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最終更新日:2023/7/24

家族信託とは?手続き・やり方・費用、メリット・デメリットを解説

本間 剛 (行政書士)

この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilehonma/

この記事でわかること

  • 家族信託とは何かがわかる
  • 家族信託のメリット・デメリットがわかる
  • 家族信託の手続き方法や費用がわかる

高齢化社会の進展にともない、自分が認知症となってしまった場合や、万が一があった場合に財産の管理をどのように行うべきか不安に思っている方も多いかもしれません。

認知症対策としての財産管理方法については成年後見制度が、自分の死後の財産分配については遺言の制度がすでに存在していますが、近年注目されている方法として家族信託があります。

今回はこの家族信託の仕組みやメリットとデメリット、実際に利用する際に必要になる手続きや費用について、わかりやすく解説していきます。

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家族信託とはどんなもの?

家族信託とは、民事信託ともいわれ、家族の財産や生活を守るための制度です。

家族信託の契約をすることで、家族に財産の管理や処分をできる権限を与えることができるため、認知症など自分自身で財産を管理できなくなった時の備えとして役立ちます。

財産管理のための報酬が発生しない家族間での利用が想定されており、基本的な仕組みに反しなければ当事者が信託契約の内容を自由に設計できます。

家族信託の基本的な仕組み

家族信託の基本的な仕組み

家族信託では委託者、受託者、受益者の3者が当事者となります。

それぞれの役割は下記の通りです。

委託者 財産を信託する人物
受託者 財産の管理や運用、処分を担当する人物
受益者 信託財産の財産権利を持つ人物

家族信託が利用されるケース

家族信託を利用するには様々な手続きが必要であり、決して簡単に始められるものではありません。

また、家族信託を利用することにはメリットもありますが、同時にデメリットもあるため、誰が利用してもいいというものではありません。

そこで、どのような人が家族信託を利用するといいのか、その実例をご紹介します。

認知症対策に活用する

家族信託を利用すれば自分が認知症等の状態になる前から財産管理を任せる状況をスタートさせることができます

さらに、財産の管理処分については信託契約であらかじめ定めておくことができるため、柔軟な資産運用にも対応することが可能となります。

不動産の管理に活用する

賃貸不動産の名義人となっている所有者が高齢化してくると、次第に自分で不動産の管理を行うことが難しくなってきます。

ただ、不動産の所有権を子供に移転して、その管理を任せたいと思っても、不動産を贈与するには多額の贈与税が発生するため、実際に行うことは難しいです。

そこで、不動産の管理に家族信託を利用するのです。

家族信託を利用すれば、不動産の管理は子供に任せることができ、一方で不動産の贈与は発生しないため、多額の税金を負担する必要はありません。

障害を持つ子供の財産管理に活用する

障害を持つ子供がいると、その子供が将来的に安定した収入を得ることができるのか、非常に不安に思うことでしょう。

親が亡くなった後に、残された子供がどのように生活していくのかを考えた時に、家族信託を利用することができます。

障害を持つ子どもがいる親が所有する不動産について、信頼できる親族を受託者、自身が委託者兼受益者となり、信託契約を行います。

そして、自身が亡くなった時には、障害を持つ子供が新たな委託者兼受益者となるように、信託契約を設計しておきます。

こうすれば、子供が収益を得ながら、不動産の管理を信頼できる人に任せることができるのです。

事業承継に活用する

生前贈与や遺言では、「2代目の経営者が3代目の経営者を誰にするか?」について、基本的に創業社長は口を出すことはできません。

しかし、家族信託の場合は3代目以降の経営者についても創業社長の生前に定めておくことが可能です。

ただし、信託契約の設定から30年経過後の代替わりについては、1代限りしか定めておくことができません(30年以内であれば何代先でも指定しておくことが可能です)。

家族信託のメリットとデメリット

便利な面もある家族信託ですが、当然ながらメリットだけではなく、デメリットもあります。

家族信託のメリット

まずは家族信託のメリットから解説します。

本人の体調や判断能力に影響されることなく財産の管理ができる

本人の体調が悪い、判断能力が低下した場合は、本人の意思が不明瞭になります。

例えば、家を売りたいというときでも、本人の希望であったはずなのに途中から別のことを言い出して、結局本人の意思が明確にならず、家を売れないということがあります。

家族信託を使えば、本人の意思確認手続きは本人に対して行われません。

したがって、本人が年老いて判断能力が低下しても、自宅を売却できるなど財産管理上のメリットがあります。

判断能力に左右されないというのは、家族信託のメリットの中でも重要な点です。

成年後見制度よりも柔軟な財産管理が可能

判断能力が低下した場合、財産を管理してもらう方法の中で有名なものは成年後見制度でしょう。

成年後見制度は、家庭裁判所が選任した成年後見人が、判断能力の低下した人の財産管理などを行うというもので、弁護士や、司法書士などの専門家がなることが多いです。

ただし、成年後見制度は相続税対策や資産の組み替えなどが原則としてできません

一方、家族信託であれば、本人の希望に基づいた柔軟な財産の管理ができますので、相続税対策も可能です。

遺言の代用に加えて残された家族のための信託も可能

家族信託には、遺言としての機能もあります。

家族信託の契約書の中で、本人が亡くなった後に財産を引き継ぐ人を指定することができますし、本人が亡くなった後も信託を続け、残された家族のために財産管理をするということも可能です。

例えば、家族信託を契約した夫が認知症の妻を残して亡くなった場合に利用できます。

通常の遺言書であれば、妻に〇〇円の預金を渡すとか、自宅を残すといった内容になります。

しかし、この場合の妻は認知症になっていますから、自分で自分の財産を管理することができず、成年後見人をつけるなどして、対応しなければなりません。

一方で家族信託の契約書の中では、本人が亡くなった後、残された家族のための財産管理なども指定することが可能ですので、残された家族が認知症になってしまっても対応できるということなのです。

資産承継の順位を決めることができる

資産承継の順位は、家族信託契約書作成時に本人が決めることができます。

例えば、第一順位の資産承継者が、認知症になってしまった場合でも、その人の代わりに第二順位の資産承継者を決めることが可能です。

引き継がせたい人の順番をあらかじめ決めておくことができるので、遺産分割協議でトラブルが起こることを予防できます。

教育資金の一括贈与は1,500万円までできる

孫の教育資金の一括贈与は1,500万円まで非課税ですが、主に信託銀行などで一括贈与に対応した金融商品を販売しています。

信託銀行は手数料がかかりますが、家族信託の場合は手数料がかからず、なおかつ孫は好きなタイミングで資金を使えます。

倒産隔離機能がある

信託という契約の仕組みの特徴ですが、信託財産は受託者の名義になるので委託者が倒産しても影響を受けません。

将来もし差し押さえられそうになった場合にも備えることが可能です。

家族信託のデメリット

家族信託のデメリットを見ていきましょう。

受託者を誰にするかでもめてしまう可能性がある

家族信託の受託者は、親族内の信頼できる人ということになります。

本人が指名することには全く問題はありませんが、実際には誰が受託者として選ばれるかという場面で親族の仲が悪くなってしまう可能性があります。

家族信託では、本人の不動産の名義が受託者名義になるなど、本人名義ではなく受託者名義になる場面が多々あります。

家族信託を活用する際には、受託者として選ばれない人にも十分な理解や、配慮を求める必要があります。

身近な人間同士だからこそ、争いの火種を摘んでおくようにしましょう。

名義が受託者になることへの抵抗感

家族信託は、2007年に施行された比較的新しい制度です。

不動産などの名義が受託者になるので、本人の意思がはっきりしないときでも、家族信託契約に基づいて売却などの手続きをすることができます。

しかし、名義が変わることへの抵抗感を持つ人も少なくありません。

通常の相続であれば、本人が亡くなるまで不動産は本人のものであって、亡くなった後に名義を変更します。

生前贈与であれば、本人が亡くなる前に贈与という形で財産をあげたい人にあげて、名義変更をします。

家族信託の場合は、本人の財産管理の一環として受託者名義で財産を管理することになるため、感覚的に財産を取り上げられたような気分になってしまう人もいるのではないでしょうか。

成年後見制度の「身上監護」機能がない

身上監護とは、病院への入院や入所手続きなどのことを言います。

家族信託は、財産管理がメインの契約です。

もちろん、身上監護の内容を契約書に含めておくことはできるのですが、成年後見人として入院、入所手続きをすることはできません。

同居の家族であれば、入院、入所の手続きをすることが可能な場面も多いでしょう。

したがって、家族が受託者の場合、身上監護権がないことで困る場面というのは限られると考えられます。

遺言が不要になるわけではない

家族信託は、遺言のような機能を持っていますが、遺言書そのものではありません。

家族信託契約書に書かれていない財産については、遺言書で承継先を決めておく必要があります。

決めなかった場合、遺産分割協議を行うことになります。

節税効果は少ない

家族信託では、委託者には税金をかけられない一方で、受益者には税金がかかります。

生前に委託者が受益者として設定されていれば特に相続税以外の税金はかかりませんが、委託者が受益者ではない場合は税金がかかります。

受益者が第三者であれば贈与税、受益権が相続によって相続人に移転すれば相続税がかかります。

節税対策として家族信託を活用する動きもあるのですが、基本的に家族信託では大きな節税効果をあげることはできません。

遺留分侵害請求の対象になるかどうかは意見が分かれている

家族信託契約は、遺言書と似たような効果を持たせることができますが、家族信託契約で遺留分を侵害するような財産の分け方をした場合、遺留分侵害請求の対象になってしまうかもしれません。

現時点では、遺留分侵害請求の対象になるかならないかで専門家の間でも意見が分かれている状態です。

例えば、夫が受益者、夫の死亡した後の第二受益者を妻、妻が死亡した後の第三受益者を次男とするとします。

この家族には、長男、長女などの他の相続人もいるとしましょう。

夫の死亡後に受益権は家族信託契約によって、妻、次男の順に移転して行くのですが、他の相続人からすれば、自分たちには受益権がこないので遺留分を侵害していると主張したくなるかもしれません。

実際は、遺留分侵害とは、遺言や遺産分割協議で遺留分を侵害するような財産の分け方をすることを言います。

信託は遺言でも、遺産分割協議でもありませんので、遺留分侵害にあたるのかどうかという点が議論になっているというわけです。

家族信託の手続きの流れ・必要書類

家族信託には、様々な人がその契約にかかわることとなるため、多くの手続きが必要となります。

これらの手続きを順に進めていかなければ、家族信託を有効に始めることはできません。

また、それぞれの手続を進めるうえでは、注意しなければならないポイントもあります。

どのような手続きを行う必要があるのか、その順番に確認していきましょう。

家族信託の目的を決める

家族信託の手続きを始めるにあたっては、まず、家族信託の目的を定めなければなりません。

家族信託は、どのような目的であっても、基本的に自由に利用することができるため、委託者が何のために利用するのかを最初に決めておくのです。

例えば、高齢となった委託者が不動産や金融資産の管理を子供に任せたい、あるいは軽度の認知症となった委託者が財産の運用を子供に任せたい、というようなことです。

家族信託を利用すれば、自身の財産を積極的に活用する権限を受託者に付与し、その財産を活用して収益を得られるようにすることができます。

家族信託の目的を明確にしておくことで、委託者と受託者の考えに相違のないようにすることができ、契約書の作成もスムーズに進めることができるのです。

また、家族信託を専門家に委託することもできますが、この場合もどのような目的で家族信託を行うのか、明確にしておく必要があります。

信託契約書の作成をする

信託契約は、委託者と受託者との間で締結される契約です。

契約は口頭でも有効に成立するため、必ず契約書を作成しなければならないわけではありません。

しかし、家族信託の内容は複雑で様々な形があり、また長期間にわたる契約になることも想定されるため、契約書を作成しておく必要があります。

またこの時、契約書を公正証書により作成するのが一般的と言えます。

信託契約書を公正証書とするのは、次の手続きである信託用口座の作成にあたって、銀行に公正証書の信託契約書の提出が求められることがあるためです。

また、契約書を公正証書とすることで、公証人により契約書を作成してもらうことができ、より証拠能力が高くトラブルになりにくいものとすることができるのです。

専門家に家族信託を依頼する場合、契約書の作成や信託契約に関する法的な問題点がないよう、専門家に依頼することができるため、より安心して契約を進めることができます。

信託登記や信託用口座を作成する

家族信託を行うため、対象となる信託財産に関する手続きが必要となります。

信託財産に不動産が含まれている場合は、その不動産の登記名義を委託者から受託者に移転しなければなりません。

家族信託を行う場合、委託者から受託者に不動産の所有権が移転する形となり、同時に信託登記を行います。

こうすることで、受託者が不動産の管理を行うことができるようになるのです。

また、家族信託の受託者は、信託財を自身の財産とは分離して管理しなければなりません。

そこで、信託口口座を金融機関で開設する必要があります。

この時、信託契約書が必要となるため準備しておきましょう。

中には、公正証書による信託契約書が必要とされる金融機関もあるため、事前に確認しておく必要があります。

なお、専門家に家族信託に関する手続きを依頼している場合は、登記などの手続きを代行してもらうことができます。

登記や口座の開設を終えると、受託者は信託財産の管理を始めることができます。

家族信託を相談できる専門家は誰?

家族信託の手続きは当事者となる家族が自力で行うことも決して不可能ではありません。

しかし、法律的な知識が不十分な人が手続きを行うとすると不備が発生する可能性があります。

そのため、家族信託をより安全に利用するためには法律に関する専門家に相談しながら手続きを進めていくのが適切でしょう。

公正証書で信託契約書を作成する場合には公証人に相談することもできますが、より突っ込んだ内容の相談(事業承継なども見すえて家族信託を使う場合など)をしたい場合には、家族の財産管理についての経験が豊富な法律家(弁護士や司法書士)に相談するのがおすすめです。

資格をもった法律家といっても得意とする分野はさまざまですから、必ず家族信託についての実務経験がある専門家にアドバイスをもらいましょう。

家族信託にかかる費用

家族信託は基本的に委託者と受託者の契約によって成立します。

契約は契約書の形で残し、不動産の名義移転については登記を行うのが普通ですから、以下のような費用が発生します。

  • 印紙税:契約書1通につき200円
  • 不動産の登記を行う場合には登録免許税
  • 専門家に依頼する場合、専門家に対して支払う費用
  • 公正証書による場合、作成費用

また、信託契約は必ずしも公正証書による必要はありませんが、家族の1部が受託者や受益者となるような場合には別の家族から不満が生じないように公正証書によって信託契約の内容や日付を確定しておくことが望ましいです。

なお、自己信託による場合には公正証書によって信託宣言書を作成しますので、必ず公証人に対して手数料を支払わなければなりません。

公正証書の作成費用は信託の対象とする財産の価額によって異なり、例えば財産の価額が100万円以下の場合は手数料は5,000円ですが、財産価額が5,000万円であるような場合には4万3,000円といったように変わります。

なお、家族信託は営利を目的とする行為ではありませんので、受託者への報酬は必ずしも必要ではありません。

しかし、契約書の作成は弁護士や司法書士、不動産登記の手続きは司法書士の協力が必要になるのが普通ですから、これらの専門家に対して支払う手数料についても考慮しておきましょう。

家族信託を行う際の注意点

家族信託は、まだあまり普及していない方法です。

家族信託に詳しい専門家も少ないという現状があります。

これから増えて行くと思われますが、今後の動向に注意を払う必要があります。

家族信託の契約は、法律にあまり詳しくない人にとっては少々わかりにくい面がありますし、何十年も信託契約が続くこともあるため、数十年先まで見通す必要があります。

家族信託の手続きや契約内容を自分で考えるよりも、専門家の力を借りたほうが、後々安心です。

専門家を選ぶ際は、家族信託についてよく勉強している専門家を選んでください。

家族信託について相談する際、家族信託契約の書類の作成などの相談は行政書士、土地や建物、会社などの登記についても相談したいときは司法書士、様々な争いも視野に入れておきたいときは弁護士に相談するといいでしょう。

まとめ

今回は、近年相続対策の方法として注目されている家族信託の内容や手続き方法について解説しました。

家族信託は信託契約の内容によって当事者の意思が適切に実現できるかどうかが決まりますから、信託契約の設計の時点で契約当事者となる人に積極的に参加してもらうことが重要です。

実際に家族信託を利用される際には司法書士や弁護士といった法律家からアドバイスを受けるようにしましょう。

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