この記事でわかること
- 被相続人を介護してきて寄与分を主張できる人がいることがわかる
- 介護による寄与分の計算方法やおおよその金額がわかる
- 寄与分を他の相続人に認めてもらいやすくする方法がわかる
亡くなった人がいると、その相続人により遺産分割が行われます。
ところで、相続人の中に被相続人の介護を行った人がいると、その人は寄与分を主張できる場合があります。
はたして寄与分とはどのようなもので、介護を行った場合、どれくらいの金額を主張できるのでしょうか。
また、寄与分を主張する人は、どのようなポイントを押さえて主張すると、認められやすくなるのでしょうか。
目次
寄与分とは
寄与分とは、被相続人の遺産の金額の維持または増加に貢献した相続人が、貢献度に応じてその増加分の遺産を受け取ることです。
相続が発生すると、遺産分割協議を行い、すべての相続人が遺産の取り分を決定します。
ここで問題になるのは、最終的に残された財産の額と、各相続人の法定相続分だけです。
どのような経緯で遺産の金額が今の金額になったのかは、遺産分割協議では全く考慮されません。
そこで、遺産の維持や増加に貢献した相続人は、他の相続人に寄与分を主張し、余分に遺産を受け取ることができることとなっています。
被相続人の介護で寄与分を主張できる人・ケース
寄与分が認められれば、その分遺産を多く相続できる可能性があります。
ただ、誰でも寄与分を主張できるわけではなく、いくつかの要件を満たさなければなりません。
ここでは、被相続人の介護をして寄与分を主張できる場合を考えてみます。
法定相続人である
根本的な問題として、寄与分を主張できるのは法定相続人に限られます。
そのため、多くのケースでは被相続人の配偶者や子どもだけが、寄与分を主張できることとなります。
第一順位の相続人である子どもがいる場合には、兄弟姉妹は法定相続人にならないので、相続及び寄与分を主張することはできません。
なお、相続放棄した人は法定相続人ではないことから、寄与分を主張できません。
また、子どもの配偶者(たとえば長男の妻など)は法定相続人ではありませんが、特別寄与料を主張できる場合があります。
財産の維持または増加に貢献している
被相続人の介護をしてきた相続人であれば、必ず寄与分が認められるわけではありません。
介護をしてきた結果、被相続人の財産が減らずに済んだ、あるいは増加した場合だけ、寄与分が認められます。
たとえば、被相続人の介護を行い、本来であれば必要と思われた介護施設などの費用を払わずに済んだ場合は、寄与分が認められます。
一方で、介護をしたといっても財産の維持に貢献していない場合は、寄与分は認められません。
特別の寄与と言える
被相続人は、親や配偶者など、相続人にとって非常に近い親族にあたります。
親族が一緒に生活している場合、互いに助け合って生活していくことが民法に定められています。
つまり、相続人が被相続人の介護を行うのは、ある意味当然のことなのです。
それでも特別の寄与があった場合には、寄与分を主張できるとされています。
特別の寄与と言えるには、貢献の度合いが大きく、また継続的に行われたものであることが必要です。
被相続人の介護による寄与分の計算方法・相場
介護を長年行った相続人は、特別の寄与があるものとして、寄与分を主張することができます。
この時、どのように寄与分を計算し、その金額はどれくらいになるのか、確認しておきましょう。
寄与分の計算方法
介護を行ってきた相続人が請求する寄与分の金額は、以下の算式で求めます。
計算式
被相続人の介護による寄与分
付添看護人の日当相当額×療養看護を行った日数×裁量的割合
「付添看護人の日当」と言われても、はたしてどれくらいの金額が妥当なのか、わからないと思います。
この場合、実際に在宅の介護・看護のサービスを利用したことがあれば、その金額が参考になるはずです。
ただ、介護士のような方が介護するのと、素人である子どもや配偶者が介護するのでは、そのサービスの内容に違いがあります。
そこで、介護報酬の基準を参考にしつつも、その額より若干低い金額と考えるのが妥当です。
過去に家庭裁判所は、相続人に対する付添看護の日当の額を8,000円とすることを認めた裁判例があります。
寄与分の相場
寄与分の計算では、日当の額をいくらにするかで、算出される金額は大きく変わります。
また、特別の寄与があったと言える期間をどの程度認められるかによって、その金額は変わってしまいます。
たとえば、過去の裁判所が認めた日当8,000円により、1年間にわたって介護を行ってきた人がいる場合、次の金額になります。
計算例
日当8,000円で1年間にわたって介護を行ってきた人の場合
8,000円×365日×1年=292万円
実際はこの金額に、被相続人と相続人の関係や介護の程度による裁量的割合を乗じて、寄与分の金額を計算します。
裁量的割合は、通常0.6~1の間で決定されますが、はっきりとした基準があるわけではありません。
より介護の程度が大変な場合、そしてその頻度や期間が大きいほど、割合も大きくなると考えられます。
相続時に寄与分を主張する方法
寄与分があると主張する相続人は、自らその主張を他の相続人に対してしなければなりません。
実際、どのような方法で寄与分の主張が行われるのか、解説していきます。
遺産分割協議
まずは、相続人同士で遺産の分割方法を話し合う遺産分割協議で、寄与分があったことを主張しなければなりません。
寄与分があると主張する相続人は、どのような事実に基づいているのか、そしてその金額の算定根拠は何かを示す必要があります。
遺産分割が始まったら、ある程度早い段階で寄与分の主張をするのが望ましいでしょう。
遺産分割案がまとまりかけた段階で寄与分を主張すると、他の相続人の反発を招きやすく、トラブルの原因となります。
遺産分割協議で他の相続人も納得すれば、その寄与分を織り込んだ遺産分割の方法を定めることとなります。
寄与分を定める処分調停
遺産分割協議で寄与分の主張をしたにもかかわらず、その主張が全く認められない場合があります。
この場合、家庭裁判所に寄与分を定める処分調停を申し立てることができます。
遺産分割調停が裁判所で行われていると考えられますが、それとは別に寄与分についての申立てを行う必要があります。
調停では、調停委員が相続人の間に入り、互いの主張を聞いてくれます。
その結果、相続人同士で直接話し合いをするよりも冷静に話し合いができます。
ただ、調停の話し合いには強制力はなく、納得しない相続人がいれば、調停は不成立となります。
寄与分を定める審判
調停でも話し合いが成立しない場合は、自動的に審判手続きに移行します。
審判では、裁判官が様々な状況から、寄与分が成立するかどうか、あるいはいくらが妥当かを決定します。
基本的に、寄与分についての明確な証拠がなければ、裁判官は寄与分を認めてくれません。
逆に、証拠書類がそろっていれば、寄与分の存在を認めてもらえる可能性が高まります。
最終的に、裁判官が寄与分についての審判を下します。
この決定に対しては、いずれの相続人も反論することはできないため、その決定に従わなければなりません。
寄与分の主張を他の相続人に認めてもらうコツ
寄与分を主張しても、他の相続人に認めてもらわなければ意味がありません。
しかし、他の相続人は、寄与分の主張を認めると自身の取り分が減ってしまうため、簡単には認めてくれないことが予測されます。
寄与分を主張する際に、どのようなことをしておくと認めてもらいやすくなるのでしょうか。
証拠書類を集めておく
被相続人の介護を行ってきた人が寄与分を主張する場合は、その介護に関する書類を証拠として保管しておきましょう。
介護を行った場合に残る書類には、以下のようなものがあります。
要介護認定の資料
要介護認定を受けたのはいつか、その程度はどれくらいかが明らかになります。
被相続人の身の回りの世話をした場合に、それが特別の寄与と言えるのかの判定にも役立ちます。
医師の診断書
医師の診断書も、被相続人の状態を明らかにするのに役立ちます。
診断書をもらった時期も明確になるようにしておきます。
介護サービスの利用に関する記録
介護サービスを利用して、その料金を相続人が支払っていた場合に必要になります。
具体的な金額や、誰が支払ったのかがわかる書類などを揃えておきます。
自身で介護を行った際の記録
介護サービスを利用せずに介護してきた場合は、証拠になる書類がありません。
そこで、介護を行った事実を日記に残すようにしましょう。
また、それまでの仕事を辞めた場合などは、その時期もわかるようにしておきましょう。
弁護士に依頼する
寄与分を主張する際には、単に証拠を集めればよいというわけではなく、法律に則った主張をしなければなりません。
特に調停や審判の場では、調停委員や裁判官に対して自らの主張をしなければならないため、法律の知識は必要不可欠です。
しかし、ほとんどの方は十分な法的知識を持ち合わせていません。
そこで、寄与分を主張する際には、弁護士に依頼するのがいいでしょう。
専門知識や過去の経験に基づいて寄与分の主張をすることができるため、認められる可能性が高くなります。
早い段階で主張する
寄与分は、できるだけ早く主張するようにしましょう。
遺産分割協議の場では、何もなくてもほとんどの場合、相続人同士の争いになってしまいます。
遺産分割の話し合いを進める中で、突然寄与分の主張をすると、相続人同士で揉める可能性は一気に高まってしまいます。
できるだけ早く寄与分を主張し、後で揉めることのないようにしておきましょう。
まとめ
被相続人の介護を行った相続人がいたことで、被相続人の財産が大きく減らずに済んだと言えます。
この場合、寄与分を主張し、その主張を認めてもらうことで、遺産の取り分を増やすことができます。
ただし、寄与分を主張しても、他の相続人は簡単に寄与分を認めることはありません。
証拠書類をきちんと揃えておき、寄与分を認めてもらえるように準備しておきましょう。
相続専門税理士の無料相談をご利用ください
ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。
我々ベンチャーサポート相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて平日夜21時まで、土日祝も休まず無料相談を受け付けております。
具体的なご相談は無料面談にて対応します。弊社にてお手伝いできることがある場合は、その場でお見積り書をお渡ししますので、持ち帰ってじっくりとご検討ください。
対応エリアは全国で、オフィスは東京、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸の主要駅前に構えております。ぜひお気軽にお問い合わせください。