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最終更新日:2023/5/14

家族信託にかかる費用の内訳と相場を解説!費用を安く抑える方法も紹介

本間 剛 (行政書士)

この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilehonma/

この記事でわかること

  • 家族信託の基本が理解できる
  • 家族信託にかかる費用と相場が分かる
  • 費用を抑えるべきポイントが分かる

家族信託という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

家族信託とは、信託銀行などの金融機関が行う「信託」を家族間で行うことです。

以前は、信託銀行等以外の一般の方が信託業務を行うことはできませんでした。

しかし、現在は「親亡きあと問題」や認知症の方の財産管理、相続対策の方法としてもニーズがあり、家族信託が認められるようになりました。

この記事では家族信託とは何かを確認したうえで、家族信託にかかる費用を解説します。

費用を安く抑える方法も紹介しますので、家族信託を検討している方は、参考にしてください。

家族信託とは?

まず、家族信託とはどんな制度なのか、ポイントを確認しましょう。

家族信託の意味と用語

信託とは、一定の目的を達成するために、財産の管理や処分、その他の必要な行為を行うことを言います。

家族間で財産管理の手法として信託を用いることを「家族信託」と呼ばれています。

例えば、財産を有する人や第三者に、財産の管理や処分によって得た利益を受けさせる目的で財産を移転する行為が信託です。

家族信託で出てくる用語について確認しておきましょう。

委託者 財産を託す人
受託者 財産を管理する人
受益者 財産の管理・処分により利益を受ける人
信託財産 委託者が受託者に管理や処分を託し、権利を移転する財産
信託期間 信託契約の期間(原則として制限無し)

受託者は、信託財産に含まれない財産については、管理・処分することはできません。

また、
信託期間については、受益者を子、孫と代々連続させるようなケース(受益者連続型信託)では制限されるので、注意しましょう。

信託契約の特徴

財産を有する人から財産を管理する人に財産の所有権が移転する効果が生じるのが、信託の特徴です。

信託の効果に関するルールは他の財産管理制度と大きく異なります。

成年後見制度や遺贈との違いを簡単に見ておきましょう。

財産を有する人が認知症で成年後見制度を利用する場合、認知症の本人から財産管理者である成年後見人に所有権は移転しません。

また、家族信託と遺贈(遺言による贈与)も移転のタイミングが違います。

遺贈により所有権が受遺者に移転するのは、遺言者が死亡したときです。

一方、家族信託では、信託の効果が発生したときに権利が移転します。

家族信託とその他の財産管理制度の違いを押さえておきましょう。

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家族信託の専門家の役割と費用相場

家族信託を始めようとするとき、不安なことも多いでしょう。

弁護士や司法書士、行政書士など専門家に依頼すれば安心です。

そこで、専門家が担う役割や費用相場を解説します。

家族信託における専門家の役割

家族信託を専門家に依頼する場合、専門家はどのような役割を担うのでしょうか。

大きく分けると次の業務を依頼することができます。

  • ・信託契約書の作成
  • ・コンサルティング
  • ・信託財産が不動産の場合は登記

専門家の役割と費用相場を見ていきましょう。

信託契約書の作成の相場

専門家に信託契約書のみ作成を依頼した場合、費用の相場は10万円~30万円です。

信託契約書に記載すべき内容例

  • ・契約の趣旨
  • ・信託目的
  • ・信託財産
  • ・信託財産の管理、運用及び処分の方法
  • ・受託者の権限および義務
  • ・委託者の地位および権利
  • ・受託者、受益者
  • ・信託報酬
  • ・信託の終了事由
  • ・終了にともなう財産の帰属

信託契約書にはさまざまな専門的な内容を盛り込まなければなりません。

何を盛り込みたいか、所有する財産の数などによって、信託契約書作成の手間も変わってきます。

例えば、信託財産の管理や運用は、どのくらい積極的に行ってよいのかなどを取り決めておかないと、受託者は円滑に信託財産を管理できません。

また、「終了にともなう財産の帰属」に取り決めがないと、受益者の相続が発生したときにトラブルになる可能性があります。

信託契約書作成にあたっての専門家の役割は「どんな信託契約の内容にすべきか」を顧客にアドバイスしたうえで、信託契約の内容を契約書に反映することです。

信託財産の内容や家族関係など考慮すべき点が多いと、信託契約書作成の手間がかさむことが、信託契約書作成費用の相場に幅がある理由です。

なお、信託契約書を公正証書で作成する場合、別途公証人の費用が3万円から10万円程度かかるので注意しましょう。

コンサルティング料の相場

家族信託における専門家のコンサルティングは、「財産管理についての総合プロデュース」とイメージすると分かりやすいでしょう。

専門家はコンサルティングの過程で、家族信託がよいのか、遺贈がよいのか、あるいは成年後見制度利用がよいのか検討し提案します。

1つの制度の利用では不十分な場合、各制度の組み合わせも提案します。

専門家の得意分野にもよりますが、税金対策や相続対策、家族信託開始後の不動産運用や管理を同時にコンサルティングするケースもあります。

このコンサルティング料は不動産仲介手数料のような上限はありません。

とはいえ家族信託普及を手掛ける一般社団法人などが定める報酬規程が一つの目安となるのでご紹介します。

家族信託のコンサルティング料の相場は以下の通りです。

  • ・財産額の1%(3,000万円以下の場合は最低額30万円)
  • ・1億円を超え3億円以下の部分は、0.5%
信託財産額 コンサルティング料相場
1,000万円 30万円
2,000万円 30万円
3,000万円 30万円
4,000万円 40万円
5,000万円 50万円
6,000万円 60万円
7,000万円 70万円
8,000万円 80万円
9,000万円 90万円
1憶円 100万円
2憶円 150万円

上記の相場はあくまでも目安ですが、3,000万円の不動産と2,000万円の現金を家族信託する場合、
コンサルティング料は50万円程度かかります。

ただし、専門家の得意分野、信託プラン提案の難易度、扱う財産の数などにより、コンサルティング料は変動するので注意してください。

また、関係者間で紛争があるケースでは、家族信託だけでなく弁護士に紛争解決を依頼することになります。

紛争解決の依頼は、家族信託とは別の報酬が発生するケースがあることも理解しておきましょう。

不動産の数や価格で費用が変わる?

信託財産に不動産が含まれる場合には、家族信託の費用が変わってきます。

信託登記の費用

不動産が信託財産の場合、信託登記と所有権移転登記をしなければなりません。

信託登記には必ず登録免許税という税金がかかります。

また、司法書士に登記を依頼する場合には、司法書士報酬も発生します。

登録免許税

信託登記をするとき、不動産価格の1000分の4つまり0.4%乗じた額を登録免許税として法務局に納めます。

不動産価格は固定資産税評価額が基準です。

例えば、3,000万円の建物なら、登録免許税だけで12万円かかります。

信託財産の不動産の数が多ければ多いほど、不動産の価値が高ければ高いほど、登録免許税が高くなる仕組みになっています

司法書士報酬

信託登記は、特殊な登記なので自分一人で行うのが難しいと感じた場合、司法書士に登記を依頼することになります。

信託登記の司法書士報酬に上限はありませんが、およそ8万円から10万円程度が相場です。

なお、信託財産の不動産の数が多いケースでは、司法書士報酬が高くなる場合もあります。

コンサルティング料

不動産が自宅だけであれば、コンサルティング内容もシンプルなものになるでしょう。

しかし、収益用不動産の信託の場合、賃貸物件の管理や運用方法、税金対策など高度な資産運用アドバイスも必要です。

そのようなケースでは、専門家のコンサルティング料が相場より高くなる可能性があります。

家族信託の手続き後にかかる費用と相場


家族信託の手続きが終わった後に、どんな費用がかかるか見ていきましょう。

税金

家族信託により、信託財産が受託者に移転すると、次のような税金がかかります。

家族信託の税金

税金 払う人 注意点
贈与税 委託者以外の受益者 受託者が委託者以外の場合…贈与とみなされるため
相続税 第2受益者にかかる 受益者死亡後の第2受託者が定められているケース
所得税 受益者 受益者が得た利益にかかる
固定資産税 受託者 受託者が不動産の名義人になるため
不動産取得税 非課税 信託の場合、不動産取得税はかからない

なお、委託者以外の人が受益者の場合にかかる贈与税は、贈与額によって税率が50%を超える場合もあります。

受益者が支払う所得税も、経費が少なければ高くなり、所得税と連動して住民税や復興特別所得税も高くなります。

固定資産税の標準税率は1.4%ですが、もともと委託者が支払っている税金なので、大きな問題にはならないかもしれません。

しかし、他の税金、とくに贈与税や相続税に注意が必要です。

家族信託の手続きが終わった後、こんなに税金がかかるとは思わなかったと驚かないように、十分に検討しましょう。

家族信託の費用を節約する5つの方法

ここまでで家族信託の費用を見てきましたが、できれば節約したいという方のために、5つの方法をご紹介します。

各費用を節約

家族信託の費用を節約する方法はやはり、専門家への依頼費用を抑えることです。

また、登録免許税の節約も考えられます。

各費用をどのように節約すればよいか確認しましょう。

1. 信託契約書作成料を節約

先述したとおり、信託契約書作成を専門家に依頼すると、10万円から30万円ほどかかります。

自分で信託契約書を作成すれば、節約できます。

2. 公証人費用を節約

公正証書で信託契約書を作成すると、3万円から10万円ほどかかるので、一般の書面(私署証書)で作成すると節約になります。

3. コンサルティング料を節約

専門家のコンサルティングを受けず、自分で信託プランを立てれば節約になります。

高額になるコンサルティング料を削ると、家族信託の手続き費用をかなり抑えることができるでしょう。

4. 登録免許税を節約

先述したとおり、信託財産に不動産が含まれる場合、信託登記のための登録免許税がかかります。

信託財産から不動産を外して、現金や金融資産のみを信託財産とすれば、登録免許税を節約できます。

10万円以上の節約になる場合もあるでしょう。

5. 司法書士報酬を節約

信託登記の登録免許税はかかりますが、信託登記を司法書士に依頼しなければ節約になります。

8万円から12万円程度節約できるでしょう。

節約できる額は?

5つの節約方法をすべて実践すると、50万円ほどの節約が可能になります。

ただし、家族信託をする目的などと照らし合わせて、節約すべきところは節約し、掛けるべきお金を掛けるようにするのが大切です。

家族信託の手続きを専門家に依頼しない場合のリスク

家族信託を自分で行えば、費用を相当安く抑えることが可能です。

しかし、家族信託には様々な法的知識、資産運用のノウハウが欠かせません。

特に財産管理に関する制度を熟知したうえで信託を利用しなければ、不要な費用と手間を掛けてしまう可能性があります。

また、将来の相続トラブルなどを回避する必要もあるでしょう。

以下、家族信託の手続きを専門家に依頼しない場合のリスクを見ていきましょう。

制度の選択を間違える

親が高齢で認知症が進んでいる、障害のあるお子さんの将来が心配など、家族の財産管理や相続に不安を抱えている方もいるでしょう。

そういった家族の財産管理についての、漠然とした不安から家族信託を検討するかもしれません。

先述したように、認知症や精神疾患のある方の財産管理に利用できるものとして成年後見制度があります。

成年後見制度は、法定後見制度も任意後見制度もあります。

家族信託ではなく、後見制度の利用で足りないかを検討する必要があります。

また、相続対策なら、家族信託を利用するのではなく、遺言書を書けば十分なケースもあります。

成年後見制度、遺贈、家族信託など財産管理の手法は、それぞれのメリット・デメリットがあります。

特に、民法だけでなく信託法の知識を備えていないと利用が難しいのが家族信託です。

どんなケースで家族信託を利用すると良いか、十分に検討せずに家族信託を始めてしまうと、手間と費用がかかるだけで、メリットがないケースもあります。

専門家は顧客の家族の状況とニーズをヒアリングしてニーズをつかむことから、コンサルティングを始めます。

財産管理のプランや利用する制度が決まっていない方は、専門家に依頼するとよいでしょう。

信託契約書作成で失敗する

先述したとおり、家族信託の目的を十分に検討したうえで、法律にのっとって信託契約書に盛り込む内容を決めなければなりません

「信託契約書に記載しておけばトラブルにならなかったのに」と後悔するケースもあります。

信託契約書の記載例などを調べて、作成するようにしましょう。

公正証書を求められた

信託契約書は必ずしも公正証書で作成する必要はありません。

しかし、信託口座を設ける銀行から公正証書を求められる場合もあります。

また、家族間の財産管理でもめごとになったとき、公正証書で作成しておけば大きな心配はありません。

公正証書は公証役場で作成する信頼性の高い書面だからです。

公証人が作成してくれるので、記載内容の大きな間違いを避けることもできます。

登記が通らなかった

不動産を信託し、信託登記を自分で行うと、登記がうまくいかない場合もあります。

信託登記は不動産登記の中でも専門性の高い登記です。

不動産の管轄法務局に足しげく通い相談できる方は、自分で登記をできるかもしれませんが、忙しい方にはなかなか難しいでしょう。

家族信託で迷ったら専門家に相談しよう

家族信託について迷ったら、専門家への相談がおすすめです。

ここからは、専門家に相談するメリットを紹介します。

家族信託をすべきか教えてくれる

家族信託を利用するべきかどうかは、各家族の状況によって異なります。

例えば家庭信託を検討している人であっても、成年後見制度を利用した方がいいケースもあります。

自分たちで判断して手続きを進めると、間違った契約をするかもしれません。

そこで専門家にすれば、適切な方法を教えてくれるため失敗がありません。

税金の対策ができる

家族信託を検討している場合は、贈与・相続についても考える必要があります。

なぜなら贈与・相続では金額が増えると、税金がかかるため、事前に対策しておかなければいけません。

贈与税・相続税は、他の税金に比べて税率が高いので、税金対策をしないと高い税金を払うことになる可能性もあります。

そこで税理士といった専門家に相談しておけば、税金対策ができます。

「税金で損をしたくない」という人は、専門家に相談しておきましょう。

面倒な手続きを任せられる

家族信託をする場合は、信託契約書を作成しなければいけません。

自分でも信託契約書は作成できますが、間違った契約書を作成すると、トラブルに発展する可能性もあります。

自分で手続きを進めるよりも、早い段階で専門家に任せて、書類作成や手続きを進めてもらった方がいいでしょう。

初回の無料相談が利用できる

「専門家に依頼したいけど、費用が気になる」という人もいるでしょう。

費用が気になるなら、初回の無料相談を利用しましょう。

相続サポートセンターでは、初回の相談を無料で受け付けています。

無料の範囲内であれば、費用がかからないため、気軽に相談できます。

まとめ

家族信託の意味や、費用、専門家の役割などを見てきました。

家族信託を専門家に依頼すると費用がかさむこともわかりました。

できるだけ費用を抑えるには、自分でできることは自分で行うことが大切です。

しかし、家族信託制度を十分に理解せずに自分で手続きをすると、余計な税金が掛かってしまうケースもあります。

相続対策との兼ね合いを考えずに家族信託を行って将来トラブルになったり、資産運用の知識がなければ損をしたりするかもしれません。

家族信託は信託法という非常に難しい法律で定められている制度です。

民法、信託法、不動産登記法、相続税、贈与税など広い知識がなければ、家族信託は成功しません

安心して家族信託を行うためにも、一度、専門家に相談してみることをおすすめします。

家族の未来をコンサルティングしてくれる信頼できる専門家に出会えれば、依頼する費用も負担に感じないでしょう。

特に、「親亡きあと問題」や認知症の方の財産管理で悩んでいる方は、一人で悩みすぎないようにしてください。

気軽に相談できる専門家を探してみてはいかがでしょうか。

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