この記事でわかること
- 認知症になった人の投資信託については売却できないことがわかる
- 認知症対策として家族信託契約を締結することが有効だとわかる
- 家族信託契約を利用する際の手続きの流れを知ることができる
高齢化社会となり、家族や本人が認知症となる可能性は誰にもある身近な問題となっています。
認知症の問題が身近になるにつれ、その人が保有する財産の管理についても認識されるようになりつつあります。
しかし、認知症となった人の財産の管理は、家族にとって頭の痛い問題です。
ここでは、認知症の人が保有している投資信託について、その管理方法や認知症に備えた対策をご紹介します。
目次
認知症になった人の投資信託は売却できなくなる
認知症となった人は、自分で様々な判断をして行動することが難しい状況にあります。
この場合、自分の財産を自分で管理することも難しくなってしまいます。
そのため、認知症になると財産について問題が生じても対応できなくなることがあるのです。
認知症となった人は財産管理できなくなる
財産を保有している人は、その財産を様々な形で管理しなければなりません。
たとえば賃貸用の建物を保有している場合は、空室が出れば新たな入居者を探して契約を結ぶこととなります。
また、建物の経年劣化に伴う修繕を行わなければなりませんし、必要に応じて建替える必要もあります。
さらに、場合によってはその不動産を取り壊したり、売却したりすることもあるでしょう。
このように、不動産を保有している場合にはその時の状況に応じて、どのような行動をするか判断を繰り返しているのです。
しかし、認知症になった人は、適切な判断をすることができない状況となっています。
そのため、空室となった建物を借りたいという人が現われても、契約を結ぶことができない場合があります。
また、古くなった建物がそのまま放置されてしまうこともあります。
その結果、建替えや取り壊しもできずに、倒壊の危機にさらされたまま残されてしまうことも珍しくないのです。
投資信託を保有している場合に起こることとは
投資信託を保有している人が認知症になってしまった場合、どのようなことが起こると考えられるのでしょうか。
投資信託を購入する理由は資産運用のため、あるいは預金以外に財産を分散するためなどの理由が考えられます。
そして、老後資金を少しでも増やすために比較的安定した運用先として投資信託を利用する人もいます。
ところが、投資信託を保有している人が認知症となった場合、本人はその投資信託を売却して現金化する判断ができません。
また逆に、新たな銘柄を購入するという判断もできません。
その結果、すでに購入している投資信託については、満期を迎えるまで放置し続けることとなってしまうのです。
今が売り時だと家族の人が思っても、その家族が売却することはできません。
たとえ介護施設への入所のためにお金が必要となっても、そのために投資信託を現金にすることはできないのです。
その結果、老後資金のためと考えて投資信託を購入したのに、必要な時に使えない財産となってしまいます。
一切売却できなくなってしまった投資信託はそのまま相続財産となり、相続税の課税対象となることも考えられます。
認知症対策目的で他の人が財産を管理する方法3つ
認知症となって本人では財産の管理ができなくなった場合、他の人が財産を管理する必要があります。
ただ、財産の管理はその財産の所有者にしか認められない権利であるため、たとえ家族でも勝手にはできません。
認知症となった人の財産を管理するための方法としては、3つの方法が考えられるため、その方法の違いを確認していきましょう。
成年後見人制度
成年後見人制度とは、認知症などのために判断能力を完全に失った人の財産を守り、生活をサポートする制度です。
成年後見人と呼ばれる人が、認知症となった人の代わりに財産の管理を行うことができます。
成年後見人となる人に特別な資格は必要ありません。
そのため、親族が成年後見人に選任されることもあります。
ただし、成年後見人の選任を行うのは家庭裁判所であり、財産の額などによっては親族ではなく弁護士などの専門家が選任されることもあります。
成年後見人となった人は、被後見人の財産管理や被後見人が行った法律行為の取り消しなどを行います。
成年後見人制度を利用する場合に注意しなければならないのは、成年後見人となった人は、被後見人の財産を自由に使えるわけではないことです。
成年後見人は、被後見人の財産を守るために行動することを求められます。
そのため、保有している財産を売却したり、建物を取り壊したりすることはできません。
生前贈与
生前贈与とは、財産をあげる人と財産をもらう人で贈与契約を締結し、財産を渡すことをいいます。
通常、贈与が行われるのは夫婦間や親子間など、特定の親族関係にある場合であり、第三者間で行われることはほとんどありません。
もっとも、生前贈与は本来、認知症対策として利用されるものではありません。
生前贈与の最大の目的は相続財産を減らすことであり、相続税の負担を軽減するために行われるのです。
また、生前贈与を行うと所得を分散することができ、結果的に相続税だけでなく所得税の節税につながるメリットもあります。
生前贈与には一定のメリットがあるため、これを利用して認知症になる前に財産を子供などの名義にするのです。
ただし、生前贈与には大きなデメリットもあります。
それは贈与税が課されることです。
贈与税の税率は相続税より高いことから、無計画に生前贈与することは、かえって税負担を大きくする結果となります。
また、不動産を生前贈与する場合には、贈与税だけでなく不動産取得税もかかります。
贈与であれば不動産取得税はかからないことから、トータルの税負担を考えなければデメリットが大きくなってしまうのです。
また、認知症として生前贈与を利用するためには、認知症となる前に贈与を行う必要があるため、選択肢になりにくいでしょう。
家族信託
家族信託は、家族の中で財産を保有する人が財産の管理を行う人と契約を締結し、財産の管理や運用を任せることをいいます。
家族信託を利用する場合、保有する財産の管理を他の家族に任せる人を委託者、財産の管理を任された人を受託者といいます。
また、その財産から利益を受ける人を受益者といい、多くのケースでは受託者が引き続きその財産から利益を受けることとします。
元の所有者以外の人を受益者とすることも可能ですが、多くの場合では以前の所有者を受益者とします。
受託者には委託者兼受益者の子供がなるケースが多いと思われます。
受益者は委託者の利益になるように行動することができますから、財産の処分や売却に関して特段の制約を受けることはありません。
また、委託者が認知症となった場合でも、その子供が適切に財産の管理を行うことができます。
家族信託の契約を締結するのは、財産の所有者が認知症になる前でなければなりません。
認知症となってからでは家族信託を利用することはできないことに注意が必要です。
ただ、認知症になる前であれば誰でも利用することができます。
契約を結ぶ際には専門家の助言は欠かせませんが、問題のない形で契約すれば、認知症対策、相続対策として有効な手段となるのです。
認知症になる前に家族信託契約を結ぶ3つのメリット
家族信託が、認知症対策の手段として有効であることがおわかりいただけたかと思います。
ただ、家族信託のメリットはそれだけにとどまりません。
認知症となる前に家族信託を利用することにどのようなメリットがあるのか、その3つのポイントを解説します。
信託財産の管理・運用ができる
家族信託の契約をすると、信託の対象となった信託財産は受託者の管理下におかれます。
このことは、何も対策をしない場合はもちろん、成年後見人制度など他の制度を利用した場合と比較してもメリットがあります。
家族信託の受託者は、信託財産の管理を本人に代わって行います。
受託者の目的は、信託財産から多くの利益を獲得し、その利益を受益者に配分することです。
そのため、財産の管理・運用に関しては、特段の制約はなく、自由に売買することもできるのです。
投資信託を信託財産とした場合でも、売り時と判断したら売却することができます。
また、別の銘柄の投資信託を買い時と判断した場合には、新たな投資信託を購入することもできます。
税金の負担がかからない
家族信託契約を締結して、それまでの財産の所有者が委託者兼受益者、子供などを受託者とする場合、税金の負担はありません。
これは、家族信託によって受託者に移転するのは、財産の管理を行う権利だけであるからです。
その財産から利益を受ける権利は、その所有者に残されたままであることから、実質的な利益の移転は起こっていないのです。
ただし、受益者を委託者以外の人にする場合には、注意が必要です。
それまでの所有者とは違う人が受益者となると、その時点で財産の贈与が行われたのと同じことになります。
この時、信託財産は贈与税の課税対象となり、多額の贈与税が発生する可能性があるのです。
相続対策として有効である
家族信託契約の内容を、より発展的に考えておくこともできます。
通常は委託者が受益者となり、受益者が亡くなった場合には相続財産として遺産分割の対象となります。
しかし、家族信託では、受益者が亡くなったらその次の受益者を決めておくことができるのです。
こうすることで、財産を誰が引き継ぐのか、遺産分割協議で争いになることはありません。
また、遺言書により財産の承継者を指定しても、本当にそのとおり執行されるとは限らないのです。
これに対して、家族信託の場合は財産のスムーズな承継を行うためには、非常に有効な手段といえます。
家族信託契約を結ぶ手続きの流れ
それでは、家族信託を利用する際には、どのような流れで手続きを進めることとなるのでしょうか。
家族信託を利用したいけど何からしたらいいかわからない場合、まず何をすべきか確認しておきましょう。
家族信託を相談できる専門家を見つける
家族信託を利用する際に重要なのは、必ずその契約内容や手続きを確認できる専門家を探すことです。
一般的には、弁護士や司法書士といった法律の専門家に依頼することが多いと思います。
家族内で契約しても、思わぬトラブルが生ずる可能性があるため、専門家に依頼して手続きを進めるようにしましょう。
信託契約の内容を決める
家族信託を利用すると決めたら、その内容を決めなければなりません。
家族信託を利用するといっても、信託する財産や受託者との関係、誰が受益者になるかといった点で様々な契約内容が考えられます。
また、信託を行う目的がはっきりしていないと、どのような内容の契約にするべきか決めることができないのです。
どのような契約にするとメリットがあるのか、あるいは問題が生じにくいのかといった点での正解はありません。
それぞれの家族の実態や目的に合わせて、契約の内容を考えていく必要があるのです。
信託契約を締結する
一般的に、契約は口約束でも成立するというのが民法の基本的な考え方です。
しかし、家族信託を利用するにあたって契約書面を作成しないメリットはありません。
家族信託の契約書を作成し、その書面を使って次の手続きを行う場合があるためです。
契約書には、基本的な事項をもれなく記載する必要があります。
契約内容に応じた名義変更や登記を行う
信託した財産によっては、その名義人を変更したり、登記をしたりしなければなりません。
特に不動産の場合は、それまでの所有者から受託者に登記上の所有者が変更となります。
名義変更や登記まで完了しなければ、家族信託を利用したことにはなりません。
必ず忘れずに手続きしましょう。
投資信託を管理するなら有価証券用の信託口座が必要
それでは、家族信託で投資信託の管理を受託者に委託したい場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
また、そもそも認知症となった場合に、家族信託で投資信託の管理を行う必要性はあるのでしょうか。
他人名義の投資信託を勝手に売却できない
家族信託を利用せずに認知症となった人の投資信託を管理することができるのであれば、家族信託契約を結ぶ必要はありません。
はたしてこれは可能なのでしょうか。
今はインターネットでの株式売買も多く、一見すると誰でも他人名義の証券口座を管理できるように思えます。
しかし、他人名義の財産を勝手に処分することはできません。
もし勝手に売却したということがわかれば、その取引は取り消されたりする可能性もあります。
また、認知症になったことが証券会社にわかれば、その時点で口座が凍結されることもあります。
こうなれば、たとえ家族であっても、その証券口座にある投資信託などの商品を売却することはできないのです。
親が認知症になっても何とかなるだろうと思っていても、実際にはなんともならない場合はあるのです。
たとえば、親が認知症になって介護施設に入れたいのに、そのお金を準備できないとします。
投資信託があるので売却すれば現金が準備できるのに、売却できないということが実際に起こり得るのです。
成年後見人制度では投資信託は管理できない
成年後見人制度は、被後見人の財産を守ることが第一の目的であるということは説明しました。
そのため、投資信託を売却したり追加で購入したりということは、基本的に一切できなくなります。
日常生活に必要のない金融資産は、家庭裁判所の報告書などがなければ引き出しなどもできなくなる可能性が高いのです。
成年後見人制度を利用すれば、認知症となった人の財産を管理できるといっても、実際は生活費の支払などに限定されてしまいます。
成年後見人制度を利用して、相続対策や資産の運用はできないと覚えておく必要があるのです。
証券会社に代理人届を出す方法もあるが
認知症となる前、あるいは症状がそれほど深刻でない場合には、証券会社に代理人届を提出することができます。
こうしておけば、認知症となった時に証券口座を凍結されない可能性があります。
ただしこの代理人制度は、あくまで本人が正常な判断を下すことのできる状態にあることが前提となっています。
これは、判断能力のない状態となった人の代理人が勝手に投資信託の売買を行うと、相続の時にトラブルの原因となるためです。
そのため、認知症などにより本人の判断能力の低下が確認された場合には、代理人制度を利用できなくなる可能性があります。
代理人となっておけば安心というのは大きな間違いなのです。
家族信託を利用して信託口座を作ろう
家族信託を利用すると、受託者は委託者のために行動することができます。
投資信託を購入する最大の目的は資産運用であり、利益を大きくするために購入しているかと思います。
そして、家族信託の受託者は、本人が行っていたのと同じように投資信託を売買することができるのです。
委託者が認知症となった場合にも、信託口座は凍結されません。
亡くなるまで、そのまま受託者が取引を継続することができるのです。
成年後見人制度や代理人制度のように制約を受けることもないため、非常に利用しやすい制度なのです。
家族信託を利用するためには、信託口座を証券会社で開設する必要があります。
信託口座を開設する流れ
信託口座を開設する必要があるといわれても、なじみがないためどのような手続きが必要なのかわからないかと思います。
そこで、証券会社で信託口座を開設する時の流れを確認しておきましょう。
信託口座の開設の流れ (1) 証券会社の選定
家族が投資信託の管理を行うためには、有価証券管理用の信託口座を作成する必要があります。
現在、この信託口座を開設することのできる証券会社は、野村證券や大和証券など全体から見ればごくわずかしかありません。
このような証券会社の支店が近くになければ、利用しにくいと考える方もいるでしょう。
インターネットで対応可能な証券会社もありますが、店舗で手続きしたいと考える場合には、より近いお店を探すようにしましょう。
その方が、自分自身の負担も少なく、いざという時にも安心して利用することができるはずです。
信託口座の開設の流れ (2) 信託契約書の作成
信託口座を開設することができそうな証券会社を探したら、家族信託契約書を作成します。
信託の目的や信託財産、受託者や受益者などの当事者などの必要項目を必ず明記しておきましょう。
また、家族信託の契約を結ぶ際には、必ず専門家のチェックを受けるか、専門家に契約書を作成してもらうようにします。
そうしなければ、契約の内容が原因となって、遺産分割などのトラブルになる可能性が高くなります。
また、家族だけで作った契約書では、信託口座を開設することができないということもあるのです。
信託口座の開設の流れ (3) 証券会社によるチェック
証券会社に作成した家族信託契約書を持っていき、その内容について証券会社でチェックを受けます。
この段階で、証券会社の審査が通るように、その内容を訂正したり、契約条項を追加したりします。
場合によっては、証券会社の作成するひな形に沿ったものでなければならないこともあるため、事前に確認しておくといいでしょう。
信託口座の開設の流れ (4) 契約書の公正証書化
証券会社のチェックを受けて契約書を作成したら、契約書を公正証書にする必要があります。
多くの証券会社では、契約書が公正証書となってない場合には、信託口座を開設できないことが多いのです。
公証役場に契約を持ち込み、公正証書としなければなりません。
信託口座の開設の流れ (5) 信託口座への移動
公正証書とした契約書を持って証券会社に行きます。
その日のうちに信託口座を開設し、その口座に投資信託などの金融商品を移管します。
ここから、受託者による財産の管理が始まるのです。
信託口座を作成・管理するときの注意点
信託口座を開設する時には、注意しなければならない点がいくつかあります。
また、信託口座を開設し、財産の管理を行う場合には、通常の株式や投資信託の取引とは異なる点があります。
最後にこのような注意点についてまとめておきます。
証券会社が定める要件を確認しておく
証券会社で信託口座を開設する際には、必ず信託契約書を作成しなければなりません。
そして、その契約の内容についても、証券会社は様々な要件を定めています。
一般的に、証券会社が定める要件のおもなものは以下のとおりです。
- 1.信託契約書は公正証書で作成する。
- 2.専門家が契約書の作成に関与している。
- 3.委託者兼受益者の自益信託である。
- 4.受益者が死亡した場合に信託が終了することが契約書に記載されている。
- 5.当事者のすべてが日本国内に居住している。
- 6.受託者が委託者兼受益者の近親者である。
これ以外にも要件を定めている場合はあります。
1つでも要件を満たしていない場合には信託口座を開設することはできないため、注意してください。
信託財産とすることのできる投資信託等が決まっている
信託財産として信託口座に移管することのできる投資信託は、その証券会社で取扱いのある商品に限られます。
取扱いのない金融商品については、たとえ同一人物の財産であっても移管することはできないため注意しましょう。
取扱いの多い証券会社で信託口座を開設するというのも、証券会社を選定する際のポイントになると思います。
特定口座やNISAが利用できない場合もある
株主名簿には、それまでの所有者である委託者から受託者の名前での登録に変更されます。
ただし、実際に確定申告などを行うのは委託者であることに変わりはないため、この点は大きな影響はりません。
一方で、信託口座については特定口座を利用することができず、すべて確定申告が必要な一般口座となることがあります。
また、一定期間非課税となるNISAを利用することもできない可能性があるので注意しましょう。
まとめ
家族信託は、認知症となる前に財産の管理を子供などに任せることのできる制度です。
実際に認知症となっても、子供が本人の利益のために管理を続けることができるため、他の制度に比べてメリットが大きいのです。
投資信託を信託財産とするためには、信託口座を開設する必要があります。
信託口座の開設には様々な要件があるため、家族だけで手続きすることには限界があります。
また、証券会社は専門家による契約書の作成を求めている実情もあります。
家族信託を利用する場合には、まずは専門家に相談するようにしましょう。
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