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最終更新日:2023/4/14

相続関係説明図は手書きでも問題ない!書き方・作成時のポイントを紹介

本間 剛 (行政書士)
この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

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相続関係説明図は手書きでも問題ない!書き方・作成時のポイントを紹介

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この記事でわかること

  • 相続関係説明図とはどのような書類なのか知ることができる
  • 相続関係説明図を手書きで作成してもいいことがわかる
  • 相続関係説明図を作成する方法や書き方を知ることができる

相続が発生すると、被相続人が保有していた不動産が相続の対象となり、相続登記を行わなければなりません。

相続登記は法務局で行いますが、この時には様々な書類を提出しなければなりません。

その書類の中に、相続関係説明図と呼ばれる書類も含まれています。

相続関係説明図とはどのような書類なのでしょうか。

この記事では、その内容を知るとともに、作成方法についても確認しておきましょう。

相続関係説明図とは

相続関係説明図とは、相続登記の申請を行う際に、必ず法務局に提出しなければならない書類の1つです。

相続関係説明図には、被相続人と相続人の関係を記した表のことです。

被相続人を頂点とし、その配偶者や子どもを家系図のように記載していきます。

相続関係説明図には、被相続人の本籍地や亡くなった時の住所、そして登記簿上の住所を記載します。

また、被相続人と相続人の出生日・死亡日を記載するとともに、相続人の住所なども記載していきます。

相続関係説明図作成の目的

相続関係説明図を作成する目的は、主に2つあります。

1つ目は、戸籍などの書類を返還してもらうためです。

相続登記などの相続手続きを行う際には、被相続人と相続人の関係を明らかにする書類が必要となります。

相続登記を行う際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を準備し、法務局に提出しなければなりません。

この時提出する戸籍謄本は原本が必要であり、一度提出すると返してもらうことはできなくなります。

しかし、相続関係説明図を作成し添付すれば、戸籍謄本については返還してもらうことができます。

金融機関の相続手続きも戸籍謄本が必要になりますが、多くの金融機関では返還してもらえます。

しかし、法務局と同じように原本を返還してもらうためには、相続関係説明図が必要なケースもあります。

それぞれの金融機関で取り扱いが異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。

相続関係説明図を作成する2つ目の理由は、様々な手続きを簡略化するためです。

相続関係説明図があれば、戸籍謄本による被相続人と相続人との関係を把握しやすくなります。

また、相続手続きをする度に戸籍謄本を取得する必要がないため、時間と費用を節約することができます

相続関係説明図は手書きでも問題ない

相続関係説明図は、多くの場合、相続登記の依頼を受けた司法書士が作成します。

司法書士は数多くの相続登記を取り扱っており、パソコンを使いエクセルなどのファイルで相続関係説明図を作成します。

しかし、相続登記を行う際は司法書士に依頼せず、相続人自身で行うこともできます。

この場合、相続関係説明図を相続人自身で作成しなければなりません。

相続人がパソコンを使って作成できればそれで問題ありませんが、中にはパソコンが使えないという方もいるでしょう。

このような場合には、相続関係説明図を手書きで作成してもいいのか、疑問に思うかもしれません。

この点について、パソコンで作成しなければならない決まりはなく、相続関係説明図を手書きで作成しても問題ありません

必要事項を記載してあれば、相続関係説明図を手書きで作成してもよいとされています。

なお、相続登記の手続きを法務局の窓口ではなく、オンラインで行うこともできます。

オンラインで相続登記を行う場合でも、相続関係説明図を手書きで作成することは可能です。

ただし、手書きで作成した相続関係説明図については、スキャンしてPDF化する必要があります。

そのため、PDF化する手段がない場合には、その作成方法について検討しなければなりません。

相続関係説明図の作成方法・書き方

それでは、自身で相続関係説明図を作成する時には、どのように作成するのでしょうか。

何を準備するのか、そしてどのような流れで記載していくのか、確認しておきましょう。

必要な書類をそろえる

相続関係説明図を作成する際に、一番重要なことは、被相続人と相続人を正しく把握することです。

配偶者や子どもの名前を間違えるはずはないと思っていても、実は他に相続人がいる可能性もあります。

過去に離婚歴があり子どもが他にいるため、実は相続人がもう1人いるなどということは決して珍しくありません。

正確に被相続人と相続人の関係や人数を把握するためには、以下の書類を準備しなければなりません。

必要な書類

  • ①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • ②相続人の戸籍謄本

ここで特に大変なのが、①の被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本です。

まずは被相続人の最終の本籍地で除籍謄本と原戸籍を取得します。

その後、取得した戸籍をもとに、その前の戸籍を順番に取得し、出生の時まで連続するようにします。

この戸籍謄本を取得することで、過去の婚姻歴・離婚歴や子どもの有無や人数を確認できます。

まずは被相続人の情報を記載する

相続関係説明図の中心となるのは、被相続人です。

亡くなった人の名前の他、最後の住所地や死亡した年月日を記載します。

家系図のように記載する場合、被相続人を一番上に記載するのが一般的です。

ただし、子どもがいないために直系尊属や兄弟姉妹が法定相続人となる場合は、そのレイアウトに注意しなければなりません。

相続人の情報を記載する

被相続人に次いで、相続人の情報も記載していきます

法定相続人となるすべての人を記載しなければならないので、漏れのないようにしましょう。

相続人の氏名の他、住所や生年月日を記載します。

配偶者や実子だけでなく、養子縁組をしている場合にはその養子も法定相続人となります。

また、子どもが亡くなっている場合でも孫がいれば、その孫が代襲相続により法定相続人となります。

誰が相続人となるのか、わかりにくいケースもあることから、確認しながら記載していきましょう。

まとめ

相続関係説明図は、相続登記や金融機関での手続きに使用するものです。

ただ、実際にはこのような書類を作成する・しないに関係なく、相続発生時には誰が相続人となるか確認しておく必要があります

遺産分割協議や相続税の計算においても、この相続関係説明図は大きな意味を持つのです。

出生から死亡までの戸籍謄本を確認し、相続人の人数を間違いなく把握するようにしましょう。

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