相続では、遺言書が残されている場合があります。
遺言書が見つかれば、内容を確認したうえで、相続しなければいけません。
ただし遺言書を発見したときに、勝手に開封するのはダメで、検認が必要です。
検認とは、家庭裁判所で遺言書を開封して、立会人と一緒に内容を確認することです。
検認を受けずに、勝手に遺言書を開封すると、ペナルティもあるので注意してください。
この記事では、検認の手順・検認が必要な理由について紹介します。
目次
検認とは?
検認とは、家庭裁判所で、立会人と一緒に遺言書を開封することです。
相続で遺言書が見つかったら、勝手に開封せず、検認を受けなければいけません。
検認を受けずに、遺言書を開封するとペナルティを受ける可能性もあります。
検認が必要な理由
「なんで遺言書を自分で開けちゃダメなの?」と思うのかもしれません。
検認が必要な理由は、遺言書の偽造や破棄の防止です。
検認を受けずに遺言書を開封すると、開封した人が中身を書き換えたり、そのまま破棄したりする危険性があります。
もし亡くなった被相続人の配偶者が遺言書を発見して「遺産はすべて寄付する」と書いていたら、自分の取り
分が減るから、遺言書自体を破棄する可能性があります。
遺言書を開封した人が、勝手に遺言書に手を加えないように、検認が義務付けられています。
検認の手順・費用について
検認を受ける手順は、下記のようになります。
- ・遺言書の発見
- ・書類の準備
- ・家庭裁判所に申し立て
- ・検認の実施
家庭裁判所に申し立ててから、検認が終了するまでには、だいたい1〜2ヶ月程度かかります。
また検認では、遺言書1通につき収入印紙800円・連絡用の郵便切手が費用としてかかります。
遺言書の発見
遺言書を発見したら、勝手に開封せずに保管をします。
間違っても内容を確認したり、紛失しないように注意しましょう。
必要書類の準備
検認を申し立てるのに必要な書類を準備します。
- ・申立書
- ・遺言者の戸籍謄本(出生から死亡までの全ての戸籍)
- ・相続人全員の戸籍謄本
戸籍謄本の取得は、本籍地のある役所で行います。
本籍地が遠く離れている場合は、郵送で取得することになり、1週間程度の期間がかかるので注意しましょう。
家庭裁判所へ申し立て
必要な書類を準備したら、家庭裁判所に検認の申し立てを行います。
家庭裁判所への申し立ては、書類を持参・郵送のどちらでも可能です。
申し立てが受理されると、検認の日程調整の連絡がくるので、日程を確定させましょう。
検認では、相続人が全員立ち会う必要はなく、申し立てした本人だけ立ち会えば問題ありません。
検認の実施
検認の実施日には、遺言書と印鑑を持って、家庭裁判所にいきます。
立会人同席のもと、遺言書を開封して、内容を確認します。
検認が終わると、証明書を発行してもらい、検認を受けた遺言書として扱われるようになります。
検認が終わったら遺産分割協議へ進む
検認が終わったら、遺言書の内容をもとに、相続の話し合いに進みます。
相続人が全員集まり、話し合い、相続財産の分配を決めます。
相続の話し合いではトラブルになることも多く、不安な人は税理士・弁護士といった専門家に相談しつつ進めるのがいいでしょう。
相続財産を受け取る場合は、相続税の支払いが発生することもあるため、必ず相続税対策もしておきましょう。
検認の注意点
検認は遺言書の内容を確認するものですが、書かれている内容が法的に有効かどうかは別問題です。
検認を受けた遺言書は「内容をチェックした」というだけなので、内容についての法的効力は関係ないです。
「検認を受けた遺言書=正しいもの」と思っている人がいるかもしれませんが、それは間違いです。
中身が正しいかどうか判断が難しければ、税理士・弁護士といった専門家に相談するのがいいでしょう。
「誰が」「誰に」申立てを行うのでしょうか
さて、「検認」という手続きが必要であると言うことは理解できたと思います。
では実際にその手続きをどのように行えば良いのか、果たして誰でもできるのかどうかが問題となってきます。
結論から言えば誰でもできると言うものではありません。
しかし難しく考える必要もありません。
なぜなら、「遺言書の保管者」か「遺言書を発見した相続人」が申立人として該当するのです。遺言書の保管者が必ずしも相続人と言うことはありませんから、保管者が責任を持って申立てをしなければなりません。
次に申立人として該当するのが遺言書を発見した相続人です。
どちらの場合も、遺言書の存在を知っていてどこにあるのかも明確となっているという事が共通点です。つまり、知らない人は遺言書の存在そのものが明確ではないので、「人が亡くなったのだから必ず遺言書があるに違いない」という思い込みでは申立てを行えないようになっています。当然と言えば当然のことです。これにより「誰が」の部分ははっきりしました。
次は「誰に」の部分です。これはいわゆる「申立先」ということになります。「遺言書があるんです」ということを伝えに行く場所です。
これは「遺言者最後の所在地の家庭裁判所」ということになります。遺言書を保管している場所や発見された場所ではありませんから、その点には注意が必要です。
「検認」とは何のために必要なのでしょうか。
さて、遺言書を発見した相続人や保管者は、家庭裁判所へ検認という手続きをしなければいけないことはわかりました。
しかしこの「検認」という作業はどのようなことをするのでしょうか。
例えば「この遺言書の遺産分割は一般的な方法とかけ離れています」と言われ、無効とされる可能性があるのでしょうか。
ご安心ください。そのようなことはありません。この検認という手続きは、遺言書の存在を相続人に知らせるといった意図もありますが、発見した人や保管していた人が、遺言者の意図を無視して内容を訂正したり遺言書の偽造や変造をしたりすることを防止するための手続きです。その遺言書の内容が有効か無効かという判定をする効力がある物ではありません。
その点はこの検認という手続きについて誤解のないよう知っておく必要があります。
ちなみに余談になりますが、実は検認が必要ない遺言書があり、自筆証書遺言のうち遺言書情報証明書がある場合と、公正証書遺言による遺言書の場合になります。参考までに留めておいてください。
また、検認が完了後、遺言の内容を執行するためには、「検認済証明書」という書面が必要となります。検認の当日には、家庭裁判所に検認済証明書の申請を同時に行っておきましょう。
「必要な費用はどれくらい?」検認にかかる費用とは
検認の目的、申立人、申立先が明確になりました。
遺言書が見つかったからといって心配するようなことでも難しい手続きでもないということがわかったところで、気になるのがその手続き費用です。
遺言書を残すくらいのケースですから、遺産も多くあり相続人も多くいるのではと思いがちです。それなら費用は非常に高いのではと思われがちなのも当たり前かもしれません。
しかしその費用は意外に安く誰でも検認を受けることが可能です。
では具体的にその費用はというと、遺言書1通につき収入印紙800円分と決められています。
また、このほかに連絡用の郵便切手代が必要ですが、これは実際に申立をした先の家庭裁判所へ確認する方が良いでしょう。
準備は万端に「必要書類」には何がある?
さて、手続きの大まかな流れは理解でき、気になる費用もだいたい把握できたところで申立に必要な書類です。これを準備万端にしておかなければ、結局手間がかかってしまうということになります。
必要な書類は、
- 申立書
- 標準的な添付書類
と大きくわけて2つですが、気になるのは2つ目の標準的な添付書類です。
ここには以下のような書類が該当します。
- 遺言者の出生から死亡時までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- もし遺言者の子供の中ですでに死亡している者があればその人の戸籍謄本もしくは除籍謄本
通常はこの辺りになるのですが、もし子供がいない場合であれば相続人が遺言者の両親へと変わっていくため、その際に準備する人の戸籍謄本は異なりますので注意が必要です。
遺言書は勝手に開封できないって本当?
これだけ「検認が必要」と言っているのには訳があります。
もちろん、そのために添付書類を収集したり手続きをしたりする必要があるのです。ではその理由とは何なのでしょうか。
それは「勝手に開封することができない」というルールが存在するためです。
先にも述べましたが、この検認という手続きは遺言書の中身そのものが有効か無効かを問うているものではないということでした。
では何のために必要なのかという点がポイントになってきます。
そもそもその作成者の意思が、第三者によって改ざんされるようなことがあってはなりません。
そこで遺言書は開封する際に立会人が必要となります。その作業を家庭裁判所が行うということになります。これが検認でありその必要性なのです
注意点はどこにある?
遺言書を開封するには勝手に開封できず検認が必要ということがわかりました。
ではどういった点に注意する必要があるのでしょうか。
まず遺言書を発見した場合は、たとえ発見した人が相続人で遺産を受け継ぐ人であったとしても、勝手に開封できないのが決まりです。「自分は相続人だからいずれこの遺言書を目にすることになるし、改ざんするつもりもないから開けてもいいだろう」というのは間違いなのです。遺言書を発見したら速やかに手続きを進めるのが1番安全です。
次に、「検認は、遺言書に中身の有効性を問うものではない」ということです。遺言書があれば遺言書通りに遺産分割がなされますが、遺産の分割方法が一般的なものからかけ離れていたとしても、それ自体の有効性を問うものではありません。逆に勝手に開封し、相続人の1人が自分に不利になるような内容だからといっても、必ずしもその通りに分割されるかどうかは、この段階では分からないのです。
つまりそのような時に、勝手に遺言書の内容を書き換えるといったことを防止するための手続きでもあります。
このように中身の有効性を問うているものではないという点をしっかり理解しておく必要があります。
まとめ
検認とは簡単に言えば開封する前に、家庭裁判所を通じて遺言書を開封する手続きということになります。
改ざんの防止やそれを疑われるようなことがないよう未然に防止する策ということができます。
発見した人が自ら手続きを行うことは可能ですが、恐らく遺言書を発見した時にはどうすればいいかわからないというのが現実かもしれません。
そのような時は、相続税の申告を請け負っている税理士へ一言相談してみても良いでしょう。的確で間違いのないアドバイスを受けることができます。
もちろん自分で収集しなければいけない書類はありますが、アドバイスを受けて行動を起こすのとそうでない場合では確実性において違いが出てきます。
スタート時点で間違いのないよう、より確実な方法を選択するのが相続を完結させるためには必要なのです。
検認の手続き
① 家庭裁判所に検認の申し立てをする
遺言書を預かっている人、または遺言書を発見した相続人が、遺言者(故人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをする
② 検認に必要な費用
検認の申し立てには、遺言書1通につき収入印紙800円が必要。また、家庭裁判所との連絡用に郵便切手が必要になるので、切手代は各家庭裁判所で確認を
③ 必要な書類を準備する
- ・申立書
- ・遺言者の戸籍謄本(出生から死亡までの全ての戸籍)
- ・相続人全員の戸籍謄本
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