この記事でわかること
- 相続人以外の親族は特別寄与料を請求できることがわかる
- 特別寄与料の金額の計算方法や主張する方法を知ることができる
- 特別寄与料以外の方法で財産を遺す方法がわかる
生前に亡くなった人の財産維持に貢献した人は、その貢献度に応じて財産を受け取ることができる制度があります。
相続人の場合、寄与分の制度がありますが、相続人以外の人は寄与分を主張することはできません。
ただ、相続人に対して特別寄与料を主張して、貢献に応じた財産を受け取ることはできます。
その計算方法や請求方法を確認するとともに、相続人以外の人に特別寄与料以外の方法で財産を遺す方法もご紹介します。
目次
特別寄与料であれば相続人以外の寄与分も認められる
特別寄与料は、2019年7月に実施された民法の改正により、新たに設けられた制度です。
特別寄与料の一番の特徴は、相続人以外の人が財産を受け取れることです。
相続人に認められる寄与分との違いも確認しながら、その他の特徴も確認しておきましょう。
特別寄与料が請求できる人
特別寄与料を請求することができるのは、相続人以外の人です。
相続により財産を取得した人だけが請求できる寄与分とは、大きな違いがあります。
ただ、相続人以外の人すべてが特別寄与料を請求できるわけではありません。
特別寄与料を請求できるのは、民法上の親族に該当する人だけです。
親族とは、6親等内の血族及び3親等内の姻族とされており、この範囲を超える人は親族でも請求はできません。
また、身の回りの世話をした近所の人や旧友、施設の人などは、特別寄与料の請求はできません。
仮にこのような人に財産を渡したいと考える場合は、別の方法を考える必要があります。
特別寄与料を請求する相手
特別寄与料を請求する相手となるのは、遺産分割を受けた相続人です。
寄与分を主張する相続人は、まず遺産分割協議の場で主張することとなります。
しかし、一般的に特別寄与料を主張する人は遺産分割協議には参加しないことから、別の方法で請求しなければなりません。
特別寄与料を請求できるケース
特別寄与料を請求することができるのは、被相続人に対して労務を提供して、財産の維持・増加に貢献した人です。
金銭を支出して、財産の維持・増加に貢献したケースでは、特別寄与料は認められません。
寄与分の場合、その貢献の内容により大きく5つのパターンに分類することができます。
- 家業従事型(被相続人の事業に無償で従事した場合)
- 金銭出資型(被相続人に対してお金を提供した場合)
- 療養看護型(被相続人の看護や介護を行った場合)
- 扶養型(被相続人の生活の面倒をみた場合)
- 財産管理型(被相続人の財産を管理した場合)
この中で、特別寄与料の場合にも対象になると考えられるのは、1.家業従事型と2.療養看護型です。
これらはいずれも、被相続人に対して労務を提供する形で、財産の維持・増加に貢献しています。
これ以外のパターンは、寄与分では認められても特別寄与料では認められません。
特別寄与料を請求できる期間
寄与分を主張する相続人は、遺産分割協議が成立する前に寄与分を主張しなければなりません。
しかし、特別寄与料を主張するのは、遺産分割協議が成立してからでも問題はありません。
ただ、これとは別に、特別寄与料の請求には時効が設けられています。
特別寄与料の請求ができるのは、以下のいずれか早い日までです。
- 相続の開始及び相続人を知った日から6ヶ月
- 相続開始の日から1年
通常のケースでは、「1.相続の開始及び相続人を知った日から6ヶ月」が先になり、被相続人が亡くなってから半年以内に請求しないと、請求自体ができなくなってしまいます。
特別寄与料かあると考える人は、相続開始とともに動き始める必要があります。
相続人以外の寄与分の計算方法
相続人以外の人が、被相続人に対する貢献を主張する場合、どれだけの貢献があったか計算し、具体的な金額を請求することとなります。
そこで大事になるのが、特別寄与料の金額の計算方法です。
特別寄与料が認められるのは、家業従事型と療養看護型の2パターンがあります。
それぞれどのような計算を行うのか、その計算方法を解説します。
家業従事型の特別寄与料
家業従事型の寄与を行った相続人以外の人は、以下の計算式で特別寄与料の金額を計算します。
計算式
給与金額×寄与年数×(1-生活費控除割合)
給与金額は、その事業に従事している人がもらえるだろうと期待される給与の額を使います。
厚生労働省から、毎年「賃金センサス」と呼ばれる賃金に関する統計データが公表されています。
この統計値から、業種・事業の規模・年齢などに基づいて、期待される給与の額を求めるのが一般的です。
寄与年数は、実際にその事業に従事していた期間となります。
生活費控除割合は、被相続人の事業に従事する中で、親族の生活費の負担が軽減されることがある点を考慮しています。
被相続人の事業に無償で従事する一方で、生活費の負担が軽減されたのであれば、特別寄与料の金額は減額されます。
なお、生活費控除割合はその人により異なるため、これぐらいになると言うことはできません。
療養看護型の特別寄与料
療養看護型の寄与を行った相続人以外の人は、以下のような算式で特別寄与料の計算を行います。
計算式
介護報酬相当額×介護日数×裁量的割合
介護報酬相当額は、介護保険制度で定められた介護報酬の金額を用いるのが一般的です。
要介護度や実際の介護サービスの内容に応じて、この金額は決まります。
したがって、被相続人がどのような状況にあったかを証明しなければなりません。
また、介護を行った人が実際にどのような介護を行っていたのかも、記録に残しておく必要があります。
介護日数は、これらの記録から実際に介護を行っていた期間を求めます。
なお、介護施設に入った期間、あるいは在宅で介護サービスを利用した期間は含めません。
裁量的割合は、様々な要因から介護報酬をもとに計算した金額が高すぎるため、減額するための割合です。
たとえば被相続人と介護を行った親族との関係や、介護の程度が考慮されます。
また、介護を行った親族は、専門的な知識を持つ介護職の人とは異なるため、その分減額されることとなります。
0.5~0.9の割合を乗じて特別寄与料の計算を行いますが、0.7程度の割合になることが多いでしょう。
相続人以外が寄与分を主張する方法
相続人以外の人は、遺産分割協議に参加しないため、相続人と直接話し合う機会がないことも珍しくありません。
相続人以外の人が被相続人に対する貢献に基づいて特別寄与料を主張する場合、どのような方法で主張を行うのでしょうか。
相続人に対して請求する
相続人以外の人が被相続人の財産の維持・増加に貢献した場合、特別寄与料を主張することができます。
特別寄与料を請求する時には、財産の所有者はすでに亡くなっているため、その相続人に対して請求を行います。
相続人に対する請求は、直接会って行うこともできますが、郵送により行うのが一般的です。
わざわざ話し合いが始まる前に会う必要がないこと、そして請求したことを書面に残しておく必要があることがその理由です。
内容証明郵便により、請求内容やその手紙が配達されたという記録を残しておくことで、余分な争いを防ぐことができます。
請求を受けた相続人は、その請求が正当なものかどうかを判断することとなります。
その請求や金額が受け入れられないものであれば、話し合いは継続することとなります。
調停を申し立てる
相続人に対して請求した相続人以外の人は、特別寄与料の請求が認められない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
調停では、調停委員が当事者の意見を聞きながら、双方の合意を目指します。
ただ、調停委員が法的に強制力のある判断を下すわけでないため、調停が不成立となることも多くあります。
審判を申し立てる
家庭裁判所での調停が成立しない場合、次の段階として審判に進むこととなります。
審判は調停と違い、裁判官が双方の言い分を聞いた上で、特別寄与料がいくらになるのかを判断します。
この決定は絶対的なものであり、どのような理由があっても覆すことはできません。
【補足】お世話になった相続人以外の人に財産を遺す方法
相続人でない人は、遺産分割協議の場で自身の取り分を主張することはできません。
そのため、被相続人の生前にお世話になった人が、必ず何らかの恩恵を受けられるとは限りません。
そこで、お世話になった人に対して確実に財産を遺す方法にはどのようなものがあるのか、ご紹介します。
遺贈を行う
遺贈とは、遺言により財産を引き継ぐ人を決めておくことです。
遺贈により財産を受け取ることができる人は、相続人でなくても構いません。
そこで、お世話になった人が財産を引き継げるよう、遺言を作成しておくことが有効です。
遺言による遺贈を行う場合に注意しなければならないのは、作成した遺言が無効にならないように、形式的な問題がないようにすることです。
また、相続人に遺留分がある場合、その遺留分を侵害しない内容にしなければなりません。
養子縁組をする
お世話になった人が相続人になれば、遺産分割協議に参加することができます。
そこで、相続人でなかった人と養子縁組を行い、実子と同じように相続分を持つようにします。
養子縁組で養子になった人は、実子と変わらない相続分を持つことができるため、遺産分割を受けることができます。
この場合、相続人以外の人を養子に迎えるため、他の相続人からは大きな反発を受けることが予想されます。
そこで、養子縁組を行う前には、必ず他の相続人に説明をしておく必要があります。
まとめ
相続人以外の人が、被相続人のために働いているということはよくあります。
特に、自宅で被相続人の介護を行ったのが、相続人ではない「息子の配偶者」ということはよくあります。
このような人は、相続人に対して請求することで特別寄与料を受け取ることができます。
また、被相続人が生きている間であれば、このような人に財産を遺す方法もあるので、検討しておきましょう。
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