控除よりも金額が少ないため、相続税がかかりません。
このように相続税がかからない場合は、税務署への申告も必要ありません。
ただし「特例」といって非課税枠を増やす仕組みを使うなら、相続税がかかるかどうか関係なく、申告手続きが必要です。
申告・納税の期限は10ヶ月しかない
相続税の申告・納税の期限は10ヶ月と決められています。
期限を過ぎてしまうと、ペナルティとして高い税金を支払うことになるかもしれません。
自分で書類を集めて手続きする場合は、10ヶ月という期限を守りましょう。
申告の手続きだけでなく、同時に相続税の支払いもするため、納税用のお金も準備しておかなければいけません。
相続税の計算ミスに注意
自力で相続手続きをしている場合は、相続税の計算ミスに注意しましょう。
相続税の計算は複雑で、自分で進めていると、ミスする可能性があります。
特に不動産を相続する場合は、不動産の評価額計算が難しいです。
自力でも評価額計算はできますが、できれば専門家に任せた方がいいでしょう。
もし間違った金額の相続税を算出してしまうと、相続税の支払いを追加で要求されるかもしれません。
自力でミスをするなら専門家に依頼
「相続税申告を自力で進めたい」「専門家に依頼したいけど費用が気になる」という人もいるでしょう。
相続税の申告は専門的な知識が必要で、準備する書類も膨大です。
そのため自力で申告作業を進めるより、専門家に依頼した方が確実です。
ここからは専門家に相談するメリットを紹介します。
手続きを任せられる
専門家に依頼すれば、面倒な手続きを任せられます。
相続では準備する書類が多く、自分で窓口に行ったり、取り寄せて揃えるのは大変です。
そこで専門家に依頼すれば、そもそもどの書類が必要なのか確認してくれて、準備まで任せられます。
自力で書類を準備する必要もないため、手続きがスムーズに進められます。
「仕事が忙しくて手続きの時間が取れない」
「書類を準備するのが大変」
という人は、専門家への依頼がおすすめです。
相続税の対策ができる
相続では非課税枠を増やして、節税できる方法がたくさんあります。
相続に慣れている専門家に依頼すれば、相続の状況を見ながら、一番節税できる方法を教えてくれます。
「相続税で損をしたくない」という人は、専門家の依頼がおすすめです。
初回の無料相談を利用しよう
「専門家に依頼したいけど、費用が気になる」という人もいるでしょう。
依頼費用が気になる人は、初回の無料相談を利用しましょう。
相続サポートセンターでは、初回の相談を無料で受け付けています。
無料の範囲内なら費用は発生しないため、気軽に相談できます。
無料相談をして、どんな対応をしてくれるのか?費用はどれぐらいかかるのか?を確認したうえで、実際に依頼するかどうか決めれます。
無料の範囲内ならキャンセルしても費用がかからないので、まずは無料相談から利用してみましょう。
まとめ
相続税の申告の際の手続きの流れ、及び、相続税の申告の際に必要とされる主な書類の概要についてまとめました。
相続税については、財産の算定、特に土地の評価や、非上場の株式の評価等において専門的な知識が必要となる場合があるなど難しい点がありますが、それ以外については、相続人自身でできる場合も少なくありません。
ただ相続税に関しては、各種の控除制度や特例制度が設けられています。
そして、それらの制度を利用するために、その適用を受けるための要件を満たしていることを証明しなければなりません。
ここで特に注意が必要なのは、根拠となる書類については、一つ一つ正確に、かつ、もれなく準備することです。
根拠となる資料がしっかりしていないと、税務署もその正確性を疑うこととなりかねません。
必要な書類がもれなく添付されていると、税務署の印象も良くなるということは否定できないでしょう。
一方、先にも述べたとおり、相続税については各種の特例や控除制度が設けられています。
素人では気がつかない制度等もあり得るため、必要に応じて専門の税理士を活用すると相続税を節約できる可能性がありますよ。
ただその際に注意しなければならないことは、税理士に依頼したとしても、各種の資料等を集めて適切に制度を活用するには、相応の時間がかかるということです。
申告期限ギリギリになって依頼したのでは、税理士も対応しきれない場合があります。
相続税の申告については、ご自身で行う場合でも、税理士に依頼する場合でも、時間的に余裕を持って対応する必要があると認識しておきましょう。