●相続税申告最新実績件数 22年:1863件 23年:2204件 ●相続ご相談最新件数 24年10月:634件 | 相続に強い税理士・司法書士・行政書士が対応
     相続専門の総合士業グループ ベンチャーサポート相続税理士法人
23年相続税申告実績:2204件|24年10月ご相談件数実績 :634件
メニュー
close
閉じる
youtube
今すぐ無料相談
LINE
mail
tel
お気軽にご相談ください。
0120-690-318 無料相談

最終更新日:2024/11/19

相続税申告が不要なケースはどんな場合?非課税でも申告が必要な具体例も解説

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

分からない・急いでいるという方、
お気軽にお電話ください!

相続の専門家による無料相談 相続の専門家による無料相談

この記事でわかること

  • 遺産総額が基礎控除内であれば相続税の申告は不要
  • 相続税の基礎控除額や法定相続人に該当する人
  • 相続税が0円でも申告が必要なケース

遺産総額が基礎控除内であれば、相続税は申告も納付も不要です。そのため、預貯金や不動産などの財産を相続した場合、必ずしもすべての家庭に相続税がかかるとは限りません。

国税庁の「令和4年分 相続税の申告事績の概要」によると、令和4年の被相続人(亡くなった人)の財産に相続税が課された割合は9.6%でした(※1)。つまり、約90%の人は相続税が発生しないということです。

また上記以外に、相続税はかからなかったが相続税の申告が必要だった人が2.4%程います。これは、相続税の特例や税額控除を適用して相続税が0円になったケースで、特例や税額控除の適用要件として相続税の申告が必要だったケースになります。

本記事では、相続税の申告が不要なケースと基礎控除の計算方法、相続税が0円でも申告が必要なケースの具体例をわかりやすく解説します。

参考※1:令和4年分 相続税の申告事績の概要│国税庁

関連動画

相続税申告が不要なケースと注意点を詳しく解説

動画の要約相続税申告の要否は基礎控除額を超える財産があるかで決まります。評価方法や特例の利用、申告期限と手続きを確認し、専門家の活用を推奨します。

遺産総額が基礎控除内なら相続税の申告は不要

相続税の基礎控除

相続税には「基礎控除」というものがあり、相続する財産の総額から一定額を控除する金額のことです。相続税は遺産の総額に対して課税されるわけではなく、遺産の総額から 基礎控除を差し引いた金額に相続税がかかります。遺産の総額が基礎控除以下であれば、相続税の申告は不要です。

相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円 × 法定相続人の数)」で計算します。法定相続人が多いほど基礎控除額は増え、以下の表のようになります。

■法定相続人の人数ごとの基礎控除額
法定相続人 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円
5人 6,000万円

例えば、法定相続人が1人の場合、基礎控除は3,600万円になります。現金や預金、不動産などの遺産総額が3,600万円以下であれば、相続税の申告は不要で相続税もかかりません。

遺産総額が3,600万円を超える場合には、その超えた金額に相続税がかかってきます。

遺産総額が基礎控除額以下であれば相続税が生じない(申告不要)

遺産総額 ≦ 基礎控除

遺産総額が基礎控除額を超えれば原則相続税がかかる(申告必要)

遺産総額 > 基礎控除

相続税の申告が不要なケースと必要なケースの具体例

前述の相続税の基礎控除や法定相続人を踏まえた上で、相続税の申告が不要なケースと必要なケースの具体例をそれぞれ紹介します。

まずは申告が不要なケースの具体例を見ていきましょう。

相続税の申告が不要なケース

子どもが3人、父はすでに他界しており、母が亡くなった場合のケースです。法定相続人は子ども3人となるため、相続税の基礎控除額は4,800万円になります。

この場合、相続した遺産総額が4,000万円で基礎控除額4,800万円よりも低いため、相続税はかからず申告も不要です。

相続税申告が不要なケース

母が亡くなり、法定相続人は子ども3人。

相続税申告が不要なケース

  • 【基礎控除】
  • 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人3人)= 4,800万円
  • 【遺産】
  • 現預金 1,000万円
  • 株式等 1,000万円
  • 土地 1,500万円
  • 建物 500万円
  • 死亡保険金 1,700万円
  • ※死亡保険金の非課税枠 -1,500万円
  • 葬儀費用 200万円

遺産総額の計算

(単位:万円)
プラスの財産 マイナスの財産
現預金 1,000 葬儀費用 200
株式等 1,000
土地 1,500
建物 500
死亡保険金 1,700
※非課税枠 -1,500
合計 4,200 合計 200
遺産総額4,000
※【死亡保険金の非課税枠】500万円×3人=1,500万円
  • 遺産総額4,000万円<基礎控除4,800万円
  • 結論:遺産総額が基礎控除以下となるため、
    相続税はかからず、申告も不要

相続税の申告が必要なケース

4人家族で子どもが2人、母はすでに他界しており、父が亡くなった場合のケースを紹介します。法定相続人は子ども2人なので基礎控除額は4,200万円になります。

このケースでは遺産総額4,500万円のうち基礎控除4200万円との差額300万円に対して相続税がかかるため、申告が必要です

被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に、相続人が被相続人の住所地を管轄する税務署に相続税申告を行い、納税をすることになります。

相続税申告が必要なケース

父が亡くなり、法定相続人は子ども2人。

相続税申告が必要なケース

  • 【基礎控除】
  • 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人2人)= 4,200万円
  • 【遺産】
  • 現預金 1,700万円
  • 株式等 1,000万円
  • 土地 1,500万円
  • 建物 500万円
  • 葬儀費用 200万円

遺産総額の計算

(単位:万円)
プラスの財産 マイナスの財産
現預金 1,700 葬儀費用 200
株式等 1,000
土地 1,500
建物 500
合計 4,700 合計 200
遺産総額4,500
  • 遺産総額 4,500万円 > 基礎控除4,200万円
  • 結論:遺産総額が基礎控除を超えるため、相続税がかかり、申告も必要です。

※遺産の総額4,500万円から基礎控除4,200万円を控除した金額300万円が課税の対象(課税遺産総額)となります。

相続税が0円でも相続税の申告が必要なケース

相続税には「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」など、大幅に財産の評価額を下げる特例や、税額を軽減する税額控除の制度が設けられています。相続税の特例や税額控除を適用することで相続税が0円になるケースも少なくありません。

ただし、相続税の特例や税額控除の中には、相続税の申告が要件となっているものがあるため注意が必要です。それぞれの相続税の特例・税額控除についての相続税申告の要否は、以下の表のとおりです。

■相続税の特例や税額控除と相続税申告の要否
特例や税額控除 相続税の申告
小規模宅地等の特例 必要
農地の納税猶予の特例 必要
配偶者の税額軽減(配偶者控除) 必要
未成年者控除 不要 ※
障害者控除 不要 ※
相次相続控除 不要 ※

※ 納税額が0円になった場合

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、被相続人(亡くなった人)の自宅や店舗、事務所など、事業用に使っていた宅地につき大幅に評価額を減額する措置のことです。不動産の評価額を下げることにより、結果として算出される税額も下がることになります

具体的には、適用要件に該当する場合、「居住用」「事業用」の宅地に関しては80%、「事業用」として他人に貸し付ける土地に関しては50%評価額を減額できます。相続した宅地等に「小規模宅地等の特例」を適用するためには相続税の申告が要件となっています。


小規模宅地等の特例を適用して、相続税がゼロになるケース

母が亡くなり、法定相続人は子ども2人。

小規模宅地等の特例を適用して、相続税がゼロになるケース

  • 【基礎控除】
  • 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人2人)= 4,200万円
  • 【遺産】
  • 現預金 1,700万円
  • 株式等 1,000万円
  • 土地 1,500万円
    ※小規模宅地等の特例適用後の評価額 300万円
  • 建物 500万円
  • 葬儀費用 200万円

遺産総額の計算

(単位:万円)
プラスの財産 マイナスの財産
現預金 1,700 葬儀費用 200
株式等 1,000
土地 1,500
(※特例適用後 300)
建物 500
合計 4,700 合計 200
遺産総額4,500
  • 特例適用前の遺産総額 4,500万円 > 基礎控除4,200万円
    小規模宅地等の特例を適用すると、土地評価額は300万円になるため、
    遺産総額3,300万円 < 基礎控除4,200万円
  • 結論:遺産総額は基礎控除の範囲内であるため、相続税はかかりません。
    ただし、小規模宅地等の特例を適用するためには申告が必要となります。

農地の納税猶予の特例

農地の納税猶予の特例とは、農業を営むか、農地を貸し付けていた被相続人から農地を相続した人の、農業投資価格(農業に使用することを前提にした土地の売買価格)によって計算した場合の相続税額を超える部分の相続税額が、相続した人が農業をし続ける限り納税が猶予されるという制度です。

農地に「農地の納税猶予の特例」を適用するためには相続税の申告が要件となっています

配偶者の税額軽減(配偶者控除)

配偶者の税額軽減(配偶者控除)とは、配偶者が相続や遺贈によって取得した相続財産の取得額のうち、配偶者の法定相続分あるいは1億6,000万円のいずれか大きいほうの金額まで、相続税がかからずに相続することができる制度です。

仮に被相続人の遺した相続財産の総額が1億6,000万円以下であった場合、全額を配偶者が相続する形をとることで相続税がかからないようにできます。当然、ほかに相続人がいても相続税はかかりません。

配偶者の税額軽減を適用するためには相続税の申告が要件となっています


配偶者の税額軽減を適用して、相続税がゼロになるケース

父が亡くなり、法定相続人は母と子ども1人。

配偶者控除を適用して、相続税がゼロになるケース

遺産分割協議で母が全ての財産を相続することになりました。

  • 【基礎控除】
  • 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人2人)= 4,200万円
  • 【遺産】
  • 現預金 1,700万円
  • 株式等 1,000万円
  • 土地 1,500万円
  • 建物 500万円
  • 葬儀費用 200万円

遺産総額の計算

(単位:万円)
プラスの財産 マイナスの財産
現預金 1,700 葬儀費用 200
株式等 1,000
土地 1,500
建物 500
合計 4,700 合計 200
遺産総額4,500
  • 遺産総額4,500万円 > 基礎控除4,200万円
  • 結論:遺産総額は基礎控除を超えますが、配偶者控除の適用により相続税はかかりません。
    ただし、配偶者控除を適用するためには申告が必要となります。

相続税が0円となった場合に相続税の申告が不要なケース

ここからは、相続税が0円となった場合に相続税の申告が不要なケースを紹介します。

相続税が0円となった場合に相続税の申告が不要なケース
  • 未成年者控除
  • 障害者控除
  • 相次相続控除

これらの控除は適用要件に相続税申告が含まれていないため、各控除を適用して相続税が0円になった場合、相続税を申告する必要はありません

それぞれの控除ごとに取り上げるため、ぜひ参考にしてください。

未成年者控除

相続税の未成年者控除とは、未成年の相続人が成人になるまでの教育費など養育のためのお金を考え、相続税の負担を少なくするという制度です。

適用要件を満たした未成年者が相続人の場合、相続税額から一定の金額が控除されます。

また、未成年者控除の適用によって相続税が0円となった場合、相続税の申告は不要です。

未成年者控除の控除額

(18歳(※)- 相続発生時の年齢)× 10万円 ※2022年3月31日以前は20歳

障害者控除

相続税の障害者控除とは、障害がある相続人が遺産を相続した場合に相続税を軽減できる制度です。

障害がある人の親、兄弟などの相続人とも控除額を分け合うことができますが、「被相続人(亡くなった方)」が障害者であっても控除はありません。

なお、障害者控除の適用によって相続税が0円になった場合も、相続税の申告は不要です。

障害者控除の控除額

一般障害者:(85歳 - 相続発生時の年齢)× 10万円
特別障害者:(85歳 - 相続発生時の年齢)× 20万円


障害者控除を適用して、相続税がゼロになるケース

父が亡くなり、法定相続人は母と子ども1人。

障害者控除を適用して、相続税がゼロになるケース

子供は年齢40歳、一般障害者に該当
  • 【基礎控除】
  • 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人2人)= 4,200万円
  • 【遺産】
  • 現預金 1,700万円
  • 株式等 1,000万円
  • 土地 1,500万円
  • 建物 500万円
  • 葬儀費用 200万円
  • ※障害者控除 450万円

遺産総額の計算

(単位:万円)
プラスの財産 マイナスの財産
現預金 1,700 葬儀費用 200
株式等 1,000
土地 1,500
建物 500
合計 4,700 合計 200
遺産総額4,500
※【障害者控除額】
(85歳 ‐ 40歳) × 10万円 = 450万円
  • 遺産総額4,500万円 > 基礎控除4,200万円
  • 結論:この場合の相続税額は30万円ですが、相続人である子が障害者であるため、
    障害者控除450万円を相続税額から控除でき、相続税はかからず申告も不要です。
    障害者控除額の計算 (85歳 - 40歳)× 10万 = 450万円

一般障害者の場合、満85歳になるまでの年数 × 10万円の相続税を控除できます。

相次相続控除

相次相続控除とは、一次相続の被相続人が亡くなってから10年以内に、一次相続の相続人が亡くなり二次相続(数次相続)が発生した場合に適用できる制度です。

一次相続の相続人に課税されていた相続税額のうち一定の金額を、二次相続の相続人の相続税額から控除することができます。

相続税の申告が不要か迷った際の判断ポイント

相続税の申告が不要かどうかは、遺産総額が基礎控除内なのか、特例や税額控除を適用したのかなど、ケースによって変わります

相続税がかかるかどうか、申告が必要かどうかをケースごとに表にまとめましたので参考にしてください。

相続税 申告の要否
基礎控除以下 かからない 申告不要
特例適用で 相続税がかからない (小規模宅地等の特例・農地の納税猶予の特例・配偶者の税額軽減) かからない 申告必要
特例適用で 相続税がかかる (小規模宅地等の特例・農地の納税猶予の特例・配偶者の税額軽減) かかる 申告必要
未成年者控除・障害者控除・相次相続控除 適用で相続税がかからない かからない 申告不要

相続税の申告漏れや申告の不備があるとペナルティが課される恐れがある

課税対象となる財産であるにもかかわらず申告をしていない、または申告内容が過少であることが税務調査で発覚すると、本来納付すべきだった相続税と併せて加算税や延滞税が課されます。

みなし相続財産など見落としやすい相続財産に気をつける

相続が発生した場合、被相続人の財産をすべて洗いださなければなりません。このときに相続財産から見落としやすいのが、「みなし相続財産」です。

被相続人が契約者かつ被保険者である生命保険の死亡保険金や死亡退職金などを遺族が受け取った場合、受取人固有の財産となり相続財産にはなりません。しかし、相続税法上はみなし相続財産として相続税の課税対象となります

死亡保険金や死亡退職金には非課税枠が設けられており、法定相続人1人につき500万円まで控除され、非課税枠を超える部分は相続税の課税対象となります。こうした「みなし相続財産」の把握漏れがないよう、気をつけましょう。

計算例

契約者と被保険者が被相続人、保険金受取人が法定相続人の場合かつ、2,500万円の保険金、法定相続人が3人の場合

500万円×3人=1,500万円が非課税枠、残り1,000万円が課税対象。

生前贈与加算に注意する

相続時精算課税制度や暦年贈与を適用して贈与を受けたケースでは、生前贈与加算に注意が必要です。

生前贈与加算に注意すべき事例
  • 相続時精算課税制度を適用していた場合
  • 持ち戻し期間内に暦年贈与で贈与を受けていた場合

特に相続時精算課税制度や暦年贈与の適用から相続の発生まで間が開くと、生前贈与加算を忘れてしまう可能性があります。

相続税の過少申告や申告忘れにも繋がりかねないため、気をつけましょう。

相続時精算課税制度を適用していた場合

相続時精算課税制度を選択して生前贈与を受けた場合、2,500万円の贈与までは贈与税が非課税となります。

しかしながら、相続が発生した時点で、相続時精算課税制度によって贈与した財産は相続財産に加えて相続税の計算に含めなければなりません

遺産が基礎控除以下であったとしても、相続時精算課税制度による贈与財産の加算をして、課税遺産総額が基礎控除を超えた場合は相続税の申告が必要となります。このような相続時精算課税制度を適用した贈与財産の加算漏れに注意しましょう。

相続時精算課税制度にも年110万円までの基礎控除が新設

2024年1月1日以降の贈与より、相続時精算課税制度にも年110万円までの基礎控除が新設されました。そのため、年110万円の基礎控除額分の贈与財産は、相続財産への加算から除かれます。

持ち戻し期間内に暦年贈与で贈与を受けていた場合

暦年贈与を選択して贈与を受けていた場合も、注意が必要です。

暦年贈与は亡くなった日を起点として過去7年(※)の間に、「贈与した財産を相続財産に足し戻して相続税を計算しなければいけない」というルールがあります。この一定期間を、持ち戻し期間といいます。

年間110万円の限度額以内の贈与であっても、被相続人が亡くなる前7年(※)以内の贈与は、相続財産に加算されます

(※)持ち戻し期間に関する注意点

令和5年度税制改正により、3年以内の贈与の持ち戻しが7年に延長されることになりました。

2024年1月1日以後の贈与については、加算期間が「3年以内」から順次更新され、実際に「亡くなる前7年以内」が適用されるのは2031年からとなります。

なお、延長された4年の間に受けた贈与のうち、総額100万円までは相続財産に加算されません。

持ち戻し期間延長のイメージ図

相続税の申告については税理士に早めに相談しよう

遺産総額が基礎控除内であれば、相続税は申告も納付も不要です。注意点としては、特例や税額控除の中には、相続税が0円でも申告が必要な場合があることです。

相続税の申告は相続開始日から10カ月以内と期限が決まっており、手続きも煩雑なため想像以上に時間がかかります

相続が発生した場合、相続税の申告・納付をミスなく期限内に正しく行うには、税理士に相談すると安心です。

税理士なら遺産の調査をはじめ、特例や税額控除が適用可能かどうかの検討、申告・納税まで幅広くサポートを受けられます。

相続専門税理士の無料相談をご利用ください

相続専門税理士の無料相談をご利用ください

ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。

我々ベンチャーサポート相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて平日夜21時まで、土日祝も休まず無料相談を受け付けております

具体的なご相談は無料面談にて対応します。弊社にてお手伝いできることがある場合は、その場でお見積り書をお渡ししますので、持ち帰ってじっくりとご検討ください。

対応エリアは全国で、オフィスは東京、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸の主要駅前に構えております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

テーマから記事を探す

業界トップクラス。ベンチャーサポート相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

ベンチャーサポート司法書士法人 代表司法書士。
昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

ベンチャーサポート相続税理士法人運営協力/弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所(https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/) 所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール